愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

砂川最高裁判決で争点ではなかった集団的自衛権をねつ造して自分たちの自民党見解を否定する!

2015-06-10 | 砂川最高裁判決

砂川最高裁判決後の日米軍事同盟調印後も

集団的自衛権は違憲だと主張してきた自民党政権!

砂川事件最高裁判決は集団的自衛権の行使が合憲である根拠にはならない

2015年06月09日

 

「違憲」宣告で安倍政権が弁明するが…

72年政府見解、最高裁砂川判決 破綻済み主張くり返す

徹底批判! 戦争法案  2015年6月10日(水)

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-06-10/2015061001_01_1.html

戦争法案は「憲法違反」との指摘が相次いだことを受け、安倍政権は8~9日にかけ、法案の「合憲」性に関する弁明を相次いで表明しました。いずれも破綻済みの主張の焼き直しにすぎません。戦争法案の国会審議開始から2週間でこのような弁明をせざるをえないこと自体、安倍政権が追い詰められていることを示しています。 (関連記事)

政府は9日、野党側の求めに応じて、集団的自衛権行使を容認した「武力行使の新3要件」と、「集団的自衛権の行使は憲法違反」としてきた従来の政府見解との「論理的整合性」に関する文書を国会に提出しました。

文書は1972年の政府見解を引用。同見解は、「国の存立を全う」するための自衛の措置を認めているものの、集団的自衛権の行使は「憲法上、許されない」と結論づけています。9日の政府見解は、「安全保障環境の変化」を理由に、この「結論」だけを変更して集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の「閣議決定」の内容を丸写ししました。

しかし、4日の衆院憲法審査会で、自民推薦の長谷部恭男氏が、まさに結論だけを変えた点について「従来の政府の論理で説明できない」と指摘しているにもかかわらず、これについての具体的な見解は何ら見られませんでした。

また、安倍晋三首相は8日のドイツ・エルマウでの記者会見で、1959年12月の最高裁判決(砂川判決)が、やはり「国の存立を全うするために必要な自衛の措置」を取ることを認めていることをあげ、新3要件に「憲法の基本的な論理は貫かれている」と弁明しました。

しかし、最高裁・砂川判決の趣旨は、「安保条約にもとづく米軍駐留は違憲」とした59年3月の東京地裁判決(伊達判決)を覆し米軍駐留を「合憲」としたことにあります。また、最高裁判決では個別的自衛権について認めていますが、集団的自衛権の行使については何ら言及していないことは、当時の林修三法制局長官をはじめ、法曹界の一致した見解です。

憲法学者から「違憲」の宣告がされたため、「最高裁判決」の権威に頼るしかなくなった形ですが、それも成り立たないことは明瞭です。

砂川判決 米軍の駐留は違憲であるとした東京地裁判決(伊達判決)を不服として、日米両政府が最高裁へ跳躍上告し、破棄した判決(59年12月)。57年7月に米軍立川基地(旧砂川町、現・立川市)の拡張に抗議するデモ隊の一部が基地内に立ち入ったとして、日米安保条約に基づく刑事特別法違反容疑で起訴された「砂川事件」について争われました。(引用ここまで

違憲論噴出に破綻済み議論 

砂川事件判決は集団的自衛権 論ぜず

徹底批判!戦争法案 2015年6月10日(水)

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-06-10/2015061002_01_1.html

砂川事件(1957年、東京都内)は、日米安保条約による米軍駐留の合憲性が問題とされたのであり、集団的自衛権の行使の可否は問題となっていません。その最高裁判決(59年12月16日)は、「わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることをなんら禁ずるものではない」と述べています。日本に対する武力攻撃で発動される個別的自衛権を前提に、在日米軍によってこの「自衛権」を「補完」することが認められるかどうかが、問題の中心でした。

もともと「論点」になっていない「集団的自衛権の行使」について、それが憲法で認められているという根拠を同判決に求めるのは、まさに牽強付会(けんきょうふかい)、無理なこじつけ以外の何ものでもありません。

実際、同判決の4カ月後、岸信介首相(当時)は「密接な関係にある国が武力攻撃をされた場合に、その国まで出かけて行ってその国を防衛する集団的自衛権は、日本の憲法上は、日本は持っていない」(1960年3月31日、参院予算委)と答弁しました。その後、「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」という政府解釈が確立したのです。

破綻した議論をひたすら根拠とするしかないところに、政府・与党の追い詰められた姿があります。

同じ見解で反対の結論

政府・与党が砂川判決と「軌を一にするもの」とするのが、1972年政府見解です。同見解はその結論で「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」としていますが、昨年7月1日の「閣議決定」では、この見解をもとに百八十度逆の結論を導きました。

昨年の与党協議で自民党の高村正彦副総裁は、「政府見解のなかには法理の部分と、最後の段階でそれをあてはめて、集団的自衛権がだめという部分がある」(昨年6月13日)とし、「法理論」は正しいが、結論の導き方が間違っていると主張しました。「法理」と「結論」を分離し、法理に「新しい情勢の変化」を当てはめて、まったく逆の結論を導いたのです。

しかし72年見解は、(1)外国の武力攻撃で国民の権利が覆される場合に初めて武力行使は許される⇒(2)憲法のもとで許される武力行使はわが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合(個別的自衛)に限られる⇒(3)だから、他国に対する武力攻撃しかない集団的自衛権の行使は許されない、とするものです。(1)(2)(3)は一体不可分で、勝手に切り離し、結論だけを逆転できるものではありません。

