支援の範疇を広げ対象を拡大しようという保険外の居宅介護支援については、制度を混乱させる、居宅介護支援を逸脱する、施設の職務を奪うなど、反論も異論もある。継続して特定の介護支援専門員が担当するというは理想だろう。くわえて利用者の利益でもあろう。
施設入居や病院長期入院中、家庭の事情で転居とかした要介護高齢者に継続した支援提供は以降の状態維持や改善に資するだろう。認定で非該当となったときにも継続して関わりをもつことが悪化の防止が期待される。介護保険制度上、できないからしないを変える保険外サービスに期待したい。
介護保険内の居宅介護支援は法に規定の職務と基準に定められている内容を行うので、支援対象は在宅の要介護高齢者となる。この範囲を超えての支援提供が居宅介護支援事業での介護保険外サービスとなり、支援を完結するためには保険外の提供は欠かせない。
ある居宅介護支援事業所のコンサルティングを行っているが、初めて担当した利用者は3か月間ほど状態が安定しないといったら、そこの介護支援亜専門員は自分だけかと思っていたと。一人で悩んでいることは実はみんなの悩みでもある。
厚労相が経済財政諮問会議で発言した中身に踏み込むという改革案に対して民間議員から「具体的な施策に落とし込む作業が弱い」との指摘。社会保障費の過半を負担する彼らの理解を得るためには本質を見据えた改革が求められる。
5月26日経済財政諮問会議で「負担増と給付削減により現行の保健医療制度を保つのではなく、イノベーションを活用して経済財政にも貢献するシステムに再構築する」と厚労相。ようやく中身の改革に目が向きだした。
5月26日経済財政諮問会議で「負担増と給付削減により現行の保健医療制度を保つのではなく、イノベーションを活用して経済財政にも貢献するシステムに再構築する」と厚労相。ようやく中身の改革に目が向きだした。
フレイルの判断基準は介護認定の前段階で要支援にも該当しない、地域支援事業の範疇からもれているが、この段階で改善を講じたい。