愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

「中国 尖閣沖の航行目的に基地建設を計画」って中国から視たら辺野古基地建設は脅威になるぞ!

2015-06-13 | 領土問題

またまたNHKが中国の「脅威」を扇動!

安保法制成立に応援メッセージではないのか!

だが、ちょっと考えれば、すぐ判る!

中国にしてみれば、辺野古基地建設は「脅威」そのもの!

ましてや、安倍政権は辺野古基地建設は

「抑止力」のためだ!って言っているぞ!

誰のための「抑止力」か!中国って言っているのでは?!

それって「軍事抑止力」論が早くも破たんしたのでは?!

「内容を確認した関係者らによりますと」

これって誰だ!???

何か意味不明な記事だな!

中国 尖閣沖の航行目的に基地建設を計画

NHK 6月13日 19時09分 
 
中国 尖閣沖の航行目的に基地建設を計画
 
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沖縄県の尖閣諸島の沖合で船の航行を繰り返している中国海警局が、常態化した船の航行に役立たせることなどを目的に、沿海部の浙江省に大規模な基地の建設を計画していることが分かり、尖閣諸島の領有権の主張を強めるねらいがあるものとみられます。
基地の建設が計画されているのは中国沿海部の浙江省温州で、地元政府が今月上旬、計画についてホームページ上で公表しました。
公表した内容は、その後ホームページ上から削除されましたが、内容を確認した関係者らによりますと、計画は、中国海警局がおよそ50ヘクタールの敷地に1万トン級の船が停泊できる岸壁や、飛行機やヘリコプターの格納庫などを建設するもので、総工費は、およそ33億人民元(日本円で660億円)としています。
建設の目的などについては、日本政府が尖閣諸島を国有化した2012年から中国は周辺の海域で継続的に船を航行させているとしたうえで、尖閣諸島から356キロと地理的に近い温州に基地を建設すれば、海洋権益を守り、常態化した船の航行に役立つなどとしています
中国政府としては、尖閣諸島の沖合で船の航行を長期にわたって常態化させることで、領有権の主張を強めるねらいがあるものとみられます。(引用ここまで
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弁護士高村副総裁狂信的妄言繰り返す!憲法に人を殺してはいけないと書いていないから・・・!

2015-06-13 | 砂川最高裁判決

天下の中央大学法学部卒業の弁護士高村氏!

あなたは

『個別的自衛権はいいが、集団的自衛権はだめだ』

とは書いていない」って言っていますが

これが集団的自衛権行使の理由になるってホントですか!

 

「貧乏で死にそうなので窃盗しながら人を殺しました」

「だって憲法に人を殺してはならないと書いていないから」

そんな殺人犯を弁護できますか!

そんな弁護で裁判官も検察官も

いや、国民も説得できますか!

もはや、あなたは子ども以下!

子どもの自己弁護・自己正当化と同じです!

「自由」「民主」党の支持者の皆さん!

退場させた方が良いのではありませんか!

高村氏「憲法の範囲内で取りまとめたもの」

NHK  6月13日 20時27分
高村氏「憲法の範囲内で取りまとめたもの」
 
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自民党の高村副総裁は富山市で講演し、後半国会の焦点となっている安全保障関連法案に関連し、「最高裁判決が認めた自衛の措置の中には、集団的自衛権と言わざるをえないものがある」と述べ、あくまで憲法の範囲内で取りまとめたものだとして理解を求めました。
この中で高村副総裁は、安全保障関連法案に関連し、「昭和34年に最高裁判所で言い渡された砂川事件』の判決に明確に書いてあるのは、国の存立を全うするための必要な自衛の措置は取りうるということであり、『個別的自衛権はいいが、集団的自衛権はだめだ』とは書いていない」と指摘しました。そのうえで高村氏は「今の安全保障環境を考えると必要な自衛の措置の中には、国際法上集団的自衛権と言わざるをえないものがある」と述べ、あくまで憲法の範囲内で取りまとめられたものだとして理解を求めました。
また、高村氏は、先の衆議院憲法審査会の参考人質疑で、出席した学識経験者3人全員が安全保障関連法案は憲法違反に当たるという認識を示したことについて、「自衛隊が創設されたときも、ほとんどすべての憲法学者は『憲法違反だ』と言っていた。学者の言うとおりにしていたら自衛隊はなく、抑止力もなくて、日本の平和と安全は保たれなかった」と重ねて反論しました。(引用ここまで
 
「今の安全保障環境を考えると」と言えば
どんどん土俵を広げて憲法を空洞化させてしまう!
憲法否定の策略が透けて見えてきませんか!
 
