外国人に安く提供し、しかも日本の文化・生活を肌に感じられる民泊は大変好評です。
しかし日本の法律ではこの民泊を簡単には許して居ません。
様々な規定や規約で厳しく規制して居ます。
この規制問題は両刃の剣でよい面と悪い面を持って居ます。
今回一般住宅に有料で観光客を泊める民泊について厚労省と観光庁の有識者会議が
今春から規制緩和し解禁する事を決めました。
現在民泊は旅館業法の簡易宿泊所として許可されて居ます。
当然色々の規制があって民泊の許可を貰うのは難しい。
今までマンションの空き部屋等を違法に民泊施設にして居たケースもある。
今回は面積に関する基準やフロント設置の要件緩和を政令・通知改正で決める事に
なった模様。
旅館業法では簡易宿泊所の床面積は33平方メートル以上となって居る。
約10畳以上と言う事ですね。
是を今後は定員1人当たり3・3平方メートルが望ましい基準とする。
定員1人当たり1畳が望ましいと言う事ですね。
是が認められれば3畳以上あれば定員3名の宿泊可能となります。
又フロント設置も宿泊者の本人確認や緊急時の対応等管理体制があれば敢えて
求めないとの事。
急増する外国人観光客や、東京五輪の外国人観光客にとっては朗報ですが
反面トラブルも懸念されますね。