今の多くの介護支援専門員の立ち位置は給付管理にあることを何回か触れています。介護支援専門員の給付管理とは上限管理であり請求における利用事業者の請求資料作成にあります。
上限管理とは介護支援専門員の介護支援業務で意識していることで、いかに上限内でサービス利用を組み込むかという作業になります。
サービス利用の事業者の請求資料作成は提供票における予定と実績の照合と一致の作業になります。
いかにサービス利用の事業者に返戻及び保留を出ないようにするかです。
しかし、この給付管理及び請求で居宅介護支援事業所にとって正しい請求になっているかどうかの管理が正確に行われているか疑問に思っています。
今回の介護報酬改定でいくつかの加算が設定されましたから、その加算が正しく請求されているかを管理する必要があります。加算請求要件を満たしていないで請求すれば不正請求となります。といって要件を満たしているにも関わらず加算請求をしないのは給付管理及び御請求業務にとって怠慢といえます。さすがに実績があるにも関わらず請求をしない事案はないでしょう(仮にあるとすれば事業者の請求が返戻・保留扱いに)から、管理しきれないのが加算請求となります。
加算請求の是非は、他のデータではチェックされませんので自分の事業所でしっかり管理する以外に方法はありません。
もしかすると介護支援専門員の業務が給付管理及び請求のポジションにとどまっているとしてもそれすらチェックする機能がないのかもしれません。
上限管理とは介護支援専門員の介護支援業務で意識していることで、いかに上限内でサービス利用を組み込むかという作業になります。
サービス利用の事業者の請求資料作成は提供票における予定と実績の照合と一致の作業になります。
いかにサービス利用の事業者に返戻及び保留を出ないようにするかです。
しかし、この給付管理及び請求で居宅介護支援事業所にとって正しい請求になっているかどうかの管理が正確に行われているか疑問に思っています。
今回の介護報酬改定でいくつかの加算が設定されましたから、その加算が正しく請求されているかを管理する必要があります。加算請求要件を満たしていないで請求すれば不正請求となります。といって要件を満たしているにも関わらず加算請求をしないのは給付管理及び御請求業務にとって怠慢といえます。さすがに実績があるにも関わらず請求をしない事案はないでしょう(仮にあるとすれば事業者の請求が返戻・保留扱いに)から、管理しきれないのが加算請求となります。
加算請求の是非は、他のデータではチェックされませんので自分の事業所でしっかり管理する以外に方法はありません。
もしかすると介護支援専門員の業務が給付管理及び請求のポジションにとどまっているとしてもそれすらチェックする機能がないのかもしれません。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます