「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

「ほっとプラザはるみ」大規模改修についての住民説明会の改善及び「ほっとプラザはるみ 実施計画検討会(仮称)」を立ち上げ、「温浴施設廃止」ありきでない開かれた議論を行うべきことの提案書

2020-02-17 18:44:45 | 意見書提出

 令和2年2月15日のほっとプラザはるみの住民説明会に参加し、いろいろな問題点が見られたためhttps://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/fe8f366936b3613b519688e6aae81585、次回の明日2月18日の住民説明会が少しでも改善することを求め、また、今後の解決の方向性を考える提案書を、本日2月17日に中央区へ提出致しました。

「ほっとプラザはるみ」大規模改修についての住民説明会の改善
及び
学識経験者を座長に据えた「ほっとプラザはるみ 実施計画検討会(仮称)」を立ち上げ、「温浴施設廃止」ありきでない開かれた議論を行うべきことの提案書


 提案内容は、以下の4項目。


    記

一、次回の住民説明会(218日(火)15時 ほっとプラザはるみ2階)では、215日住民説明会の反省を生かし、企画部長等及び区長も出席し、住民に向き合うこと

一、最低限の資料の配布を行って同住民説明会を開催すること

一、同住民説明会で直ちに回答できない内容がある場合は、回答の機会を明言すること(再度の住民説明会、今後の晴海地区まちづくり協議会など)

一、「ほっとプラザはるみ」ワークショップの内容を受けて、学識経験者を座長に据えた住民代表からなる「ほっとプラザはるみ 実施計画検討会(仮称)」を立ち上げ、「温浴施設廃止」ありきでない開かれた議論をすること
(かつて「朝潮運河周辺における良好な歩行環境の実現に向けた検討会」を行ったことを参考にする。https://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/kaigi/kentoukai/index.html )


*****以下、提案書全文******
 










添付資料1

添付資料2





添付資料3



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『中央区教育振興基本計画2020(仮称)』(10カ年)に対する意見書2019.01.07障がいの有り無しに関わらず全てのひとの生涯教育の充実、学校運営協議会、保健医療福祉計画との連携ほか

2020-01-06 23:00:00 | 意見書提出

中央区教育委員会事務局庶務課教育行政推進係 御中


     『中央区教育振興基本計画2020(仮称)』に対する意見書

 

               

 

                  住所:中央区月島3-30-3-2F              

                  氏名:小坂 和輝(52歳、小児科医師)

                  電話番号:03-5547-1191

 私は、「中央区教育振興基本計画2020(仮称)」に対する意見書を提出致します。ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

 

意見の内容:


第1、はじめに

『中央区教育振興基本計画2020(仮称)』の「中間のまとめ」に対して、小児科医師の視点からパブリック・コメントを提出させていただきます。

何点か述べて参りますが、特にお願いしたい点が一点ございます。それは、昨年の決算特別委員会でもご議論させていただきましたが、障がいのあるかたの生涯教育の視点の盛り込みです。

実際の実施はたいへんむずかしいことですが、生涯教育をけん引するのは、やはり教育委員会が最もうまく施策を実行できると考えています。

今回導入が図られねば、中間の見直しがあるとしても10年先の改定を待たねばならなくなる可能性もあります。

今一度、ご検討いただけますようにお願いをまずはさせていただきます。

記載にあたって、特に述べたい主旨の部分には下線を引いています。


第2、総論

1、『子ども・子育て支援事業計画』『保健医療福祉計画』への反映について

 今回の『教育振興基本計画』を、同時に改定作業中の『保健医療福祉計画』『子ども・子育て支援事業計画』へ反映がなされるようにお願いします。
 『保健医療福祉計画』との関係においても、障がいのある方の生涯教育、不登校・ひきこもり、幼・保・小の連携など関連する分野があるために、教育と福祉分野が強く連携できるように計画段階においても調整をすべきと考えます。

 各論で、特に連携すべきところは、指摘をします。

 

2、今後の進め方について、2月に第6回検討委員会の開催の必要性について

1月第5回検討委員会でパブリックコメントの報告をし、パブリックコメントの内容を受けて中間報告の修正など議論を継続し、2月に第6回検討委員会を開催して最終報告の確定をし、3月下旬策定という流れが無理のない日程であると考えます。
 2月には、中央区議会の区民文教委員会及び教育委員会定例会においても、パブリックコメントへの区の考え方の報告をいただき、中間報告への最終的な修正を入れるべきであります。

 

3、審議経過の記載において中央区議会への報告に関する追加について

審議経過の記載(48頁)において、12月の区民文教委員会で中間報告(案)の報告をしたこと及び2月の同委員会でパブリックコメントとそれに対する中央区の考え方について報告をしたこと(もし行った場合)の記載も落とさずお願いします。

 

4、用語解説について

専門用語の解説が、枠外の下段にあると、参照しやすくて読む側も助かると考えます。

5、「現状と課題」における特徴的な調査データの掲載について
 「現状と課題」における特徴的なデータが、次ページに列挙記載されており、大変参考になります。ありがとうございます。

 

6、計画の進行管理のための「指標」の設定について

計画の進行管理のために「指標」を設定することも有効な計画があるようにも考えます。ご一考下さい。
「指標」の設定を行い、計画の進行管理を行う手法は、『保健医療福祉計画』が採用しておりますので、ご参照下さい。

 

第3、各論
●1、『ゆりのき』発達相談機能、『育ちのサポートカルテ』について
 「個別の教育支援計画・『中央区育ちのサポートカルテ』を活用した切れ目のない支援」(17頁)において記載がなされ、感謝申し上げます。
 その上で、
①『育ちのサポートカルテ』が、発行が、80名になされていると伺っています。ご希望されるかた全てに発行の対応をお願いします。その発行に当たっては、「幼稚園・保育園から小学校に上がる際に、用いることを承諾の上発行する」などという条件を付さずに作りたいと言う親御さんの意思に寄り添った作成をお願いします。小学校に上がる際にもちろん用いることが有効だとは医学的に考えますが、就学の際に、小学校への情報提供として用いるかどうかをその際に確認すれば済むことであり、先入観なく判断してほしいという親御さんの希望も組む必要もあると考えます。切れ目のない支援という趣旨がかなわないかもしれませんが、それでも、作らないよりは作成をして、関係機関の横の連携強化を図っていくべきと考えます。

こちらに関しては、同時改定作業中の『子ども・子育て支援事業計画』『保健医療福祉計画』と連携をとれるような記載をお願いします。


②『育ちのサポートカルテ』が、関係機関の横の連携のために有効活用されるようにお願いいたします。その際に、原本の保管は、ゆりのきで行うにしても、親御さんに複製をお持ちいただき、かかりつけ小児科医の受診の際にご提示いただき、その子の育ちを医療面からもアドバイスを入れていければよいと考えます。医師会等を通じて、『育ちのサポートカルテ』の活用について横の連携に携わる医師などへの更なる啓蒙をお願いします。
教育や保育現場において子ども達の苦手な能力を伸ばすためのプログラムを、児童精神科医と連携し積極的な導入に期待を致します。例えば、読み書き障害(ディスレクシア)に対する「T式ひらがな音読支援」など。こちらに関しては、同時改定作業中の『子ども・子育て支援事業計画』『保健医療福祉計画』と連携をとれるような記載をお願いします。


●2、医療的ケア児就学コーディネーター配置と保育・就学ニーズへの対応について

「基本方針 個性や能力を伸ばす教育の推進」において「医療的ケア児者の支援」を項目を立てをして追加いただけるようにお願い申し上げます。現在、「医療的ケア児就学コーディネーター」も配置されました。今後は、「保育・幼児教育・就学ニーズへの対応」を取り組まれるようにお願いします。その際、看護師の配置についても、ケアの内容・頻度、主治医等の意見を踏まえ適切に判断がなされることをお願い致します。こちらに関しては、同時改定作業中の『子ども・子育て支援事業計画』『保健医療福祉計画』と連携をとれるような記載をお願いします。

●3、「ICTの活用による業務の効率化」追記、AI導入で学校事務の時短について

①学校におけるICT環境を整えるための補正予算3億907万8千円(債務負担行為、2020年度執行し9月までに整備)が2019年12月に成立したところです。

「ICT環境の整備」(28頁)が記載されていますが、今後は、学校・図書館など教育機関でのICT環境の整備(例、通信速度を現状1ギガ・bpsから100ギガ・bpsへ)やAIの積極活用をさらに円滑に進める取り組みに期待します。

「ICTの活用による業務の効率化」も進めていただけますようにお願い致します。例えば、福祉保健の分野では、保育園の申込者を各保育園に割り振る選考に現況延べ400時間(2018年)要しているとのことでした。学校事務における同様な事務作業では、人口知能(AI)で時短し、労力・人件費の節減をお願いします。

 

ICTやプログラミングに関して専門的な知識を有する外部の人材を活用できるような仕組みも導入に関する記載も追記願います。

 

③平成29年度より東京都公立小中学校ICT教育環境整備支援事業参加校となった京橋築地小学校、阪本小、銀座中学校の3校が得たICT教育の知見を、確実に全校に広げられるように「ICT教育推進検討委員会」での検討も併せ期待を致します。

●4、成育基本法の『新教育振興基本計画』など重要基本計画への反映

 2018年12月小児科医待望の「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(成育基本法)」成立しました。2020年1月「成育医療等協議会」設置し、「成育医療等基本方針」2020年度中閣議決定されていくこととなっています。
 成育基本法は、「健やか親子21」をさらに発展させた内容の法律です。
 「3他の計画等との関係」(2頁)において、反映させるべき法律として、その一つに成育基本法の名称の記載を、お願い致します

●5、「健康教育」の充実について

「健康教育」(32頁)の記載があります。「生活習慣病の予防」だけではなく、「がん教育」「ストレス・マネジメント」「生と性の教育」など例示の追加をお願いします。

その際、医療者と連携した学校におけるがん教育、健康教育の充実に期待致します。

こちらに関しては、同時改定作業中の『子ども・子育て支援事業計画』『保健医療福祉計画』と連携をとれるような記載をお願いします。

●6、幼保無償化で質を伴った量の確保を

①2019年10月より、幼保無償化が開始。これを契機に子どもの預かりの場の安全性の確保の検討をお願いします。

幼稚園類似施設への幼児教育相当部分の無償化の拡大をお願いします。

③2021年「阪本子ども園」開設及び2023年「晴海四丁目認定こども園」開設と「幼保連携型認定こども園」が導入(29頁)、区立幼稚園へも広げることで子どもの保育の場の拡大をお願い致します。その際、公私連携制度だけではなく、区直営で実施できないかということも、メリット・デメリットにつき十分検討いただきたく存じます。

●7、共生ケアの実施を

 学校において、ご高齢の方等がその経験を活かした子ども達との交流・学びの場を積極的に作っていけますようにお願い申し上げます。こちらに関しては、同時改定作業中の『子ども・子育て支援事業計画』『保健医療福祉計画』と連携をとれるような記載をお願いします。

 

●8、病院など入院中における学習機会の保障

 病室などとICTでつないだ『同時双方向型授業配信』が出席扱いとなったことに伴い、それら技術を用いた教育機会の提供拡大を、「ICT環境の整備」(28頁)の部分で追加記載をお願いします。こちらに関しては、同時改定作業中の『子ども・子育て支援事業計画』『保健医療福祉計画』と連携をとれるような記載をお願いします。

 

●9、不登校の子ども達へのアセスメント

①不登校小23人中61人合計84人(2019.10月)。不登校出現率(平成29年度)が中央区3.70%、東京都3.78%、全国3.25%で全国平均値を上回っています。
 『本計画』では、「不登校未然防止に向けた一人一人のアセスメントの推進」が新規の取組として挙げられています。どうか、不登校をされている子ども達によりそったアセスメントを実施し、一人一人がたとえ学校に行けていなくとも、充実した時間が送られているのかどうか、丁寧な分析と課題の解決をお願いします。こちらに関しては、同時改定作業中の『子ども・子育て支援事業計画』『保健医療福祉計画』と連携をとれるような記載をお願いします。


②「適応教室「わくわく21」の機能の拡充」の項目に、「引きこもりの状況にある児童・生徒に対して、ICTを活用した学習教材の提供等の学習支援」(17頁)との記載にあるように、是非、ICTを用いて自宅学習の充実が図られる手立ても積極的に導入をお願いします。


●10、『一校一国運動』から国際交流をレガシーへ

①区内幼稚園、小中学校で、それぞれにメイン交流国と『一校一国運動』が展開中。選手村を擁する本区は、大会出場選手が各学校を表敬訪問するような直接交流の機会をぜひ作っていただけますようにお願いします。

②その『一校一国運動』が、将来へと引き続き行われていくことをお願いします。

●11、いじめへの早期対応、いじめへの転校による対応、生徒会等でネットルール

①いじめ小94件中40件合計134件。いじめ問題は、担任の先生がひとりで抱え込むのではなく、第三者も加わって構成される「学校いじめ対策委員会」が主導して早期対応の取組が全校でなされています。第三者が加わることは、たいへんなこととは存じますが、よろしくお願い致します

②また、生徒会等でネット利用の学校ルールを子ども達自らが策定し守っています(銀座中、晴海中、阪本小、月島第三小2019年10月現在)。全校への広がりに期待致します。「SNS学校ルール」を各校で定め」(24頁)というところは、「生徒たちによって定められる」ような取り組みでお願いします。

③私もいじめのご相談をお受けする中で、転校が有効な手段であり、転校を契機に、問題なく登校することができるようになった事例を数人経験しています。いじめによる不登校の解決策として転校を希望する保護者から申立てがあった場合(学校教育法施行令第8条)、早期対応に資することや検討すべきことがらの項目をわかるようにするために、その転校の是非を判断する“考慮要素”を明確にするべきと考えています。例えば、ⅰいじめの重大性、ⅱ本人の心的状況や希望、ⅲ「学校いじめ対策委員会」を通じての学校の対策とその成果、ⅳ家族関係、ⅴスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの指導とその成果などの“考慮要素”を総合的に勘案して、その児童・生徒にとってベストであるとする結論が得られた場合に転校への手続きを速やかにとられて行くべきと考えます。

④平成29年度から平成30年度に、いじめの定義の変更をしたために、いじめの認知件数が急増したと分析がされています。いじめの定義が変更になったのは、「いじめ防止対策推進法」が公布された平成25年のことであり、その変更されたいじめの定義の導入が平成30年度まで中央区が遅れたのはなぜか、その事情について教えて下さい。

●12、障がいのある方の生涯学習推進を『新教育振興基本計画』に位置づけること

①誰もが、一生学び続けることができることが大切です。『新教育振興基本計画』で2つある「教育目標」のうちの一つとして「子どものころから生涯を通じて、文化やスポーツなどの活動に親しむことができるよう、関係機関などと連携して生涯学習を推進します」と打ち出し、図書館、スポーツ、レクリエーションの3項目があげられています。教育委員会が、関係機関連携の要となり、生涯学習を推進することに期待します
 特に、大学と連携し、高等教育を受ける機会の確保など、生涯学習の記載の充実に期待を致します。

