「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

ニセコ町まちづくり基本条例(前衆議院議員逢坂誠二町長時代の産物)に多くの学ぶべき点有り

2013-01-17 15:57:54 | マニフェスト2011参考資料
 ニセコ町まちづくり基本条例を見てみます。

 全国で初の自治基本条例です。(2001年(平成13年) - 全国初の自治基本条例、ニセコ町まちづくり基本条例施行(4月))
 1994年(平成6年)の町長選において、ニセコ町職員だった逢坂誠二が、前職の渡辺冨雄を僅差で破って初当選。逢坂氏の行政改革の一環として作り上げられました。

 そのあたりの経過は、ウィキペディアに譲ります。

*****ウィキペディア****
1994年(平成6年)の町長選において、ニセコ町職員だった逢坂誠二が、前職の渡辺冨雄を僅差で破って初当選した。

逢坂は在任中、町の行政改革として、「情報共有によるまちづくり」を掲げ、縦割り主義からの刷新を図り、役場が何をしているか住民はもとより担当外の職員も知ることのできる体制を作った。また、逢坂は就任直後から自ら住民の元に出向いて懇談する『まちづくりトーク』を始めたが、これは後に「出前講座」や「タウンミーティング」として全国に広まった。また、1995年(平成7年)次の予算説明書を住民にも分かりやすい内容にした冊子「もっと知りたいことしの仕事」を初めて発行して注目を集めた。さらに、1988年(昭和63年)には町民以外にも町政情報を開示する情報公開条例を公布(施行は翌年)、2002年(平成14年)には住民基本台帳ネットワークシステム導入を念頭に個人情報保護条例を制定した。

逢坂は 2005年(平成17年)8月に退任し、民主党衆議院議員に転向した。
*********

 さて、この「ニセコ町まちづくり基本条例」学ぶ点が多々あります。

 地方自治法の講義において、優れている点を述べる課題が出されました。


 ニセコ町まちづくり基本条例に学ぶべき点

*まず冒頭、住民と町の情報共有の大切さを述べています。これこそ、基本です。
 最も大切なことを、第二章、第二条から掲げている点、同感です。

*第4条 町の説明義務を規定しています。
 ホームページに掲載したから、それでおしまいでは、いけないと思います。
 
*5条、町民の参加の原則を保障しています。

*7条、町の会議の公開を謳っています。
 中央区では、区民のまちづくりの意見を聴く「まちづくり協議会」が実質的に非公開の形(開催日程の広報なし、開催概要の周知なし)で行われているのと雲泥の差です。

*20条2項 町議会 本会議では、議員が質問する場ですが、その議員に対し、質問すること(反問権)を認めています。議員の言いっぱなしで終わることなく、議論が深まると思います。

*31条、審議会では、委員構成が一方の性に偏らないように配慮することを規定しています。
 中央区でも、審議会の委員構成につき、女性の割合を高めることの重要性は述べていますが、本気で取り組むのであれば、このように条例の形で謳うべきと考えます。

*36条、まちづくりの提案では、必ず代替案の情報提供もすることが規定されています。
 行政でよく用いるのは、ひとつの案しかないかのような提案方法です。これでは、さらによいものを実現することは難しいと考えます。

*57条 この条例が時代遅れとならないように、4年おきの見直しをきちんと規定しています。

*第11章 町民投票制度の設置を認める規定を設けています。
 間接民主制では、議会が住民の意見の反映と犠牲されますが、実際に住民の声を反映しているかどうかは、大きな課題があります。
 そこで、重要議案においては、住民の声を直接聞く手段を有することは、とても意義があることと考えます。

などなど






*****ニセコ町まちづくり基本条例******
http://www16.plala.or.jp/koukyou-seisaku/image/niseko.pdf



ニセコ町まちづくり基本条例

平成12 年12 月27 日
条例第45 号

目次
前文
第1 章 目的(第1 条)
第2 章 まちづくりの基本原則(第2 条―第5 条)
第3 章 情報共有の推進(第6 条―第9 条)
第4 章 まちづくりへの参加の推進(第10 条―第13 条)
第5 章 コミュニティ(第14 条―第16 条)
第6 章 議会の役割と責務(第17 条―第24 条)
第7 章 町の役割と責務(第25 条―第35 条)
第8 章 計画の策定過程(第36 条―第39 条)
第9 章 財政(第40 条―第45 条)
第10 章 評価(第46 条・第47 条)
第11 章 町民投票制度(第48 条・第49 条)
第12 章 連携(第50 条―第53 条)
第13 章 条例制定等の手続(第54 条)
第14 章 まちづくり基本条例の位置付け等(第55 条・第56 条)
第15 章 この条例の検討及び見直し(第57 条)
附則

ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支えられて今
日を迎えています。わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた
風土や人の心を守り、育て、「住むことが誇りに思えるまち」をめざします。

まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。わ
たしたち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。
わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中
でよろこびを実感できるまちをつくるため、この条例を制定します。

第1 章 目的
(目的)
第1 条 この条例は、ニセコ町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、ま
ちづくりにおけるわたしたち町民の権利と責任を明らかにし、自治の実現を図ることを目
的とする。

第2 章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第2 条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、わたした
町民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。

(情報への権利)
第3 条 わたしたち町民は、町の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権
利を有する。

(説明責任)
第4 条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、
内容、効果及び手続を町民に明らかにし、分かりやすく説明する責務を有する。

(参加原則)
第5 条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民の参
加を保障する。



第3 章 情報共有の推進
(意思決定の明確化)
第6 条 町は、町政に関する意思決定の過程を明らかにすることにより、町の仕事の内容
が町民に理解されるよう努めなければならない。

(情報共有のための制度)
第7 条 町は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総合的
な体系をなすように努めるものとする。
(1) 町の仕事に関する町の情報を分かりやすく提供する制度
(2) 町の仕事に関する町の会議を公開する制度
(3) 町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度
(4) 町民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度

(情報の収集及び管理)
第8 条 町は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供で
きるよう統一された基準により整理し、保存しなければならない。

(個人情報の保護)
第9 条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、
提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。


第4 章 まちづくりへの参加の推進
(まちづくりに参加する権利)
第10 条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有
する。
2 わたしたち町民は、それぞれの町民が、国籍、民族、年齢、性別、心身の状況、社会
的又は経済的環境等の違いによりまちづくりに固有の関心、期待等を有していることに配
慮し、まちづくりへの参加についてお互いが平等であることを認識しなければならない。
3 町民によるまちづくりの活動は、自主性及び自立性が尊重され、町の不当な関与を受
けない。
4 わたしたち町民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な扱い
を受けない。

(満20 歳未満の町民のまちづくりに参加する権利)
第11 条 満20 歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに
参加する権利を有する。
2 町は前項の権利を保障するため、規則その他の規程により具体的な制度を設けるもの
とする。

(まちづくりにおける町民の責務)
第12 条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、
まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

(まちづくりに参加する権利の拡充)
第13 条 わたしたち町民は、まちづくりへの参加が自治を守り、進めるものであること
を認識し、その拡充に努めるものとする。


第5 章 コミュニティ
(コミュニティ)
第14 条 わたしたち町民にとって、コミュニティとは、町民一人ひとりが自ら豊かな暮
らしをつくることを前提としたさまざまな生活形態を基礎に形成する多様なつながり、組
織及び集団をいう。

(コミュニティにおける町民の役割)
第15 条 わたしたち町民は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割
を認識し、そのコミュニティを守り、育てるよう努める。

(町とコミュニティのかかわり)
第16 条 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その非営利的かつ非宗教的
な活動を必要に応じて支援することができる。


第6 章 議会の役割と責務
(議会の役割)
第17 条 議会は、町民の代表から構成される町の意思決定機関である。
2 議会は、議決機関として、町の政策の意思決定及び行政活動の監視並びに条例を制定
する権限を有する。

(議会の責務)
第18 条 議会は、議決機関としての責任を常に自覚し、将来に向けたまちづくりの展望
をもって活動しなければならない。
2 議会は、広く町民から意見を求めるよう努めなければならない。
3 議会は、主権者たる町民に議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務
を有する。

(議会の組織等)
第19 条 議会の組織及び議員の定数は、まちづくりにおける議会の役割を十分考慮して
定められなければならない。

(議会の会議)
第20 条 議会の会議は、討議を基本とする。
2 議長は、説明のため本会議に出席させた者に議員への質問及び意見を述べさせること
ができる。

(会議の公開)
第21 条 議会の会議は公開とする。ただし、非公開とすることが適当と認められる場合
は、この限りではない。
2 前項ただし書により非公開とした場合は、その理由を公表しなければならない。

(議会の会期外活動)
第22 条 議会は、閉会中においても、町政への町民の意思の反映を図るため、まちづく
りに関する調査及び検討等に努める。
2 前項の活動は、議会の自主性及び自立性に基づいて行われなければならない。

(政策会議の設置)
第23 条 議会は、本会議のほか、まちづくりに関する政策を議論するため、政策会議を
設置することができる。
2 前項の会議は議長が招集し、議事運営にあたるものとする。

(議員の役割及び責務)
第24 条 議員は、町民から選ばれた公職者として自ら研さんに努めるとともに、公益の
ために行動しなければならない。
2 議員は、基本的人権の擁護と公共の福祉の実現のため、政策提言及び立法活動に努め
なければならない。


第7 章 町の役割と責務
(町長の責務)
第25 条 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するた
め、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。

(就任時の宣誓)
第26 条 町長は、就任に当たっては、その地位が町民の信託によるものであることを深
く認識し、日本国憲法により保障された地方自治権の一層の拡充とこの条例の理念の実現
のため、公正かつ誠実に職務を執行することを宣誓しなければならない。
2 前項の規定は、副町長及び教育長の就任について準用する。

(執行機関の責務)
第27 条 町の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当た
らなければならない。
2 町職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとと
もに、まちづくりにおける町民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。

(政策法務の推進)
第28 条 町は、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法権と法令解釈に関する
自治権を活用した積極的な法務活動を行わなければならない。

(危機管理体制の確立)
第29 条 町は、町民の身体、生命及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に、総
合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理の体制の確立に努めなければならない。
2 町は、町民、事業者、関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えなければなら
ない。

(組織)
第30 条 町の組織は、町民に分かりやすく機能的なものであると同時に、社会や経済の
情勢に応じ、かつ、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成されなければならない。

(審議会等の参加及び構成)
第31 条 町は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員
には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
2 前項の委員の構成に当たっては、一方の性に偏らないよう配慮するものとする。

(意見・要望・苦情等への応答義務等)
第32 条 町は、町民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査
し、応答しなければならない。
2 町は、前項の応答に際してその意見、要望、苦情等にかかわる権利を守るための仕組
み等について説明するよう努めるものとする。
3 町は、前2 項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成する。

(意見・要望・苦情等への対応のための機関)
第33 条 町は、町民の権利の保護を図り、町の行政執行により町民が受ける不利益な扱
いを簡易かつ迅速に解消させるため、不利益救済のための機関を置くことができる。