現在も集団的自衛権行使について批判の論陣をはる元内閣法制局長官の宮崎礼壹氏は法制局第一部長当時、集団的自衛権の行使は「憲法第9条のもとで、その行使が許容される根拠を見いだすことができない」(2003年6月2日、参院武力攻撃事態特別委)と明言しています。この宮崎答弁の立場は、04年6月18日に政府答弁書として閣議決定されています。

新3要件も許されない

また、72年見解をまとめた当時の吉國一郎内閣法制局長官は、同見解提出直前に、「非常に緊密な関係にあってもその他国が侵されている状態は、わが国の国民が苦しんでいるところまではいかない。非常に緊密な関係にある国でも、その国の侵略が行われ、さらにわが国が侵される段階になり、侵略が発生したならば、やむを得ず自衛の行動をとることが、憲法の容認するぎりぎりのところ」(72年9月14日、参院決算委員会)と明確に答弁。今日の「新3要件」のような場面でも集団的自衛権の行使は許されないと述べているのです。

砂川判決も72年見解も、集団的自衛権行使を容認する根拠にならないことは明白です。 (中祖寅一)(引用ここまで

砂川判決と集団的自衛権 (アメリカ公文書から暴かれた対米従属)http://mousou-meisou.blogspot.jp/2014/04/blog-post.html

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米軍駐留の違憲判決を覆した砂川最高裁判決の不当性・屈辱性・法の支配否定を意味づけろ!

2015-06-10 | 砂川最高裁判決

政府の言い分垂れ流し記事ではないか!

砂川判決の問題は何か!

メディアが砂川最高裁判決を意味づけないのは何故か!

これが位置づけば

日米軍事同盟は存在できなくなる!

自衛隊は違憲であることを裁判所が判断することになる!

東京新聞が、以下の記事を報道しました。これそのものは、他のメディアが取り上げない中で、大いに評価できるところです。

しかし、同時に、この記事は、安倍首相派の言い分を垂れ流していることに、その特徴が浮き彫りになります。これでは、安倍首相たちの言い分が正しいのではないか、という方向に仕向けていこうというネライが、透けて見えてくるのです。

だからこそ、安倍首相や高村副総裁の発言を垂れ流すだけではなく、これらの発言を元に、更に意味づける必要があると思います。彼らは、集団的自衛権行使と自衛隊の海外派兵と武力行使を容認させるために、この砂川最高裁判決を利用しているからです。

しかし、最近の研究を視れば、この二人のネライが、恥ずべきものであることは明らかです。

それは、そもそも判決事態が成り立たないものであり、判決以前の「状態」に戻すべき!と言ってもおかしくない「事態」がおこっていたからです。しかも、この判決を元にして、1960年に日米軍事同盟が結ばれたこと、そうして、その後の、そして今日の従属と卑屈と屈辱の「事態」が、更には、今日の憲法改悪の動きがつくられているからです。

以下、この最高裁判決の不当性・従属性・卑屈性などについては、この間記事にしてきましたが、改めてまとめてみました。ご覧ください。

1.一審の伊達判決が駐留米軍を「戦力」とみなして違憲とした!

2.2審を飛び越して最高裁判決に持ち込んだ!

3.日米安保条約締結に間に合わるためだった!

4.近年の研究で、当時の裁判長の田中耕太郎最高裁長官(故人)が判決前に、一審判決を破棄すると米側に伝えたことが判明し、司法が中立性を損なっていたと批判されている!

(1)最高裁判決までの主な経過

 1959年3月21日(一審の「伊達判決」翌日)、マッカーサー駐日大使が藤山愛一郎外務大臣と密かに会って、最高裁に跳躍上告することを勧めている。

 1959年4月22日、マッカーサー駐日大使は田中耕太郎最高裁長官と密談し、最高裁の審理見通しなどについて情報交換を行っている。

 1959年11月6日、最高裁長官が砂川裁判の大法廷の評議の内容をマッカーサー大使に報告している。

 1959年12月16日、最高裁大法廷は、米軍駐留は合憲とする判決を下す。

 1960年1月19日、岸の信介首相がワシントンでハーター米国務長官と新安保条約、米軍地位協定に調印した。

(2)そもそも憲法下の日本の法律において、裁判官が評議の内容を外部に漏らすことはあり得ない。

(3)しかも、漏らしていたのは裁判の当事者である米国政府のアメリカ駐日大使である。

(4)このことは米国が独立国である日本国政府と司法に干渉している!

(5)同時に日本国政府と司法が米国に国家主権と司法の独立を売り渡している!

(6)被告である国民の人権を守ることなく、さらに政治の最終的決定権である国民主権を否定している!

(7)最高裁長官の行為は、日米両政府に対する「司法の独立」を放棄した!

5.しかも、判決の内容は不当なものだった!

(1)安保条約のような高度な政治性を持つ案件は裁判所の判断になじまないという、違憲統治行為論にたって「司法の独立」を侵害した。

(2)「米軍駐留」は憲法9条違反とは認めないものだった!

(3)「戦力」の中には、日本政府の指揮権、管理権のない外国軍隊は含まないというものだった!