②2019年7月8日文科省から出された「障がいのある方が学校卒業後も学び続けることができる生涯学習・社会教育の推進を『同計画』に位置付けるべきこと」の局長通知(元文科教第237号)も踏まえて、障がいのあるなしに関わらず生涯学習に取り組める環境の整備について記載の充実を求めます
 東京新聞コラム(2019年9月29日)で、「特別支援学校を卒業した後も重度の障がいのある方が自宅で学べる生涯学習」に関する記事を特集しており、参考までに添付(別添1)致します。

●13、各地域への特別支援学級の開設
 特別支援学級を、日本橋地域と晴海五丁目新設小中学校(2023年開設)にそれぞれ開設することも強く要望します。


●14、新図書館『本の森ちゅうおう』の運営主体は、区直営でおこなうべきことの検討について

 『本の森ちゅうおう』(京橋図書館の移転)の実施計画で、議論を深めるべき最も重要なことは、その運営形態です。区の図書館には、ⅰ郷土資料館の運営、ⅱ小中学校読書活動支援、ⅲ『第三次中央区子ども読書活動推進計画』の着実な遂行、ⅳ個人情報の厳格な管理、ⅴ図書館司書による政策立案補助そしてⅵ公文書の保存・管理など求められる役割がそれぞれに重要で多岐にわたります。図書館が、「民主主義の砦」と言われる由縁でもありますが、同館を、民間に任せることは妥当ではなく、区直営で行われるべきであります。
 運営形態についての議論が見えてきておりませんが、会議体をつくり開かれた場でご検討いただけることをお願いします。

●15、学校評価システムについて(12頁)

4年に一度の周期で学校を評価しているとのことですが、4年は長くはないでしょうか。3年程度に評価の間隔を短縮する必要性はないでしょうか。

●16、学校評議員制度について(12頁)

『教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果に関する報告書(以下、点検評価報告書)』における有識者の見解からは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正により、学校運営協議会設置の努力義務化に伴い、「学校評議員制度」をこのまま継続するべきか、「学校運営協議会」とするべきか更なる検討を期待する旨の評価を頂いている。
 「学校評議員制度」「学校運営協議会」の設置の議論を検討委員会の場でも一度行ったうえで、この部分の記載を行うべきであると考える

●17、「学校と連携した読書活動の推進」(40頁)
①「1ヶ月に読む冊数」(39頁、図2)において、中学生で「読まない」が36.7%と非常に残念な高い数値になっています。新規取組の「小・中学校への巡回貸出等」に期待を致しますが、引き続き、「1ヶ月に読む冊数」における「読まない」の数値の推移に注目をお願いします(参照、「点検評価報告書(平成30年度分)」79頁)。

②「学校図書館指導員」の配置時間(現状 1校年間350時間、週2日一日5時間程度、1校あたりの年間平均配置日数70日)を延長するなど更なる対策にも期待を致します。

●18、「学校における働き方改革等」について

 先生方の残業時間を1ヶ月45時間を越えないことを各学校が早急に達成するようにお願いします。1ヶ月の残業時間に関するデータの掲載を11頁にお願いします。

●19、教育委員会の活動、特に教育委員からの提案を積極的に教育施策に反映する仕組みについて

①教育委員会の活動について、記載された部分がないように感じます。基本方針1の主要施策の一つとして、「(4)教育委員会の取組の充実」を追加し、「教育委員からの教育施策に対する提案を積極的に行う取組(例、埼玉県戸田市)を実施することや、「まちかど教育委員会」の開催、「総合教育会議」の開催を積極的に行い、教育施策の充実を図る」旨の記載をお願いします(参照、「点検評価報告書(平成30年度分)」78頁)。

②なお、平成30年度において、総合教育会議が開催されなかったのはなぜか、その事情の記載をお願いします。また、令和元年度は、開催されたのでしょうか?
 総合教育会議は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に設置が義務付けられた機関であり、いかなる事情でも、開催をしないことは許されないのではないでしょうか?

●20、人権教育の推進について

人権教育推進委員会が実施した全教職員に対するアンケート調査結果からは、人権にかかわる配慮、指導等で「していない」「行っていない」等の回答も一定数あったため、その解消に向け取り組みをお願いします(参照、「点検評価報告書(平成30年度分)」78頁)。

●21、プレディの推移の場所への「学童保育」のデータの記載

 学童保育とプレディの両方あわせた分析をお願い致します(18-19頁)。

●22、基本方針1への「子ども貧困対策における教育支援」の主要施策としての追加
 子どもの貧困対策計画の策定が努力義務化されています。「子ども貧困対策における教育支援」について、基本方針1に盛り込むことを要望します。
 こちらに関しては、同時改定作業中の『子ども・子育て支援事業計画』『保健医療福祉計画』と連携をとれるような記載をお願いします。

 

●23、社会インフラ許容量の限度を守った再開発を行うべき旨の教育委員会から都市整備部への提案をすべきことについて。月島第一小の増築問題

 月島一丁目と三丁目において三つの超高層再開発(住戸合計2610戸)が計画中。急激な人口増加に伴い、7教室が不足し月島第一小学校の増築が必要となると教育委員会は分析(図1)。しかし、月島第一小学校の運動場は狭く、その運動場をさらに狭くするような増築をする余地はまったくありません。三つの超高層再開発は、明らかに月島の社会インフラの許容量を超えており、規模の妥当性が認められません。教室数など社会インフラ許容量の限度を過度に超す場合の再開発計画に対しては、再開発準備組合や都市整備部に対して、適切な規模にすべきことの情報提供や意見を、そこで学び教える児童・生徒や先生方を代弁して教育委員会が述べて行くべきと考えます。

 よって、「学校施設の整備等」(28頁)の取組の方向性については、「児童・生徒数の増加への対応については、地域の状況や最新の学校別の推計などに基づき、数年前から計画的に整備を行っていくとともに、過度な教室数不足を来す予測がなされた場合には、再開発を適正規模にするように都市整備部と調整を行います。」との文言にすることを求めます。
 教育委員会と区長部局は各々独立した関係にあるとしても「総合教育会議」の場を通じて、調整は可能であると考えます。
 
図1、小学校児童数増加に対する今後の対応について(H29(2017)年.4.1人口を基準日として中央区が平成29年度(2017年度)に作成した資料から抜粋)



別添:東京新聞2019.09.29

 

以上

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『中央区子ども・子育て支援事業計画』に対する意見書2019.1.7 成育基本法や保健医療福祉計画・教育振興基本計画の反映、確保方策への質の視点の導入、医ケア児施策前進、断らない病児保育、共生ケアほか

2020-01-05 23:00:00 | 意見書提出

中央区福祉保健部保育計画課計画調整係 御中


『中央区子ども・子育て支援事業計画』に対する意見書

 

 

                  住所:中央区月島3-30-3-2F              

                  氏名:小坂 和輝(52歳、小児科医師)

                  電話番号:03-5547-1191

 私は、「中央区子ども・子育て支援事業計画」(5カ年)に対する意見書を提出致します。ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

 

意見の内容:

 


第1、はじめに

『第二期中央区子ども・子育て支援事業計画』の「中間のまとめ」に対して、小児科医師の視点からパブリック・コメントを提出させていただきます。

『本計画』と同時に『中央区保健医療福祉計画』『中央区教育振興基本計画』も改定作業中です。せっかく同時期なので、それぞれに検討の成果を、お互いに反映して、計画の充実を図っていただければ幸いです。『中央区保健医療福祉計画』とは、上位下位の関係であり、反映は当然のことかもしれませんが、『教育振興基本計画』においては、その反映がなされることで、教育と福祉の壁を越えた施策の連携が行われることにつながりますので、大いに期待を致します。

記載にあたって、特に述べたい主旨の部分には下線を引いています。


第2、総論

1、『中央区保健医療福祉計画』『教育振興基本計画』への反映について

『第二期中央区子ども・子育て支援事業計画』の内容を、同時に改定作業中の『中央区保健医療福祉計画』『教育振興基本計画』へ反映がなされるようにお願いします。
 『教育振興基本計画』との関係においても、障がいのある方の生涯教育、不登校・ひきこもり、幼・保・小の連携など関連する分野があるために、教育と福祉分野が強く連携できるように計画段階においても調整をすべきと考えます。

各論で、特に連携すべきところは、指摘をします。

 

2、今後の進め方について、2月に第6回子ども・子育て会議の開催の必要性について

2月6日第5回子ども・子育て会議でパブリックコメントの報告をし、パブリックコメントの内容を受けて中間報告の修正など議論を継続し、2月に第6回子ども・子育て会議を開催して最終報告の確定をし、3月下旬策定という流れが無理のない日程であると考えます。
 2月には、中央区議会の福祉保健委員会においても、パブリックコメントへの区の考え方の報告をいただき、中間報告への最終的な修正を入れるべきであります。

 

3、審議経過の記載について

 中間報告には、委員がどのような構成で、いつ、どのような内容を審議したかの経過の記載がありません。当然、最終報告ではなされるとは思いますが、推進委員会及び推進委員会地域福祉専門部会の委員、開催日程などの記載をお願いします。

 あわせて、12月の福祉保健委員会で中間報告(案)の報告をしたこと及び2月の同委員会でパブリックコメントとそれに対する中央区の考え方について報告をしたこと(もし行った場合)の記載も落とさずお願いします。

 

4、コラムがあり、そこで、適切に用語解説がなされており、参照しやすくてよいと思います。

 

5、確保方策における、量だけではなく、質の確保について

確保方策においては、量だけではなく、質の確保をどうするかの視点も入れた記載をお願いします。



6、成育基本法の『新教育振興基本計画』など重要基本計画への反映

 2018年12月小児科医待望の「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(成育基本法)」成立しました。2020年1月「成育医療等協議会」設置し、「成育医療等基本方針」2020年度中閣議決定されていくこととなっています。
 成育基本法は、「健やか親子21」をさらに発展させた内容の法律です。
 「(1)法的位置づけ」(4頁)において、反映させるべき法律として、その一つに成育基本法の名称の記載を、お願い致します

 

 

第3、各論
●1、『ゆりのき』発達相談機能、『育ちのサポートカルテ』について(障害児施策の取組(137-140頁))
① 『子ども発達支援センター ゆりのき』において、「発達障害」の診断名の有無に関わらず、ちょっとした親御さんのご不安を解消するにあたって相談対応がなされることをお願いします。
②相談までの待つ期間は、初めての相談の待ち時間は、極力短くなるようにお願いします(二回目以降はともかく)。以前、初めての相談の場合、長くて1ヶ月とお伺いしていますが、それ以上はお待ちにならないように、早期の対応をお願いします。
③『育ちのサポートカルテ』が、発行が、80名になされていると伺っています。ご希望されるかた全てに発行の対応をお願いします。その発行に当たっては、「幼稚園・保育園から小学校に上がる際に、用いることを承諾の上発行する」などという条件を付さずに作りたいと言う親御さんの意思に寄り添った作成をお願いします。小学校に上がる際にもちろん用いることが有効だとは医学的に考えますが、就学の際に、小学校への情報提供として用いるかどうかをその際に確認すれば済むことであり、先入観なく判断してほしいという親御さんの希望も組む必要もあると考えます。切れ目のない支援という趣旨がかなわないかもしれませんが、それでも、作らないよりは作成をして、関係機関の横の連携強化を図っていくべきと考えます。
④『育ちのサポートカルテ』が、関係機関の横の連携のために有効活用されるようにお願いいたします。その際に、原本の保管は、ゆりのきで行うにしても、親御さんに複製をお持ちいただき、かかりつけ小児科医の受診の際にご提示いただき、その子の育ちを医療面からもアドバイスを入れていければよいと考えます。医師会等を通じて、『育ちのサポートカルテ』の活用について横の連携に携わる医師などへの更なる啓蒙をお願いします。
教育や保育現場において子ども達の苦手な能力を伸ばすためのプログラムを、児童精神科医と連携し積極的な導入に期待を致します。例えば、読み書き障害(ディスレクシア)に対する「T式ひらがな音読支援」など。こちらに関しては、同時改定作業中の『教育振興基本計画』と連携をとれるような記載をお願いします。

●2、医療的ケア児就学コーディネーター配置と保育・就学ニーズへの対応について

①「医療的ケア児者の支援」を障害児支援事業において記載(78頁、137頁)を下さっていることに感謝申し上げます。「医療的ケア児就学コーディネーター」も配置されました。今後は、最終年度の目標として、「保育・就学ニーズへの対応」を入れていただけますようにお願いします。その際、看護師の配置についても、ケアの内容・頻度、主治医等の意見を踏まえ適切に判断がなされることをお願い致します。こちらに関しては、同時改定作業中の『教育振興基本計画』と連携をとれるような記載をお願いします。

②医療的ケア児29人おられます(2019.10月段階)。今後も、医療的ケア児者の全員のかたを把握し、ニーズへの対応をお願い致します。

③『医療的ケア児も含めた重症心身障害児放課後等デイサービス』も再スタートし今後の展開に期待します。放課後までの時間における、医療的ケア児を含めた重症心身障害児の児童発達支援ができるのであれば、その対応もお願いします。

④医療的ケア児の兄弟が、優先して保育園に入れるようにすべきと考えます。そのことにより、医療的ケア児への日々のケアの親御さんの負担が減り、ケアの内容も充実につながると考えます。

⑤医療的ケア児が、「居宅訪問型保育事業」を受けていた際にも、区立保育園などと提携し、集団保育に参加が出来る機会も作れるようにお願いします。

●3、「ICTの活用による業務の効率化」追記、AI導入で保育園選考の時短について

主な取組・事業に、「ICTの活用による業務の効率化」を付け加えることをお願いします。

すなわち、保育園の申込者を各保育園に割り振る選考に現況延べ400時間(2018年)要しているとのことでした。人口知能(AI)で時短し、結果通知の早期化、労力・人件費の節減をお願いします。

●4、キャンセル待ちをせず全てのひとが利用可能な病児保育、断らない病児保育

①『子ども・子育て支援事業計画』では、一日あたり定員が、一日平均の利用者予測を上回り、病児保育の十分なサービス量の確保ができていると結論がだされています(114頁)。しかし、子どもの病気は一斉に発症するため、平均値は現実的に意味をなしません。一日平均の考え方をあらためることをお願いします。

②区の病児・病後児保育だけではなく、民間の病児保育施設とのさらなる連携や、地域の小児科医によるバックアップ体制整備の上で、ファミリーサポートの方等により、軽い風邪の病後児をお預かりし地域で役割分担をすることで、〝断らない〟病児保育を、中央区内で構築できるのではないでしょうか。民間の病児保育施設として、『はぐみっく病児・病後児保育室』、『NPOフローレンス』『小坂こども元気クリニック・病児保育室』など病児保育事業を実施する施設・団体があり、これら地域資源も加えた検討をお願いいたします。他の項目では、区営、区委託だけではなく、民間もきちんと現状把握をされた箇所があるにもかかわらず、病児・病後児保育事業では、区の委託だけの記載は、明らかに現状把握が足りておりません。区作成の資料を添付(別添)致します。


●5、兄弟の一方が病気になり看病で仕事を休んだ場合における、病気でない児の保育園への登園について

 兄弟の一方が病気になり看病で仕事を休んだ場合における、病気でない児の保育園への登園について、お預かりを拒否することは、合理的な理由のない保育の拒否ではないでしょうか(参照、②保育を必要とする事由10頁。)

●6、がん・難病治療と仕事との両立、ご家族への包括的な支援の項目の追加

「基本施策2-3特に配慮を必要とする子どもと家庭への支援」において、がん・難病治療のご家庭への支援を追加することを要望します。

その上で、

①「がん対策基本法」が2006年成立後、国は『がん対策推進基本計画(第3期)』策定、都は『東京都がん対策推進計画(第二次改定)』策定。がんや難病に親御さんがなられたご家庭を地域と専門機関が連携をして、仕事との両立やお子さんの学校・保育園の継続などをしっかりと地域で支え、ご本人は治療に専念できるように包括的な支援体制の構築をお願いします。

②区にも「両立支援コーディネーター」(独立行政法人労働者健康安全機構)配置を期待します。

がん治療後に免疫力低下した子へのワクチン再接種費助成を、現在、中央区は検討中とのことですが、よろしくお願い致します。

④「AYA世代がん患者の生活就労支援」の記載も、用語解説含め、お願いします。

●7、なんでも相談できる総合窓口を身近な地域に開設

 「1、多様な子育て支援サービスの提供」になんでも相談できる総合窓口の開設を追加願います。

 『保健医療福祉計画』の基本理念は、「みんなが支えあい、自分らしく暮らせるまち・中央区」。身近な地域で相談を包括的に受け止める拠点づくりを進めるとしています(同計画33頁)。2018年4月の社会福祉法改正にいち早く呼応した取組みであり感謝申し上げます。
 「8050問題」、老々介護、認知症(3171人介護認定)、自殺(31件)予防、児童虐待(130件)など難しい福祉課題へのアプローチが総合窓口を通じ迅速適切になされることに期待致します
 
●8、「こどもの健康推進」おいて、「健康教育の推進」を追加及び健康教育の充実について

健康に対する情報提供、教育が重要です。「こどもの健康推進」において、主な事業に「健康教育の推進」を追加をお願いします。

その際、医療者と連携した学校におけるがん教育、健康教育の充実に期待致します。

こちらに関しては、同時改定作業中の『教育振興基本計画』と連携をとれるような記載をお願いします。

●9、妊婦の方、障害のある方全員の『個別避難計画』策定と福祉避難所整備
「災害時要配慮者への支援」の取組が挙げられており、感謝いたします(62頁)。その取り組み内容に、『個別避難計画』の策定を追加いただくようにお願いします。

 その上で、

①『地域防災計画(平成27年修正)』改定作業が開始されます。妊婦の方や障がいのある方など災害時要配慮者の安全確保と避難の手順を示す『個別避難計画』の一人一人の個々の事情に合わせた策定が最重要課題の一つと考えます。『個別避難計画』の内容は、ⅰ発災直後の安否確認担当者名、ⅱ福祉避難所の施設名、ⅲ避難所への移動支援者名とルート、ⅳ電源が必要な場合の確保方法、ⅴ『個別避難計画』記載内容を責任を持って更新をしていく担当者など記載を(避難訓練を行う中で記載の充実を図る必要有り)すべきと考えます。具体的な『個別避難計画』のフォーマットの提示をお願いします

②「避難行動要支援者」「災害時要援護者」全てのかたのへの実際の『個別避難計画』の作成をお願いします。

●10、幼保無償化で質を伴った量の確保を

①2019年10月より、幼保無償化が開始。これを契機に子どもの預かりの場の安全性の確保の検討をお願いします。

幼稚園類似施設への幼児教育相当部分の無償化の拡大をお願いします。

③2021年「阪本子ども園」開設及び2023年「晴海四丁目認定こども園」開設と「幼保連携型認定こども園」が導入、区立幼稚園へも広げることで子どもの保育の場の拡大をお願い致します。特に、休園中の幼稚園である常盤幼稚園では早急な対応をお願い致します。

 

④預かり保育におけるあずかり時間の延長の検討をお願い致します。


●11、「教育・保育環境の整備」へ「共生ケアの実施」の追加について

 「教育・保育環境の整備」に、施策の方向性として、「共生ケアの推進」を追加願います。

 その上で、

①新設桜川複合施設では、高齢者施設と保育所のイベントの時だけではなく、毎日のどこかで共通プログラムを盛り込み日々の〝共生ケア〟実施に期待致します。

学校においてもご高齢の方等がその経験を活かした子ども達との交流・学びの場を積極的に作っていけますようにお願い申し上げます。こちらに関しては、同時改定作業中の『教育振興基本計画』と連携をとれるような記載をお願いします。

 

●12、予防医療充実へ10月ロタワクチン無料化、子宮頸がんワクチンの情報提供

①予防接種で防げる病気は防いで行くことが基本であり、小児インフルエンザワクチンへの助成なども検討をお願いします。

②HPVワクチンには、まずは正確な情報伝達をお願いします。

●13、児童相談所の早期設置を、子ども家庭支援センターと各機関との連携協定

①区でも設置可能となり、中央区も目標年を定めた準備に期待致します。「児童虐待防止対策」(79頁)に、「児童相談所の設置」の追加をお願いします。

②区と各機関との連携協定拡大をお願いします。警察との協定は結ばれましたが、都の児相と警察と中央区の三者協定をお願い致します。協定を結んでいく旨も、記載をお願いします。

●14、病院など入院中における学習機会の保障

 病室などとICTでつないだ『同時双方向型授業配信』が出席扱いとなったことに伴い、それら技術を用いた教育機会の提供拡大を、「教育・保育環境の整備」(43頁)の部分で追加記載をお願いします。こちらに関しては、同時改定作業中の『教育振興基本計画』と連携をとれるような記載をお願いします。

 

●15、不登校の子ども達へのアセスメント

①不登校小23人中61人合計84人(2019.10月)。『新教育振興基本計画』では、「不登校未然防止に向けた一人一人のアセスメントの推進」が新規の取組として挙げられています。どうか、不登校をされている子ども達によりそったアセスメントを実施し、一人一人がたとえ学校に行けていなくとも、充実した時間が送られているのかどうか、丁寧な分析と課題の解決をお願いします。「ひきこもり支援」の追加記載を「基本施策2-3特に配慮を必要とする子どもと家庭への支援」にお願いします。こちらに関しては、同時改定作業中の『教育振興基本計画』と連携をとれるような記載をお願いします。

②ICTを用いて自宅学習の充実が図られるならその手立ても積極的に導入をお願いします。


以上

別添:




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『保健医療福祉計画』に対する意見書2019.1.7 進行管理のための「指標」設定不足、パブコメの地域福祉専門部会報告と議論、がんと仕事・勉強の両立、なんでも総合窓口を各地域に開設ほか

2020-01-04 23:00:00 | 意見書提出

中央区福祉保健部管理課庶務係 御中


『中央区保健医療福祉計画』に対する意見書

 

                  住所:中央区月島3-30-3-2F              

                  氏名:小坂 和輝(52歳、小児科医師)

                  電話番号:03-5547-1191

 私は、「中央区保健医療福祉計画」(7カ年)に対する意見書を提出致します。ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

 

意見の内容:


第1、はじめに

 『保健医療福祉計画2020(仮称)』の「中間のまとめ」に対して、小児科医師の視点からパブリック・コメントを提出させていただきます。
 『本計画』の基本理念は、「みんなが支えあい、自分らしく暮らせるまち・中央区」。身近な地域で相談を包括的に受け止める拠点づくりを進めるとしています(33頁)。2018年4月の社会福祉法改正にいち早く呼応した取組みであり、たいへん素晴らしいと感銘を受けています。その上で、さらによりよい計画になればと思い、意見をさせていただきます。

 多くのご指摘をさせていただいておりますが、特にお願いしたい点が二点ございます。

 ひとつが、『本計画』同時改定作業中の『子ども・子育て支援事業計画』『教育振興基本計画』への反映です(第2、1に記載)。せっかく同時期なので、それぞれに検討の成果を、お互いに反映して、計画の充実を図っていただければ幸いです。『子ども・子育て支援事業計画』とは、上位下位の関係であり、反映は当然のことかもしれませんが、『教育振興基本計画』においては、その反映がなされることで、教育と福祉の壁を越えた施策の連携が行われることにつながりますので、大いに期待を致します。

 もう一つが、『本計画』において計画の進行管理(75-76頁)において採用される指標についてです(第2、7及び第4)。指標が少ないと感じています。計画の進行管理を適切に行えますように、指標を多く設定いただけますようにお願いします。どのような指標がありうるか私も実際に考えてみました(第4)。どうか、行政の立場からよりよい指標がまだあると考えますので、どうか、各取組・事業に最低一つは指標を設定いただけますようによろしくお願い申しあげます。

 記載にあたって、特に述べたい主旨の部分には下線を引いています。


第2、総論

1、『子ども・子育て支援事業計画』『教育振興基本計画』への反映について

今回の『保健医療福祉計画』を、同時に改定作業中の『子ども・子育て支援事業計画』『教育振興基本計画』へ反映がなされるようにお願いします。
 『教育振興基本計画』との関係においても、障がいのある方の生涯教育、不登校・ひきこもり、幼・保・小の連携など関連する分野があるために、教育と福祉分野が強く連携できるように計画段階においても調整をすべきと考えます。

各論で、特に連携すべきところは、指摘をします。

 

2、今後の進め方について、パブコメの地域福祉専門部会への報告と議論及び2月に第6回推進委員会の開催の必要性について

 1月30日第5回推進委員会がパブリックコメントの報告をし、パブリックコメントの内容を受けて中間報告の修正など議論を継続し、2月に第6回推進委員会を開催して最終報告の確定をし、3月下旬策定という流れが無理のない日程であると考えます。

 2月には、中央区議会の福祉保健委員会においても、パブリックコメントへの区の考え方の報告をいただき、中間報告への最終的な修正を入れるべきであります。
 また、地域福祉専門部会も第4回を開催し、パブリックコメントの報告をし、その内容を受けて中間報告への反映の是非を議論すべきです。

 

3、審議経過の記載について

 中間報告には、委員がどのような構成で、いつ、どのような内容を審議したかの経過の記載がありません。当然、最終報告ではなされるとは思いますが、推進委員会及び推進委員会地域福祉専門部会の委員、開催日程などの記載をお願いします。

 あわせて、12月の福祉保健委員会で中間報告(案)の報告をしたこと及び2月の同委員会でパブリックコメントとそれに対する中央区の考え方について報告をしたこと(もし行った場合)の記載も落とさずお願いします。

 

4、主な取組・事業における所管の記載について

 主な取組・事業において、所管を記載していることが、画期的であると考えます。

 

5、多機関の連携・共同による支援における「司法」の記載について

 多機関の連携・共同による支援における「司法」を落とさずに入れていることが、画期的であると考えます。児童虐待、いじめなど司法との連携も実際においてうまく行われることを期待致します。

 

6、用語解説が、枠外の下段にあり、参照しやすくてよいと思います。

 

7、計画の進行管理のための「指標」の不足について、取組・事業の各項目で最低一つの指標を設定すべきことについて

 計画の進行管理のために「指標」が挙げられています。「施策の方向性」に対し、指標がほとんどが一つだけであり、これでは指標の数が少なく、計画の進行管理ができないと考えます。

 「施策の方向性」には、それぞれ、「主な取組・事業」が3~6掲げられています。その各取組・事業に対し、一つの指標を掲げるなど「指標」を増やすことを提案します。

 せっかくよい計画を作られているため、どうか進行管理をきちんとし、計画目標が達成に向かうことを期待してのお願いです。

 どのような「指標」を選ぶべきかは、「第4」に別建てで、すべての取組・事業において提案させていただきます。

 

第3、各論
●1、『ゆりのき』発達相談機能、『育ちのサポートカルテ』について
 包括的相談支援体制の構築(32-35頁)において、発達障害や障がいのある方々の支援においては、『育ちのサポートカルテ』が欠かせません。しかし、この用語の記載自体がありません。適切な場所への『育ちのサポートカルテ』の記載をお願いします。
 その上で、
① 『子ども発達支援センター ゆりのき』において、「発達障害」の診断名の有無に関わらず、ちょっとした親御さんのご不安を解消するにあたって相談対応がなされることをお願いします。
②相談までの待つ期間は、初めての相談の待ち時間は、極力短くなるようにお願いします(二回目以降はともかく)。以前、初めての相談の場合、長くて1ヶ月とお伺いしていますが、それ以上はお待ちにならないように、早期の対応をお願いします。
③『育ちのサポートカルテ』が、発行が、80名になされていると伺っています。ご希望されるかた全てに発行の対応をお願いします。その発行に当たっては、「幼稚園・保育園から小学校に上がる際に、用いることを承諾の上発行する」などという条件を付さずに作りたいと言う親御さんの意思に寄り添った作成をお願いします。小学校に上がる際にもちろん用いることが有効だとは医学的に考えますが、就学の際に、小学校への情報提供として用いるかどうかをその際に確認すれば済むことであり、先入観なく判断してほしいという親御さんの希望も組む必要もあると考えます。切れ目のない支援という趣旨がかなわないかもしれませんが、それでも、作らないよりは作成をして、関係機関の横の連携強化を図っていくべきと考えます。
④『育ちのサポートカルテ』が、関係機関の横の連携のために有効活用されるようにお願いいたします。その際に、原本の保管は、ゆりのきで行うにしても、親御さんに複製をお持ちいただき、かかりつけ小児科医の受診の際にご提示いただき、その子の育ちを医療面からもアドバイスを入れていければよいと考えます。医師会等を通じて、『育ちのサポートカルテ』の活用について横の連携に携わる医師などへの更なる啓蒙をお願いします。
教育や保育現場において子ども達の苦手な能力を伸ばすためのプログラムを、児童精神科医と連携し積極的な導入に期待を致します。例えば、読み書き障害(ディスレクシア)に対する「T式ひらがな音読支援」など。こちらに関しては、同時改定作業中の『教育振興基本計画』と連携をとれるような記載をお願いします。

●2、医療的ケア児就学コーディネーター配置と保育・就学ニーズへの対応について

①「医療的ケア児者の支援」を項目を立てて下さっていることに感謝申し上げます。「医療的ケア児就学コーディネーター」も配置されました。今後は、取組・事業の内容には新規がありませんが、新規として、「保育・就学ニーズへの対応」を入れていただけますようにお願いします。その際、看護師の配置についても、ケアの内容・頻度、主治医等の意見を踏まえ適切に判断がなされることをお願い致します。こちらに関しては、同時改定作業中の『教育振興基本計画』と連携をとれるような記載をお願いします。

②医療的ケア児29人おられます(2019.10月段階)。今後も、医療的ケア児者の全員のかたを把握し、ニーズへの対応をお願い致します。

③『医療的ケア児も含めた重症心身障害児放課後等デイサービス』も再スタートし今後の展開に期待します。放課後までの時間における、医療的ケア児を含めた重症心身障害児の児童発達支援ができるのであれば、その対応もお願いします。

●3、(タワー)マンション型地域包括支援システム構築とオートロック問題解消について

①「(5)多様な住まい方の支援」(43頁)の記載がありますが、その中で、オートロック問題解消についても記載をお願いします。すなわち、高齢者福祉課を中心に、オートロック問題への対応をいただいておりますが、以前、様々な会議の場で、オートロックのため中に入っていけないということが議論になります。個別具体的かつ迅速な対応を引き続きお願いします。
 