(行政手続の法制化)
第34 条 条例又は規則に基づき町の機関がする処分及び行政指導並びに町に対する届出
に関する手続について必要な事項は、条例で定める。

(法令の遵守)
第35 条 町は、まちづくりの公正性及び透明性を確保するため法令を誠実に遵守し、違
法行為に対して直ちに必要な措置を講ずるものとする。


第8 章 計画の策定過程
(計画過程等への参加)
第36 条 町は、町の仕事の計画、実施、評価等の各段階に町民が参加できるよう配慮す
る。
2 町は、まちづくりに対する町民の参加において、前項の各段階に応じ、次に掲げる事
項の情報提供に努めるものとする。
(1) 仕事の提案や要望等、仕事の発生源の情報
(2) 代替案の内容
(3) 他の自治体等との比較情報
(4) 町民参加の状況
(5) 仕事の根拠となる計画、法令
(6) その他必要な情報

(計画の策定等における原則)
第37 条 総合的かつ計画的に町の仕事を行うための基本構想及びこれを具体化するため
の計画(以下これらを「総合計画」と総称する。)は、この条例の目的及び趣旨にのっとり、
策定、実施されるとともに、新たな行政需要にも対応できるよう不断の検討が加えられな
ければならない。
2 町は、次に掲げる計画を策定するときは、総合計画との整合性に配慮し、計画相互間
の体系化に努めなければならない。
(1) 法令又は条例に規定する計画
(2) 国又は他の自治体の仕事と関連する計画
3 町は、前2 項の計画に次に掲げる事項を明示するとともに、その計画の実施に当たっ
ては、これらの事項に配慮した進行管理に努めなければならない。
(1) 計画の目標及びこれを達成するための町の仕事の内容
(2) 前号の仕事に要すると見込まれる費用及び期間

(計画策定の手続)
第38 条 町は、総合計画で定める重要な計画の策定に着手しようとするときは、あらか
じめ次の事項を公表し、意見を求めるものとする。
(1) 計画の概要
(2) 計画策定の日程
(3) 予定する町民参加の手法
(4) その他必要とされる事項
2 町は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、意見を求
めるものとする。
3 町は、前2 項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付し
て公表しなければならない。

(計画進行状況の公表)
第39 条 町は、総合計画の進行状況について、年に一度公表しなければならない。


第9 章 財政
(総則)
第40 条 町長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行わなければ
ならない。

(予算編成)
第41 条 町長は、予算の編成に当たっては、編成過程の透明性に留意し、予算に関する
説明書の内容の充実を図るとともに、町民が予算を具体的に把握できるよう十分な情報の
提供に努めなければならない。
2 前項の規定による情報の提供は、町の財政事情、予算の編成過程が明らかになるよう
分かりやすい方法によるものとする。

(予算執行)
第42 条 町長は、町の仕事の予定及び進行状況が明らかになるよう、予算の執行計画を
定めるものとする。

(決算)
第43 条 町長は、決算にかかわる町の主要な仕事の成果を説明する書類その他決算に関
する書類を作成しようとするときは、これらの書類が仕事の評価に役立つものとなるよう
配慮しなければならない。

(財産管理)
第44 条 町長は、町の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運
用を図るため、財産の管理計画を定めるものとする。
2 前項の管理計画は、財産の資産としての価値、取得の経過、処分又は取得の予定、用
途、管理の状況その他前項の目的を達成するため必要な事項が明らかとなるように定めな
ければならない。
3 財産の取得、管理及び処分は、法令の定めによるほか、第1 項の管理計画に従って進
めなければならない。

(財政状況の公表)
第45 条 町長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財
政に関する状況(以下「財政状況」という。)の公表に当たっては、別に条例で定める事項の
概要を示すとともに、財政状況に対する見解を示さなければならない。


第10 章 評価
(評価の実施)
第46 条 町は、まちづくりの仕事の再編、活性化を図るため、まちづくりの評価を実施
する。

(評価方法の検討)
第47 条 前条の評価は、まちづくりの状況の変化に照らし、常に最もふさわしい方法で
行うよう検討し、継続してこれを改善しなければならない。
2 町が評価を行うときは、町民参加の方法を用いるように努めなければならない。


第11 章 町民投票制度
(町民投票の実施)
第48 条 町は、ニセコ町にかかわる重要事項について、直接、町民の意思を確認するた
め、町民投票の制度を設けることができる。

(町民投票の条例化)
第49 条 町民投票に参加できる者の資格その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞ
れの事案に応じ、別に条例で定める。
2 前項に定める条例に基づき町民投票を行うとき、町長は町民投票結果の取扱いをあら
かじめ明らかにしなければならない。


第12 章 連携
(町外の人々との連携)
第50 条 わたしたち町民は、社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関す
る取組みを通じて、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努める。

(近隣自治体との連携)
第51 条 町は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづくりを推進
するものとする。

(広域連携)
第52 条 町は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進めるも
のとする。

(国際交流及び連携)
第53 条 町は、自治の確立と発展が国際的にも重要なものであることを認識し、まちづ
くりその他の各種分野における国際交流及び連携に努めるものとする。


第13 章 条例制定等の手続
(条例制定等の手続)
第54 条 町は、まちづくりに関する条例を制定し、又は改廃しようとするときは、その
過程において、町民の参加を図り、又は町民に意見を求めなければならない。ただし、次
のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 関係法令及び条例等の制定改廃に基づくものでその条例の制定改廃に政策的な判断
を必要としない場合
(2) 用語の変更等簡易な改正でその条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わな
い場合
(3) 前2 号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者(以下「提案者」という。)
が不要と認めた場合
2 町は、前項(同項ただし書きを除く)により作成した条例案をあらかじめ公表し、意見を
求めるものとする。
3 町は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して
公表しなければならない。
4 提案者は、前3 項に規定する町民の参加等の有無(無のときはその理由を含む。)及び状
況に関する事項を付して、議案を提出しなければならない。


第14 章 まちづくり基本条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第55 条 他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しよう
とする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

(条例等の体系化)
第56 条 町は、この条例に定める内容に即して、教育、環境、福祉、産業等分野別の基
本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとする。


第15 章 この条例の検討及び見直し
(この条例の検討及び見直し)
第57 条 町は、この条例の施行後4 年を超えない期間ごとに、この条例がニセコ町にふ
さわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度につ
いて見直す等必要な措置を講ずるものとする。


附 則
(施行期日)
この条例は、平成13 年4 月1 日から施行する。
附 則(平成17 年12 月19 日条例第28 号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(ニセコ町環境基本条例の一部改正)
2 ニセコ町環境基本条例(平成15 年条例第29 号)の一部を次のように改正する。
第5 条第4 項及び第6 条第2 項中「第25 条」を「第36 条」に改める。

(ニセコ町ふるさとづくり寄付条例の一部改正)
3 ニセコ町ふるさとづくり寄付条例(平成16 年条例第22 号)の一部を次のように改正する。
第1 条中「第38 条」を「第50 条」に改める。
附 則(平成18 年3 月22 日条例第1 号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成18 年4 月1 日から施行する。
附 則(平成19 年3 月16 日条例第11 号)
この条例は、平成19 年4 月1 日から施行する。

附 則(平成22 年3 月18 日条例第1 号)
この条例は、平成22 年4 月1 日から施行する。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

中央区基本計画2013 パブリックコメント 

2013-01-11 00:00:00 | マニフェスト2011参考資料
中央区企画部企画財政課企画主査御中



パブリッックコメントをお送り致します。
総論と各論の二部構成になっています。
よろしくお願い致します。



氏名:小坂和輝
年齢:45歳
職業:小児科医師
住所:中央区月島3-30-3-2F
電話:03-5547-1191





総論)

*区が行うすべての事業(行政評価を行っている全対象事業約520事業)を体系化して掲載すべきと考えます。
 理由:区が行っている各事業の位置づけを、中央区基本計画2013に立ち返って見直すことができることになり、そのことは、効率的な事業再編や、行っていない新事業創設に役立つと考えるからです。

*施策体系の体系図は、主な事業を落とさず記載をお願いします。
 理由:基本計画2008から大きく後退している点のひとつです。一部分野では、施策体系図で掲載された内容が、あまりにも単純化して書いています。たとえば、保健医療の施策の体系(素案57ページ)と同内容のテーマを記載した基本計画2008の56ページを比較してください。大きな差が歴然としてあります。できる限り施策体系を詳細に書くことを求めます。区としてはやっていても、書かれていない施策について、区民に伝わらないことになってしまいます。

*事業内容における記載では、各事項において、事業目標と事業計画が書かれていますが、現況が書かれていません。書くようにお願いします。
 理由:基本計画2008から大きく後退している点のひとつです。基本計画2008では、各事業計画において、現況をきちんと記載しておりました。基本計画2008できちんと記載できていたわけであり、今回も記載をお願いします。事業目標と事業計画だけでは、現状がもともとどれくらいあって、事業計画によって、どれだけ変化したのかを理解することができません。

*取組内容には、計画事業とそうでないものが記載されています。計画事業でないものの位置づけをわかりやすく記載してください。
 理由:計画事業は、予算がつけられていますが、計画事業でないものの予算がいくらかはついているはずです。ならば、両者、予算配分まで書くべきではないでしょうか。それを書かない理由はないと思います。
 
*「施策の達成状況の目標となる指標」には、各施策において主観的な指標と、客観的な指標の両者を入れるようにしてください。主観的な指標よりも極力客観的な指標を用いる努力をお願いします。
 理由:主観的な指標は、あくまで主観であって、選ばれたサンプルの属性(年齢、性別、職業など)に縛られてしまいます。できる限り客観的に評価できるものも含めていただき、精度を上げていただきたいと思います。

*「施策の達成状況の目標となる指標」に挙げられている指標が、本当に施策の達成状況の目標となる指標たり得るのか、どうしてそう評価したのか、各指標について根拠を持っておいてください。
 理由:選ばれた指標が、今後、施策の達成状況を把握するのに重要な指標となるわけですが、この指標が、万が一、施策の達成状況を反映しないものであった場合、いくら施策をがんばったとしてもそれが評価されないという残念な結果を生んでしまう場合もあるし、逆に、指標はよくなっても実質的な意味で、区民に役立っていない場合もありうることになります。
 例えば、「防犯対策を行っていない区民の割合」は、「特に何もしていない」人の率を、犯罪に強いまちづくりの施策の指標にしています。現状値が40.5%で、平成29年度35.0%、平成34年度30.0%と減らすことを計画達成の指標にしています。しかし、逆に考えらえませんでしょうか。安全な街と思えば、防犯対策なんかしなくてよいと思い、「特に何もしていない」人の率は増えませんか。物騒な街であるからこそ、防犯対策をしようとするひとが増えるのではないでしょうか。このように指標は、一概に理解できない性質をもちます。
 よって、どういう根拠で、その指標を選んだかが明らかであれば、今後計画を見直す場合に、指標と計画実施結果のかい離の原因検索に役立つことになると考えます。

