48年前清水市の一家4人殺害の容疑で逮捕され、死刑確定した元プロボクサー
袴田死刑囚は第2次審査請求審で静岡地裁裁判でやり直しが決定され死刑執行
停止・釈放を認められました。
再審開始決定が出て死刑囚の拘束停止され釈放されたのは初めての事。
理由としてはDNA鑑定結果に捜査機関の証拠捏造の疑いがあるとした。
又事件直後の目撃証言も疑わしいとの弁護士の主張が認められた。
拘置停止の理由は捏造の疑い等で有罪とされ長期間死刑の恐怖で拘束された
事とされています。
裁判は事実の如何より、如何に犯罪を立証するかで争われます。
その結果疑わしきは罰せずと言う大きな裁判のルールがあります。
人間が人間を裁く限界でもある訳です。
人は裁判で刑が決定するまで推定無罪として扱われますが、決定しても尚かつ
再審審査請求審と言う道も残されています。
ただ冤罪は絶対出してはならないが、実際犯罪を行った犯罪者まで罪を問わない
と言う事は有ってはならない事だと思います。
今回そのどちらかは、48年も経った今詮議するのは無理な話です。
冤罪であれば其れが避けられた事を喜ぶべきでしょう。
犯罪が起きた場合は確とした証拠固めで逮捕裁判をして欲しいものですね。