②合せて、計画段階にある超高層大規模再開発においては、「タワーマンション型地域包括ケアシステム」を構築できるしかけを計画段階である準備組合から議論できるよう都市整備部と福祉保健部の共同をお願いします。例えば、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業や同北地区第一種市街地再開発事業の大規模再開発において、「タワーマンション型地域包括ケアシステム」の議論はなされた形跡がありません。

●4、「ICTの活用による業務の効率化」追記、AI導入で保育園選考の時短について

「(3)福祉サービスの質の向上・人材確保」(64頁)が記載されていますが、その主な取組・事業に、「ICTの活用による業務の効率化」を付け加えることをお願いします。

すなわち、保育園の申込者を各保育園に割り振る選考に現況延べ400時間(2018年)要しているとのことでした。人口知能(AI)で時短し、結果通知の早期化、労力・人件費の節減をお願いします。

●5、キャンセル待ちをせず全てのひとが利用可能な病児保育、断らない病児保育

『3、地域生活を支える保健医療福祉の基盤づくり』において、子育て支援のサービスの充実の項目を、「施策の方向性」に新規に作ることを要望します。そして待機児童問題、待機学童問題と合わせて、病児保育の記載もお願いします。
 その際、
①『子ども・子育て支援事業計画』では、一日あたり定員が、一日平均の利用者予測を上回り、病児保育の十分なサービス量の確保ができていると結論をだされています。しかし、子どもの病気は一斉に発症するため、平均値は現実的に意味をなしません。一日平均の考え方をあらためることをお願いします。

②区の病児・病後児保育だけではなく、民間の病児保育施設とのさらなる連携や、地域の小児科医によるバックアップ体制整備の上で、ファミリーサポートの方等により、軽い風邪の病後児をお預かりし地域で役割分担をすることで、〝断らない〟病児保育を、中央区内で構築できるのではないでしょうか。民間の病児保育施設として、『はぐみっく病児・病後児保育室』、『NPOフローレンス』『小坂こども元気クリニック・病児保育室』など病児保育事業を実施する施設・団体があり、これら地域資源も加えた検討をお願いいたします。他の項目では、区営、区委託だけではなく、民間もきちんと現状把握をされた箇所があるにもかかわらず、病児・病後児保育事業では、区の委託だけの記載は、明らかに現状把握が足りておりません。


●6、兄弟の一方が病気になり看病で仕事を休んだ場合における、病気でない児の保育園への登園について

 兄弟の一方が病気になり看病で仕事を休んだ場合における、病気でない児の保育園への登園について、お預かりを拒否することは、合理的な理由のない保育の拒否ではないでしょうか

●7、がん・難病治療と仕事との両立、ご家族への包括的な支援

「(3)在宅療養支援の推進」において、「難病・がん患者の支援」の記載があります。その充実を以下求めます。

①「がん対策基本法」が2006年成立後、国は『がん対策推進基本計画(第3期)』策定、都は『東京都がん対策推進計画(第二次改定)』策定。がんや難病に親御さんがなられたご家庭を地域と専門機関が連携をして、仕事との両立やお子さんの学校・保育園の継続などをしっかりと地域で支え、ご本人は治療に専念できるように包括的な支援体制の構築をお願いします。

②区にも「両立支援コーディネーター」(独立行政法人労働者健康安全機構)配置を期待します。

がん治療後に免疫力低下した子へのワクチン再接種費助成を、現在、中央区は検討中とのことですが、よろしくお願い致します。

④「AYA世代がん患者の生活就労支援」の記載も、用語解説含め、お願いします。

●8、なんでも相談できる総合窓口を身近な地域に開設

 『保健医療福祉計画』の基本理念は、「みんなが支えあい、自分らしく暮らせるまち・中央区」。身近な地域で相談を包括的に受け止める拠点づくりを進めるとしています(33頁)。2018年4月の社会福祉法改正にいち早く呼応した取組みであり感謝申し上げます。
 「8050問題」、老々介護、認知症(3171人介護認定)、自殺(31件)予防、児童虐待(130件)など難しい福祉課題へのアプローチが総合窓口を通じ迅速適切になされることに期待致します
 その総合窓口がどのように作るのかが、具体的なイメージがわかないため、もう少しイメージが湧く記載をお願いします。地域包括支援センターを、介護だけではなく、ひきこもり問題、障がいのあるかたへのサービス、子育ての問題、がんの包括的な支援などなんでも相談をお受けする一元的な場所と位置付ける等の手法があると考えます。その地域包括支援センターで、すべて済ませるのではなく、相談をお受けした後、専門的な部分はより専門の方々と連携しつないでいくことも必要です。ご検討をお願い致します。

●9、子育て:成育基本法の『新教育振興基本計画』など重要基本計画への反映

 2018年12月小児科医待望の「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(成育基本法)」成立しました。2020年1月「成育医療等協議会」設置し、「成育医療等基本方針」2020年度中閣議決定されていくこととなっています。
 成育基本法は、「健やか親子21」をさらに発展させた内容の法律です。
 反映させるべき法律として、成育基本法の名称の記載を、お願い致します。(1-4頁)

●10、「健康教育の推進」を追加及び健康教育の充実について

健康に対する情報提供、教育が重要です。「地域保健医療体制の整備」において、主な取組に「健康教育の推進」を追加をお願いします。

その際、医療者と連携した学校におけるがん教育、健康教育の充実に期待致します。

こちらに関しては、同時改定作業中の『教育振興基本計画』と連携をとれるような記載をお願いします。

●11、介護の方、障害のある方全員の『個別避難計画』策定と福祉避難所整備
「災害時要配慮者への支援」の取組が挙げられており、感謝いたします(62頁)。その取り組み内容に、『個別避難計画』の策定を追加いただくようにお願いします。

 その上で、

①『地域防災計画(平成27年修正)』改定作業が開始されます。ご高齢の方や障がいのある方など災害時要配慮者の安全確保と避難の手順を示す『個別避難計画』の一人一人の個々の事情に合わせた策定が最重要課題の一つと考えます。『個別避難計画』の内容は、ⅰ発災直後の安否確認担当者名、ⅱ福祉避難所の施設名、ⅲ避難所への移動支援者名とルート、ⅳ電源が必要な場合の確保方法、ⅴ『個別避難計画』記載内容を責任を持って更新をしていく担当者など記載を(避難訓練を行う中で記載の充実を図る必要有り)すべきと考えます。具体的な『個別避難計画』のフォーマットの提示をお願いします

②「避難行動要支援者」「災害時要援護者」全てのかたのへの実際の『個別避難計画』の作成をお願いします。

●12、障害児者計画/介護計画の改定作業、親亡き後の支援の充実、

 障がいのある方の「親亡き後の支援の充実」について、「基本施策2 気づきあい支えあいつながる地域づくり」において施策の方向性のひとつに追加されることを要望します。
 その上で、

①『中央区障害福祉計画・障害児福祉計画』(3カ年)及び『介護保険事業計画』(3カ年)の改定作業が2020年度に行われ、2021年度から各第6期・第2期、第8期が始まります。
 最も重要な検討課題は、「親亡き後の支援」の記載の充実をお願いします。例えば、所得の保障など。

②、障がいのある方の高齢化に伴い、「地域包括支援センター(お年寄り相談センター)」がその専門性を維持しつつも総合的・包括的な相談を受けられる体制整備をお願いします。

●13、幼保無償化で質を伴った量の確保を

 ●5でも述べましたが、『3、地域生活を支える保健医療福祉の基盤づくり』において、子育て支援のサービスの充実の項目を、「施策の方向性」に新規に作ることを要望します。
 その上で、

①2019年10月より、幼保無償化が開始。これを契機に子どもの預かりの場の安全性の確保の検討をお願いします。

幼稚園類似施設への幼児教育相当部分の無償化の拡大をお願いします。

③2021年「阪本子ども園」開設及び2023年「晴海四丁目認定こども園」開設と「幼保連携型認定こども園」が導入、区立幼稚園へも広げることで子どもの保育の場の拡大をお願い致します。

●14、共生ケアの実施を

 「2 気づきあい支えあいつながる地域づくり」に、施策の方向性として、「共生ケアの推進」を追加願います。

 その上で、

①新設桜川複合施設では、高齢者施設と保育所のイベントの時だけではなく、毎日のどこかで共通プログラムを盛り込み日々の〝共生ケア〟実施に期待致します。

学校においてもご高齢の方等がその経験を活かした子ども達との交流・学びの場を積極的に作っていけますようにお願い申し上げます。こちらに関しては、同時改定作業中の『教育振興基本計画』と連携をとれるような記載をお願いします。

 

●15、予防医療充実へ10月ロタワクチン無料化、子宮頸がんワクチンの情報提供

①予防接種で防げる病気は防いで行くことが基本であり、小児インフルエンザワクチンへの助成なども検討をお願いします。

②HPVワクチンには、まずは正確な情報伝達をお願いします。

●16、児童相談所の早期設置を、子ども家庭支援センターと各機関との連携協定

①区でも設置可能となり、中央区も目標年を定めた準備に期待致します。「児童虐待防止」(69頁)に、「児童相談所の設置」の追加をお願いします。

②区と各機関との連携協定拡大をお願いします。警察との協定は結ばれましたが、都の児相と警察と中央区の三者協定をお願い致します。協定を結んでいく旨も、記載をお願いします。

●17、病院など入院中における学習機会の保障

 病室などとICTでつないだ『同時双方向型授業配信』が出席扱いとなったことに伴い、それら技術を用いた教育機会の提供拡大を、「情報バリアフリーの強化」(72頁)の部分で追加記載をお願いします。こちらに関しては、同時改定作業中の『教育振興基本計画』と連携をとれるような記載をお願いします。

 

●18、不登校の子ども達へのアセスメント

①不登校小23人中61人合計84人(2019.10月)。『新教育振興基本計画』では、「不登校未然防止に向けた一人一人のアセスメントの推進」が新規の取組として挙げられています。どうか、不登校をされている子ども達によりそったアセスメントを実施し、一人一人がたとえ学校に行けていなくとも、充実した時間が送られているのかどうか、丁寧な分析と課題の解決をお願いします。「ひきこもり支援」(67頁)への追加記載をお願いします。こちらに関しては、同時改定作業中の『教育振興基本計画』と連携をとれるような記載をお願いします。

②ICTを用いて自宅学習の充実が図られるならその手立ても積極的に導入をお願いします。


●19、病院病床数、特養病床数の確保について

 中間報告の中に、病院の病床確保、特養の整備に関しての記載がありません。在宅医療、在宅療養の方向性に力を入れていることはわかりますが、きちんと、計画の施策の方向性や取組の中に、位置づけることを求めます。例えば、「基本施策3 地域政策を支える保健医療福祉の基盤づくり(1)地域保健医療体制の整備」において、「病院病床数、特養病床数の確保」を一項目設けることを強く要望します

特養待機者が多数おられること、中央区内に入院できる病床が少ないことの改善を図っていだだけますようにお願いします。



第4、指標についての検討
 以下に、指標としておくべき項目を記載します。
 ()は、中間報告で、既に区が設定した指標を参考までに再掲しました。
 「主な取組、事業」と挙げた項目には、少なくともひとつの指標を置くべきと考えます
 また、指標には、一般的に認められている指標を積極的に採用すべきと考えます。そのことにより、他自治体との比較が可能になります。指標に、    を引いたものが一般的に認められている指標の例です。

基本施策1 地域包括ケアのしくみづくり
(1)包括的相談支援体制の構築
①身近な地域で相談を包括的に受け止める場の整備

地域別拠点数

②相談支援包括化のための多機関連携強化

 地域別の相談支援包括化推進員の数、相談支援包括化推進連絡会議の地域別開催数

③包括的・継続的マネ ジメント支援の推進

 地域ケア会議の開催実績

④ソーシャルワーク機能の向上

 合同研修開催実績

⑤アウトリーチ(地域に出向く支援活動)による支援の充実

 (地域福祉コーディネーター・生活支援コーディネーターの支援件数)

(2)健康づくりの推進
①生涯を通じた健康づくりの推進

(特定健康診査受診率)

 健康寿命

 データヘルス計画の成果、例えば、健康指導実施率、健康指導を受けた人の内で食生活の変化を起こした者の割合

 成人の喫煙率

②介護予防・日常生活支援総合事業の充実

 通いの場の地域別の設置件数、事業実施数

③ライフステージに応じた食育の推進

 食育講習会実施数、参加者数

④歯と口の健康づくりの推進

(歯科検診受診者のうち8020達成者の割合)

 産前産後の歯科健康診査の受診率

 高齢者歯科健康診査の受診率

虫歯罹患率

⑤こころの健康づくりの推進

自殺者数、自殺率、小児の自殺率


(3)在宅療養支援の推進

(要介護時における暮らし方のうち、在宅を希望する人の割合)

①在宅医療・介護連携の推進

 医療と介護の関係者の交流の場の開催回数、参加者数

②在宅療養生活を支えるサービスの充実

 緊急ショートステイ、在宅療養支援病床数、

 緊急ショートステイ、在宅療養支援病床数を、実際に利用したい際に利用できなかった者の数

③認知症施策の推進

 認知症サポーター数

 認知症初期集中支援チームの支援回数

 認知症地域支援推進員数

④医療的ケア児者の支援
 医療的ケア児・者数

 医療的ケア児等支援連携部会の開催数

⑤難病・がん患者の支援

 相談件数

⑥在宅療養の普及・啓発

 ACPの認知度、

 ACPを作成した者の数


(4)生活支援サービスの充実
①生活支援コーディネーターによる生活支援体制の整備
 地域別の地域活動拠点設置数

②地域福祉コーディネーター(CSW)による地域活動の支援

 相談件数

③多様な主体による生活支援サービスの充実

(虹のサービス協力会員数、ファミリーサポート提供会員数)

④地域公益活動に取り組む社会福祉法人との連携強化

地域公益活動に取り組む社会福祉法人数


⑤地域ケア会 議の活用

地域ケア会議開催数

(5)多様な住まい方の支援
①高齢者や子育て等に適した住宅供給の促進

(サービス付き高齢者向け住宅等の供給支援戸数)

東京都子育て支援住宅認定数

②区立住宅の管理の適正化

 区立住宅の戸数とその内で利用されている戸数

③配慮が必要な人に対応した安全・安心な住 まいへの支援

 住宅改修費の支給の実績

④住み替え支援

 各制度の利用実績

⑤生活困窮者の住まいの確保支援

 各制度の利用実績

⑥グループホーム等の整備

 認知症高齢者グループホームの整備数、入所定員

 障害者に配慮したグループホームの整備数、入所定員

基本施策2 気づきあい支えあいつながるちいきづくり
(1)地域コミュニティの活性化
①さまざまな主体による活動の推進

(イベント助成・盆踊りに対する助成件数)

②多世代交流の促進

大江戸祭り、雪まつりの参加者数

コミュニティふれあい銭湯の利用者数

おとなりカフェ・ちょこっと相談会の相談件数


③地域活動拠点の整備

 地域活動拠点の整備数

④地域における防災・防犯活動の支 援

 災害時地域たすけあい名簿の地域別登録者数

 個別避難計画策定数、策定割合

(防災拠点の認知度)
(防災拠点訓練の参加者数)