5.判決は、日本が行使できるのは個別的自衛権だけとも書いていない。

6.日本が集団的自衛権を行使できるのかという問題は裁判ではまったく議論されず、判決も触れていない。

どうだったでしょうか。今後も、この問題を追及していくつもりです。宜しくお願い申し上げます。

安保法案 根拠乏しき「合憲」 政府見解「砂川判決」を拡大解釈 2015年6月10日 朝刊http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015061002000132.html

写真

政府は九日、衆院憲法審査会で憲法学者三人が他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法案を「違憲」と批判したことに対し、合憲と反論する見解を野党側に示した。自国防衛に目的を限った集団的自衛権の行使容認は、日本が攻撃された場合のみ武力行使を認めた従来の憲法解釈の「基本的な論理」を維持し、「論理的整合性は保たれている」と結論づけた。野党側は見解には説得力がないとして、国会で追及する方針。 

見解は、戦争放棄や戦力不保持を定めた憲法九条の下でも「自国の存立を全うするため、必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されない」という従来の政府解釈に言及。自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と「軌を一にする」と指摘した。その上で、国民の生命や幸福追求の権利を根底から覆す事態は日本が直接攻撃された場合に限られていたが、軍事技術の進展などで、他国への武力攻撃で「わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る」との認識に改めたと表明。集団的自衛権の行使は「自衛の措置として一部、限定された場合に認めるにとどまる」ため、これまでの政府見解との整合性は保たれていると主張した。

一方、「いかなる事態にも備えておく」との理由から、集団的自衛権行使の要件に「ある程度抽象的な表現が用いられることは避けられない」と認めた。

安倍晋三首相は八日、ドイツでの内外記者会見で「違憲立法」との批判に対し、法案を合憲とする根拠に砂川判決を挙げ「憲法解釈の基本的論理は全く変わっていない」と反論した。

  ◇

他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を中心とした安全保障関連法案が多数の憲法学者から憲法違反と批判されていることに対し、政府が九日に野党に示した見解は最高裁の砂川事件判決(一九五九年)を挙げて、法案が合憲だと主張した。砂川判決とはどんなものか。 (金杉貴雄、西田義洋)

 Q 砂川事件とは。

 A 六十年も前の在日米軍基地の反対運動をめぐる事件だ。東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に入り、七人が日米安保条約に基づく刑事特別法違反罪で起訴された。

 Q 現在の集団的自衛権の行使容認をめぐる議論とどう関係するのか。

 A 「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した一審の東京地裁判決(伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決)を破棄した最高裁判決が首相が指摘する「砂川判決」だ。

(1)憲法は固有の自衛権を否定していない

(2)国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない

(3)だから日本を守る駐留米軍は違憲ではない

(4)安保条約のような高度な政治性を持つ案件は裁判所の判断になじまない-

がポイント。首相らは「自衛権」や「自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれると主張し始めた。

Q 争点は何だったの。

A 日本を守るために外国の軍隊を国内に配備することが「戦力の不保持」をうたう憲法九条二項に反しないかが最大の争点だった。伊達判決が駐留米軍を「戦力」とみなして違憲としたのに対し、最高裁判決は「指揮権、管理権なき外国軍隊は戦力に該当しない」と判断した日本が集団的自衛権を行使できるのかという問題は裁判ではまったく議論されず、判決も触れていない。

Q 判決は、日本が行使できるのは個別的自衛権だけとも書いていない。

A それは確かだ。それでも歴代政府は判決を踏まえて国会答弁や政府見解を積み重ね、一九七二年の政府見解では「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明確にし、四十年以上維持されてきた。

安倍政権がそれ以前の砂川判決を引っ張り出し「集団的自衛権の行使も許される」と言い始めたことに、憲法学者が相次いで「論理に無理がある」と批判している。

Q 砂川判決の経緯も疑問視されているとか。

A 近年の研究で、当時の裁判長の田中耕太郎最高裁長官(故人)が判決前に、一審判決を破棄すると米側に伝えたことが判明し、司法が中立性を損なっていたと批判されている。

写真
 
 (引用ここまで

 東京「安保法案 合憲」強調 首相 砂川判決を引用 2015年6月9日 朝刊 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015060902000112.html

首相は法案が合憲との根拠について一九五九年の最高裁による砂川事件判決を挙げ「わが国の存立を全うするために自衛の措置を取りうることは国家権能として当然のこと」と指摘。その上で今回の集団的自衛権の行使容認に関し「他国の防衛を目的とするのでなく、最高裁判決に沿ったものであるのは明白」と述べた。

砂川事件は五七年に東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対し、基地内に立ち入ったデモ隊の一部が日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の罪で起訴され、裁判で米軍駐留の合憲性が問われた。最高裁判決は日本の個別的自衛権を認めたもので集団的自衛権は問題になっていないとの考えが一般的学説

また首相は会見で、集団的自衛権の行使を認める場合の武力行使の新三要件にも言及。他国への攻撃であっても日本の存立が脅かされ、国民の権利が覆される明白な危険があるといった新三要件に基づき「憲法の基本的な論理は貫かれている」と強調した。新三要件に適合するかどうかは政府の判断に委ねられ、行使の基準があいまいとの指摘には答えなかった。(引用ここまで

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違憲の安保法制を合憲と釈明しても「どう考えてもおかしい」と批判されてしまう安倍首相は退場だな!

2015-06-10 | 集団的自衛権

そもそも憲法9条とはどんな条文で、何を言っているのか!

政府自民党は

憲法9条をどのように解釈改憲をしてきたか!

個別的自衛権をどのように位置付けてきたか!

集団的自衛権をどのように位置付けてきたか!

砂川最高裁判決は

どのような経過のなかで決定されたのか!

どのような中身であるのか!

新聞・テレビはきちんと報道してくれ!

そして、大いに議論しよう!

憲法学者は政府の反論に納得していない!

