診療報酬では誘導しているように思えます。そのことが先ほどの第25回社会保障審議会介護給付費分科会平成22年5月31日開催に資料として掲載されています。
ご存じWAMNET掲載分
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/1FCDC7526D323E0949257735001783F0?OpenDocument
診療報酬では退院させる側が算定できる仕組みとなっています。どうやら退院を促進させる施策なのでしょうか。受け入れる側は診療を行うので診療の部分で算定ができるからという理由でしょうか。
これが医療と介護との流れで見ると出す医療機関側に算定があり受入側である居宅介護支援事業や施設には診療報酬上算定要件がないのは片手落ちではないでしょうか。介護報酬では居宅療養管理指導が算定できる医療機関がある一方で介護事業者には診療報酬上に算定要件がないわけですから。
介護事業者の実力は別にして、請求するしないにかかわらず要件は設定しておくのが制度の整合性だと思う。
ご存じWAMNET掲載分
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/1FCDC7526D323E0949257735001783F0?OpenDocument
診療報酬では退院させる側が算定できる仕組みとなっています。どうやら退院を促進させる施策なのでしょうか。受け入れる側は診療を行うので診療の部分で算定ができるからという理由でしょうか。
これが医療と介護との流れで見ると出す医療機関側に算定があり受入側である居宅介護支援事業や施設には診療報酬上算定要件がないのは片手落ちではないでしょうか。介護報酬では居宅療養管理指導が算定できる医療機関がある一方で介護事業者には診療報酬上に算定要件がないわけですから。
介護事業者の実力は別にして、請求するしないにかかわらず要件は設定しておくのが制度の整合性だと思う。
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