改善評価の報酬体系はすでに地域支援事業には規定(第115条の45の2の5)されており、今回改定の介護報酬でも通所リハビリや訪問リハビリの「社会参加支援」にもあるので、これ自体新しいものではない。これが居宅介護支援費にも導入されると居宅介護支援だけでなく全介護サービスに影響が及ぶ。
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