「合憲性」に学界から疑義=集団的自衛権 2015/06/10-18:08 http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2015061000652

集団的自衛権の行使は合憲か違憲か-。安全保障関連法案をめぐる衆院特別委員会の審議は、政府の憲法解釈変更の是非をめぐる「そもそも論」が最大の争点となっている。防衛相は10日、改めて「合憲性」を訴えたが、憲法学者からの疑義はやまない。
「憲法9条解釈の基本的な論理を維持し、最高裁が示した考え方の範囲内で解釈した」。中谷氏はこの日の答弁で、野党や憲法学者が行使容認を「違憲」と指摘していることに反論した。中谷氏がいう

基本的な論理」とは憲法が認める自衛権の限界を明示した1972年の政府見解

最高裁の考え方」は自国の存立のために必要な自衛措置は認められるとした59年の最高裁判決(砂川判決)を指す。

政府が9日に示した見解でもこれらを引用し、集団的自衛権行使を認めた「武力行使の新3要件」は「合憲」と結論付けた。

72年見解は、1)自国の存立を全うするために必要な自衛の措置は禁じられていない(2)自衛の措置は、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される事態に対処するために、やむを得ない必要最小限度の範囲にとどまる(3)憲法の下で武力行使が認められるのは、わが国への急迫不正の侵害に対処する場合に限られるため、集団的自衛権行使は許されない-が柱。

安倍政権は(1)と(2)の考え方は維持しつつ、安全保障環境の変化を理由に(3)の結論をひっくり返し、「必要最小限度の範囲」に集団的自衛権行使を含めた。内閣法制局の横畠裕介長官は「憲法解釈の論理的整合性、法的安定性は保たれている」と胸を張る。だが、長谷部恭男早大教授(憲法)は「個別的自衛権と、他国を防衛するための武力の行使は本質的に全く違う。従来見解の基本的論理を明らかに踏み越えている」と主張する。

一方、政府が砂川判決を論拠とするのは、憲法が自衛権行使を否定していないことを強調するためだ。しかし、長谷部教授は「(裁判で)日本の集団的自衛権は全く争点になっていない。その判決を根拠として『(行使が)認められる』というのは、どう考えてもおかしい」と批判している。(引用ここまで

政府見解に「説得力なし」=長谷部早大教授が批判-安保法制 2015/06/09-23:36 http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2015060901002

憲法学者の長谷部恭男早大教授は9日、政府が集団的自衛権行使を「合憲」とする見解を示したことについて、「昨年7月の)閣議決定の繰り返しだ。反論というものではない。これ以上、何か説得的な論理があるかと言えば、多分ないのだろう」と述べた。東京都内で取材に対し語った。

集団的自衛権「違憲でない」=自民、憲法学者に反論-文書作成し所属議員へ配布

 

長谷部氏は「憲法9条の下で)個別的自衛権と全く本質を異にする、他国を防衛するための武力の行使を認めてもらおうというところに基本的に無理がある」と指摘。「基本的な論理の枠を踏み越えており、法的安定性が損なわれ、壊れている」と政府の対応を改めて批判した。長谷部氏は4日の衆院憲法審査会に自民党推薦の参考人として出席し、集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法案について「憲法違反」との見解を示した。(引用ここまで

憲法学者に、そして国民に対して

全く答えになっていない!

抽象的な言葉を繰り返し吐いているだけだ!

テレビ朝日 「防衛するための必要最小限度の措置」認められる? (06/09 17:54) http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000052250.html

 「論理的整合性は保たれている」。政府が憲法学者に反論です。先週の国会で自民党が推薦した憲法学者まで安保法制は「違憲だ」と表明したことから、野党側は政府に対して統一見解を求めていました。これに対し、政府が提示した見解では、安全保障環境が根本的に変化したとして、集団的自衛権のうち「我が国を防衛するための必要最小限度の措置」は認められるとしました。この結果、これまでの政府による憲法解釈との論理的整合性は十分、保たれているとして、憲法違反ではないとしています。統一見解の提示を受け、野党側は引き続き安保法制が憲法違反にあたるのかどうか追及する考えです。(引用ここまで
 
 安倍首相、安保関連法案“憲法違反”に反論  < 2015年6月9日 15:57 > http://www.news24.jp/articles/2015/06/09/04276940.html
 
安倍首相は8日夜、訪問先のドイツで記者会見し、今国会の最大の焦点である安全保障関連法案に対し衆議院憲法審査会で参考人全員が憲法違反と指摘したことについて「憲法の基本的論理は貫かれていると確信している」と反論した。

「今回の法整備にあたって、憲法解釈の基本的論理は全く変わっていない。憲法の基本的な論理は貫かれていると確信している」-安倍首相はこのように述べ、先週の衆議院憲法審査会で自民党が推薦した参考人を含む3人の参考人全員が、安全保障関連法案は「憲法違反」との認識を示したことについて憲法違反にはあたらないと反論した。

安倍首相は、さらに国の存立を全うするために必要な自衛の措置は認められるとした最高裁判決を挙げ、今回の法案は「他国の防衛を目的とするのではなく、最高裁判決に沿ったものであることは明確だ」と憲法違反でない理由を説明した。注目ワード  今国会 参考人 安保関連法案 安倍首相 安全保障関連法案 (引用ここまで