*事業内容に示されている事業費は、その算出根拠が不明です。特に複数計画を事業目標として書かれている場合、各事業についていくらであるか、もう少し詳細な記載をお願いします。
 理由:事業費があまりにも大きく、今後予算編成と対比してみる場合に、このままでは、対比することができないからです。役所だけが理解できればよい数字とするのではなく、できるか限り区民がチェックできるようにそれが可能になる配慮をお願いします。

*基本計画2013は、実費でもよいので、希望するすべての区民が、要約版だけでなく、本編も取得できるように配慮願います。
 理由:基本計画2013は、区政の最も重要な資料のひとつです。多くの区民に手にしていただき、区政が、大枠において計画に即しているかをチェックできるようにそれが可能になる配慮としてお願いします。



各論)

*築地市場移転問題における記載の誤り:誤り:「築地市場移転は確定」⇒訂正:「築地市場移転候補地は土壌汚染問題が解決されていません。万が一、移転がされた場合」という文脈に訂正
 理由:
 築地市場移転は、「確定」していません。
 現在、移転候補地は、土壌汚染対策法上の「土壌汚染指定区域」に指定されており、そのような土壌汚染の場所に中央卸売市場をつくることは、法律で禁止されています。当然ながら、市場開設の認可も、農林水産省からおりていません。
 よって、確定という言葉は、つかえないと思います。
 

*築地市場が万が一移転された場合の築地の街を本気で守る姿勢の表明として、中央区が責任を持って、築地に「地方卸売市場」を残すべきです。(計画事業61)
 理由:
 私は、ないと思いますが、万が一の移転があった場合、築地のまちを本気で守るのであれば、中央区が責任を持って、築地に「地方卸売市場」を残すべきです。
 中途半端な形の鮮魚スーパー開設だけでは、共倒れになります。
 築地のまちを守る気概を、計画に書き込むべきと考えます。

*復興小学校取り壊しの誤ちから学ぶべき:復興小学校残り全校の建築物の保存に向けた取り組みの推進を行うべきである。(計画事業74)
 理由:
 残念ながら、中央区は、耐震性には問題がないにも関わらず、重要文化財相当の非常に高い価値を有する復興小学校を、中央区文化財保護審議会からの保存活用を求める異例の意見書が出されているにも関わらず、取り壊した恥ずべき経験があります。
 それになんら学ぶことなく、安易な取り壊しが繰り返される可能性が、計画から読み取れます。すなわち、計画素案では、2校は、建築物の保存に向けた取り組みの推進となっています。最悪、残されるのは2校のみで安易な取り壊しが繰り返される可能性があることが読み取れます。
 子ども達の安全を守るべき条件、地域の防災拠点となる条件としての、「耐震性に問題がないこと」が、各復興小学校では、明らかである以上、復興小学校残り全校の建築物の保存に向けた取り組みの推進を行うべきであります。
 歴史と風格ある学び舎で学ぶことこそが、自信と誇りをもった学童の教育に寄与すると考えます。

*各公共事業は、今やるべきことか再考を、特に、朝潮運河新橋架橋(計画事業53)は、その場所に今必要かどうか再考願います。(191ページ)
 理由:
 日本の借金が増大し将来への漬けが回収不可能な程になってきているときに、そして、日本が、復興支援に全力を費やさねばならないときに、無駄な公共事業は、本当に今やるべきことか、再考をすべきではないでしょうか。日本が借金大国になった大きなひとつの要因は、各基礎自治体が、歳出削減の努力を怠ったことにあると思っています。
 何度と指摘させていただきましたが、その朝潮運河のその場所の架橋は本当に必要でしょうか。架橋による効果がもたらされますでしょうか。
 少なくとも、区民の防災上の安全性が最大化される場所を十分に検討したうえで、架橋の計画を出すべきではありませんでしょうか。人口急増の勝どき6丁目と勝どき4丁目を結ぶなり、晴海3丁目と勝どき4丁目を結ぶことのほうが防災上の重要性は上ではないでしょうか?
 中央区がこだわる場所(トリトンと勝どき2丁目を結ぶ、トリトンと月島4丁目を結ぶ)への架橋の必要性があるのか、疑わしいと思います。

*歩行者専用橋の整備1橋 前期14億7500万、同じく歩行者専用橋の整備1橋 後期3億8400万円と橋の架橋にこのような値段の差が生じるのはなぜか?
 理由:
 前期整備と後期整備で、同じ橋であるにもかかわらず、値段の差が大きく開きすぎていて不自然である。

*保健医療の施策体系の充実を(57ページ)
 総論でも書かせていただきましたが、保健医療の施策体系は、基本計画2008と比較すると大切なものが多く削除されています。
 基本計画2008に劣らない充実した記載をお願いします。
 少なくとも、「健康増進」の施策の取り組みに、「がん対策」「生活習慣病対策」を追加願います。「健康危機管理対策」の推進に、「救急医療体制の維持」「防災体制の整備」の追加を願います。
 また、「ライフステージに応じた食育の推進」が、中央区食育推進計画を持っていながら、計画事業でなぜないのかが、疑問です。計画事業にすることを求めます。
 理由:
 医師の立場から申し上げても、いずれも落とすことができない区民の健康維持に重要な施策であることが理由です。


*健康増進の指標には、健康診断を受けていない人の割合を区政世論調査からもってくるのではなく、実際の数を記載をお願いします。(61ページ)
 理由:
 なぜ、世論調査にするのかがわかりません。世論調査に応える勤勉な人は、健康診断受診率も上がるはずです。結果、実際のデータとのかい離を引き起こします。実際課題で書いているように、受診率は、34%前後で推移していると書いている一方、区の採用する指標では、健康診査を受けていない人の割合は24.2%、すなわち受診率は75.8%となります。明らかなかい離をすでに生じています。

*健康増進の指標には、施策として、「うつ・自殺対策」を挙げている以上、その指標もお願いします。(61ページ)より適切な指標を探していただければと思いますが、例えば、「死にたいと考えたことがある」人の割合(平成23年度意識調査で10.1%)。
 理由:
 施策で掲げながら、達成状況の目標となる指標が記載されていないため。


*うつ・自殺対策は、計画事業に入れるべき。(62ページ)
 理由:
 自殺をなくすことの重要性は、いままさに取り組むべき最優先の課題であるため。


*障害者福祉 施策の体系に「後見制度利用の拡充」の計画事業の追加(67ページ)
 理由:
 親亡き後の不安を述べられる親御さんを多くいらっしゃる現状に鑑み、対策が急がれます。


*障害者福祉 地域生活支援サービスの充実 達成状況の目標となる指標は、相談延べ人数だけでなく、相談が解決された割合や実数も書くべき。(68ページ)
 理由:
 相談は、解決されるところに意義があるため。

*障害者福祉 社会的自立と社会参加の推進 達成状況の目標となる指標は、精神障害者地域活動支援センターの利用登録者数における「1日の利用登録者数」を指標にするだけでなく、実際の「1日の利用者数平均」を用いるべき(72ページ)
 理由:
 いくら登録が増えたとしても、実際に利用されるかどうかのほうが、課題解決につながるため。登録しただけで、利用されないのであれば、意味がないため。

*障害者就労支援センターの充実:ジョブコーチの育成支援も着実に行うことを追加願います。
 理由:
 障害のある方が働きつづけるには、企業との調整としてのジョブコーチの力もかなり重要であるから。


*高齢者福祉 施策名が「健康づくりの推進」であり、その取組内容もまた「健康づくりの推進」とあります。取組内容は、もう少し具体的な記載をお願いします。(79ページ)
 理由:
 施策の体系図は、極力、具体的に理解できるようにするため。

*高齢者福祉 「地域ケアの総合的な推進」施策の取組内容に「成年後見制度の充実」を計画事業として追加願います。(79ページ)
 理由:認知症高齢者や一人暮らし高齢者が増加の現状において、きちんとその方の財産を守り、そのひとらしく安心して老後を送ることができるようにする支援が必要であるため。

*高齢者福祉 健康づくりの推進 達成状況の目標となる指標に元気高齢者の割合があります。元気高齢者の定義の記載をお願いします。(80ページ)
 理由:
 元気高齢者と一口に言っても、定義がひとによって異なる可能性があるため。

*高齢者福祉 生きがいづくり・社会参加の促進 「施策の達成状況の目標となる指標」として、高齢者の就労割合とともに、就労だけが生きがいでないため、ボランティア活動する割合、生涯学習を受講する割合など加えてください。(82ページ)
 理由:
 生きがいや社会参加は、就労だけではなく、様々な形でなされうるべきものであり、ひとつの指標だけでは不十分となるため。

*高齢者福祉 地域ケアの総合的な推進 施策の達成状況の目標となる指標として、在宅で暮らしたい人の割合が書かれていますが、暮らしたい人の割合よりも実際に暮らせているひとの数の掲載をお願いします。併せて、客観的な指標として、「高齢者安心ネットの数」の記載をお願いします。(84ページ)
 理由:
 在宅で暮らしたいひとがいくら増えたとしても、実際に暮らせていなければ意味がないため。在宅療養のひとつの安心が、「高齢者安心ネット」であり、それが客観的な数となると考えます。

*生活衛生 食品衛生の向上、環境衛生の向上それぞれの施策に、取組内容として「食品中の放射性物質の監視」「環境中の放射性物質の監視」を計画事業として追加願います。(95ページ)それに合わせた他ページの記載内容の追加をお願いします。
 理由:
 福島原発事故が終わったわけではなく、除染中であり、日本の放射性物質の汚染は長期間続いてきます。生物濃縮が起こり、食品の汚染も監視をしていかねばならないところです。放射性物質の監視をどうか落とさないようにお願いいたします。

*ペットの適正飼養の啓発、飼い主のいない猫対策
 飼い主のいない猫や動物対策が今後増えてくると思われますが、飼い主がいなくとも新たな飼い主を探すなどして、安易な殺処分をしないことをお願いします。
 理由:
 生命を大切にすることの重要性より。

*子育て支援 施策の体系 「保育内容の充実」も計画事業にお願いします。(107ページ)
 理由:
 2011年中央区でも保育中における死亡事故が起こっています。死亡の惨劇を繰り返さぬようにするためにも、数を合わせることだけでなく、保育内容の充実こそ求められます。保育の安全性を高めるための視点の記載を願います。

*子育て支援 施策の体系 機動的な保育所整備の推進に「小規模保育園開設支援」も追加記載求めます(107ページ)
 理由:
 1/8に東京都は、小規模保育園開設に対しても補助を出すことを施策として掲げました。そのことに迅速に中央区も対応願います。

*子育て支援 保育内容の充実 病児保育・病後児保育の運営の記載追加も
 理由:
 現在中央区では、三施設が区の補助で、一施設が独自で行われているところです。この施策の重要性から、記載は必要かと思います。