⑤商店街・スポーツ振興を通じたコミュニティ機能の強化

 地域スポーツクラブの実施クラブ数、登録者数

(2)地域の担い手や活動団体の育成・支援
①地域の担い手の養成

(ボランティアコーディネート数⇒述べ453人のところ、もう少し詳細に内訳の記載をお願いします。)

ボランティアコーディネートされた方が、実際に立ち上げたボランティア活動の数

②さまざまな主体との協働の推進

協働事業の実施数

③ボランティア活動の支援

地域見守り活動支援事業数、あんしん協力員数

④企業・NPO 等の社会貢献・ 地域貢献活動の支援

協働ステーション中央の登録団体数

ふるさと中央応援寄附金額

⑤地域福祉コーディネーター(CSW)・生活支援コーディネーターによる地域活動の支援(再掲)



(3)重層的見守りネットワークの充実
 ①民生・児童委員の活動支援

民生員数、児童委員数

②青少年の健全育成支援、家庭教育支援

家庭教育学習会開催数

③町会・自治会・マンション管理組合等による 見守り体制の推進

(地域見守り団体数)

ふれあい福祉委員会数、

④ささえあいサポーター、認知症サポーター等の拡大

認知症カフェ開催場所数、開催回数

⑤民間事業者等による見守り体制の推進

協定締結事業者数
⑥ 地域の支援者のネットワーク化

「地域支えあいづくり協議体」会議開催数、地域別の「支えあいのまちづくり協議体」会議開催数

(4)心のバリアフリーの推進

(障害があることで差別を感じたことがある人の割合)

①福祉教育の推進

職員研修実施回数、参加者数

②障害者等の参加・交流機会の充実

障害者スポーツ体験会開催数、参加者数


③多様性を認め合うまちづくりの推進

学校における多様性を認める教育の開催数、参加生徒数

④多文化共生の意識醸成

国際交流のつどい、国際交流サロン開催数、参加者数

⑤男女共同参画の推進

学校における男女平等教育の開催数、参加生徒数

(男女の地位の平等感(社会全体での「平等になっている」と感じている割合))


基本施策3 地域政策を支える保健医療福祉の基盤づくり
(1)地域保健医療体制の整備
①かかりつけ医等の普及
(かかりつけ医等がいる割合)

医療相談窓口相談件数

②緊急医療体制の確保

休日応急診療所、休日応急歯科診療所診療件数
平日準夜間小児初期救急診療所診療件数

③災害時の応急救護体制の整備

トリアージ概念を知っているひとの割合

④福祉避難所の体制整備

福祉避難所の収容定員数

 ⑤災害時要配慮者への支援

災害時要配慮者数

『個別避難計画』策定数、策定すべきひとに占める策定の割合

(2)健康危機管理対策の推進
①感染症対策の推進

(小児定期予防接種率)

HIVの接種率

②衛生的な環境の確保

ねずみの駆除の対応を取ったエリア(㎡)

③食生活の安全確保

HACCP導入事業者数

④医事・薬事の安全確保

医療相談件数


(3)福祉サービスの質の向上・人的確保
①社会福祉法人・サービス事業者の支援・指導の強化

(指導監査実施件数 実地指導、集団指導)

②第三者評価、指定管理者評価等によるサービスの質の向上

③苦情相談窓口の周知

福祉サービス苦情相談件数

④福祉専門職等人材の確保

(介護職合同就職相談・面接会の参加者数)

(キャリアアップ補助制度利用件数⇒“圏”数の字の誤りあります。)

(4)生活困窮者等の自立支援

 ジニ係数

①暮らしと仕事の自立支援
(自立支援機関相談受付件数、自立支援プラン作成軒数)

②ひとり親家庭の自立支援

高等職業訓練促進給付金、自立支援教育訓練給付金の支給件数

③子ども・若者の学習支援

子どもの学習支援事業実施回数
受験生チャレンジ支援貸付件数

④ひきこもり支援

ひきこもり相談件数

(5)権利擁護の推進


①人権尊重

権利擁護にかかる相談支援件数

②児童虐待防止

(3~4ヶ月児までの母子の状況把握率)
児童虐待情報専用電話相談件数

児童相談件数(人口千人あたり)

③高齢者・障害者の虐待防止

虐待に関する通報・相談の件数

④成年後見制度の利用促進

(成年後見制度の認知度)

(成年後見制度の利用者数)

(6)ユニバーサルデザインのまちづくりの推進
①情報バリアフリーの強化

バリアフリーマップの作成済みエリア名

②人にやさしい空間づくり

(外出の際に困ったり不便に思うこと①建物・駅などの階段、②道路の段差、③トイレが心配)

鉄道駅エレベーター未設置駅名

公衆便所の多機能整備件数

人にやさしい歩行環境の整備範囲(㎡)

③子どもを守る安全なまちづくり

子どもの遊び場設置件数

通学路の防犯カメラ設置件数

以上

参照:中間のまとめで区が提案する「指標」、少なくはないでしょうか?


 

 

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パブコメ来週1/7(火)まで。『保健医療福祉計画』(7カ年)、『子ども・子育て支援事業計画』(5カ年)、『教育振興基本計画』(10カ年)の健康、子育て、教育における最も重要な計画が改定作業中。

2020-01-02 23:00:00 | 意見書提出

健康、子育て、教育における最重要の計画のパブリックコメント実施中。〆切令和2年1月7日(火)(当日消印有効)まで。

 『保健医療福祉計画』(7カ年)、『子ども・子育て支援事業計画』(5カ年)、『教育振興基本計画』(10カ年)の健康、子育て、教育における最も重要な計画が改定作業中です。 
 現在、中間報告に対し、パブリックコメントが実施されています。それぞれの中間報告は、クリニックの待合いで閲覧可能にしています。 
 ご意見を、ぜひ、中央区へお届け下さい。または、クリニックにもポストを置いて置きますので、入れていただけますと、私が責任を持って中央区へお届けいたします。
  

 来週の1/7(火)の〆切が迫って来ました。 

 各専門の分野からのお声を、お届けいただけますようによろしくお願い申し上げます。

 




【1】保健医療福祉計画の概要
〇保健医療福祉計画を一枚の図で表してみると(同計画 35頁)
     ↓
 

〇計画全体図



 

 


〇皆様に問いたい点のひとつ、計画進捗状況を評価する指標がこれだけでほんとうにいいの?もっと有効な指標はありませんか?(同計画、75-76頁)





【2】子ども・子育て支援事業計画の概要

〇計画全体図



【3】教育振興基本計画の概要

〇計画全体図




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重要:「(旧)こどもの城」の改修計画!「都民の城(仮称)改修基本計画」の策定に向けてパブリックコメントを東京都へ、募集〆切12/21(土)当日消印有効。

2019-11-28 10:02:01 | 意見書提出

 大切なパブリックコメントゆえ、シェアさせていただきます。募集期間:令和元年11月22日(金曜日)から令和元年12月21日(土曜日)まで(郵送は当日消印有効)。
 なお、最終日は、〝必着〟ではなく、〝当日消印有効〟と東京都は配慮下さっています。


********東京都HP*********

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/11/22/07.html?fbclid=IwAR16TKn-IGmE928aWVg8nFDcLBEP9ulEwlordFGDR4uzROOSRRHWVvSxIaw

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「八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業」に関する環境アセスメント意見書(子ども達が健やかに育つ環境を将来に引き継いでいくべき小児科医の立場から)

2019-11-27 17:49:52 | 意見書提出

「八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業」に関する意見書

 東京都中央区月島で小児科クリニックを開業しております小児科医師の小坂和輝と申します。気候変動から地球環境を守り、子ども達が健やかに育つ環境をこれからも残していくべき小児科医師の立場から、今回の「八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業(以下、本件事業)」に対して意見を申し述べます。環境影響評価条例の趣旨を生かし、環境への配慮がなされることで環境保全がなされるようお願い申し上げます。

 資料として、令和元年6月11日開催の中央区議会環境建設委員会で配布された「令和元年度(中央区内における)再開発事業等の取組」と題する資料(以下、「添付資料」という。)のコピーを添付致します。添付資料からは、現在中央区内には、大規模な再開発事業が29進行中であることがわかります。添付資料の中で、No.6が本件事業となります。

 

【意見1】風環境が大幅に悪化しており、本件事業の建物高さを低くすることや規模を小さくすることなど抜本的な対策を求めます。
 もし、本件事業を、当初案のまま続行する場合には、建築後の「事後調査報告書」において、領域Dが出現する場合には、都及び事業者が責任を持って対応をすることを求めます。

 

理由:建設後(対策前)に風環境評価指標で、「好ましくない風環境」である風環境評価指標の「領域D:強風地域相当」が3地点出現し(評価書案 図7.5-8(2) 226頁)、建設後(対策後)にそれらは領域Cや領域Bに軽減しています。建設後(対策後)に、他の場所、例えば外堀通り内などで、領域Dが移動をして発生している可能性もあります。

また、風環境は、領域Aが、建設後(対策後)が、建設前から5地点減少し、領域Cは、建設後(対策後)が建設前から8地点増加しており、風環境について大幅な悪化が認められています(評価書案 223頁、表7.5-5(2))。

 従って、本件事業の建物高さを低くすることや規模を小さくすることなど抜本的な対策を求めます。

なお、「領域D」「強風地域相当」の3地点が、対策後に消失した部分については、どのような防風対策をしたのかを具体的に詳細に記述をお願いします。









【意見2】環境影響評価において、「工事の施行中の建設機械の稼働に伴う二酸化窒素が0.069ppm」(評価書案 表7.1-36、また、「工事用車両の走行に伴う騒音が64~71dB」(評価書案 表7.2-23であり、環境基準を超えた数値が出されています。再度、工事日程を調整するなど対策をとった上で、環境基準内にそれら数値を押さえることを求めます。前述の風環境において、対策後に領域Dが消失した記述があるように、大気汚染及び騒音の環境基準超過箇所にも対策をして、環境基準内におさめたことの記述をお願いします。もちろん、どのように対策をしたかの記述も具体的にお願いします。

 

理由:添付資料で分かる通り、この再開発事業だけならまだしも、同時期に、多数の再開発事業が日本橋川周辺でなされます。「塵(ちり)も積もれば山となる」と言われますように、それらが複合的に合わさって大きな環境負荷をかけることをたいへん懸念しています。ゆえに、それぞれの再開発が、少なくとも環境基準内で抑えることが重要と考えています。それこそが、この環境影響評価をすることのひとつの重要な意義ではないでしょうか。

 大気汚染については、見解書の記載において、最新の排出ガス対策型建設機械の導入を何台したかなど具体的な対策の記載を求めます。

大気汚染において「事後調査報告書」を取りまとめるということであるが、大気汚染も、騒音・振動も都民生活に密着しており、事後調査中の基準の超過があった場合、工事を止めて再点検をするなど、きめ細かく東京都が指導に入れるように庁内連携をお願いいたします。

 



【意見3】「調査計画書」を再度作成する段階に立ち戻り、環境影響評価を行うことを求めます。

 

理由:本来、東京都の環境影響評価は、「調査計画書」を作成・検討し、その後、「評価書案」を作成・検討、最終的に「評価書」を作成していく流れになっています。ところが、本件事業は、「調査計画書」のプロセスを省略しています。現在の条例の規定に沿ったとは言え、延べ床面積18万㎡を越し、高さも233m、工期を2023年度から2035年度と12年間の長期間の工期をかける大規模な施設を建設するため、慎重に環境への負荷を検討するべきであり、「調査計画書」の段階を省くことはできないと考えます。

 

【意見4】本件事業単体ではなく、「首都高速都心環状線の地下化(神田橋JCT~江戸橋JCT)」含め、日本橋川周辺の同時期の大規模な少なくとも6事業を一体として、環境影響評価を行うことを求めます。

 

理由:日本橋川周辺には、本件事業以外に再開発事業は、以下の4地区(①~④)が少なくとも進行中であり、首都高地下化をする事業もあり、少なくとも合計6事業がほぼ同時期に進んで行きます。

①日本橋一丁目1・2番街区(所在地 日本橋一丁目1、2番) 敷地面積6600㎡ 図面No.1

②日本橋一丁目中地区(所在地 日本橋一丁目4~12番) 敷地面積24600㎡ 図面No.2

③日本橋一丁目東地区(所在地 日本橋一丁目14~17番、18番の一部、20、21番)敷地面積9300㎡ 図面No.3

④日本橋室町一丁目地区(所在地 日本橋室町一丁目5番の一部、6、8番)敷地面積6830㎡ 図面No.5

 

 これら6事業がそれぞれに規模が大きく、現実的には総体として周辺地域への環境負荷を及ぼすこととなるため、6事業を合せた形での環境影響評価を行うべきと考えます。

 少なくとも、これら事業の影響も加味して、本件事業の環境影響評価を行うべきと考えます。


【意見5】工事用車両走行ルートは、「日本橋」の橋梁や中央通りを通過しないことを求めます。

 

理由:工事用車両走行ルートが、「日本橋」の橋梁や中央通りを通過することが示されています(見解書 25頁と26頁、図3.3-1(1)と同(2))。中央通りは、特に、中央区の商業観光の中心である場所であり、訪れる方々が、極力、工事車両の騒音や排ガスに暴露しないようにして、「日本橋」の橋梁を中心に楽しめるようにするため、走行ルート変更を求めます。人通りも多く、交通事故などを防ぐためにもよろしくお願い致します。

【意見6】排水において、トイレからの糞尿の負荷が多大になることからすると「水質汚濁」の項目も、環境影響評価に入れることを求めます。

 

理由:「水質汚濁」の項目の評価がなされておりません。糞尿は、結局、下水道から公共下水道に流されていくことになります。公共下水道が合流式のため、水質汚濁の原因の一つとなりますので、評価に入れることを求めます。(参照 評価書案の概要 23頁 図5.2-9)

 



【意見7】日本橋川沿いの空間を活かすために、日影や建物の圧迫感がないように建物の位置に配慮することを求めます。

 

理由:本事業の基本的な目標・方針自体、日本橋川交流拠点の象徴を謳っています(評価書案16頁)。

【意見8】施行区域内で、エネルギーをまかなうZEB(Net Energy Building、ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)の取組みを行うことを求めます。

 

理由:延べ床面積18万㎡と大規模な開発であり、排出する温暖化ガスも多量となることが考えられます。(熱源計画 評価書案の概要 19頁)

 本件事業の基本的な目標・方針にある環境負荷を減らすために(評価書案16頁)、同取組を求めます。

 

【意見9】本件事業で建設された施設・建築物を、耐用年数が過ぎて取り壊す際に、どれだけ廃棄物が出るかの評価も併せて行うことを求めます。

 

理由:大規模な建築物であり、耐用年数後の取り壊しにおいても、多量の廃棄物が出ることが明らかです。それらも併せて、全体で評価をすることが、後の世代への環境負荷を減らすためにも重要だと考えます。

 

【意見10】日本橋川周辺へは、日影をさける更なる配慮をお願いいたします。

理由:日本橋の橋梁付近はじめ日本橋川の川沿い空間において、日影時間が、周辺開発建物も含めるとかなりの時間がかかることとなります。せっかく首都高を地下化して上空を取り戻したのであるから、ぜひとも、太陽のある上空であることを願います。(参照 評価書案 181頁、表7.3-9)