時事通信 安保法案、違憲批判に反論=「憲法の論理貫徹」-安倍首相  2015/06/09-01:23 http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date2&k=2015060900030
【ミュンヘン時事】首相は8日の内外記者会見で、衆院憲法審査会で参考人全員が集団的自衛権の行使を認める安全保障関連法案は「憲法違反」と明言したことに対し、「憲法の基本的な論理は貫かれていると確信している」と反論した。首相は、自国の存立のために必要な自衛措置は認められるとした1959年の最高裁判決(砂川判決)に触れた上で、安保法案で武力行使が新3要件により厳格に制限されていると強調。「他国の防衛を目的とするのではなく、最高裁判決に沿ったものであることは明確だ」と強調した。 (引用ここまで
 
NHK 防衛相 安全保障関連法案は憲法の範囲内 6月5日 11時55分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150605/k10010104111000.html
防衛相 安全保障関連法案は憲法の範囲内
 
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中谷防衛大臣兼安全保障法制担当大臣は、安全保障関連法案を審議する衆議院の特別委員会で、法案に盛り込まれた集団的自衛権の行使は、国民を守るための自衛の措置として必要最小限度のものに限られるとして、憲法の範囲内だという考えを示しました。
安全保障関連法案を巡っては、4日の衆議院憲法審査会の参考人質疑で、自民党などが推薦した早稲田大学法学学術院教授の長谷部恭男氏ら3人の学識経験者がいずれも「憲法違反にあたる」という認識を示しました。
これに関連して、安全保障関連法案を審議する衆議院の特別委員会で、民主党の辻元政策調査会長代理は、「『違憲かもしれない』『違憲だ』と断言されているが、政府は『合憲だ』と言い張っている。政府は法案を一回、撤回したほうがいい」と指摘しました。
これに対し、中谷防衛大臣兼安全保障法制担当大臣は、「武力行使の新3要件というものをかぶせて、集団的自衛権は、あくまで、わが国の存立を全うし、国民を守るためのやむをえない自衛の措置として必要最小限度のものに限られる。他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権を認めるものではなく、今回の法案は憲法の範囲内であるという認識に至った」と述べました。そのうえで、中谷大臣は、世界各国に認められているものと同様の集団的自衛権の行使を認めるなど、憲法9条の解釈に関する従来の政府見解の基本的な論理を超えて武力行使が認められるとするような解釈を、現行憲法下で採用することは困難だ。そのときは憲法改正が必要だ」と述べました。

高村副総裁も反論

自民党の高村副総裁は、党の役員連絡会で、衆議院憲法審査会の参考人質疑で、安全保障関連法案に関連し、出席した学識経験者3人全員が「憲法違反にあたる」という認識を示したことについて、自国防衛の目的に限っており、指摘はあたらないとして、今の国会で成立を期す考えを示しました。
この中で、高村副総裁は、安全保障関連法案に関連し「憲法学者は、憲法9条2項の字面に拘泥するが、今回、限定的に容認した集団的自衛権は、自国防衛の目的に限っており、自衛権について最高裁判所が示している範囲内であることは間違いない」と反論し、指摘はあたらないという考えを示しました。そのうえで、高村氏は、「与党一丸となって、自信を持ち、緊張感を持って政府を支えていきたい」と述べ、今の国会で成立を期す考えを示しました。

公明・井上幹事長「憲法違反にあたらず 丁寧な説明を」

公明党の井上幹事長は、記者会見で、「憲法9条には、自衛の措置としての武力行使の限界は明示していない。安全保障関連法案は、過去の政府見解などとの論理的整合性に十分配慮して作られており、学識経験者の『憲法違反にあたる』という発言はあたらない。政府は、国民にさらに丁寧に説明し、理解を得る必要がある」と述べました。(引用ここまで
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集団的自衛権行使には憲法改正が必要だが、必要最小限度の範囲で一部を認めるのは解釈で可能と詭弁!

2015-06-10 | 集団的自衛権

 「必要最小限度」って、どんな程度の「限度」か!

そもそも憲法9条は戦争・武力行使、武力による威嚇は

どんな程度であっても必要としていません!

この「歯止めをはずした」から、

ここで「ボタンを掛け違った」から、

変な屁理屈・詭弁が横行してきたのだ!

勝手に解釈を拡大し拡散し、本体を丸々変えてしまう!

そんな解釈改憲が立法改憲をせずに

日本でまかり通ってきた!

そんな建て前とホンネの意図的操作が

日本の政治の矛盾を拡大させてきた!

以下の記事をご覧ください。安倍首相の言葉が印象的です。現実を無視をしてというか、現実には触れないで、「法理」などという言葉を使って日本語を弄び、言葉遊びの世界に、土俵に持ち込んで、憲法9条の元々の意味を変えてしまう。そんな策略に、もうバイバイする必要があるのではないでしょうか。

その典型記事をご覧ください。

日本経済新聞編集委員 清水 真人
持論の「限定容認」論を展開
 理論的支柱としての重み増す
自民党副総裁 高村正彦 | 会見記録/昼食会/研究会 | 日本記者クラブ

2014年5月16日

研究テーマ:集団的自衛権を考える

集団的自衛権の行使の「限定容認」へ踏み出す安倍晋三首相の記者会見の翌日。是非は別として、首相よりはるかに理路整然と憲法解釈の変更の論理を説いた。自民党の理論的支柱として重みを増し、公明党との協議で矢面に立つのもうなずける。

 自衛権を「わが国は、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる」と認めた最高裁の砂川判決を、まず引用。

この法理の範囲内なら、内閣が憲法解釈を変更しても「立憲主義に反しない」と強調した。

砂川判決も受けて自衛措置を「必要最小限度の範囲」とした1972年の政府見解も「法理は正しく、維持すべきだ」が、「集団的自衛権もさまざまな形態がある。一切ダメ、は言い過ぎ」と指摘した。

 同盟国などへ「出かけていって、そこを防衛する」ことが「一番典型的な」集団的自衛権で、違憲だとした60年の岸信介首相の国会答弁も紹介。

この行使には憲法改正が必要だが必要最小限度の範囲で一部を認めるのは解釈で可能」とした。

 野党時代の「2~3年前」に党憲法改正推進本部で一連の「限定容認」論を披露し、安倍氏から「分かりやすい」と賛同を得ていた打ち明けた。(引用ここまで

高村・安倍身勝手思想によればこんな屁理屈もとおる!