「今の安全保障環境を考える」からこそ
憲法平和主義を切れ目なく使った外交努力なんです!
あなたは逆さまです!
 
「今の安全保障環境を考えると」と言っても
「国際法上集団的自衛権と言わざるをえないものがある」
なんて事例があったなどということはデマです!
あなたの言い分は
戦後集団的自衛権を行使した事例をあげれば明白です!
未だにデタラメを言っているなんて
もはや妄想・妄言・虚言癖が進行しています!
 
自衛隊はなく、抑止力もなくて、
日本の平和と安全は保たれなかった
高村さん!
憲法平和主義を掲げる日本を攻める理由をあげてください!
だいたい国際法上は侵略戦争を認めていません!
 
「国の存立を全うするための
必要な自衛の措置は取りうるということ」
これって、そもそも憲法9条に書いてありますか?!
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議論すればするほどボロが出る!デタラメ・スリカエ・ゴマカシ・大ウソトリック満載の安保法制合憲論!

2015-06-13 | 集団的自衛権

安保環境に当てはめて考えていけば、

国家の最高法規の憲法はあってもなきが如し!

ルールとは何か!

憲法立憲主義否定そのもの!

違憲指摘、憲法審で論戦 自民「自衛考えるのは政治家」

朝日 2015年6月11日12時16分

http://www.asahi.com/articles/ASH6C3DR9H6CUTFK001.html?iref=reca

衆院憲法審査会が11日開かれ、安倍政権が成立を目指す集団的自衛権の行使容認を盛り込んだ安全保障関連法案をめぐって与野党が議論した。与党側は、前回の審査会で憲法学者3人が関連法案を「憲法違反」と指摘したことに反論。民主や共産は政府・与党の「合憲論」を改めて批判した。

特集安全保障法制

自民・高村氏「たいていの憲法学者より私は考えてきた」

4日の参考人質疑では、自民推薦の参考人として出席した長谷部恭男・早大教授ら憲法学者3人全員が、集団的自衛権の行使について「従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかない」などとして、憲法違反だと指摘した。

これに対し、法案の与党協議を主導した自民の高村正彦副総裁は11日の審査会で、「安保環境が大きく変化している中、必要な自衛の措置が何か政府、国会として不断に検討していく必要がある」と憲法違反にはあたらないと反論した。高村氏はその上で「固有の自衛権」があると言及した1959年の砂川事件の最高裁判決を引用し、「最高裁は必要な自衛の措置はとりうるとしている。何が必要かは時代によって変化していく」と強調。「自衛の措置が何であるか考えるのは、憲法学者ではなく我々政治家だ」と主張した。

公明の北側一雄副代表も、砂川事件判決や自衛権を認めた72年の政府見解を取り上げ、法案の合憲性を主張した。

一方、民主の枝野幸男幹事長は、「長谷部氏は自民党が推薦しており、(指摘を)重く受け止めるべきだ」と強調。砂川判決についても「集団的自衛権の可否は裁判で全く問題になっていない。論理の一部をつまみ食いして行使が可能だと導くのは、法解釈の基本に反する」と訴えた。また、戦前に大日本帝国憲法の下で天皇機関説を唱えた憲法学者の美濃部達吉氏が弾圧された歴史に触れて「その後の統帥権独立の拡大解釈などへとつながって、国を滅ぼす一歩手前まで進められた」と述べ、今回の憲法学者3人の発言を非難する与党側の姿勢を批判した。

共産の赤嶺政賢も「砂川判決は最高裁が統治行為論をとって、憲法判断を避けたものだ」として、政府の見解は「反論になっていない」などと述べた。(渡辺哲哉)(引用ここまで