 

以上

 

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2019.11.27「八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業」環境影響評価書案及び見解書に係る都民の意見を聴く会

2019-11-27 09:29:10 | 意見書提出

 私も、公述して参ります。

*********東京都HP*******
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/assessment/reading_guide/oshirase/358_yaesu1kita_ken.html

「八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業」環境影響評価書案に係る見解書が提出されました。
ページ番号:506-799-602

更新日:2019年10月17日

「八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業」環境影響評価書案に係る見解書の縦覧
図書はこちら

1 期間 
 令和元年10月11日(金曜日)から同月30日(水曜日)まで
(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)

2 時間
 午前9時30分から午後4時30分まで

3 場所
 (1)中央区環境土木部環境政策課(中央区築地一丁目1番1号)
 (2)千代田区環境まちづくり部環境政策課(千代田区九段南一丁目2番1号)
 (3)東京都環境局 総務部環境政策課(新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎19階)
 (4)東京都多摩環境事務所管理課(立川市錦町四丁目6番3号 東京都立川合同庁舎3階)

4 閲覧
 前記の縦覧を補うため、次の場所において、縦覧図書を閲覧に供する。

(1)中央区
  日本橋特別出張所(中央区日本橋蛎殻町一丁目31番1号)
  月島特別出張所(中央区月島四丁目1番1号)
  京橋図書館(中央区築地一丁目1番1号)
  日本橋図書館(中央区日本橋人形町一丁目1番17号)
  月島図書館(中央区月島四丁目1番1号)

(2)千代田区
  麹町出張所(千代田区麹町二丁目8番地)

5 問合せ先
 〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎19階
 東京都環境局総務部環境政策課環境アセスメント担当 
 電話:03-5388-3406

「八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業」環境影響評価書案及び見解書に係る都民の意見を聴く会
1 都民の意見を聴く会
(1)日時
 令和元年11月27日(水曜日)午後1時30分開始
 ※ 午後1時から傍聴券の配布開始

(2)場所
 千代田区立スポーツセンター 8階 第3集会室(千代田区内神田2-1-8)

(3)傍聴
 当日直接会場へお越しください。
 なお、公述人の申し出がない場合は中止いたします。事前にお問い合わせください。

2 都民の意見を聴く会の公述人募集
(1)人数
 25人程度(多数の場合は抽選)

(2)申出
氏名(ふりがなを付すこと。)、住所、電話番号、公述要旨、事業名を記入し、持参または郵送(様式自由)
(法人その他の団体を代表して意見を延べる場合は、名称、代表者の氏名及び東京都の区域内に存する事務所又は事業所の所在地並びに都民の意見を聴く会において意見を述べようとする者の氏名住所及び役職名並びに連絡先(自宅又は勤務先等の電話番号)を記載。)

(3)申出期間
 令和元年10月17日(木曜日)から同年10月31日(木曜日)まで(消印有効)

(4)申出先
 東京都環境局総務部環境政策課環境アセスメント担当(審査二ライン)
 〒163-8001  新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎 19階南側
 電話:03-5388-3453(直通)

お問い合わせ
このページの担当は総務部 環境政策課です。

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本日〆切の『晴海地区に係る都市計画案への意見書』(晴海新設小中学校、マルチモビリティステーション、晴海出張所・図書館・子ども園、晴海三丁目交差点ホテル、100m20階事務所)を東京都及び中央区へ提出。

2019-10-01 10:32:32 | 意見書提出

 本日2019.10.01〆切(必着)の『晴海地区に係る都市計画案への意見書』を東京都及び中央区へ提出を致しました。


***********意見書****************

東京都 都市整備局 都市づくり政策部
都市計画課 計画監理担当     御中

中央区 環境土木部
環境政策課 土木計画調整係    御中

晴海地区に係る都市計画案への意見書


氏名 小坂和輝 

住所 中央区月島3−30−3ベルウッドビル2F
電話03−5547−1191


 晴海地区に係る都市計画案に対し、意見させていただきます。

 よろしくご検討のほどお願い致します。

第1、晴海地区地区計画関連

1、意見書の提出期間が10月1日必着となっているが、〆切最終日の消印有効に変更することを求めます。

理由:必着となるかどうかは、郵便事情にもより、不確定要素があるため、都民・区民としては、提出がやりにくいため。また、いままで、中央区は、〆切最終日の消印有効として来たが、混乱を避けるためと言うことで、東京都に揃えている。東京都が、〆切最終日の消印有効としていただけると、再度、区の方も、都に揃える形で〆切最終日の消印有効とするであろうから、区民としても利便性が高まるため。


2、第3地区H街区の事務所棟の高さが、地上20階高さ約100mとなっているが、高さが高すぎるため、低減することを求めます。

理由:近隣の黎明橋公園に広汎な日影を生じており、憩いの場としての機能に支障を来します。また、風害も、ランク4を生じており、許容範囲を超えています。


3、第3地区H街区の風環境で、ランク4を生じているが、防風対策を含まない建設後のシミュレーション図の公表をお願いします。


4、令和元年9月13日の『晴海地区に係る都市計画案の説明会』の場で、中央区の職員が、第3地区H街区の事務所棟などが建設後に、風環境のランク4は生まないことを約束したが、その約束を果たすことを求めます。また、約束が果たされていることのチェックをされることを求めます。

理由:実際に、トリトンができて、風環境のランク4が放置されている現状があり、風環境の建設前でもランク4の箇所があります(スライド23参照)。また、勝どき5丁目においても、風環境のランク4レベルを放置されている現状があります。実際に区民の皆様は、風により転倒事故など起こされており、私も、医師としてその患者さんの診療を行った経験があります。台風がなくとも風害が起きている中央区のまちづくりの現状をもう少し重大視する必要があるのではないでしょうか。


5、第3地区H街区のホテル棟と事務所棟の位置を逆にすることを求めます。

理由:令和元年9月13日の説明会の質疑でも議論された内容であるが、高層である事務所棟による日影が、配置を逆にすることで、極力、黎明橋公園に影響が出ないようにするため。


6、第3地区H街区のホテルは、銀座地区A地区で許容するレベルの「良質なホテル」(客室面積規定 全客室22㎡以上、50㎡以上の客室を全客室面積の1/10以上https://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/keikaku/tikukeikaku_kinoukousinngata/tikukeikaku.files/00_henkonaiyo.pdf)を建設することを求めます。また、晴海などの地域のひとがホテル施設を利用できるようにすることと、災害時の帰宅困難者の受け入れも行うホテルであることを同時に求めます。

理由:中央区は、良質なホテルの誘導を図っているため。また、ホテルは、まちの顔にもなります。ぜひとも、風格あるホテルを誘致し、晴海のまち全体の活性化につなげていただきたいため。併せて、本社機能が集中する中央区においては、帰宅困難者対策を早急に整備する必要性があるため。


7、第3地区H街区の事務所棟には、保育所など待機児童対策などに資する施設も設置することを求めます。

理由:晴海五丁目を中心に急激な晴海地域の人口増により、子育て支援施設・高齢者施設の不足が明らかであるため。


8、第3地区H街区の歩行者デッキは、エレベーターを設置し、車いす対応が十分にできるようにお願いします。また、トリトンスクエアとの延伸予定部分の着工を同時にすすめられるようにお願いします。

理由:バリアフリーのため。そして、トリトンスクエアと直結することで、まちの回遊性を高めるため。


9、第3地区H街区の容積率を650%に緩和することができた積算根拠の明示をお願いします。


10、第5-9街区の小中学校には、エレベーターを設置することをお願いいたします。

理由:バリアフリーのため。


11、第5-9街区の小中学校には、特別支援学級を設置することをお願いいたします。

理由:誰もが住み慣れた地域で教育を受けられる環境整備のため。


12、第5-9街区の小中学校では、その教室を、地域の会議室として開放することを求めます。

理由:「ほっとプラザはるみ」の温浴施設が、会議室などの不足のために、廃止されようとしています。小中学校の教室を有効に活用できれば、会議室の確保と温浴施設の存続の両方を叶えることが可能であり、地域福祉の向上につながるため。


13、横断歩道における歩道と車道の境界は、目の不自由なかたへの点字ブロックなどの配慮をしつつ、段差をゼロとすることを求めます。

理由:バリアフリーの観点より。



第2、東京港臨港地区関連

1、意見書の提出期間が10月1日必着となっているが、〆切最終日の消印有効に変更することを求めます。

理由:必着となるかどうかは、郵便事情にもより、不確定要素があるため、都民・区民としては、提出がやりにくいため。また、いままで、中央区は、〆切最終日の消印有効として来たが、混乱を避けるためと言うことで、東京都に揃えている。東京都が、〆切最終日の消印有効としていただけると、再度、区の方も、都に揃える形で〆切最終日の消印有効とするであろうから、区民としても利便性が高まるため。

2、晴海地区一帯の臨港地区においては、災害時に、救援物資運搬などの船舶が停泊できるように港機能の保持・メインテナンスの継続をお願いいたします。

理由:晴海五丁目を中心に一帯は、1万2千人~7千人という規模の人口を抱えており、災害時に必要となる多量の救援物資の輸送のためには、立地特性を生かして港機能を活かすことが有効であると考えられるため。



第3、交通広場関連

1、意見書の提出期間が10月1日必着となっているが、〆切最終日の消印有効に変更することを求めます。

理由:必着となるかどうかは、郵便事情にもより、不確定要素があるため、都民・区民としては、提出がやりにくいため。また、いままで、中央区は、〆切最終日の消印有効として来たが、混乱を避けるためと言うことで、東京都に揃えている。東京都が、締切日必着との方針を続けたとしても、中央区は、主体的に今まで通り〆切最終日の消印有効としていただけるように、よろしくお願い致します。締切日の違いによって生じるであろう混乱は、注意書きをすることでクリアーできるのではないでしょうか。


2、交通広場の地盤面は、他の晴海五丁目の施設の地盤面と同じ高さでお願いします。(中央区には確認をして、同じ高さとの回答をいただいておりますが、念のために記載。)

理由:バリアフリーの観点と、水害・高潮のために、交通機能がマヒしないようにするため。


3、交通広場の横断歩道における歩道と車道の境界は、目の不自由なかたへの点字ブロックなどの配慮をしつつ、段差をゼロとすることを求めます。

理由:バリアフリーの観点より。


4、補助314号線の計画が、交通広場の真ん中に存在するが、商港区を交通広場のため変更(解除)しているように、補助314号線の計画も変更(解除)することを求めます。

理由:交通広場にするのだから、補助314号線の計画は両立しないため。「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」でも、実現性のないものは、廃止の方向にすることが謳われており、同基本方針にも矛盾しないと考えます。


5、広場状空地は、芝を植える等、憩いの場の空間整備をお願いします。

理由:温暖化対策、緑化対策、区民の憩いの場を増やすため。


6、マルチモビリティステーションの河側には歩道整備をお願いします。(中央区には確認をして、整備の方針をお伺いしていますが、念のために記載。)

理由:晴海全域を周回できる歩行環境を整えることで、散歩やランニング環境を向上し、ひいては、住民の健康増進に資するようにするため。


7、騒音・振動・排ガスなどにより環境が悪化しないかのアセスメントの実施を、交通広場でもお願いします。

理由:多量の都バスやBRTが行き交うこととなります。燃料電池車だけではないと考えます。騒音・振動・バスなどの排ガスで、周辺環境を悪化させないため。


以上

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開かれた中央区政をどうかよろしくお願い申しあげます。かつて開示可能であった都市計画審議会の会議録の電磁的記録が非開示になった件につき審査請求をお願い致しました。

2019-08-29 16:25:08 | 意見書提出
 かつて開示可能であった都市計画審議会の会議録の電磁的記録が非開示になった件につき審査請求をお願い致しました。

 中央区側の論理として、会議録の「音声録音」はあるが、委託契約した業者の成果物として納品されないということが理由のようです。
 
 契約内容の有無に関わらず、中央区が組織的に用いる文書として情報公開の効力が及ぶと考えます。

 また、本来は、「音声録音」についても、委託契約の契約内容に入れることにより成果物として納品すべきであるとも考えるところです。

 開かれた中央区政をどうかよろしくお願い申しあげます。

 以下、審査請求書の案です。


*****************************

審査請求書

 令和元年8月29日

中央区長殿

中央区月島3-30-3-2F

小坂和輝

第1 はじめに

 中央区は、『東京都中央区公文書の公開に関する条例(昭和62年12月1日条例第38号)』を全部改正して、現行の『中央区情報公開条例(平成13年10月18日条例第29号)』(以下、「条例」という。)を有する。この条例は、国が『行政機関の保有する情報の公開に関する法律』(以下、「法」という。)が平成13年4月1日に全面施行された後の半年後の制定であった。
 法は、第1条の目的規定に、「国民に説明する責務」を謳うが、条例第1条の目的規定では、法にはない「知る権利」の文言まで入れて、「区民に説明する責務」を謳っている。当時の中央区政を担っておられた先輩諸兄の区民への説明責任に応え、開かれた区政を実現しようとされていたその思いに敬意を表させていただきたい。
 その一方で、今回の処分は、本来出せるはずの区政情報を合理的な理由なく非開示決定をされており、たいへん残念に思う。
 公正中立な区政運営には、情報公開が基本であるゆえに、今回なされた非開示決定のような後ろ向きな姿勢は止めていただきたく中央区にお願いも兼ねて審査請求をする。

 
第2 請求の要旨

1 対象となる行為及び求める審査請求

(1)私が、令和元年8月1日になした「令和元年7月31日開催の第1回中央区都市計画審議会(以下、本件会議という。)の音声記録(以下、本件行政文書という。)」について、令和元年8月15日に中央区長は「非開示決定」(以下、「本件処分」という。)を行った。
 本件処分の判断は、後述(第2 1及び2)のように違法であるため、その判断を取り消すことを審査請求する。

(2)なお、私は、本件処分について記す「区政情報非開示決定通知書(以下、「通知書」という。別紙1)の郵送を受け取った令和元年8月20日に本件処分を知った。


2 本件処分が違法であること

(1)本件処分への条例適用について

ア、条例の根拠条文とその解釈
 通知書の「2 開示することができない理由及び根拠」の記載によると、本件処分である「非開示決定」の理由は、条例11条第2項にある「開示請求に係る区政情報を保有していないとき」(本項括弧書)に該当することを根拠としていることがわかる。
この「開示請求に係る区政情報を保有していないとき」とは、開示請求に係る行政文書が「不存在」の場合をさし、①当該行政文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しない場合、②当該行政文書は存在したが、保存年限が経過したなどのために破棄した場合、③文書等は存在するが、組織的に用いていないなどの場合と解釈され(別紙2)、法第9条第2項にも同内容の規定がある。

