仕事と子育て・介護の両立支援のための条例改正について、働き方改革の一環としてとても重要な施策であり、賛成の立場で、詳細を伺いました。
1、立法の背景と現状(幼稚園の超過勤務、
答弁;
働きやすい環境の整備をしていく。
幼稚園の先生方の場合、介護よりは、自分の子どもの子育ての両立が課題となっている。
現況、2名の幼稚園教諭が部分休暇の制度を活用している。
小中学校の方は、すでに、制度が整っている。
2、超過勤務免除
残業免除をした分、誰かに皺寄せはいかないか。
どのように、対応するか。
答弁;
超過勤務免除の方は、免除するか、限定的に活用するか選べるようにしている。
皺寄せが、職場に行かないようにみていく。
絵に描いた餅とならないように、制度が利用しやすい環境を整えていく。
人が足りないようなことがないように、補助員なども配置しているが、欠けるような場合は、臨時で職員配置ができるように教育委員会も対応していく。
3、子の看護休暇
「看護等」について規則で詳細を定めるが、
看護休暇をとった分、その空いた分は、どのように、対応するか。
答弁;
今後の教育委員会で規則を定めていくが、看護等には、看護、予防接種・健康診断のみであったところ、入園・卒園式、入学式の行事参加、感染症に伴う学級閉鎖などを考えるが、さらに、現場判断のもと、行事には、学校公開なども考えられる。
小坂要望;
行事参加のところに、学校公開、授業参観なども例示として含めて記載を。
我が子の、学校公開や授業参観で、他の先生が教授されていることを見ることが、自身の教授法にも良い影響を与えることにもなるはずである。
4、介護休暇
誰が、面談、情報提供、相談体制を担うのか。
研修とはどのような研修か。
区職員に対しても同様の条例改正をするのだから、区全体で、
介護の体制を一緒に考える 「ワークサポートケアマネージャー」
答弁;
まずは、園長、副園長、主任らに介護の制度の理解をいただく。よく理解をすることで、その制度を使えるように教諭にアドバイスができる。制度周知で、外部機関に頼る考え方もあるが、まずは、研修などを経て、管理職が制度理解をできるようにする。
園長は、年に三回面談を教諭と持っており、その機会も用い、面談をする。
介護で、どのくらいの休暇になるかわからないが、フリーの主任や副園長なども入り、カバーし、万が一の場合は、臨時で教育委員会も人を当てていく。
小坂要望;
同時期の条例改正では、区の職員に対しても、本日、企画総務委員会で審議されることとなっている。
区長部局と教育委員会が連携しながら、制度周知を図っていければ、効率的だと考える。
また、働きながら介護ができる職場づくり支援で、「ワークサポートケアマネージャー」の認定(2022年より認定制度開始、日本介護支援専門員協会)もされており、その方々の力も借りながら制度が充実できるのではないかと考えるので、研究をお願いします。
以上