高村・枝野氏、主張譲らず=安保論戦、衆院憲法審でも 

時事通信 2015/06/11-18:18 

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date3&k=2015061100781

集団的自衛権の行使容認が合憲か違憲かをめぐり、与野党の幹部が11日、衆院憲法審査会で激突した。自民党の副総裁が「合憲性」を訴えたのに対し、民主党の幹事長は「違憲論」を支持し、双方譲らなかった。
「憲法の番人は最高裁であり、憲法学者ではない」。安全保障法制整備の与党協議を主導した高村氏は、4日の前回審査会で参考人の憲法学者3人全員が集団的自衛権行使を「違憲」と表明したことへの反論を展開した。
もともと1959年の最高裁判決(砂川判決)を憲法解釈変更の論拠として持ち出したのは高村氏だ。この日も「わが国の存立を全うするために必要な自衛のための措置を取り得ることは、国家固有の権能の行使として当然と言っている。集団的自衛権行使は認められない、とは言っていない」と強調。同判決が集団的自衛権を想定していないとの指摘が多いことにも、「判決で国連憲章は個別的、集団的自衛権を各国に与えていると明確に述べているので、主張は誤りだ」と言い切った。
これに対し、枝野氏は「砂川判決で集団的自衛権の可否は全く問題になっていない。判決の論理から行使容認を導き得るなら、判決後も政府が一貫して行使を憲法上許されないとしてきたことをどう説明するのか」と切り込んだ。
枝野氏は、天皇が国家の最高機関であるとする明治憲法の解釈「天皇機関説」にも言及。「政治的思惑や感情論で憲法解釈の通説を排撃し、解釈を恣意(しい)的にゆがめ、その後の統帥権独立の拡大解釈などへとつながり、国を滅ぼす一歩手前までいった」と指摘した。首相に対し「(憲法)解釈を、専門家の指摘も無視して一方的に都合良く変更する姿勢は、法の支配とは対極だ。ロシアや中国と同じ穴のむじなだ」とまくし立てた。
集団的自衛権行使に関する憲法論争で改めて注目が集まる砂川判決だが、評価は与党内で割れている。公明党はこの判決が集団的自衛権容認の論拠にはならないとの立場だ。自民党の元衆院議長も11日の二階派会合で、「どこまで踏み込んだ判決なのか、私の能力ではなかなか読み取れない」と語った。(引用ここまで

各党発言要旨=衆院憲法審

時事通信 2015/06/11-19:07

 http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date3&k=2015061100841

11日に開かれた衆院憲法審査会での各党発言要旨は次の通り。
氏(自民 1959年の(最高裁の)砂川判決は、必要な自衛の措置のうち個別的自衛権、集団的自衛権の区別をしていない。集団的自衛権行使は認められない、とは言っていない従来の政府見解における憲法9条解釈の基本的な論理、法理の枠内で合理的な当てはめの帰結を導いた。合理的解釈の限界を超えるような便宜的、意図的な憲法解釈の変更ではなく、違憲との批判は全く当たらない。
氏(民主) (前回の憲法審での)参考人の指摘は(解釈変更で集団的自衛権の行使を認めると)論理的整合性が取れないことを専門的に指摘するものだ。論理は専門家に委ねるべきだ。論理の問題と政治判断が含まれる問題の峻別(しゅんべつ)もできないのでは、法を語る資格はない。
砂川判決で論点になっていたのは、個別的自衛権行使の合憲性であり、集団的自衛権行使の可否は裁判で全く問題となっていない。論理の一部をつまみ食いして行使が可能だと導くのは、法解釈の基本に反する。解釈を、専門家の指摘も無視して一方的に都合良く変更する姿勢は、法の支配とは対極だ。
氏(維新) わが国に戦禍が及ぶ蓋然(がいぜん)性が相当に高い場合には、自国と密接な関係にある他国に対する攻撃をわが国の武力行使によって排除することは従来の憲法解釈の範囲内として許容される。しかし、ホルムズ海峡での機雷除去などは憲法上疑義無しとはしない。
氏(公明) 従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明が付かない、などの批判は全く当たらない。従来の政府見解の論理を維持し、現在の安保環境に当てはめて導き出されたものだ。
氏(共産) 憲法9条を事実上なきものとする戦争法案をつくり、米国の戦争を支援する国家造りを進めるなど到底許されない。憲法違反の明確なこの法案を廃案とすべきだ。
氏(次世代) 自国および国民防衛のための集団的自衛権を認めることは、国民の生命、安全を守るために必須であり、憲法に反するものではない。従来の政府見解とも整合性がある。(引用ここまで

憲法審査会はこちらをご覧ください!

 

 

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=45010&media_type=fp

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=45017&media_type=fp

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稲田朋美さん!どこまで無責任無能な「自由」「民主党」の国会議員!憲法を読み直し勉強し直して!

2015-06-13 | 憲法

国会と国会議員、法律の何たるかを理解していない!

こんな輩が国会で法律を造っているかと思うと怒り満載!