イ、本件処分がなされた行政文書が、「不存在」でないことについて
 そこで、本件処分がなされた本件行政文書がそれぞれに、上述の「不存在」の3つの場合に該当するかを検討する。
(ア)①当該行政文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しない場合について
 本件行政文書は、本件会議が開催の際に、記録用としてICレコーダーなどの道具を用いて作成された。なお、それら録音をすることは本件会議の構成委員にも了承のもと作成されており、本件会議の構成委員もこれら行政文書が作成されたことを知っている。
 従って、本件行政文書は、「①当該行政文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しない場合」を理由として「不存在」とは言えない。
(イ)②当該行政文書は存在したが、保存年限が経過したなどのために破棄した場合について
通知書では、「令和元年度第1回中央区都市計画審議会では、議事録等作成のため速記翻訳を業者に委託している。当該委託業者とは、会議後に成果物として議事録の製本やワードデータ等が納品される内容で契約を締結しているが、当該音声記録については成果物として区に納品されていない。」(下線は、私が引いた。)と記載がある。
 この記載からわかる通り、本件行政文書は、現在、議事録等作成のため速記翻訳を行う委託業者の下に「音声記録」として存在している。なお、各委託業者がそれら行政文書を破棄したとの記載はない。
 従って、本件行政文書は、「②当該行政文書は存在したが、保存年限が経過したなどのために破棄した場合」を理由として「不存在」とは言えない。
 確かに、「音声記録」としての本件行政文書は、中央区役所の敷地内にないのかもしれないが、それぞれの委託業者の手にはあるのであって、中央区役所の敷地内にないことをして、「不存在」と言い切ってよいのかが大いに疑問である。
(ウ)③文書等は存在するが、組織的に用いていないなどの場合について
 上記(イ)でわかる通り、本件行政文書は、現在「音声記録」の形で存在し、委託業者の手により、議事録又は議事反訳、議事要旨として作成がなされる元の素材となる文書であることがわかるから、個人的なメモ或は一業者のメモのようなものではなく、組織的に用いることを前提とするものであることは明らかである。上記(ア)で述べたが、本件会議の構成委員の了承の下に録音されて作成された行政文書であることも、組織的に用いるがゆえの了承であったと考えられる。

従って、本件行政文書は、「③文書等は存在するが、組織的に用いていないなどの場合」を理由として「不存在」とは言えない。

ウ、以上イ(ア)~(ウ)より、本件行政文書が、「不存在」であるとされる3つの場合のいずれにもあてはまることが否定されるため、「開示請求に係る区政情報を保有していないとき」とは言えない。すなわち、本件処分において、中央区が、条例第11条第2項を適用して「非開示決定」することは、条例の解釈を誤った違法が存在する。

 ゆえに、本件処分は、取り消されるべきである。

3 傍論、本件処分が取り消されない場合の重大な問題点について

 本件審査請求を行わざるをえないと考えたのは、「音声記録」を成果物として区に納入する委託契約になっていないというそもそもの運用のありかたへの疑問からである。
すなわち、審議会などの会議の音声記録を納入がなされないとすると、委託業者が行った議事録又は議事反訳、議事要旨の正確性を検証するための一つの重要な資料を欠くこととなる。
もちろん、発言者に再度、議事録又は議事反訳、議事要旨を見せることでそれらが正確であることを担保できるかもしれないが、発言者自身が自らの発言内容を忘れている可能性もありうる。また、ありえないことではあるが、発言内容の恣意的な書き換えがなされた場合の検証手段が、現状では区民の側に持ちえないこととなる。私は、恣意的な書き換えがなされる具体的な虞があることを言いたいのではなく、そのような虞を疑問として抱く区民に対する説明責任を果たすことの必要性を述べている。すなわち、音声録音も成果物として中央区が手にしていれば、虞そのものを否定するために、恣意的な書き換えをなされたと思われる部分の音声録音を聴き直し、再生された音声と記載内容の一致(或は主旨の一致)を示すことで区民が抱く疑問に100%の回答がなされうるのである。
 
 どうか、審議会など各種の重要な会議の「音声録音」をきちんと保存・保管をする運用がなされることを期待し、そのための第一歩として、本件審査請求を是認する結論に期待する。

4 過去に行った同様な情報公開請求において、すでに、「音声録音」をCDの形で交付を受けていることについて

 私は、過去の情報公開請求において、例えば、平成30年2月1日に開催された平成30年度第4回中央区都市計画審議会における音声録音の電磁的記録の文書開示を中央区から受けている(別紙3、電磁的記録をCDの形で写しをし添付)。
 同様に、中央区議会においても、情報公開請求がなされれば、常任委員会等の音声録音の電磁的記録の文書開示をする運用を存じ上げている。
 このように、かつて、情報公開請求において、音声の電磁的記録は開示する運用であったにも関わらず、いつの時点からか、非開示決定をする運用へと変更がなされてしまった。開かれた中央区政が後退し、たいへん残念に思っている。
 開かれた中央区政を回復すべく、このような審査請求を行わざるを得なかった状況をどうかご理解の上、ご判断をいただけますように切にお願い申し上げます。


第3 請求者

氏名:小坂和輝
住所:東京都中央区月島三丁目三十番三号ベルウッドビル二階

第4 処分庁の教示の有無及びその内容

 「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、審査庁に審査請求をすることができます」との主旨の教示があった。


以上、条例の規定により、別紙事実証明書を添え、審査請求します。


<別紙事実証明書 目録>
別紙1:令和元年8月26日付 区政情報非開示決定通知書 写し



別紙2:別冊法学セミナー新基本法コメンタール『情報公開法・個人情報保護法・公文書管理法』日本評論社2013年10月10日第1版第1刷 73頁~76頁の写し

別紙3:中央区に情報公開請求をして開示いただいた「平成30年2月1日に開催された都市計画審議会における音声の電磁的記録の文書」、CDの形で写しをして添付。

以上


******中央区情報公開条例******

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、情報公開の推進に大きな役割を果たしてきた知る権利の理念を尊重し、区政情報の開示を請求する区民の権利を保障するとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、中央区(以下「区」という。)が区政に関し区民に説明する責務を全うし、区民の区政への参加を促進し、その信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した区政の発展に寄与することを目的とする。

(開示請求に対する決定等)

第十一条 実施機関は、開示請求に係る区政情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る区政情報の全部を開示しないとき(前条第一項の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る区政情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前二項の規定により開示請求に係る区政情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

(一部改正〔平成一四年条例一号〕)

********情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)********

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

(開示請求に対する措置)
第九条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。


*********提出済み審査請求書の表紙の写し******



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「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)」 に対する意見・提案

2019-08-12 23:00:00 | 意見書提出

 2019年8月12日〆切の「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)」に対し、パブリックコメントを提出いたしました。
 歩行者優先の都市計画道路となっていくことを願っています。

 意見募集の詳細:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/9bdefa11195ff88c13741eab998d383d

 
○「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)」 に対する意見・提案

1、中央区主体で検討をすることについて、基礎自治体が検討主体となるべきことについて(第4章 75ページ~76ページ)

 中央区内における変更予定路線が3か所ございますが、その検討主体は、都が進められました。
 地域の状況は、地元基礎自治体が一番把握をしているため、その3か所の検討は、中央区に再度検討をさせていただくことをお願いいたします。

 地元自治体が検討をしている他の路線もあり、中央区だけではなく、すべての路線において、検討主体は、都ではなく、区市町村であるべきであると考えます。


2、中央区内の検討項目である橋詰3か所は、縮小を行うべきではないことについて(53ページ)

 中央区における橋詰は、路上におけるくつろぎの広場として現状機能をしており、縮小する計画変更することに反対をいたします。

 現在の機能を評価したものとはいえず、きちんと基礎自治体である中央区の見解を聞いたうえで、再度、存続し、計画変更をしないことを求めます。


3、公園を二分することとなる未着手の都市計画道路の実行について(56ページ~66ページ)


 都内の貴重な公園は、都民の貴重なくつろぎの場であります。温暖化防止や緑化のための木々も多く茂っています。
 いま、わざわざ、未着手の都市計画道路を実行し、都市計画公園を道路で二分し、公園面積を狭めることは、その必要性に大いに疑問です。
 公園で用いるべきは、東京都の場合は、保育園や障碍者・高齢者施設など足りない施設であり、道路ではなく、優先順位も誤っています。

 地元基礎自治体の意見を十分に聴取し、都市計画公園を存続・維持するべきことを意見致します。

4、都市計画道路の街路樹の保存について

 都市計画道路脇には、例えば、中央区では、立派な銀杏並木が存在する箇所が何か所かございます。

 都市計画道路の変更の際にそれらを伐採するなどあってはなりません。

 きちんと、首都東京の顔、景観として、保存しながら、都市計画道路の更新を行っていくべきことを求めます。

5、バリアフリーについて

 横断歩道のところの歩道と車道境界に、2cmの段差がございますが、法令の定めもあるものの、目の不自由なかたの障害にならない配慮をしつつ、段差ゼロを目指すことを強く求めます。


6、歩行者優先と交通事故の防止について

 歩行者の安全を最優先とした道路整備をお願いいたします。
 横断歩道は、完全歩車分離式とし、歩行者横断中は、特に左折の車を止め、巻き込み事故をなくしていただきたい。
 本区では、晴海三丁目交差点において、昨年9月に小学生が、青信号で横断中に、工事関係車両に左折の巻き込み事故に遭い、重症を負っています。
 勝どき一丁目交差点、晴海三丁目交差点など、完全歩車分離式の信号機へ急ぎ、変えていただきたい。

 完全歩車分離式にすると、本当に、渋滞が生じるというのは本当なのか?AIなど用い、シミュレーションをし、科学的に検証をお願いしたい。

7、自転車道について(22頁)

 自転車道の整備を、専用レーンを設け、かつ、自動車とは、完全に分離をし、自動車が自転車道に入らないような柵をして、都内一帯に広げていただきたい。

 自動車道の整備計画も参照して整合性を持たせながら、今回の基本方針を整備頂きたい。

 「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)」では、停車帯に自動車が走ることとなり、停車帯に車があった場合、車道にはみ出すこととなってしまう。停車帯とは独立して、自転車道を望む。

8、事業実施済区間の都市計画の変更を行わないことについて(67頁〜69頁)

 事業実施済区間が、たとえ都市計画線に一致したものでなくとも、現道の道路幅員が都市計画道路幅員とほぼ同じな場合には、わざわざ、都市計画線にそろえる必要性は低いものと考えられる。

 都の道路行政の出費を抑える点からも、事業実施済区間の計画の変更は行わないことを求める。

9、既存道路による代替可能性について(70頁〜74頁)

 既存道路による代替可能性を検討し、計画の変更(廃止)をしたものが一つのみである。代替可能性のある道路は、他になかったのか、さらなる調査を求める。



以上

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パブリックコメント(意見書)募集、〆切8月12日。『東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)』、歩行者優先及びバリアフリーの道づくりへご意見を!私も作成中。

2019-08-10 05:22:06 | 意見書提出

 8月12日のパブリックコメント募集締め切りが近づいて参りました。

 歩行者優先及びバリアフリーの道づくりへ、どうか、ご意見を東京都へお届け下さい。

 詳細: https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/9bdefa11195ff88c13741eab998d383d

*****私の意見書 作成途上!******


東京都都市整備局都市基盤部街路計画課 御中

 日頃より、都市基盤整備の充実に努めて下さり、感謝申し上げます。

『東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)』に対する意見書を提出致します。

 よろしくご検討の程、お願い申し上げます。 

 

住まい(都内在住の方は区市町村名、他の方は道府県名)

 東京都中央区月島三丁目30番3号ベルウッドビル2F

 小坂和輝

 電話:03-5547-1191

 

○「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)」 に対する意見・提案

1、中央区主体で検討をすることについて、基礎自治体が検討主体となるべきことについて(第4章 75ページ~76ページ)

 中央区内における変更予定路線が3か所ございますが、その検討主体は、都が進められました。
 地域の状況は、地元基礎自治体が一番把握をしているため、その3か所の検討は、中央区に再度検討をさせていただくことをお願いいたします。

 地元自治体が検討をしている他の路線もあり、中央区だけではなく、すべての路線において、検討主体は、都ではなく、区市町村であるべきであると考えます。


2、中央区内の検討項目である橋詰3か所は、縮小を行うべきではないことについて(53ページ)

 中央区における橋詰は、路上におけるくつろぎの広場として現状機能をしており、縮小する計画変更することに反対をいたします。

 現在の機能を評価したものとはいえず、きちんと基礎自治体である中央区の見解を聞いたうえで、再度、存続し、計画変更をしないことを求めます。

 

3、公園を二分することとなる未着手の都市計画道路の実行について(56ページ~66ページ)

 都内の貴重な公園は、都民の貴重なくつろぎの場であります。温暖化防止や緑化のための木々も多く茂っています。
 いま、わざわざ、未着手の都市計画道路を実行し、都市計画公園を道路で二分し、公園面積を狭めることは、その必要性に大いに疑問です。
 公園で用いるべきは、東京都の場合は、保育園や障碍者・高齢者施設など足りない施設であり、道路ではなく、優先順位も誤っています。

 地元基礎自治体の意見を十分に聴取し、都市計画公園を存続・維持するべきことを意見致します。

4、都市計画道路の街路樹の保存について

 都市計画道路脇には、例えば、中央区では、立派な銀杏並木が存在する箇所が何か所かございます。

 都市計画道路の変更の際にそれらを伐採するなどあってはなりません。

 きちんと、首都東京の顔、景観として、保存しながら、都市計画道路の更新を行っていくべきことを求めます。

5、バリアフリーについて

 横断歩道のところの歩道と車道境界に、2cmの段差がございますが、法令の定めもあるものの、目の不自由なかたの障害にならない配慮をしつつ、段差ゼロを目指すことを強く求めます。


6、歩行者優先と交通事故の防止について

 歩行者の安全を最優先とした道路整備をお願いいたします。
 横断歩道は、完全歩車分離式とし、歩行者横断中は、特に左折の車を止め、巻き込み事故をなくしていただきたい。
 本区では、晴海三丁目交差点において、昨年9月に小学生が、青信号で横断中に、工事関係車両に左折の巻き込み事故に遭い、重症を負っています。
 勝どき一丁目交差点、晴海三丁目交差点など、完全歩車分離式の信号機へ急ぎ、変えていただきたい。

 完全歩車分離式にすると、本当に、渋滞が生じるというのは本当なのか?AIなど用い、シミュレーションをし、科学的に検証をお願いしたい。

(記載途中)

 

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「首都高速都心環状線の地下化(神田橋JCT~江戸橋JCT)」に係る特例的環境影響評価書案に関する意見

2019-08-05 22:22:13 | 意見書提出
「首都高速都心環状線の地下化(神田橋JCT~江戸橋JCT)」に係る特例的環境影響評価書案に関する意見

意見

1、地下化した首都高の安全性について
 本案では、急勾配と急カーブがあり、安全な高速通行ができる道路とは考えられない。事故が多発し、事故から大規模火災発生で使い物にならなくなる可能性がある。
 安全な通行ができるものであるか、前提条件としてお示し願いたい。

2、一部の計画ではなく計画全体の形で環境影響評価を出すべきことについて
 「神田橋JCTと江戸橋JCTの間」という一部ができたからといって、問題が解決されていない。八重洲線や東京高速線が整備されうることを仮定しての計画である。それらもあわせて全体で環境影響評価を行うべきである。八重洲線や東京高速線の機能強化において環境影響評価上問題があってからでは、後戻りできない。

3、工事用車両計画の立て直しについて
 工事中における工事用車両の走行に伴う騒音が基準値を上回っており、再度、基準値を上回らないように計画を立て直すべきである。

4、川底を有効活用したルート案との比較について
 川底を有効活用することで、江戸橋JCTから先の箱崎まで地下化が可能となる。ルート案について複数案を出し、それらの環境影響評価も含めて比較した上で地下化を計画すべき。
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パブリックコメント(意見書)募集、〆切8月12日。『東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)』、どうか歩行者優先及びバリアフリーの道づくりがかなえられますように、ご意見を!

