とうとう高村氏も認めた!
砂川最高裁判決の自衛権論の誤り!
砂川事件の判決では
自衛権について、個別的か集団的かは触れていない。
自民党政府でさえも集団的自衛権は違憲としてきた!
この期に及んで、未だに、それを覆す屁理屈を垂れる!
自国防衛のための措置であっても、
国際法上、集団的自衛権と言わざるをえないものがあり、
安全保障関連法案はその部分だけを限定的に容認している。
NHK 砂川事件弁護団 安保関連法案撤回求める 6月12日 20時35分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150612/k10010112901000.html
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昭和34年に最高裁で判決が言い渡された「砂川事件」の弁護団が会見し、この判決を基に「集団的自衛権の行使は憲法に違反しない」という議論が出ていることについて、「誤った解釈だ」として、法案の撤回を求めました。
砂川事件は、昭和32年に東京のアメリカ軍旧立川基地の拡張計画に反対したデモ隊が基地に立ち入り、学生などが起訴されたもので、最高裁判所は昭和34年に「戦力の保持を禁じた憲法9条の下でも、主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されない」と判断しています。
この最高裁の審理に加わった当時の弁護団が12日、東京で会見を開き、最高裁判決を基に「集団的自衛権の行使が憲法に違反しない」などとする議論が出ていることについて、「誤った解釈だ」と述べました。
このうち、憲法に関する多くの訴訟で弁護活動を続けてきた新井章弁護士は「最高裁の判決文にある『わが国が』『自国の』といった表現や文脈から考えると、日本の個別的自衛権を指していることは明らかだ。集団的自衛権の行使には全く触れていない」と指摘しました。そのうえで「集団的自衛権の行使は憲法に違反しないという考えには根拠がない」として、直ちに安全保障関連法案を撤回するよう求めました。
高村氏「法案の考え方理解してない」
自民党の高村副総裁はNHKの取材に対し、「砂川事件の判決では、自衛権について、個別的か集団的かは触れていない。自国防衛のための措置であっても、国際法上、集団的自衛権と言わざるをえないものがあり、安全保障関連法案はその部分だけを限定的に容認している。弁護団は法案の考え方を全く理解していない」と述べました。(引用ここまで)
ポツダム宣言に違反した判決だった!
砂川事件に関する最高裁差戻判決
先ず憲法九条二項前段の規定の意義につき判断する。そもそも憲法九条は、わが国が敗戦の結果、ポツダム宣言を受諾したことに伴い、日本国民が過去におけるわが国の誤つて犯すに至つた軍国主義的行動を反省し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、深く恒久の平和を念願して制定したものであつて、前文および九八条二項の国際協調の精神と相まつて、わが憲法の特色である平和主義を具体化した規定である。すなわち、九条一項においては「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」することを宣言し、また「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定し、さらに同条二項においては、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と規定した。かくのごとく、同条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。憲法前文にも明らかなように、われら日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、名誉ある地位を占めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するのである。しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。すなわち、われら日本国民は、憲法九条二項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補ない、もつてわれらの安全と生存を保持しようと決意したのである。そしてそれは、必ずしも原判決のいうように、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等に限定されたものではなく、わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであつて、憲法九条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである。 …(引用ここまで)
判決が意図的に黙殺した憲法前文の国際平和強調主義!
放棄したはずの自衛権を武力にスリカエた愚論!
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
(集団的自衛権 読み解く)一からわかる集団的自衛権
朝日 2014年3月3日05時00分
これまでの憲法解釈では、日本は個別的自衛権は使えるが、集団的自衛権は使えないとされてきた。ただ、その政府見解や解釈も時間をかけて積み重ねられてきたものだ。
憲法の制定直後、吉田茂首相は9条の規定を厳格に解釈し、国会答弁などで個別的自衛権の行使すら否定していた。だが、朝鮮戦争を機に、1950年に警察予備隊、54年に自衛隊が発足すると、戦力の保持を禁じた第2項との整合性が疑われた。そこで政府は、自衛隊を「自衛のための必要最小限度の実力」と位置づけ、憲法上も認められるとの立場を取ってきた。
日本に自衛権はあるが、集団的自衛権の行使は認められていないとする政府見解は、70年ごろに固まり、81年に国会へ提出された政府答弁書で確立した。9条で許されている自衛権の行使は「必要最小限度」にとどまるべきだとし、自国が攻撃を受けていない状態で武力を使う集団的自衛権は、その範囲を超えるため憲法上許されないとの解釈だ。
自衛権の行使に抑制的な姿勢で臨んできた戦後日本が、安全保障政策の柱としてきたのが米国との同盟関係と言える。日本は51年のサンフランシスコ講和条約によって、米国など連合国の占領統治からの独立を認められた。その同じ日に締結されたのが、日米安全保障条約だ。
60年に改定された現在の条約では、米国が日本を守る義務を負う一方、憲法の制約がある日本は米国を守ることはできない――。その「片務的」な役割分担が特徴だが、日本政府は代わりに国内の基地を提供し、維持費を負担している。2011年末での在日米軍は約3万6700人。沖縄県を中心に80を超す米軍の常駐施設・区域がある。
戦後自民党政権はポツダム宣伝に違反する政権だった!
一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ
二、合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ
三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程更ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ
四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国カ引続キ統御セラルヘキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意スヘキ時期ハ到来セリ
五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ
吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス
六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス
なじまないと言いながら日米政府の言いなり追認判決だ!
ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題となつている場合であると否とにかかわらないのである。
ポツダム宣言違反を白状している!
よつて、進んで本件アメリカ合衆国軍隊の駐留に関する安全保障条約およびその三条に基く行政協定の規定の示すところをみると、右駐留軍隊は外国軍隊であつて、わが国自体の戦力でないことはもちろん、これに対する指揮権、管理権は、すべてアメリカ合衆国に存し、わが国がその主体となつてあだかも{だにママとルビ}自国の軍隊に対すると同様の指揮権、管理権を有するものでないことが明らかである。またこの軍隊は、前述のような同条約の前文に示された趣旨において駐留するものであり、同条約一条の示すように極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、ならびに一または二以上の外部の国による教唆または干渉によつて引き起こされたわが国における大規模の内乱および騒じよう{前3文字強調}を鎮圧するため、わが国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することとなつており、その目的は、専らわが国およびわが国を含めた極東の平和と安全を維持し、再び戦争の惨禍が起らないようにすることに存し、わが国がその駐留を許容したのは、わが国の防衛力の不足を、平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼して補なおうとしたものに外ならないことが窺えるのである。 (引用ここまで)
アメリカが生み出した「九条解釈」
J・ハワードによる米軍基地合憲化論
立読(PDF) - 創元社 - [PDF] http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_houchikokka.pdf
対米従属の正体 - 高文研 http://www.koubunken.co.jp/0500/0482.html