*鉄道駅エレベーター等整備費補助 計画事業ではないでしょうか?(119ページ)
 理由:
 取組において、JR東日本が整備する際に、その経費に対し助成を行うとあるが、助成をするのであれば、額も多額になることが予想され、計画事業として掲げるべきと考えます。敢えて記載しないのであれば、「JRが予算化した際に事業費を計上するため、現段階では、記載をしていない」とか、わかるように注意書きをすべきと思います。

*地域の支えあいによる安全・安心に暮らせる環境づくり 施策の達成状況の目標となる指標において、災害時地域助け合い名簿の登録率が、現状値54.9%、目標値平成29年度60.0%、平成34年度65.0%とあります。目標は、それぞれ、100%ではないでしょうか。(120ページ)
 理由:
 目標を掲げる以上は、達成目標は100%でがんばって、結果、ある一定の率は仕方ないとするのが妥当ではないでしょうか。区の姿勢は、100%で臨むべき指標もあると思います。初めから60%、65%目標でよいのかどうか少し引っかかるところがあります。

*多様な生き方を認め合い、支えあう基盤づくりの促進 指標として、「仕事と生活を同じように両立させている」を選択したひとの割合が、現状値19.1%、目標値平成29年度19.5%、平成34年度20.0%としているが、これでは、変わらない現状を認めた目標ではないでしょうか?もう少し、適切な指標はないものでしょうか。もしくは、目標値を高めてもよいのではないでしょうか。(126ページ)
 理由:
 目標が現状維持となっており、違和感を感じたため。

*男女共同参画 指標としての審議会における女性委員の割合が挙げられています。対象となる審議会名を注釈で挙げていただきたいと思います。
 理由:
 まさに大事な考え方と思います。審議会において、どんどん女性委員が増えることを望みます。念のため、目標として算定される審議会を知るためにお願いします。

*男女共同参画 男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の充実 指標として、女性センター「ブーケ21」の認知度が書かれていますが、他にも指標がないかご検討をお願いします。
 理由:
 男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の充実したことと、女性センター「ブーケ21」の認知度が上昇したことに、直接の関連性を見出し難いと感じるため。

*9-1良質な住まいづくりの支援 指標には耐震化率が掲載されていますが、耐震化すべき戸数も掲載願います。(136ページ)
 理由:
 相対的な数値だけでなく、絶対的な数として把握することが、現実的であるから。

*10-4緑化の普及・啓発 公共施設の緑化推進には、芝生化による緑化追加願います。(154ページ)
 理由:
 芝生も有効な緑化の手段であり、月島幼稚園等で成功しているが、これを拡大すべきと考えるため。

*12-1地球にやさしいまちづくりの推進 指標に大規模事業所の二酸化炭素排出原単位の削減とあるが、「大規模事業所」がいくつあって、それらからのその排出量も記載願います。(164ページ)
 理由:
 相対的な値だけでなく、絶対値として把握することが、現実的であるから。

*地域クリーンパトロール(計画事業41)では、指導員は、歩きたばこやポイ捨てを指導するだけで終わることなく、防犯や道案内、困りごと相談など地域の見守り隊としての役も担っていただきたい。
 理由:
 歩きたばこやポイ捨てを指導するだけに終わるのでなく、人件費を有効活用するため。

*13-1環境に対する意識啓発と発生抑制の促進 中央区のごみ量を家庭ごみと事業系のごみの合計で指標を出しているが、それぞれ分けて指標を出すべき。(174ページ)
 理由:
 家庭のごみに対する努力、事業系のごみに対する努力、それぞれの努力を個別にみることができるようにするため。

*15-1地域防災体制の充実・強化 指標としての防災拠点の認知度は、現状値60.2%、前期70.0% 後期 80.0%となっているが、認知度は、100%を目標とすべき。
 理由:
 誰もが、地域防災拠点を知るべきであり、7割、8割を目指すことなく、100%達成を直ちに目標として掲げるべきであるから。

*16-2地域の個性を生かしたまちづくりと美しい都市景観の形成 取組における(1)区民のまちづくりへの参画の推進(214ページ)
 現状と課題が書かれているが、現状において、まちづくり協議会が、実質的な意味に置いて、「非公開」となっていることを正す必要がある。
 開催通知を広く区民に知らせることなく開催し、話された内容を、周知することがなされていません。区報で、きちんと広報することを求めます。

*21-1授業の理解度に対する児童・生徒の意識 を指標にしているが、「授業がよくわかっている・まあまあわかっている」と答えた児童・生徒の割合は、100%を目指すべきと考えます。
 理由:
 ひとりの落ちこぼれを出すこともなく、全員が理解することを目標としては、掲げるべきものであるから。


*計画事業70 ICT機器の活用推進
 メデイア・リテラシーの教育も同時に行うことを求めます。
 理由:
 情報化時代に置いて、情報を取捨選択する能力、評価する能力が求められるから。

*外国人が暮らしやすいまちづくりにおける課題解決の考え方で、医療体制の整備も追加を。(293ページ)
 理由:
 京橋3-1プロジェクトで、外国人対応医療施設を整備する計画である。

以上
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

本日『基本計画2013』パブコメ〆切。橋2つ?無駄な公共事業は、今やるべきことか再考を。

2013-01-10 10:22:40 | マニフェスト2011参考資料

 今日木曜日、1月10日がパブリックコメント締め切りです。

 中央区のこの先10年の計画『基本計画2013』のパブリックコメント。
 

 この計画を良くしておかねば、行政側から、「すでに決まったことですから。」ということの根拠とされる場合が有ります。

 
 すべてみるのは、たいへんですが、少なくとも、ご関心のある分野だけでも、チェック願います。

 ものすごく気になることを、具体的に書きます。


 その3:無駄な公共事業は、今やるべきことか再考を

 日本の借金が増大し将来への漬けが回収不可能な程になってきているときに、そして、日本が、復興支援に全力を費やさねばならないときに、無駄な公共事業は、本当に今やるべきことか、再考をすべきではないでしょうか。日本が借金大国になった大きなひとつの要因は、各基礎自治体が、削減の努力を怠ったことにあると思っています。

 にも関わらず、その公共事業によって得られる効果が少ないのに、事業が計画されようとしています。それも、二橋。

 橋をそんなにつくりたいというのであれば、少なくとも、区民の防災上の安全性が最大化される場所を十分に検討したうえで、架橋の計画を出すべきでしょう。

 中央区がこだわる場所への架橋の必要性があるのか、疑わしいと思います。



 


*****中央区のホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/rousqu_kihonkousoukihonhoushin/index.html


「基本計画2013」の策定にあたり区民の皆さんのご意見を募集します

 平成20年2月に策定した現行の「基本計画2008」は、平成24年度をもって前期5カ年が終了します。区では、これまでの状況変化や中長期的に予測される変化をとらえた施策の直しを行い、今後10年間を見据えた新たな基本計画「基本計画2013」の策定を進めています。
 このたび、「基本計画2013(素案)」を取りまとめましたので、広く区民の皆さんのご意見を募集します。
 いただいたご意見は、検討の上、計画に反映していきます。

1 意見の提出期間
 平成24年12月14日(金曜日)~平成25年1月10日(木曜日)
 なお、提出期限を超過してお寄せいただいたご意見は受理できない場合がありますのでご注意ください。

2 意見の提出方法および提出先
住所、氏名(団体の場合は団体名と代表者名)を明記し、区役所2階企画財政課に持参、郵送、区のホームページからの入力、Eメールまたはファクシミリでお寄せください。

<提出先>
 郵便 〒104-8404
    東京都中央区築地1-1-1
    中央区企画部企画財政課企画主査
 ファクス 03-3546-2095
 メールアドレス shinkeikaku@city.chuo.lg.jp
またはこちらにご意見をお願いします(クリックしてください)
基本計画2013(素案)はこちらからご覧になれます。

「基本計画2013(素案)」(全 編) PDF・4,735KB
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/rousqu_kihonkousoukihonhoushin/files/1(whole).pdf



「基本計画2013(素案)」(総論編) PDF・3,374KB
 総 論 編
 第1章 計画の基本的考え方
 第2章 中央区の目指す方向
 第3章 中央区の現状と今後の動向
 第4章 10 年後の中央区
 第5章 計画推進のための区政運営の考え方
 第6章 計画の体系
「基本計画2013(素案)」(各論編・附属資料) PDF・1,515KB
 各 論 編
  第7章 基本目標への取組
  第1節 思いやりのある 安心できるまちをめざして
   第2節 うるおいのある安全で 快適なまちをめざして
   第3節 にぎわいとふれあいのある 躍動するまちをめざして
 付 属 資 料
   付属資料1 中央区基本構想


区の基本計画

「基本計画2008」
「基本計画2008」(平成20年2月)はこちらからご覧になれます。

【問合せ先】
企画財政課企画主査
電話 03-3546-5212 ファクス 03-3546-2095

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

本日『基本計画2013』パブコメ〆切。復興小学校取り壊しの誤ちから学ぶべき

2013-01-10 09:48:04 | マニフェスト2011参考資料

 今日木曜日、1月10日がパブリックコメント締め切りです。

 中央区のこの先10年の計画『基本計画2013』のパブリックコメント。
 

 この計画を良くしておかねば、行政側から、「すでに決まったことですから。」ということの根拠とされる場合が有ります。

 
 すべてみるのは、たいへんですが、少なくとも、ご関心のある分野だけでも、チェック願います。

 ものすごく気になることを、具体的に書きます。


 その2:復興小学校取り壊しの誤ちから学ぶべき

 残念ながら、中央区は、耐震性には問題がないにも関わらず、重要文化財相当の非常に高い価値を有する復興小学校を、中央区文化財保護審議会からの保存活用を求める異例の意見書が出されているにも関わらず、取り壊した恥ずべき経験があります。
 それになんら学ぶことなく、安易な取り壊しが繰り返される可能性が、計画から読み取れます。

 子ども達の安全を守るべき条件、地域の防災拠点となる条件としての、「耐震性に問題がないこと」が、復興小学校には問題があったかのように誤解されている区民のかたにお会いしましたが、それは誤りであることを指摘します。

 計画素案では、2校は、建築物の保存に向けた取り組みの推進となっています。最悪、残されるのは2校のみで安易な取り壊しが繰り返される可能性があることが読み取れます。






*****中央区のホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/rousqu_kihonkousoukihonhoushin/index.html


「基本計画2013」の策定にあたり区民の皆さんのご意見を募集します

 平成20年2月に策定した現行の「基本計画2008」は、平成24年度をもって前期5カ年が終了します。区では、これまでの状況変化や中長期的に予測される変化をとらえた施策の直しを行い、今後10年間を見据えた新たな基本計画「基本計画2013」の策定を進めています。
 このたび、「基本計画2013(素案)」を取りまとめましたので、広く区民の皆さんのご意見を募集します。
 いただいたご意見は、検討の上、計画に反映していきます。