違憲か否かの議論継続「意味無いのかなと思う」稲田氏

朝日 2015年6月11日17時11分 

http://www.asahi.com/articles/ASH6C5H22H6CUTFK00J.html

唯一、憲法9条について判示したのは後にも先にも砂川判決のみ。判決の中の、日本の存立が脅かされているときには、自衛権は行使できる。その中に個別か集団的かの区別はないし、一見明白に違憲というとき以外は、日本の存立にかかる安全保障については、国会と内閣に任されていると最高裁自身が判示している。その意味からは、憲法に違反するかどうかという議論を、これ以上続けていくことには、そんなに意味が無いのかなと思う。平和安全法制は集団的自衛権の問題だけでは無くて、様々な後方支援やグレーゾーンの問題とか、PKO、様々な観点がある。そういった議論を深めていくことが、国権の最高機関としての国会の責務だろうと思う。(記者会見で)(引用ここまで

日本国憲法に違反する自由民主党の議員の振舞!

前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

 「違憲かどうか、最後は法の支配」 伊吹元衆院議長

 朝日 2015年6月12日08時49分

http://www.asahi.com/articles/ASH6C5Q16H6CUTFK00N.html

憲法審査会に呼んだ自民党の参考人の憲法学者が、集団的自衛権は「違憲だ」という意見を表明されている。自然科学の世界は誰がやっても「1+1=2」という、わかりきった答えが出てくる。だけど人間のやることは、その人の考えや価値観、意見によってみんな判断が違う。違憲だという学者もいれば、完全に憲法に合っているという学者もいる。(自衛の措置を認めた最高裁による)砂川判決も、集団的自衛権については、どこまで踏み込んだ判決をしているかっていうのは、私の能力ではなかなか読み取れません、率直なところね。日本の法理からいうと、最後は法の支配。三権分立のもとでは違憲かどうかは、法律が通って訴訟が起こってから初めて最高裁が判断する。国会が良いと思って通した選挙制度の法案についても「違憲だ」とか色々な判決が出てくる。だから三権分立のもとで、内閣が言ってること、国会が判断したこと、裁判所の判決が違う場合に、今の法理からいうと「憲法違反」ということになれば、必ず皆がそれにひれ伏さなくちゃいけない仕組みになっている。(引用ここまで

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高村氏の身勝手な解釈思想は米国押し付けの砂川最高裁判決の根拠日米安保容認思想にアリ!

2015-06-13 | 砂川最高裁判決

とうとう高村氏も認めた!

砂川最高裁判決の自衛権論の誤り!

砂川事件の判決では

自衛権について、個別的か集団的かは触れていない。

自民党政府でさえも集団的自衛権は違憲としてきた!

この期に及んで、未だに、それを覆す屁理屈を垂れる!

自国防衛のための措置であっても、

国際法上、集団的自衛権と言わざるをえないものがあり、

安全保障関連法案はその部分だけを限定的に容認している。

NHK 砂川事件弁護団 安保関連法案撤回求める  6月12日 20時35分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150612/k10010112901000.html

砂川事件弁護団 安保関連法案撤回求める
 
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昭和34年に最高裁で判決が言い渡された「砂川事件」の弁護団が会見し、この判決を基に「集団的自衛権の行使は憲法に違反しない」という議論が出ていることについて、「誤った解釈だ」として、法案の撤回を求めました。
砂川事件は、昭和32年に東京のアメリカ軍旧立川基地の拡張計画に反対したデモ隊が基地に立ち入り、学生などが起訴されたもので、最高裁判所は昭和34年に「戦力の保持を禁じた憲法9条の下でも、主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されない」と判断しています。
この最高裁の審理に加わった当時の弁護団が12日、東京で会見を開き、最高裁判決を基に「集団的自衛権の行使が憲法に違反しない」などとする議論が出ていることについて、「誤った解釈だ」と述べました。
このうち、憲法に関する多くの訴訟で弁護活動を続けてきた新井章弁護士は「最高裁の判決文にある『わが国が』『自国の』といった表現や文脈から考えると、日本の個別的自衛権を指していることは明らかだ。集団的自衛権の行使には全く触れていない」と指摘しました。そのうえで「集団的自衛権の行使は憲法に違反しないという考えには根拠がない」として、直ちに安全保障関連法案を撤回するよう求めました。

高村氏「法案の考え方理解してない」

自民党の高村副総裁はNHKの取材に対し、「砂川事件の判決では、自衛権について、個別的か集団的かは触れていない。自国防衛のための措置であっても、国際法上、集団的自衛権と言わざるをえないものがあり、安全保障関連法案はその部分だけを限定的に容認している弁護団は法案の考え方を全く理解していない」と述べました。(引用ここまで
 
ポツダム宣言に違反した判決だった!
 
