総務省の調査で昨年の衆院選の際、住民票を実家に残し出た
大学生等が、実家でも下宿先でも、投票できなかった人の数
が3462人も居た事が判った。
憲法で保証された投票権行使が出来なかった事となる。
その原因は実家のある自治体が、居住実体がないと、選挙人
名簿から抹殺したのが大きな要因。
選挙で投票するためにはまず自治体の選挙人名簿に登録される
事が条件です。
公職選挙法では、居住実体のある自治体の住民基本台帳に
3ケ月以上記載されて居る事となる。
従って3ケ月内に転居した人は相当の手続きが必要となる。
問題は居住実体をどう把握するかです。
全国1747の自治体の大半は居住実体把握確認作業が
困難とし、住民票があればそのまま選挙人名簿に登録。
総務省の調べでは居住実体を調べた自治体は40市町村。
その内居住実体がないと名簿から抹消した自治体が30
市町村であった。
投票出来なかった3462名は下宿住まいの学生、定職
につかないアルバイト・フリータ等が多かったとの事。
他に長期出稼ぎ等で居住実体のない人、又は行方不明者
も含まれて居ると思う。
本人が転居届けを出せば済む事ですが、他に下宿先等でも
投票出来る方法があるのではないか?
当然ふるさとへの投票でなく、居住地への投票です。