厚労省は医師の働き方改革として残業上限等の原案を有識者検討会に提示しました。
医師の残業時間上限は一般労働者の同じく上限年960時間・単月100時間内とす。
地域医療に携わる緊急医等の残業時間は35年まで特例として上限2千時間まで容認。
医師養成の観点から集中的技能向上に携わる医者も特例で年間上限設定。時間は未定。
健康確保措置とし、勤務間インターバル・連続勤務制限・1月の上限超えは医師の面接
指導を義務付ける。
過労死の労災認定基準は月平均80時間とされて居るので一般労働者同様一般勤務医の
上限は年960時間とする。
ただこれを救急医に適用すれば救急医療体制の崩壊につながるので特例を設けて35年
まで残業時間上限は2千時間とする。
ただし終業から次の始業まで最低9時間の休息をとる事。
連続勤務は28時間までを義務付ける
1月の上限残業超えは医師の面接を受ける。
この決まりの実施は可成り難しいのではないか?
医師不足の現状で患者が生か死と言う時、規則で手術出来ませんと言えるか?
医者は2日位の連続勤務は当たり前の現状が変えられるのか?
僻地医療に対しても救急医療と同じ様な問題点があるのではないか?
医療関係では、難しい問題が山積して居ますね。