砂川事件に関する最高裁差戻判決
 
先ず憲法九条二項前段の規定の意義につき判断する。そもそも憲法九条は、わが国が敗戦の結果、ポツダム宣言を受諾したことに伴い、日本国民が過去におけるわが国の誤つて犯すに至つた軍国主義的行動を反省し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、深く恒久の平和を念願して制定したものであつて、前文および九八条二項の国際協調の精神と相まつて、わが憲法の特色である平和主義を具体化した規定である。すなわち、九条一項においては「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」することを宣言し、また「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定し、さらに同条二項においては、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と規定した。かくのごとく、同条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。憲法前文にも明らかなように、われら日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、名誉ある地位を占めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するのである。しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。すなわち、われら日本国民は、憲法九条二項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補ない、もつてわれらの安全と生存を保持しようと決意したのである。そしてそれは、必ずしも原判決のいうように、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等に限定されたものではなく、わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであつて、憲法九条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである。 …(引用ここまで
 
判決が意図的に黙殺した憲法前文の国際平和強調主義!
放棄したはずの自衛権を武力にスリカエた愚論!
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 
(集団的自衛権 読み解く)一からわかる集団的自衛権
朝日 2014年3月3日05時00分
これまでの憲法解釈では、日本は個別的自衛権は使えるが、集団的自衛権は使えないとされてきた。ただ、その政府見解や解釈も時間をかけて積み重ねられてきたものだ。

憲法の制定直後、吉田茂首相は9条の規定を厳格に解釈し、国会答弁などで個別的自衛権の行使すら否定していた。だが、朝鮮戦争を機に、1950年に警察予備隊、54年に自衛隊が発足すると、戦力の保持を禁じた第2項との整合性が疑われた。そこで政府は、自衛隊を「自衛のための必要最小限度の実力」と位置づけ、憲法上も認められるとの立場を取ってきた。

日本に自衛権はあるが、集団的自衛権の行使は認められていないとする政府見解は、70年ごろに固まり、81年に国会へ提出された政府答弁書で確立した。9条で許されている自衛権の行使は「必要最小限度」にとどまるべきだとし、自国が攻撃を受けていない状態で武力を使う集団的自衛権は、その範囲を超えるため憲法上許されないとの解釈だ。

自衛権の行使に抑制的な姿勢で臨んできた戦後日本が、安全保障政策の柱としてきたのが米国との同盟関係と言える。日本は51年のサンフランシスコ講和条約によって、米国など連合国の占領統治からの独立を認められた。その同じ日に締結されたのが、日米安全保障条約だ。

60年に改定された現在の条約では、米国が日本を守る義務を負う一方、憲法の制約がある日本は米国を守ることはできない――。その「片務的」な役割分担が特徴だが、日本政府は代わりに国内の基地を提供し、維持費を負担している。2011年末での在日米軍は約3万6700人。沖縄県を中心に80を超す米軍の常駐施設・区域がある。

 
戦後自民党政権はポツダム宣伝に違反する政権だった!
 
 

一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ

二、合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ

三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程更ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ

四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国カ引続キ統御セラルヘキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意スヘキ時期ハ到来セリ

五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ
吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス

六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス

七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ

八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ

九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ

十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ

十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ

十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ

十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス

なじまないと言いながら日米政府の言いなり追認判決だ!

ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題となつている場合であると否とにかかわらないのである。

ポツダム宣言違反を白状している!

よつて、進んで本件アメリカ合衆国軍隊の駐留に関する安全保障条約およびその三条に基く行政協定の規定の示すところをみると、右駐留軍隊は外国軍隊であつて、わが国自体の戦力でないことはもちろん、これに対する指揮権、管理権は、すべてアメリカ合衆国に存し、わが国がその主体となつてあだかも{だにママとルビ}自国の軍隊に対すると同様の指揮権、管理権を有するものでないことが明らかである。またこの軍隊は、前述のような同条約の前文に示された趣旨において駐留するものであり、同条約一条の示すように極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、ならびに一または二以上の外部の国による教唆または干渉によつて引き起こされたわが国における大規模の内乱および騒じよう{前3文字強調}を鎮圧するため、わが国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することとなつており、その目的は、専らわが国およびわが国を含めた極東の平和と安全を維持し、再び戦争の惨禍が起らないようにすることに存し、わが国がその駐留を許容したのは、わが国の防衛力の不足を、平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼して補なおうとしたものに外ならないことが窺えるのである。引用ここまで

アメリカが生み出した「九条解釈」

 J・ハワードによる米軍基地合憲化論

立読(PDF) - 創元社 - [PDF]  http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_houchikokka.pdf

対米従属の正体 - 高文研  http://www.koubunken.co.jp/0500/0482.html

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