 飢え死にしそうだから

カギのかかっていない家の空き巣は

必要最小限度の範囲内で許される!

 

横綱は負け越しになる場合は

勝ち越しを戴くためには必要最小限度の範囲内で

立ち合いの変化で勝つことは決まり手だから許される

 

憲法に人殺しは許されないとは書いていないので

自分の命の存亡がかかっている時は

必要最小限度の範囲内で

他人の命を奪ってでもカネを頂くことは許される!

 

憲法に他人の財産を奪ってはならないと書いていないので

飢え死にしそうなった時は

生命の存亡の危機に陥った時と判断できるので

必要最小限度の範囲内で他人の財産を奪っても許される!

 

 

 
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これまで集団的自衛権行使は否定していた自民党は昨年の自民党総務会では何を議論していたか!

2015-06-10 | 集団的自衛権
「本来は憲法改正が必要だ」などと
「慎重論が相次いだ」と報道されるような問題の法案が
憲法学者によって憲法違反と断罪されたのだ!
 
(共同通信) 【集団的自衛権】  行使容認に慎重論続出 自民総務懇「改憲が筋」2014/03/18 10:18 http://www.47news.jp/47topics/e/251439.php

自民党は17日、党の意思決定を担う総務会のメンバーによる総務懇談会を国会内で開き、安倍晋三首相(党総裁)が目指す憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認問題を議論した。出席者から「十分に話し合うべきだ」「本来は憲法改正が必要だ」などと慎重論が相次いだ。これに関し、首相は総裁直属機関を新設して党内論議を続ける方針を役員会で表明した。

総務懇談会は、小泉政権当時の2005年4月に郵政民営化問題で開いて以来9年ぶり。行使容認をめぐる党内の対立が顕在化し、意見集約が難航する可能性も出てきた。野田聖子総務会長は記者会見で「丁寧な議論を求める点は共通していた」と強調した。

懇談会は約2時間続き、約20人が発言した。村上誠一郎元行政改革担当相は「解釈変更は憲政に汚点を残す。憲法改正で堂々と議論するのが筋だ」と、解釈変更に反対。同時に「解釈変更に基づいて関連法案が提出されるなら反対せざるを得ない」と明言した。

脇雅史参院幹事長は懇談会で「行使容認で何を目指すのか。観念論ではいけない」と指摘。船田元・憲法改正推進本部長は 行使容認に理解を示す一方で 「認めるケースを相当限定しないといけない」と述べた。

2月に首相が憲法解釈変更を閣議決定すると国会答弁したことなどに対し、党内から異論や苦言が続出。野田氏が党の声を官邸側に伝えるとして懇談会を開いた。

集団的自衛権を議論する総裁直属機関は、石破茂幹事長がトップを務める予定。3月下旬にも始動する。慎重姿勢を崩さない公明党との協議は、首相が設置した有識者懇談会が4月に行使容認を求める報告書を提出した後に始まる見通しだ。

■自民総務懇の主な発言

集団的自衛権問題をめぐる自民党総務懇談会での出席議員の主な発言は次の通り。

村上誠一郎元行政改革担当相 憲法の解釈変更は憲政に汚点を残す。憲法改正で堂々と議論するのが筋だ。解釈変更に基づいて関連法案が提出されるなら反対せざるを得ない。解釈変更を閣議決定して法案を出すなど言語道断だ。

船田元・憲法改正推進本部長 本来は憲法改正が必要だが、改憲には相当な時間を要し、憲法解釈を変更せざるを得ない。認めるケースを相当限定しないといけない。

野田毅税調会長 日本が警戒しないといけないのは、独り善がりと見られることだ。米国が日本を助っ人として必要だと今、思っているのか。

小坂憲次参院憲法審査会長 立法府の意見を十分考慮すべきだ。

金子一義元国土交通相 中身の議論を詰めていかないと国民に誤解される。国民に理解されないと、どんな政策も悪法になる。

高村正彦副総裁 国の平和と安全などを全うするための必要な自衛権は行使できるというのが最高裁判決だ。必要な自衛権の範囲内と解釈できるなら行使は可能だ。

溝手顕正参院議員会長 最初から(行使容認の)結論が見えている状況では困る。

脇雅史参院幹事長 行使容認で何を目指すのか。具体的な事実に基づき議論すべきだ。観念論ではいけない。

今や村上氏のみか!「自民党の正論」を主張するのは!