1 意見の提出期間
 平成24年12月14日(金曜日)~平成25年1月10日(木曜日)
 なお、提出期限を超過してお寄せいただいたご意見は受理できない場合がありますのでご注意ください。

2 意見の提出方法および提出先
住所、氏名(団体の場合は団体名と代表者名)を明記し、区役所2階企画財政課に持参、郵送、区のホームページからの入力、Eメールまたはファクシミリでお寄せください。

<提出先>
 郵便 〒104-8404
    東京都中央区築地1-1-1
    中央区企画部企画財政課企画主査
 ファクス 03-3546-2095
 メールアドレス shinkeikaku@city.chuo.lg.jp
またはこちらにご意見をお願いします(クリックしてください)
基本計画2013(素案)はこちらからご覧になれます。

「基本計画2013(素案)」(全 編) PDF・4,735KB
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/rousqu_kihonkousoukihonhoushin/files/1(whole).pdf



「基本計画2013(素案)」(総論編) PDF・3,374KB
 総 論 編
 第1章 計画の基本的考え方
 第2章 中央区の目指す方向
 第3章 中央区の現状と今後の動向
 第4章 10 年後の中央区
 第5章 計画推進のための区政運営の考え方
 第6章 計画の体系
「基本計画2013(素案)」(各論編・附属資料) PDF・1,515KB
 各 論 編
  第7章 基本目標への取組
  第1節 思いやりのある 安心できるまちをめざして
   第2節 うるおいのある安全で 快適なまちをめざして
   第3節 にぎわいとふれあいのある 躍動するまちをめざして
 付 属 資 料
   付属資料1 中央区基本構想


区の基本計画

「基本計画2008」
「基本計画2008」(平成20年2月)はこちらからご覧になれます。

【問合せ先】
企画財政課企画主査
電話 03-3546-5212 ファクス 03-3546-2095

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

〆切H25.1.10中央区民の皆さん、『基本計画2013』最も重要な計画です。是非、意見・考えを区に!

2013-01-05 23:00:00 | マニフェスト2011参考資料

 今週木曜日、1月10日が締め切りです。

 中央区のこの先10年の計画『基本計画2013』のパブリックコメント。
 

 この計画を良くしておかねば、行政側から、「すでに決まったことですから。」ということの根拠とされる場合が有ります。

 
 すべてみるのは、たいへんですが、少なくとも、ご関心のある分野だけでも、チェック願います。


 自分が、記載を充実いただきたいと思う点は、例えば、

*復興小学校の取り壊しに関連して、今後、どのようになるか。
 二校は歴史的価値も検討するようですが、ということは、そのほかは、検討しなくなるのかどうか?

*急ぐべき学校改築、新築の場所はどこか?

*朝潮運河の架橋は、行われる場所は適切か?本当に行うべき場所はどこか、この財政の厳しい時にやるべきか、東京電力の電線橋は撤去されるのか、それとの整合性は?

*農林水産省の認可もないなか、築地市場移転「決定」でないが、「決定」とはどういうことか?中央区は、築地を守ることに本気なのか?

*発達障害への取り組み方は?

*ひとが健康になる施策とは?

*ひとが健康になるまちづくりとは?

*地方分権の基本は、住民参加であるが、そのためには?

*全体的にわかりやすい計画となっているか?行政評価の検討かいかされているか?

 などが、あります。



*****中央区のホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/rousqu_kihonkousoukihonhoushin/index.html


「基本計画2013」の策定にあたり区民の皆さんのご意見を募集します

 平成20年2月に策定した現行の「基本計画2008」は、平成24年度をもって前期5カ年が終了します。区では、これまでの状況変化や中長期的に予測される変化をとらえた施策の直しを行い、今後10年間を見据えた新たな基本計画「基本計画2013」の策定を進めています。
 このたび、「基本計画2013(素案)」を取りまとめましたので、広く区民の皆さんのご意見を募集します。
 いただいたご意見は、検討の上、計画に反映していきます。

1 意見の提出期間
 平成24年12月14日(金曜日)~平成25年1月10日(木曜日)
 なお、提出期限を超過してお寄せいただいたご意見は受理できない場合がありますのでご注意ください。

2 意見の提出方法および提出先
住所、氏名(団体の場合は団体名と代表者名)を明記し、区役所2階企画財政課に持参、郵送、区のホームページからの入力、Eメールまたはファクシミリでお寄せください。

<提出先>
 郵便 〒104-8404
    東京都中央区築地1-1-1
    中央区企画部企画財政課企画主査
 ファクス 03-3546-2095
 メールアドレス shinkeikaku@city.chuo.lg.jp
またはこちらにご意見をお願いします(クリックしてください)
基本計画2013(素案)はこちらからご覧になれます。

「基本計画2013(素案)」(全 編) PDF・4,735KB
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/rousqu_kihonkousoukihonhoushin/files/1(whole).pdf



「基本計画2013(素案)」(総論編) PDF・3,374KB
 総 論 編
 第1章 計画の基本的考え方
 第2章 中央区の目指す方向
 第3章 中央区の現状と今後の動向
 第4章 10 年後の中央区
 第5章 計画推進のための区政運営の考え方
 第6章 計画の体系
「基本計画2013(素案)」(各論編・附属資料) PDF・1,515KB
 各 論 編
  第7章 基本目標への取組
  第1節 思いやりのある 安心できるまちをめざして
   第2節 うるおいのある安全で 快適なまちをめざして
   第3節 にぎわいとふれあいのある 躍動するまちをめざして
 付 属 資 料
   付属資料1 中央区基本構想


区の基本計画

「基本計画2008」
「基本計画2008」(平成20年2月)はこちらからご覧になれます。

【問合せ先】
企画財政課企画主査
電話 03-3546-5212 ファクス 03-3546-2095

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2013年1月1日の朝刊6紙から2013年を読む。

2013-01-01 08:52:47 | マニフェスト2011参考資料
 元日の新聞記事で、その一年を読むことを楽しみにしています。

 以下、六紙(朝日、東京、毎日、日経、読売、産経)の記事を、見てみます。

 独断と偏見で元日一番の記事は、東京新聞のコラム筆洗。
 今年は、田中正造生誕100年 
 田中正造曰く「真の文明は山を荒さず川を荒さず村を破らず人を殺さざるべし」


 あと、昨日12/31の日経新聞一面のスクープ記事「築地市場移転延期」に対するおっかけ記事が各紙社会面に掲載されていました。

*参照
 2012年1月1日http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/9fb98ef88d59ab808969f6c396621bfa
 2011年1月1日http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/4c09f70b97decbb7da7e7148ec152052
 2010年1月1日http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/a970d3845515c8c0633468a3269da4ab
 2009年1月1日http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/18c3c4feb2a3e29088dbce3d7b71c997
 

→は、小坂の感じたこと

<朝日新聞>
1)1面
*連載記事:ビリオメディア 新しい取材方法 挑戦しました

つぶやくながら現場歩いた

*原発近くの住民への国給付金 辞退、福島事故後に倍増

2)コラム天声人語
「言霊(ことだま)の幸(さきわ)う国」は3種の文字を持ち、ゆえに三つの幸福がある。
『幸せ」と「しあわせ」と「シアワセ」は同じようで微妙に違う。
シアワセ:冷えた五感に熱燗の一杯がじんわり広がるとき。
しあわせ:赤ちゃんの寝顔に見入る父さん、母さん、といったところ
幸せ:人生航路の順風
年の初めの幸せを喜び、気分新たに歩み出したい。


3)社説 「混迷の時代の年頭に 「日本を考える」を考える
 「(国境を越える資本や情報の移動などによって)国家主権は上から浸食され、同時に(国より小さな共同体からの自治権要求によって)下からも挑戦を受ける」白熱教室で知られる米ハーバード大学のマイケル・サンデル教授は17年前の著書「民主政の不満」でそう指摘していた。これから期待できそうなのは、国家が主権を独占しないで、大小の共同体と分け持つ仕組みではないかという。
 時代はゆっくりと、しかし着実にその方向に向かっているように見える。
 国以外にプレーヤーが必要な時代に、国にこだわるナショナリズムを盛り上げても答えは出せまい。国家としての「日本」を相対化する視点を欠いたままでは、「日本」という社会の未来は見えてこない。

→日本を相対化する視点を説いています。
 好感をもっているひとが多いように感じました。

SUGAWARA, Taku ‏@sugawarataku
朝日新聞社説:混迷の時代の年頭に―「日本を考える」を考える http://www.asahi.com/paper/editorial.html …

T. Tanaka ‏@jeonjung
朝日の社説はいい指摘だな。

Kazuto Suzuki ‏@KS_1013
「国家の相対化」なんてサンデルに言われるまでもなく、20年前から国際関係論で言われてきたこと。日本の(というか朝日の)グローバル化に対する感度の低さを問題にすべきだろうな。 / 混迷の時代の年頭に―「日本を考える」を考える http://t.asahi.com/98nq


4)注目記事
*築地市場の移転延期 都方針 
 浄化する土の量が予測された約30立方メートルから約4割増える。





<東京新聞>
1)1面 
*原発マネー 保育まで
 住民サービスに278億円 ハコモノ維持 財政圧迫

*ドナルド・キーン 東京下町日誌


2)コラム筆洗
今年は田中正造没後百年。
五年ぶりに再登板した安倍政権は自らの原発政策への反省や検証もないまま、民主党政権が決めた二○三○年代に原発ゼロという方針を覆し、原発の新増設さえ視野に入れる。正造が生きていたら、「加害者がなにを言う」と一喝するだろう。

新年に当たり、もう一度かみしめたい言葉がある、

「真の文明は山を荒さず川を荒さず村を破らず人を殺さざるべし」


3)社説  人間中心主義を貫く
 日本の新聞の歴史で最も悔やまれ、汚名となっているのは満州事変を境にしてのその変節です。それまで軍を批判し監視の役割を果たしていた各紙が戦争拡大、翼賛へと論調を転換させたのです。国民を扇動していったのです。
 その中で時流におもねらず敢然と戦ったジャーナリストといえば東洋経済新報の石橋湛山でした。帝国主義の時代にあって朝鮮も台湾も捨てろと説いた「一切を棄(す)つるの覚悟」や「大日本主義の幻想」は百年を経てなお輝く論説です。イデオロギーではない戦争否定の理念、ヒューマニズム、学ぶべきリベラリストでした。
 湛山の非武装、非侵略の精神は日本国憲法の9条の戦争放棄に引き継がれたといえます。簡単には変えられません。


4)注目記事
*「築地」移転1年延期 都方針 土壌汚染間に合わず

*原子力政策 どう進む
1-3月 原発敷地内の断層調査

3月まで 原発事故の地域防災計画作り

7月 原発の新たな安全基準の検討

7月 改正原子炉等規制法の施行

9月まで 関西電力大飯原発の3、4号機が定期検査入り
     →再び原発ゼロに?