2019-07-25 23:00:00 | 意見書提出

 東京都が、意見書を募集しています。

 〆切8月12日。『東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)』

 どうか歩行者優先そしてバリアフリーの道づくりがかなえられますように、ご意見を東京都(都市整備局都市基盤部街路計画課)へ届けて下さい。


*******中央区HP*********
https://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/keikaku/kihonnhousinann.html 


(概要版より一部抜粋)










東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)

更新日:2019年7月22日

都と特別区および26市2町は、都市計画道路を計画的、効率的に整備するため、平成28年3月に「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」を策定しました。現在の第四次事業化計画に基づき整備を推進することにより、都市計画道路の約8割が完成する一方で、残る計画は、事業着手までに期間を要することになります。
こうしたことから「整備すべきものは整備し、見直すべきものは見直す」との基本的な考え方に基づき、優先整備路線を除く未着手の都市計画道路の在り方について、都と特別区および26市2町は協働で調査検討を進めています。
このたび「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)」を取りまとめました。
今後、基本方針(案)に対する皆さんからのご意見・ご提案を踏まえ「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」を策定してまいります。

基本方針(案)の内容
都市計画道路を取り巻く現状
基本的な考え方
具体的な検証項目
変更予定路線一覧

今後の進め方

基本方針(案)の閲覧方法

基本方針(案)は、都と特別区および26市2町のホームページ、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階)並びに各区市町の窓口でご覧になれます。



基本方針(案)に対するご意見・ご提案の提出方法
基本方針(案)に関するご意見・ご提案を募集いたします。主なご意見について、ホームページなどで公表することがあります。以下の様式を参考に作成してください。また、可能な限り、お住まいについても記入してください。

募集期間
令和元年8月12日(月曜日)まで

提出先
東京都都市整備局都市基盤部街路計画課

郵送:〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1
ファクス:03-5388-1354
Eメール:S0000179@section.metro.tokyo.jp 



「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」に関する検討状況

「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」策定にあたり、都と特別区および26市2町は、合同の策定検討会議を設置し、協働で調査検討を進めています。
また、学識経験者で構成する「専門アドバイザー委員会」を設置し、専門的見地からの助言を受けています。



都市計画道路の事業化計画
都と特別区および26市2町は「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」を策定し、計画的・効率的に整備を進めています。

「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」



お問い合わせ
東京都都市整備局都市基盤部街路計画課
電話:03-5388-3379
ファクス:03-5388-1354

中央区環境土木部環境政策課土木計画調整係
電話:03-3546-5421
ファクス:03-3546-5639

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『住宅マスタープラン』改訂に対する私の意見書 「子どもや高齢者など、多様な世代のふれいあいが生まれる住環境づくり」の実現を是非とも目指しましょう!

2019-07-08 23:00:00 | 意見書提出

都市整備部住宅課計画指導係 御中

『住宅マスタープラン』への意見書
(意見書募集記事: https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/82c8fb69eae5ff197771898a69da4eab )

氏名 小坂和輝
中央区月島3丁目30番3号2階


 住宅マスタープラン改訂についての意見書を提出致します。
 都市整備の観点にとどもらない福祉、防災・防犯、環境、恊働などの幅広い視点から計画が策定されており敬意を表します。
 以下、細かな点もありますが、意見申し上げます。
 よろしくご検討のほど、お願い申し上げます。



総論
1、今回の改定が、従前の住宅マスタープランの満了である平成29年から時間をあけて計画期間をはじめてしまった理由を教えて下さい。
 本来、平成30年度(2018年度)から計画の期間を始めるべきではなかったでしょうか?

2、従前の住宅マスタープランを総括して、今回のマスタープランに反映させることがPDCAサイクルの考え方からは必要であると考えます。
 どのように従前の住宅マスタープランを総括するのか、新規の計画は分かりますが、廃止した計画はあるのかどうか、など記載をお願い致します。

3、西暦と元号の併記
 令和が入り、元号だけでは、カウントがやりにくくなってきています。利便性の向上のために、西暦と元号の併記を、図表など含め、お願いします。

4、計画、施策における数値目標の記載
 4−3住宅施策の内容においては、現状の数値と、該当施策の実施によりどのように数値を向上させるのか、数字を入れた具体的な記載をそれぞれにお願いします。

5、人口密度による分析の追加
 第2章中央区における現状と課題において、人口と世帯における分析で(3頁)、人口密度の分析もお願い致します。
 超高層建築物の出現で、人口密度が過密になり過ぎ、社会インフラの供給が追いつかない可能性を、人口密度の分析により知ることが可能であると考える理由からお願いします。

6、マンションなどを建てたあとの事後評価
 計画では、事前に検討をすることを強く求めていますが、建てられたあとの事後評価が適切になされている事例は、少ないです。
 事後評価を行う視点を入れていくことをお願い致します。
 計画段階で、「子どもや高齢者など、多様な世代のふれいあいが生まれる住環境づくり」を謳っていたとして、建築後にそれが達成できているのか、経時的なフォローを各マンション毎にお願いします。


各論
1、3世帯同居世帯または近居を支援する施策
 3世帯同居世帯を増やす施策も、それを求めている家族が増加していることから(3頁)、必要であると考えます。

2、超高層への居住者
 できれば、超高層(20階以上)と言われる住居への居住している世帯の割合も記載をお願い致します。(4頁)

3、戸建ての空き家数
 空き家数について、地域別に戸建てにおける数も記載をお願い致します。(5頁)

4、「やすらげる緑や水辺の空間」と「オープンカフェ」を別の項目に
 生活する上で必要なものの記載(6頁)において、「やすらげる緑や水辺の空間」と「オープンカフェ」は、空間という広場と、カフェという飲み物を飲む場所と根本的に異なるものであり、統計で加えず別々の数で記載すべきであると考えます。

5、「プロアクティブ・コミュニティ」の用語
 地域コミュニティへの支援(7頁)において、「自ら率先して行動する地域コミュニティの形成」は、基本構想で重要な概念である「プロアクティブ・コミュニティ」のことであり、その用語も落とさぬように記載をお願いします。

6、概念図の訂正(町会の追加)
 概念図(9頁)において、「民間企業やNPO、大学、自治会、管理組合等」とありますが、町会が落ちています。「民間企業やNPO、大学、町会・自治会、管理組合等」へ訂正をお願います。このように、自治会があるけれど町会が落ちている箇所が複数有り、それぞれ、訂正をお願います。

7、概念図の訂正(中央区の内部の組織の図の追加)
 概念図(9頁)において、中央区として二人の職員が笑顔で並んでいます。社会福祉協議会、都市整備公社、都市整備部、環境土木部、福祉保健部、地域振興課、防災、教育委員会など主な区の組織のイメージ図をもう少し詳述願います。そして、縦割り行政の弊害をなくし、横の連携ができているイメージとして記載をお願い致します。

8、長周期地震動
 基本目標1、(3)高層建築物における対策の検討において(16頁)、長周期地震動の検討を入れたことは、とても重要だと考えます。
 その検討をさらに具体的にお願いします。耐震構造の検討をするのか、既にある超高層建築物を耐震補強工事をするのか、その検討の方向性を明示願います。
 長周期地震動を考慮するなら、地震国日本においては、超高層建築物は、建築を止めるべきという結論にならないでしょうか。
 一度目の大規模地震に耐えたとして、躯体の痛みが生じるため、複数の大規模大地震には耐えられないのではないでしょうか。複数の大規模地震の場合の安全性の検討もお願いします。

9、家具類転倒防止器具の取付
 基本目標2、(1)防災に配慮した住まいやまちづくりの推進において(17頁)、家具類転倒防止器具の取付を行うとありますが、その数値目標の記載もお願いします。どれだけの需要があり、そのどれだけが現状できていて、どれだけのさらに推進を図る予定でしょうか?誰が、主体的に進めるお考えでしょうか。地域の消防団と民生委員などの連携のもと、推進体制の構築をお願いします。

10、防災区民組織の活動支援における管理組合の参加の拡大
基本目標2、(1)防災に配慮した住まいやまちづくりの推進において(17頁)、防災拠点委員会の記載がありますが、地域のマンションの管理組合も参加できるように参加者の拡大についての記載をお願いします。

11、災害時地域たすけあい名簿と個別避難計画
 基本目標2、(1)防災に配慮した住まいやまちづくりの推進において(17頁)、災害時地域たすけいあい名簿の作成は進められていますが、その名簿登録者の個別避難計画の立案ができていません。
 ケアマネージャーらがケアプラン作成において、災害時ケアプランは作成をしつつありますが、それらを個別避難計画として位置づけるとともに、個別避難計画の作成がなされるべきことの記載もお願いします。
 少なくとも「個別避難計画」の文言はいれていただけますようにお願いします。

12、防災対策推進マンションの登録の数値目標
 基本目標2、(2)マンションの防災マニュアルの作成、防災訓練の支援等において、「防災対策推進マンション」(18頁)は区内全マンションになっていただくのが目指す目標であると考えます。
 現状の数と、10年後の達成目標数の記載をお願いします。

13、子ども110番の設置の数値目標
 基本目標2、(3)防犯対策の推進において(19頁)、子ども110番の現状の数と、設置の数値目標を記載をお願い致します。

14、分譲マンション実態調査の実施の回答率の向上策
 基本目標3、(3)マンションの管理状況を踏まえた維持管理支援において(21頁)、分譲マンションの実態調査の実施で、調査協力をいただいたマンションには得点を与えるか、答える義務が生じるような法的な根拠付けを「市街地開発事業者指導要綱」などに入れる等、実態調査の回答率の向上策を入れるべきであると考えます。それでないと実態調査の実効性が担保できないと考えます。

15、今回の地区計画変更で既存不適格となるマンションへの支援策
 令和元年7月1日施行の住宅設置による容積率緩和の廃止にともなう既存不適格となるマンションの支援策を、基本目標3、(4)改修・大規模修繕・建替えへの支援において、項目建てをしていれるべきと考えます。

16、債権管理条例の追記
 基本目標4、(2)区民住宅の管理の適性化において(25頁)、滞納指導の強化で、債権管理条例に則った適正な管理を進める旨、債権管理条例の文言の追記をお願いします。

17、区民住宅の建替えにおける検討会の設置
 基本目標4、(2)区民住宅の管理の適性化において(25頁)、建替えの検討では、多角的な観点から施設のあり方を検討する必要があるため、専門家や区民を交えた検討会の設置をお願いします。

18、高層マンション型地域包括ケアシステムの事業計画作成時からの検討
 基本目標4、(4)高齢者や障害者等に対応した住宅改修等への支援において(26頁)、高層マンションの準備組合などにおける計画段階から、地域包括ケアシステムをマンション内にどのように構築するか、検討することを指導する旨を項目立て(例えば、「高層マンションの計画段階からの高層マンション型地域包括ケアシステムの導入検討」)をして記載をお願いします。

19、協議型まちづくりの推進
 基本目標5、(1)開発の機会を捉えた住宅・住環境の整備の促進、「協議型まちづくりの推進」において(29頁)、根拠法令は、中央区まちづくり基本条例や市街地開発事業指導要綱の二つだけではないため、指導要綱の後に「等」を追加するとともに、「住民が積極的にまちづくりに参加をする」旨の文言の追加をお願いします。
 まちづくり協議会に学識経験者を入れることや、まちづくり協議会の開催日程の区民への事前通知等をし、まちづくり協議会の話し合いのテーマや議事進行も区民が行うなど、形式的な会議運営から、実質的な会議運営へと変えていくことも合わせてお願い致します。

20、住み続け働き続けれるまちづくりのために高齢者などへの配慮
 基本目標5、(1)開発の機会を捉えた住宅・住環境の整備の促進、「住み続け働き続けられるまちづくり」において(29頁)、再開発事業等では、工事期間が4年間程度に及び、高齢者等健康を害されておられることより、再開発事業においては、ご高齢の方の住まいのエリアを施工区域において先に作り、一度の引っ越しで終えられる工夫をすることを強く求めます。

21、子どもの遊び場、運動場の確保
 基本目標5、(2)人にやさしいまちづくりの推進において(30頁)、「まちづくりのおける子どもの遊び場、運動場の確保」の追加をお願いします。
 特に、公開空地が遊び場や広場になるような工夫をすることを強く求めます。現状理想的な公開空地は少なく、単なる通行の場や植栽の場で済まされています。

22、ゼロ・エネルギー・ビルディングの追加
 基本目標5、(3)環境等に配慮した住宅・住環境整備の促進、「開発事業における環境対策の指導」において、省エネルギー型対応設備の使用だけではなく、施工区域内でエネルギーをまかなう「ゼロ・エネルギー・ビルディング」の指導を行うことの追加をお願いします。省エネルギーだけでは対策は不十分であると考えます。

23、基本目標5へ「風害対策」の追加
 基本目標5において、「風害対策」を施策の柱のひとつとして追加することを求めます。その内容として、計画段階には風害の影響評価を行っているが、実際に建築後においても事後評価を行い、風害が生じる場合には、その対応策を実施することを義務付けることを求めます。また、中央区内の全域の風害の調査を実施、その対策も行うことも求めます。

24、基本目標5へ「太陽光の享受」の追加
 快適な生活で最も重要な要素は、緑と太陽光であると考えます。緑の整備は、施策の柱にありますが、「太陽光の享受」については記載がありません。追加をし、「健康な生活を送れるように、受忍限度を超えた日影(複合日影も含む)を作る建築は許可しない旨の記載をお願いします。

25、基本目標5へ「生きる希望が湧くまちづくり」の追加
 本区での自殺の手段として特徴的なことは飛び降りが多いという事実があります。記載がたいへん難しいのですが、まちづくりにおいて、生きる希望が湧くまちづくりとして、自殺予防の観点からのまちづくりへの配慮をする内容の記載をできればお願いします。

26、基本目標5へ「超高層居住における健康リスクの評価と対応」の追加
 欧米では、超高層居住は、子育て等では行わないと言われています。健康リスクをきちんと評価し、リスクを回避する対応策をとっていくことの必要性があり、施策の柱のひとつとして追加をお願い致します。

27、ゲートキーパーの追加
 基本目標6、(3)地域を支える担い手の育成、各種サポーターの養成研修において(34頁)、自殺予防につながる「ゲートキーパー養成講座」の追加をお願い致します。

28、自立支援協議会などの提言の受け入れについて
 第5章施策の推進に向けて、5−1各主体との連携、(2)住宅関連事業者、NPO等の団体との連携において(35頁)、「自立支援協議会や子ども子育て会議など区の協議会・審議会」との連携も追加をお願いします。
 自立支援協議会などにおいて、まちづくりへのバリアフリーの意見は常に多く出されており、その意見をどうか積極的に吸い上げる体制の整備をお願いします。

以上

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