自民総務会 村上議員が執行部の対応を批判  < 2015年6月9日 16:07 > http://www.news24.jp/articles/2015/06/09/04276941.html

自民総務会 村上議員が執行部の対応を批判衆議院憲法審査会で参考人全員が安全保障関連法案は憲法違反と指摘したことに、自民党の高村副総裁らが憲法違反ではないと反論しているが、9日の党の総務会ではこうした主張を批判する声があがった。

村上誠一郎元行革担当相「(参考人の)3人がそろって違憲と言っていることは、例えば弁護士会や法曹界、判事、検事、あらゆる人の法曹の意見を代弁しているんじゃないかと」「あれは学者の意見だといって一刀両断に切り捨てるということは、本当に自民党にとって正しい姿勢なんですかと」

9日の総務会で村上元行革担当相がこのように批判したのに対し、高村氏らは今回の法案はあくまでも自衛の措置なので参考人の憲法違反との指摘はあたらないと重ねて反論した。また、村上氏らは、法案の採決にあたっては「党議拘束を外すべきではないか」などと主張したという。

これに対し、二階総務会長は「参考人の言うことをそのまま受けとめなくてはいけないということではなく、国会で審議する任務を議員は背負っているので審議の経過を見守りながら対応したい」と述べ、まずは委員会での審議を見守っていく考えを示した。注目ワード 一刀両断 党議拘束 参考人 国会 執行部 (引用ここまで

 
 
デタラメでした!何故、このような基本的なことを間違えたか!本質が浮き彫りになりました!
 
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最高裁が自衛隊を合憲と判断したなどと詭弁がまかりとおる疑似民主主義国家ニッポンに法の支配は死滅か!

2015-06-10 | 憲法

弁護士資格を持つ高村氏

またまた詭弁を弄して国民を愚ろうする!

時事通信 民主・枝野氏に反論=高村自民副総裁 2015/06/09-12:10  http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date2&k=2015060900407

自民党の副総裁は9日の党役員連絡会で、民主党の幹事長が集団的自衛権行使を「違憲」とした憲法学者の意見を尊重すべきだと述べたことに対し、「自衛隊ができた時にほとんどの憲法学者は『憲法違反だ』と言った。その通りにしていたら、自衛隊も日米安全保障条約もない。日本の平和と安全が保たれていたか極めて疑わしい」と反論した。高村氏は私が批判しているのは憲法学者ではなくて、憲法学者の言うことを無批判にうのみにする政治家だ」とも述べた。 (引用ここまで
 
NHK  自民の一部 安保関連法案は党議拘束外すべき   6月9日 14時54分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150609/k10010108171000.html
 
これに対し、高村副総裁は、「自衛隊が創設された時も、憲法学者は『違憲だ』と言っていたが、結果として、日本の平和と安全は守られた」と反論したうえで、関連法案を今の国会で成立させるため、政府与党が結束して、国会審議などに臨む必要があるという考えを示しました。(引用ここまで
 国会で3人の憲法学者が安保法制を「違憲だ」と指摘したことについて、自民党の高村副総裁は「学者の言う通りにしたら日本の平和が保たれたか極めて疑わしい」と改めて反論しました。

自民党・高村副総裁:「60年前に自衛隊ができた時に、ほとんどの憲法学者が『自衛隊は憲法違反だ』と言っていた。憲法学者の言う通りにしていたら、自衛隊は今もない、日米安全保障条約もない。日本の平和と安全が保たれたか極めて疑わしい」
高村副総裁はそのうえで、「私が批判しているのは憲法学者ではなくて、憲法学者の言うことを無批判にうのみにする政治家だ」と述べました。また、谷垣幹事長は「安全保障環境の変遷に伴って、考え方に変化があるのは自然なことだ」としたうえで、安保関連法案は最高裁の憲法判断に沿い、違憲ではないという考えを改めて示しました。(引用ここまで)
 
愛国者の邪論の検証
 
1.自衛隊ができた時にほとんどの憲法学者は『憲法違反だ』と言った。その通りにしていたら、自衛隊も日米安全保障条約もない
 
よくぞ、ホンネを言ってくれました。自衛隊を憲法違反としていたら、自衛隊も日米安全保障条約という名の軍事同盟も「ない」と言ったのです。全くそのとおりです。
 
本来は、自衛隊も日米安保条約という名の軍事同盟も存在できないのです。このことを、高村氏自身が、逆説的にではありますが、認めたのです。とうとう、ホンネがあぶりだされてきました。
 
しかし、このことは、圧倒的多数の国民にとってみれば、現実に存在している自衛隊と日米安保条約という名の軍事同盟と米軍が、憲法に違反しているなどという考えは想定すらできない、という事実を踏まえた、ある意味、自信の発言であることを直視する必要があります。
 
そこで、高村氏と自衛隊合憲派の二重三重のスリカエがあることを再度検証しておきます。
 
(1)「自衛隊を合憲」とした「事実」はないという「事実」です。以下をご覧ください。
 
現在に至るまで、最高裁判所が自衛隊を合憲と判断したことはない(南野森 | 九州大学法学部教授)2014年3月7日 http://bylines.news.yahoo.co.jp/minaminoshigeru/20140307-00033318/
 
この「事実」を踏まえれば、高村氏の論理を踏まえれば、自衛隊と日米安保条約という名の日米軍事同盟は、「違憲」であり、「存在できない」存在だということになります。
 
(2)その「事実」を無視をして自衛隊を既成事実化してきた歴史を隠ぺい、偽造しているという「事実」をスルーして、自衛隊を「合憲」とスリカエ・ゴマカシたのです。これは大ウソです。偽装・偽造の歴史修正です。「自衛隊オレオレ詐欺」と言えます。
 