*本音のコラム 鎌田慧
 この地震列島に原発をもちこみ、五十四基も建設させたのは、わたしたちの無知だった。核廃棄物は、十万年後の子孫まで恐怖させる。原発は、瞬間的な快楽だった。道徳的な頽廃(たいはい)だった、と気づいたいま、犠牲を子孫にまで先送りするのはやめよう。脱原発は歴史的真実である。





<毎日新聞>
1)1面 
*原発10基超 防火に不備
 経産省が調査開始
 可燃性ケーブル使用


*2年ぶり温かい我が家
    福島・川内村 5泊限りの正月特例

2)コラム余録
 正月飾りのうち、ゆずり葉は、子々孫々に命が受け継がれることを祝う縁起物である。
 「ゆずりはややがて若葉に玉の春/ 如葉」
 ならば私たちは子や孫にどんな世を譲り渡せるのだろうーそう繰り返し問わねばならない2013年が明けた。

3)社説 骨太の互恵精神育てよ
 パイの配分と平和の継続。時代は互譲の裏付けのある骨太の互恵精神を求めている。

 パイの配分:若い人たちを生かすことが社会全体の活力につながり、めぐりめぐって高齢者層の利益なる。全体のパイが増えなくてもそんなプラスの配分サイクルはできないか。

 平和の継続:安直な排外主義を排し、大局的な国際協調路線に立ちたい。尖閣を巡る一連の経緯。例えば、中国は公船の派遣をやめる。日本も外交問題はあることまでは認め話し合いのテーブルにつく。両国首相の知略と勇気に期待したい。


4)注目記事
*築地市場の移転 都が一年延期へ 土壌汚染対策難航

*アウンサンスーチー ビルマからの手紙

*領土対立各地で


<日経新聞>
1)1面
*連載記事:アジア跳ぶ
世界の5割経済
沸き起こる中間層 2050年GDP8倍
日本、ネジ巻き直そう

*アップル、日本で電子書籍
月内にも 講談社などと大筋合意

2)コラム春秋
聖書の一節「わたしたちがあなたがたをつかわすのは、羊をおおかみの中におくるようなものである。だから、へにのように賢く、はとのように素直であれ。」
へびの賢さ:すでにある国や社会の基準から自由になれとそそのかす蛇は、賢い
はと:人は突っ張ってばかりいられないから、イエスは鳩になることも求めた。
賢さと素直さ、主体性と協調性、いつの世にも欠かせぬ2本の心棒だ。
でも、揺らがない蛇の賢さがより貴く思えるのはなぜだろう。
国、社会の姿勢がいよいよ判然としなくなっているからだだろうか。

→私は、日経の春秋に同調しません。ヘビより鳩が大切な一年だと個人的に思います。


3)社説 目標設定で「明るい明日」切り開こう
 まず大事なのは目標を定めることだ。
 経済再生のための目標:国民総所得(GNI)という指標を新たな物差しにしてみてはどうだろうか。GDPに海外投資の利益を加えたのがGNIだ。11年度の名目GNIは488兆円で、名目GDPの473兆円を3%上回る。

 国家の目指すべき方向:ひとつの提案は「科学技術イノベーション立国」の勧めである。日本は今や、生命科学や先端材料などいくつかの分野で間違いなく世界をリードする。

 社会の目標:東日本大震災をきっかけに高まった共助の精神も忘れてはならない。


→「科学技術イノベーション立国」は、同感である。医療分野の薬剤・ワクチンや医療機器・診断機器は、ぜひ、世界に輸出する力をつけたいものである。


4)注目記事
*殻をやぶれ
 復興へ進める歩み
 少子化時代 変える育児

→正月から、駒崎氏登場。

松井孝治 ‏@matsuikoji
お、駒崎弘樹さん( @Hiroki_Komazaki )登場。 日経新聞『2013年殻を破れ 新しい舞台を見つけた日本人たち』http://www.nikkei.com/article/DGXDZO50157550Z21C12A2M11301/ …

shinji kojima ‏@acmshinjikojima
@Hiroki_Komazaki 記事、拝見しました。同年代として、刺激を受けます。駒崎さん以外の方の記事も読んで「社会は変わらない、わけはない」というメッセージが特集記事から感じ取れました。今、こうして抱いた感情を忘れることなく、これからの日々を過ごしたいと思います。
 


<読売新聞>
1)1面 
*農水機密 サイバー流出か
 TPPなど20点
 韓国経由で攻撃

→以前元日の記事も、サイバー関係の記事ではなかったかな?

*ミャンマー武装勢力地域
 日本兵遺骨調査へ
 民主化契機

2)コラム編集手帳
 「編集手帳」は伝言板に似ているようである。どこかの、見知らぬあなたにー。今年モ、片隅ノ、コノ場所デ、待ッテルヨ。


3)社説 政治の安定で国力を取り戻せ 成長戦略練り直しは原発から
 夏の参院選後、次の国政選挙まで最大3年、次期総裁選まで2年あまりある

 衆院選で大勝した政権が、民意の揺り戻しによって、次の参院選で敗北するケースが続いている

 真っ先に取り組むべき課題は、経済再生と成長力回復だ。

 社会保障と税の一体改革に沿って、消費税率を来年4月に5%から8%に引き上げられるかどうかは、今年秋に政府が判断する。

 鉄鋼業界は、関電などの電力料金値上げで900億円を超える負担増になると試算している。
 原子力規制委員会が新たにつくる安全基準に従って安全性を確認した原発は着実に再稼働していく必要がある。

 日米原子力協定によって、日本には核兵器にも転用できるプルトニウムの保有が認められている。

 米国主導で自由貿易を推進するTPPは、今年中の交渉妥結を目標としている。
 首相は、早期に参加を表明すべきである。

→読売新聞は、どうも自民よりの論調の気がする。
 もう少し、批判精神をもって書かれるべきではないかと感じる。
 政党の政策宣伝紙の域は超えて行かねばならない。
 

4)注目記事
*「築地」移転1年延期 都が方針 土壌汚染対策に時間


*五代目 歌舞伎座



<産経新聞>
1)1面
連載記事:新帝国時代 2030年のアジア 中国の野望にくさび打て


2)コラム産経抄
 明治から昭和にかけて活躍した地理学者にしてジャーナリスト、志賀重昂(しげたか)。
 明治27(1984)年に出版され以来、今日までロングセラーを続ける『日本風景論』の著者として知られる。
 ただ、「領土を守る」という当たり前の主張をしただけで、「タカ派」や「右傾化」のレッテルを貼る、今の日本の風潮にあきれはてるに違いない。

→東京新聞のコラムで、田中正造が安倍首相に、「正造が生きていたら、「加害者がなにを言う」と一喝するだろう。」というかどうかは、生きていたらの話をいっていて証明がその点でありませんが、同様に産經新聞のコラムで、偏狭なナショナリストでない志賀重昂(しげたか)が、生きていたらと仮定して、「「領土を守る」という当たり前の主張をしただけで、「タカ派」や「右傾化」のレッテルを貼る、今の日本の風潮にあきれはてるに違いない。」かどうかは不確かであるにも関わらず、「あきれ果てるに違いない」と言い切っています。
 さて、東京、産経を信じるかどうかは、私たちのメディアリテラシーが求められています。
 ひとつ言えることは、産経に書かれていますが、「当たり前の主張」であれば、「タカ派」や「右傾化」のレッテルを貼られることはないだろうけど、「当たり前の主張」でないところが、問題なのではないでしょうか。例えば、「自民党の憲法改正案」は、果たして当たり前の主張といえますか?


3)社説 年の初めに 長期安定政権で国難打破を 論説委員長 中静敬一郎
 米本土に向かうミサイルを自衛隊が迎撃するための集団的自衛権の解釈見直しは待ったなしの課題である。

 諸外国は主権を侵害する不法行為に対し、部隊を自衛する「平時の自衛権」とされる排除行動をとれる。だが、日本は自衛権の行使を「他国による計画的、組織的な武力攻撃を受けたとき」などと限定しており、平時の自衛権を認めていない。憲法第9条による「武力行使と一体化しない」とする解釈があるためだ。国の守りに「大穴」が開いていることは顧みられなかった。

 国民も目が肥えている。脇の甘さと緩みは命取りだ。中国の思想家、荀(じゅん)氏は、民を水に、為政者を舟に例えて、こう警告していることを年頭の戒めにしたい。
 「水はすなわち舟を載(の)せ、水はすなわち舟を覆(くつがえ)す」

→上記、憲法解釈は、あくまで、産經新聞によることに注意したい。
 原状が、国の守りに「大穴」とまで言い切れるだろうか。


4)注目記事
*築地計画 1年延期  東京都、土壌汚染対策工事に時間

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ゆっくりした時間に住む街の課題を思ってみて。中央区でも重要計画のパブコメ募集中

2012-12-29 23:00:00 | マニフェスト2011参考資料
 ゆっくりした時間に、私たちの住む街の課題を思ってみて下さい。

 基礎自治体がどのような計画を立てているか、それは、皆さんの生活に直結しています。

 中央区でもこの先10年の計画『基本計画2013』のパブコメ募集中。
 〆切は、1月10日木曜日です。

 この計画を良くしておかねば、行政側から、「すでに決まったことですから。」ということの根拠とされる場合が有ります。

 


*****中央区のホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/rousqu_kihonkousoukihonhoushin/index.html

「基本計画2013」の策定にあたり区民の皆さんのご意見を募集します

 平成20年2月に策定した現行の「基本計画2008」は、平成24年度をもって前期5カ年が終了します。区では、これまでの状況変化や中長期的に予測される変化をとらえた施策の直しを行い、今後10年間を見据えた新たな基本計画「基本計画2013」の策定を進めています。
 このたび、「基本計画2013(素案)」を取りまとめましたので、広く区民の皆さんのご意見を募集します。
 いただいたご意見は、検討の上、計画に反映していきます。

1 意見の提出期間
 平成24年12月14日(金曜日)~平成25年1月10日(木曜日)
 なお、提出期限を超過してお寄せいただいたご意見は受理できない場合がありますのでご注意ください。

2 意見の提出方法および提出先
住所、氏名(団体の場合は団体名と代表者名)を明記し、区役所2階企画財政課に持参、郵送、区のホームページからの入力、Eメールまたはファクシミリでお寄せください。

<提出先>
 郵便 〒104-8404
    東京都中央区築地1-1-1
    中央区企画部企画財政課企画主査
 ファクス 03-3546-2095
 メールアドレス shinkeikaku@city.chuo.lg.jp
またはこちらにご意見をお願いします(クリックしてください)
基本計画2013(素案)はこちらからご覧になれます。

「基本計画2013(素案)」(全 編) PDF・4,735KB
→http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/rousqu_kihonkousoukihonhoushin/files/1(whole).pdf

「基本計画2013(素案)」(総論編) PDF・3,374KB
 総 論 編
 第1章 計画の基本的考え方
 第2章 中央区の目指す方向
 第3章 中央区の現状と今後の動向
 第4章 10 年後の中央区
 第5章 計画推進のための区政運営の考え方
 第6章 計画の体系
「基本計画2013(素案)」(各論編・附属資料) PDF・1,515KB
 各 論 編
  第7章 基本目標への取組
  第1節 思いやりのある 安心できるまちをめざして
   第2節 うるおいのある安全で 快適なまちをめざして
   第3節 にぎわいとふれあいのある 躍動するまちをめざして
 付 属 資 料
   付属資料1 中央区基本構想


区の基本計画

「基本計画2008」
「基本計画2008」(平成20年2月)はこちらからご覧になれます。

【問合せ先】
企画財政課企画主査
電話 03-3546-5212 ファクス 03-3546-2095
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

12月16日日曜日 都知事選挙 選挙公報は、こちらの東京都選管ホームページから見ることができます!

2012-12-13 10:55:42 | マニフェスト2011参考資料

東京の将来がかかった重要な選挙です。

真に都民の側に立てるかた、真に子どもの目線に立てるかた、真に法律がわかったかたをぜひ私たちの都知事に選びたいものです。(他にも理由があろうかと思いますが、)

 

東京都選管ホームページから、各候補者の選挙公報をもることができます。
⇒ http://www.h24tochijisen.metro.tokyo.jp/common/pdf/senkyokoho.pdf#view=FitV

よく考えて、大切な一票を行使してください。

悔いがないよう。


 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

子どもの成長発達権を侵害する保育所面積基準の緩和を行わないよう求める会長声明 宇都宮けんじ

2012-12-07 11:27:34 | マニフェスト2011参考資料
 この都知事選挙は、子ども達を守る選挙でもあります。

 宇都宮氏(当時、日本弁護士連合会 会長)は、子どもの成長発達のための保育環境をいかにつくるべきかご提言されています。

 ぜひとも、都知事として、子ども達の成長発達に最もよい東京をつくっていただきたいと思っています。


*****日本弁護士連合会ホームページより*****
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120404_2.html


子どもの成長発達権を侵害する保育所面積基準の緩和を行わないよう求める会長声明


2011年5月2日に施行された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により改正された児童福祉法は、同改正附則4条において、保育の実施への需要その他の条件を考慮して厚生労働省令で定める基準に照らして厚生労働大臣が指定する地域にあっては、保育所に関わる居室の床面積については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとするとして、「指定地域」においては、条例によって保育所の面積基準を緩和し得るという重大な例外を設けている。



指定地域たる24区市を抱える東京都は、0~1歳児を年度途中に定員を超えて入所させる場合、保育室の面積基準を1人当たり3.3平方メートルから2.5平方メートルに緩和することを認める条例(東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例)を制定した。また、指定地域の一つである大阪市でも、これまで「0歳児5平方メートル、1歳児3.3平方メートル」を基準としてきたところ、この基準を0~5歳まで全て、1人当たり1.65平方メートル(畳約1枚分に相当)に引き下げることができるように基準を緩和する条例(大阪市児童福祉施設最低基準条例)を制定した。



これらの基準の緩和は、従来の保育所最低基準における「0~1歳児は3.3平方メートル、2歳以上は1.98平方メートル」という基準を大幅に下回るものであり、児童福祉法45条1項の「児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するもの」とは到底いい難い。待機児童解消を名目としながら、子どもの安全・安心な成長発達を大きな危険にさらすことと引き換えに、保育所の居室面積基準の緩和をすることを許容するものである。



これまで当連合会は、「児童福祉法改正に関する意見書」(1996年9月20日)等で児童福祉施設最低基準の見直しを求めてきた。また、「地域主権改革に関し、保育、教育の保障の観点から、慎重かつ徹底した審議等を求める意見書」(2010年12月17日)においては、保育所最低基準、中でも、保育所における子どもの居室(保育室)の床面積にかかる基準が子どもの成長発達権保障に果たす極めて大きな役割を具体的に明らかにした上で、上記のような例外を認めて国の統一基準に反する状況を是認するとすれば、子どもの健全な成長発達や安全を犠牲にし、保育の質を無視して単に量的に受入れ児童を増やすことになり、子どもが安全・安心に成長発達する権利を侵害するものといわざるを得ないと指摘し、懸念を表明した。



上記のような保育所面積基準を緩和する条例制定の動きは、当連合会の懸念が現実化しつつあることを示す実例であり、条例が制定され、保育所面積基準の緩和が現実化すれば、子どもの成長発達権が著しく侵害されてしまうことはいうまでもない。 



当連合会は、子どもの成長発達権を保障する観点から、改めて、改正児童福祉法附則4条が保育所面積基準の緩和を認めていること自体の再考を求めるとともに、これによって許容されている保育所面積基準の緩和が現実化し、子どもの成長発達権が侵害されるような事態を避けるべく、指定地域を含む都道府県もしくは指定地域の市区町村に対し、子どもの成長発達権を侵害する保育所面積基準を緩和する条例の制定を行わないこと、また、たとえ緩和することを認める条例が制定されてもそれに沿った保育所面積基準の緩和を現実に行わないことを求める。



2012年(平成24年)4月4日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

弁護士法一条(弁護士の使命)をいかに、解釈するか。宇都宮けんじ氏。

2012-11-29 23:00:00 | マニフェスト2011参考資料



****弁護士法*******
 第一章 弁護士の使命及び職務


(弁護士の使命)
第一条  弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2  弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

(弁護士の職責の根本基準)
第二条  弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。

***************

 宇都宮けんじさん以下のように解釈されていました。

 「社会正義」を実現するというのは不正を許さないこと。どのような権力者であっても、大企業であっても、ごまかしや不正という最も悪質な行為を放置させない仕事をしていかなければなりません。『反貧困ー半生の記』


 ちなみに医師法の第一条。


****医師法*****
 第一章 総則


第一条  医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

行政評価パブリックコメント〆切は、今週木曜日11/29です!

2012-11-26 00:00:00 | マニフェスト2011参考資料

 中央区行政評価:http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kuseiunei/gyoseihyoka/kikaku20121108/index.html

 パブリックコメントの〆切が近づいて来ました。

 よりよい行政にするために、声を中央区へお届けください。


*****中央区ホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/kikaku201211081630/index.html
平成24年度行政評価について、ご意見を募集します

 区では、行政サービスが区民ニーズを的確に反映したものになっているか、また効率的・効果的に運営されているかを検証する行政評価を行っています。
 本年度は、「中央区基本計画2008」における全施策を対象とする施策評価および区民サービス事業のうち、94事業を対象とする事務事業評価を行いました。
 
 評価結果はこちらです
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kuseiunei/gyoseihyoka/kikaku20121108/index.html

 この平成24年度行政評価について、次のとおり区民の皆さまのご意見を募集します。皆さまから寄せられたご意見を参考に、次年度の予算編成や評価システムの改善を図ってまいります。

1 意見の提出期間
平成24年11月8日(木曜日)~平成24年11月29日(木曜日)
  なお、提出期限を過ぎてお寄せいただいたご意見は、受理できませんのでご注意ください。

2 意見の提出方法および提出先
住所、氏名(団体の場合は団体名と代表者名)、年齢、電話番号等を明記し、区役所2階の企画部企画財政課窓口への提出、郵便、区のホームページからの入力、Eメールまたはファクスでお寄せください。
  
 
   郵便 〒104‐8404
       中央区築地1‐1‐1
       中央区企画部企画財政課企画主査
  ファクス 03-3546-2095
   メールアドレス hyoka@city.chuo.lg.jp
またはこちらにご意見をお願いします(クリックしてください)

最終更新日 平成24年11月8日

【問合せ先】
企画財政課企画主査
電話 03-3546-5213  ファクス 03-3546-2095



*****現段階の私の意見****

総論

*根拠法令等の記載には、書ける限り適用する主な条文の条項まであげていただきたい。

*毎年書いているが、行政評価を出す時期は、10月上旬にし、決算特別委員会に間に合わせていただきたい。

*毎年書いているが、「課題」において「特になし」は、本当にそうでしょうか。
 少しでも向上して行くべく、コメントを記載いただけるようにお願いします。


各論

1-2定期刊行物の発行
*ネット環境でも読めるようにお願いします。

2-1ワークライフバランス推進企業の認定
*ワークライフバランス推進のために、今一度、何が必要か、抜本的な解決に向け、動き出すべきであろう。
 なぜ、進まないのか、その原因を企業側の要因、社会側の要因などから分析し、その原因除去にできる施策に、つなげて行ってください。
 単なる継続ではなく、見直しであるべきです。

3-8社会貢献活動団体との協働の推進
*協働事業が開始されています。
 今後も、区側から、協働事業を行うべきものがあるかどうか、行政評価の事務事業評価のなかにその視点も入れる(例えば、「区が関与する必要性」の項目において)などして、区の事業の見直しを行ってはどうか。


3-12遊び場対策
*事業縮小との評価であるが、反対である。
 ただでさえ、子ども達の遊び場が少ない。
 子ども達の声が、街中で聞こえることが、ひとつの街の活気でありにぎわいである。地域に見守られながら、子ども達は成長をして行く。
 遊び場の認知が少ないのではないか。
 子ども達をまず、優先した街づくりであるべきであり、安易な事業縮小には、反対する。


3-19商工相談
*費用対効果について
 経営相談員報酬1947万6千円
 平成23年度 Eメール相談0件、出張経営相談89(12で割って月に7.4件)
 もう少し、需要が有るように感じます。
 また、経営相談での利用者の満足度や、それによっての改善具合を見られればと思います。

4-1在宅療養支援病床の確保
*課題は、「特になし」ということであるが、足りているのか、足りていないのか、その状況と、足りていない場合の解決策を記載頂きたい。


4-14要保護児童対策事業
*個別ケース検討会議では、かかりつけ小児科医師、幼稚園/保育園職員など他職種連携で開催し、個別具体的な解決を目指してください。


4-26災害時地域たすけあい名簿
*登録者対象者10234名に対し、登録者が5620名(54.9%)
 さらなる、登録数の増加をお願いしたいことと、課題でも書いているように、個別支援プランを作成願いたい。
 その場合の、地域の消防団や地域のボランティア/NPOの活用をお願いしたい。


4-31小児がん等患児・家族宿泊施設
*課題は本当に「特になし」であるのか。
 国立がんセンターもあることより、需要は高いと考える。


4-33~37がん検診
*事業概要には、がんの区内の発生率の動向も記載頂きたい。

*事業実績では、発見率の記載頂きたい。


4-40自殺総合対策推進事業
*毎年区内で、自殺者数が25名前後で推移している。
 ゼロの取り組みに本腰を入れていただきたい。
 対症療法(各自殺の場所時間の分析から防ぎうる手法、ライト設置、ホームドア設置など)と、抜本解決を、今一度、全力で行うべきである。
 

4-41予防接種
*小児へのインフルエンザワクチン助成にも早期に実施をお願いしたい。


4-42難病患者等居宅生活支援
*課題が本当に「特になし」でしょうか。
 他職種連携で、なせること、なすべきことは、例えば、外出支援や旅行支援、就労・就学支援なども含め、山ほどあるのではないでしょうか、

4-43たばこと健康対策
*こどもの間接喫煙をなくすなど、積極的な取り組みを期待したい。

4-46子宮がん予防
*子宮頸がん予防接種導入により、区内子宮頸がん発生数/率がどのように低下するかの施策のフォローもお願いします。

4-47趣旨普及(国民健康保険)
*課題が、「特になし」とあるが、国保のてびきに278万8千円の投入であるが、そのてびきの効果は、いかほどか。
 分かりやすい一覧程度にし、詳細は、個別の説明ですませていってはどうか。

5-1コミュニティーバスの運行
*定期的なルートの見直し、逆ルートの開発をお願いしたい。

7-4健康教育の推進
*健康教育には、スポーツの推進とともに、健康/体に関する知識の習得もあると考える。
 その点からいえば、健康/体に関する知識の習得のための医師や看護師の授業の増加や、小学校高学年と中学生全員が年に一度は、AED体験をする時間を確保頂きたい。

7-5読書活動の推進
*事業実績には、学校図書館指導員数の記載もお願いしたい。


7-6図書整備、視聴覚関係
*課題で書いているように、早急に図書整備で、電子書籍の導入をお願いしたい。
 これにより音声朗読や電子書籍で字を大きくすることが、障がい者支援に繋がると考える。






 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

伝えるということ。ことばの内容は7%、あとの93%は文脈です。

2012-11-11 23:00:00 | マニフェスト2011参考資料
 コミュニケーションで、最も気をつけねばならないことのひとつ。

 何が相手に伝わっているか。

 伝わっていることばの内容は、わずか7%。残りは、文脈93%。


 ことばを政策に置き換えてもよいかもしれません。

 選挙で伝わることは、政策/マニフェストは、7%。
 残りは、文脈が伝わり、候補者が選ばれるのかもしれません。

 このわずか7%に心をこめて、政策をつくり、わかりやすい文脈で、伝えていく必要があると思います。



 子育てでも同じです。
 
 親が子どもをしかって、伝わっているのは、その7%。
 文脈が大部分を占めており、言葉の内容を伝えたいなら、文脈に最大限の配慮をしなければ、伝わらないことになります。


 伝えるスキルをいうのであれば、

例えば、

1)Yesセットで伝える。

悪い例(Noセット) 
  親:勉強やっていないじゃない。   (息子の受け止め方 Noやっているよ。)
    ゲームばかりしているからだぞ。 (息子の受け止め方 No ゲームは控えてやっているよ。)
    成績落ちてているよ。      (息子の受け止め方 No 落ちていないよ。)
    勉強しろ。           (息子の受け止め方、そんな言い方じゃ、やる気わかない。)

よい例(Yesセット)
  親:勉強がんばっているな。     (息子の受け止め方 Yesやっているよ。)
    宿題多くてたいへんだな。    (息子の受け止め方 Yes 確かに多い。)
    体無理していないか。      (息子の受け止め方 Yes無理していないよ。)
    じゃ、その調子だ。       (息子の受け止め方、やる気わく。)





2)前提で取り込んで伝える。
  知っていること、やっていることを前提に話を進める。

  「ご存知のように」「おわかりのように」「やっていますよね。」


 悪い例 「デートにいかない?」

 よい例 「焼肉がいい?、寿司がいい?」(行くことが前提で質問されています。)



 行政側 「議員もご存じのように・・・・」

 議員は、知らなくても悪い気がしなく、言っていることを受け入れる。


3)三項構造化して伝える。
 二項で伝えるのではない。


 医師⇒子ども
 おねしょをなおさなくちゃね。
 

 三項で伝える。以下の例では、病因をおねしょマンとして「外在化」して伝える。


 医師⇒子ども 
 おねしょマンがいて、おねしょを起こしているね。
 いっしょに、おねしょまんをやっつけよう。
 (おねしょは、おねしょマンのせいにする。)

 



****ウィキペディア*****
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87
メラビアンの法則(メラビアンのほうそく、the rule of Mehrabian)とは、アメリカの心理学者アルバート・メラビアンが1971年に提唱した法則で、声の感じで、「maybe」(かもしれない)といった文がどの程度、「そうかもしれない」かを判断する実験で、力強い口調の場合は、普通の口調よりも、「そうかもしれない」と感じたということが立証できたという実験だと言われている。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「男のくせに、女のくせに」という発言をジェンダーの視点からみるとー男女共同参画実現の取り組みー

2012-06-06 00:37:09 | マニフェスト2011参考資料

 「男のくせに」とは、子どもの頃、勇気がないとき、がんばりが足りないときに、もう少しの勇気やがんばりを求められて、よく言えば叱咤激励のため言われた。「医者のくせに」「大学生のくせに」などと同様、クリアーすべき高い水準を想定され、それを満足に超えられていないために言われる。

 一方、「女のくせに」という言い方は、逆で、クリアーすべき水準を超えていることに対し、嫌みの意味も込めながら言われる。「女のくせに」のあとに、もう少しのがんばりが期待されるのではなく、がんばりすぎているから、もっと控えめにしろというようなニュアンスが続く。

 言ってみれば、「男のくせに、女のくせに」の言葉の裏側には、ジェンダーの潜在的な差別意識や固定観念があるように感じる。言われる場面が異なることが、まさに、それら意識や観念を表しているのであろう。

 包括的・体系的な性差別禁止条約として1979年国連で採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の第一条では、性差別の定義を「性に基づく区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。」と、広範な理解を前提にしているところである。そして5条(a)では、「両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。」を明確に謳っている。
 「男のくせに、女のくせに」という言い回しは、男のくせには、一定水準以上のレベルを男性に求め、使われる場面は異にしても一定水準以上のレベルを超えないことを女性に求めており、同条約でいう「男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するもの」であり性差別の定義にあてはまる。ゆえにそのような場面では、同条約5条(a)にいう男女の社会的及び文化的な行動様式を修正が求められることになる。

 「男のくせに、女のくせに」という言葉のその対概念が意味をなさなくなる社会、死後になる社会が、男女共同参画社会のひとつの理想の形なのであろう。「男のくせに、女のくせに」の意識がどれだけ減るかが、男女共同参画の進捗のひとつのメルクマールになるということもできると考える。サッカーや野球など含めスポーツ界での女性の活躍、司法行政立法分野での女性の参画、管理職の女性割合の増加など 少しずつではあるが、「女のくせに」という意識が変わってきているようにも感じる。

 これからのさらなる男女共同参画社会実現に期待したい。

*住まいの自治体に男女共同参画の条例、計画、委員会、活動のセンターがあるべきであること、なければ、その整備。
男女共同参画条例などhttp://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/07691d1aaf88ffe02b95d61c6490640d

アファーマティブアクションhttp://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/15bbd1d3bc79e96e7a93335596682dd3


*職場では、セクシュアル・ハラスメントや間接差別(厚労省「男女雇用機会均等等政策研究会」)がないこと、妊娠・出産の保護など最低限の職場環境は当然として、誰もが自己実現できるための諸策の取り組み。
セクシュアル・ハラスメントhttp://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/def4cf653d3d14f81f561176e2363242

男女雇用機会均等法http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/07691d1aaf88ffe02b95d61c6490640d

職場での不合理な性差別 判例http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/07691d1aaf88ffe02b95d61c6490640d


*学校教育現場では、役割論、特性論ではなく、法の下の平等の考え方に則った教育及び「性と生の教育」。
憲法14条でいう平等とはhttp://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/43a9d028c76ebb79604435665c5ba078
 

*家庭では、DVがないことは当然として、誰もが自己実現できるための諸策の取り組み。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

政治において、絶対に行ってはならないこと

2012-02-16 13:51:41 | マニフェスト2011参考資料
以下、コメントをいただきました。

*****コメント全引用******
何考えてるんだか (アホか)

2012-02-16 00:11:32

環状二号が開通すれば、勝どき5・6丁目地区の住民は、汐留まで徒歩圏内となり、地価・マンション等の資産価値の向上が期待される。

にも関わらず、執拗に環状二号開通&築地市場移転に反対するのは何故なのか。
それは、貴医院の勝どき5・6丁目地区居住の患者が築地・汐留地区の医院に逃げる可能性があるからに他ならない。

住民の利益(利便性・資産価値)よりも自らの医院の経営を優先しているようにしか思えない。
勝どき5・6丁目地区の住民として、貴方には騙されないということだけ申し添える。

******引用終わり*******


 コメントありがとうございます。
 
 まず、訂正をいただきたい点がひとつございます。
 
 私は、勝どきと築地・汐留地区がつながることを否定したことはございません。

 もともと、環状二号線は、築地市場現在地での再整備があり、地下(トンネル)でつながり、そのまま、勝どきの街も地下で通過する計画でありました。
 しかし、築地市場移転を前提に「地上化」の計画に変更になりました。

 私は、この「地上化」の計画に反対をしているのです。

 よって、ご指摘の「環状二号開通&築地市場移転に反対」は、「環状二号地上化&築地市場移転に反対」にご認識を改めていただきたいと存じます。

 環状二号線は、地上を通るべきではなく、地下で通るべきでした。
 排ガス、騒音、街の景観や街の分断の問題など多くの問題を今後、環状二号線は生じることになると思います。
 それを避けたいと考えている次第です。


 政治を携わるものが、絶対に行ってはならないことは、自己の利益のための政策決定です。
 利益相反は、今までも、イロハのイとして常に意識して行動をして参ったところです。
 「執拗に環状二号開通&築地市場移転に反対するのは何故なのか。それは、貴医院の勝どき5・6丁目地区居住の患者が築地・汐留地区の医院に逃げる可能性があるからに他ならない」とのご指摘ですが、私は、考えたことは一切ございませんでした。


 患者さんが医院にかかるのに、「近く」であるということは、重要なことかもしれませんが、それだけで医院を選ばないと思うところです。
 当院にも、交通の便が悪いにもかかわらず、例えば、日本橋や築地・汐留、あらゆる場所から日々来院されていらっしゃいます。
 勝どきと築地・汐留地区がつながり、回遊性ができることで、患者さんの医療機関を選ぶ選択肢が広がることは、その分、医療環境の向上につながるわけであり、私の望むところであります。


 今後とも、住民の利益(利便性・資産価値)もまた、念頭に入れた街づくりを考えて行きたいと存じます。
 
 ご指摘をありがとうございました。
 今後とも、厳しい目で区政・都政・国政を見ていっていただき、考えの至らぬ点はご指摘いただければ幸いです。
 言わねば、言い続けねば、決して政治が良い方向に向かいません。

 
 なお、文章でのご説明が不十分な点は、お会いしてご説明をさせていただきます。
 


 
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

12万人達成の東京都中央区人口構成

2012-02-11 01:28:21 | マニフェスト2011参考資料

中央区の人口調査がなされ、報告されましたので、こちらでも見ておきます。

平成24年1月1日において、

人口120、297人

   69、384世帯。







コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする