こんにちは! 21期生の新谷です。
先日「下請法のキホン」を感じる出来事がありました。そこで今回は「下請法」
について書いてみたいと思います。
下請法は正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といい、”下請事業者の利益
を保護して下請取引に係る親事業者の不当な行為をより迅速かつ効果的に規制
すること”を目的としている法律です。
下請法の対象となる取引は「事業者の資本金規模」と「取引の内容」で定義され
ます。そして、親事業者には4つの義務と11の禁止事項が定められています。
詳しくは以下のリンクよりご参照ください。
下請法の概要(公正取引委員会のHPより)
https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html
さて、「下請法のキホン」を感じた出来事ですが。。。
取引頻度の少ない取引先に対して久しぶりにカタログにのっている製品を発注
する必要ができたため、取引先の会社情報を調査しました。すると、資本関係に
大きな変化があり、資本金が下請法取引となる水準に減資されていることが判明
しました。
取引先と連絡をとって話をしたときに、”下請法に沿った支払い条件である納入
翌月現金払いに変更してほしい”との依頼を受けたことです。
確かに「事業者の資本金規模」は下請法に該当しますが、「取引の内容」は委託
や役務提供等ではないので下請取引には該当しません。また、仮に下請取引だと
しても下請法は親事業者には「下請代金の支払期日を定める義務」はありますが、
翌月に現金で払わないといけないとはされていません、とお話しして(どこまで
理解していただけたかは不明ですが)納得はしていただけました。
購買部門の方や中小企業診断士のような専門家は理解していることでしょうが、
そうではない方の下請法のイメージは「資本金関係で該当するかどうか決まる」
「対価は翌月くらいに現金で払ってもらえる」ということがキホンのイメージ
なんだな、と再認識するいい機会になりました。
「取引の内容」なんかは結構見落とされがちです。私も中小企業診断士という
専門家の端くれなので、間違いのないように下請法について改めて確認したい
と思った出来事でした。