(3)自衛隊を認知させるために、自民党派が使った手口は、災害救助部隊としての自衛隊の性格です。しかも、自衛隊に入れば「資格が取れる」という触れ込みです。「違憲の軍隊」米軍の補完部隊」「死の商人のための大型公共事業」などという本質は、一貫して覆い隠してきたことを、再度検証する必要があります。
(4)自衛隊や日米軍事同盟が、ソ連や北朝鮮、そして中国の「脅威」に対して「抑止力」だった、そして今も「抑止力」という大ウソです。そもそも、「急迫不正の侵攻」などということそのそのものが「妄想」であることを指摘しておかなければなりません。以下ご覧ください。
 
①そもその日本の近隣諸国が日本を「侵攻」する理由がないこと。
 
②しかも、「急迫不正」の「侵攻」があるという「妄想」を前提とした場合、その前に、国際社会や日本を急迫不正の侵攻をする『侵略国』に対して、国際紛争を解決するために、友好な手立て・手段を取らないのか!そんな無策無能の政権なのか!そのことがいっさい問われていないのです。
 
③そのことに関連して、更に言えば、すでに竹島・北方領土を実行支配されているにもかかわらず、これは「急迫不正の侵攻」とは位置付けていないこと。必要最小限度の「戦力」を使って「反撃」すらしていない!北海道に大量の部隊を配置しておいて、ソ連、現在のロシアに対して、日本領土の「奪還」すらしていない!一体全体自衛隊と米軍は何のために存在しているのか!
 
④そもそも、現代社会にあって「独立国」を「急迫不正の侵攻」、すなわち『侵略』することは国際法違反であり、そのような危険を冒して日本を「侵攻」するなどと言うことは、「妄想」以外の何物でないことは、以下を視れば明らかです。
 
 
⑤むしろ、日米軍事同盟に基づく米軍こそが、国際法に違反して「脅威」してきたこと。それに日本政府は協力加担すしてきたこと。
 
⑥「軍事抑止力」そのものが、「脅威」となり、さらなる「軍事抑止力」が必要となる、まさに悪魔のサイクルに陥っている「現実」を、いっさい不問にしていること。
 
(5)しかも、国際紛争を解決する手段として、国家による戦争・武力行使・武力による威嚇=脅し=軍事抑止力を永久に放棄したと国際公約した憲法9条の理念を使わず、解釈改憲でスリカエ・ゴマカシ、デタラメを吐き、大ウソを吐き、トリックの既成事実化によって「自衛隊の存在と日米軍事同盟の存在」を国民に「認知」させてきたことを、隠ぺいするものです。
 
2.学者の言う通りにしたら日本の平和が保たれたか極めて疑わしい
 
「自衛隊と日米軍事同盟が存在していたからこそ、日本の平和が保たれた」論ですが、これも大ウソです。この思想は安倍首相も繰り返し述べています。マスコミも、この思想を垂れ流しています。これについては、その都度批判してきました。これは国際的に視れば恥ずべきことです。戦後70年談話問題にも、この思想が取り入れられそうです。以下ご覧ください。
 
(1)アメリかは、国際法に違反したベトナム戦争、イラク戦争時に日本に何を要求してきたか。それは自衛隊の海外派兵でした。しかし、それを拒否できたのは、「憲法9条を守れ」という国民のたたかいがあったからでした。このことは湾岸戦争時に、アメリカが「日本の若者の血を流せ」と要求していた「事実」を、高村氏自身が当事者として、隠ぺいしていることに、憤りを覚えます。政治家として、人間として恥ずべきことです。こんな不道徳はありません。
 
 
(2)アメリカの違法な戦争に協力加担して、無辜の民を殺害し、その財産を破壊し、奪ってきたことを覆い隠す「日本の平和が保たれた」論は、言語同断です!論外です。日本国民は、いつから、このような他人の不幸を黙殺して、自分の平和を享受する国民になってしまったのでしょうか。この思想こそ、憲法前文の思想に違反する不道徳と言えます。
 
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。(引用ここまで
 
3.安保関連法案は最高裁の憲法判断に沿い、違憲ではない
 
これも、大ウソです。以下ご覧ください。自民党の「法の支配」のまやかし、ゴマカシ、身勝手が浮き彫りです。自分でつくったっ土俵をどんどん広げてしまう!これでは相撲になりません!これでは「土」を点けなければ負けとはなりません。いや、もしかしたら、「土」をつけても、屁理屈で「負け」とはならないような『詭弁』を考案するかもしれません!もはや「法治国家」とは言えない、疑似民主主義国家と言えます。一見民主主義を尊重しているようで、実は否定しているのです。
 
(1)「最高裁の憲法判断」はなされていません!
 
3 憲法解釈権と憲法裁判(違憲立法審査権)、憲法裁判所制度
 
砂川事件 -昭和34年12月16日最高裁判決- 2015年5月12日 http://kenpou-jp.norio-de.com/sunagawa-jiken/
 
砂川事件最高裁判決の「超高度の政治性」――どこが「主権回復」なのか 2013年4月15日 http://www.asaho.com/jpn/bkno/2013/0415.html
 
砂川事件最高裁判決の「仕掛け人」  2008年5月26日 http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/0526.html
 
(2)憲法9条の戦争放棄と戦力不保持と交戦権否認と自衛隊と自衛権の矛盾とスリカエにご注意!
 
 
浦部法穂・法学館憲法研究所顧問 最高裁「砂川判決」と集団的自衛権 2014年4月10日http://www.jicl.jp/urabe/backnumber/20140410.html
 
(3)自衛隊の海外派兵には違憲判決が出ている!
 
空自イラク派遣に違憲判断――「そんなの関係ねぇ」?  2008年4月21日http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/0421.html
 
 
高村正彦氏とは
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