こんにちは。事務局の木村です。あっという間に今年も終わろうとしており、相変わらず時間の流れの速さを感じております。
今年はあまりいい年と感じられなかったのですが、来年は新たに気持ちを切り替えて活動できればと思います。
さて、前回、電子帳簿保存法改正について、書かせていただきました。
https://blog.goo.ne.jp/kasegerupurocon/e/da46d973c99624ee3393c6ae57e0e87a
そのなかで、電子データの紙保存の廃止への対応の難しさということを述べたのですが、これは結局、税務署への申請を前提に2022年1月から2年の猶予が認められることになるようです。
理由としては、周知が徹底されておらず大多数の中小企業に認識されていない、改正に対応するシステム自体も少ない状況において期限が短すぎたということがあるでしょうか。
猶予ができたとはいえ、法人だけでなく、個人事業主も対応が必要になってきます。遵守できなければ、青色申告の取消の対象ともなり得ます。
今後、インボイス制度導入なども控えており、個人事業主も税務面での対応を今までより意識していく必要がありますね。