「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の改定項目すべては運営規程に記載し、そのなかから利用者に説明をしなければならない部分は重要事項説明書を改定するが、その考えをもとに、「内容及び手続の説明及び同意」は重要事項説明書に、「指定居宅介護支援の具体的取扱い方針」のうち市町村届は運営規程だけでいいと思うが利用者参加のテレビ会議については重要事項説明書に書くか運営規程に書くかは事業所が判断することと思う。
最新の画像[もっと見る]
- 令和6年度補正予算の注目点 9時間前
- 老健局に係る令和6年度補正予算 1日前
- 働く者こそ知りたい労働法 2日前
- 両立支援等助成金制度 3日前
- 両立支援等助成金制度 4日前
- 育児でも義務化 5日前
- 改正育児介護休業法の情報提供も義務へ 6日前
- 改正育児介休業法による義務 7日前
- 改正育児介護休業法が施行される 1週間前
- 「安楽死の医師」読み始める 1週間前
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます