「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(1):公文書の管理

2015-02-20 10:03:08 | マニフェスト2011
 私達の生活に最も関係する市区町村の代表を決める統一地方選挙。とてもとても重要な選挙です。
 その4月の統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点、各候補者のあるべき政策について、順不同で(重要度の順というのではなく)、取り上げて行きたいと思っています。

 さて、最も大事な政策のひとつが、「公文書の管理」です。
 公文書の管理をきちんと行い、過去を振り返る場合の資料たりえるようにして行くことが望まれます。

 以下の記事は、その反面教師となる内容です。

 市教委の言い分は、「市教委は保管が必要な公文書と判断しなかったという。」
 公文書の管理というより、意図的に廃棄したということで、管理の論点とズレルかもしれないが、しかし、管理をきちんとしていれば、たとえ意図的な廃棄がなされようとしても、できなくなるのであって、ルールをきちんと定めるべきところです。


********************************
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150220000017

京都市教委、養徳小プール死亡事故の調査資料を廃棄


 京都市左京区の養徳小プールで2012年7月、当時6歳の1年女児が死亡した事故で、市教育委員会が設置した第三者調査委員会による調査資料が、報告書完成後にすべて廃棄されていたことが19日、分かった。市教委は保管が必要な公文書と判断しなかったという。

 学校での事故やいじめ問題で第三者委員会に検証を委ねる例が増える中、調査資料を公文書として保管している自治体もある。今回の廃棄は第三者委員会の位置付けや公文書管理の在り方に一石を投じそうだ。

 市教委によると、廃棄したのは第三者委が実施したプールでの検証映像や児童や教諭らへの聞き取り記録など。昨年7月の報告書完成後、市教委は預かっていた一部資料を廃棄、昨年末までに元委員全員が「廃棄した」と回答したという。

 第三者委は報告書公表前に、情報漏れ防止のため廃棄方針を決定。市教委は「資料の収集に市教委の関与は薄かった。資料は保管すべき公文書には該当せず、報告書完成で役目を終えた」と、廃棄方針に従ったという。在田正秀教育次長は「報告書の内容が全て。基礎資料が残るとあらゆる解釈が生まれ、収拾がつかなくなる」と話した。

 報告書に対して女児の両親は「説明が尽くされていない」と質問状を提出していた。廃棄に関して「調査資料は公益性が高く、廃棄は許されない。結論を証明できなくなり、社会や遺族への説明責任の放棄に等しい」とした。


■調査資料は公文書、廃棄は検証の正当性失う


 NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長の話 第三者委員会の独立性や中立性と、背負っている公的責任は切り分けて考えるべきだ。公務員扱いの第三者委メンバーが作成した資料は、公文書に該当する。結論を導き出す経過を残すとの公文書保管の流れに逆行している。廃棄で将来的な検証に耐えうる正当性を失ってしまう。一元的に収集資料を管理すれば個人情報漏えい防止や解散後の行政保管につなげやすい。第三者委発足時から記録管理のルールを定める必要がある。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

中央区議会議員選挙(投票日4/26)の立候補予定者選挙説明会2月6日13時半~区役所8階。区政を区民に。

2015-02-05 16:33:21 | マニフェスト2011

 多くの市区町村で、しがらみのない不偏不党の無所属の議員が、当選されることを願っています。

 市区町村議会議員等を選ぶ、この4月の統一地方選挙は、日本がおかしな方向に進みつつある今だから、とても大切な選挙であると考えます。

 選挙に行くことだけでなく、選挙に出られて、市区町村議会議員になられることを是非とも、お考えいただきたいと思います。


 明日、2月6日は、中央区議会議員選挙(投票日4/26)の立候補予定者に対する選挙説明会が開催されます。
 
 2月6日金曜日13時半~区役所8階です。

********中央区ホームページより転載******
http://www.city.chuo.lg.jp/…/ko…/h26/270111/08_02/index.html


立候補予定者説明会
4月26日(日曜日)に行われる中央区議会議員選挙および中央区長選挙に立候補を予定している方に対して、選挙管理委員会では、立候補届出の手続きなどについて説明会を開催します。

日時
2月6日(金曜日) 午後1時30分から

会場
区役所8階大会議室
********転載終わり**************

 どなたか、子ども達のために、4月の統一地方選挙にチャレンジ下さるかたはおられませんでしょうか?

 やる気が通じれば、必ずや、区市町村議会議員になることができます。

 そのノウハウは、かつて中央区議会議員を経験したものとして、不偏不党、完全な無所属の立場から、アドバイスさせていただきます。

 子育て支援の現場の声を、ぜひとも、直接、地方政治に反映させて下さい。
 まっていても、何も変わりません。変わるとしても、変わるのにものすごく時間がかかることになります。

 お考えの方は、ご連絡ください⇒ kosakakazuki@gmail.com (守秘義務は、常に守秘義務が課せられる医師として厳守致します。)


 以下、ピケティ氏も、主体的に動き出すことの大切さを、2015年2月2日19:30~NHKクローズアップ現代で、述べられておられました。





















以上。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

地方自治の最も重要なキーワード:行政と住民との話し合い、あれから20年の日に思うこと

2015-01-17 23:00:31 | マニフェスト2011

 あの日から20年。

 あの時は、医師になりたての聖路加病院の研修医で、駆けつけたくとも、駆けつけることができなかった。

 あの悔しい思いは、2011年の東日本大震災の際は、クリニックを開業していたため、わずかだけど、時間を作ることができ、現地入りすることができた。
 医師として、たとえ、内科系でも、やることはあるんだと確信した。
         ↓ 

http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/3a1aeded8179de635bdeac3c82d74e61

http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/f587d8f8df3201267db00a7904997166

http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/200291f502a01b4eecd8f9ba7943c4a0

http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/fa21814a4a02ca3e210bb2563de8594a

http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0ef7cb5d2d147d4a6602f97601244cfd


 大震災のとき、まずは、急性期の生きるための支援。
 その次の大きな課題は、まちづくり。

 NHKクローズアップ現代が本日21時、20年の神戸市の取り組みを報道していた。
 その当時行政の担当だったかたの言葉が重かった。
 「20年経っても復興はまだ終わっていない。」
 4年経っている東日本大震災のかたには、希望をそぐ言葉になりえるため、NHKも注釈を入れやわらげていたが、神戸の教訓を得て、東日本大震災対策がなされているのであるから、神戸は神戸、東日本は東日本と別のケースと受け止めることがまず、大事。

 行政のかたが、20年経って、自らも行った行政運営を振り返る。
 なかなか出来るものではないと思われるのに、きちんとテレビカメラの前にでて振り返られていたことその行政マン魂に、高く敬意を表させていただきます。

 その中で、新長田のまちづくり。
 短期間で、計画を作り、住民の反発に合い、計画立案後は、話し合い路線に変え、作ったものの、20年経って、空き店舗、空地が目立つ結果に。
 
 平山神戸大教授は、事前から住民の話し合いが必要とコメントされていた。
 とても大事な視点だと思います。

 まちづくり、市場づくりにおいて、震災復興だけでなく、通じる話が、住民、現場のひととの話し合いです。
 意味のあるものにしていくには、どうすればよいか。
 前からも考えて来た、そして今後も回答を求めて行きたい大きなテーマのひとつと考えています。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

かつて、横浜市には、第三者機関としての行政手続審議会があった。

2014-09-21 23:00:00 | マニフェスト2011
 横浜市には、かつて「行政手続審議会」が設置されていたのですね。

 平成23年の条例改正で、平成24年4月1日から廃止された模様。

 行政手続きの公正適正な運用を、第三者機関に委ねるのもひとつの手であったのではないかと考えます。

********現行の横浜市、横浜市行政手続条例 行政指導の部分抜粋***********************************

http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/reiki_menu.html

第4章 行政指導

(行政指導の趣旨)

第30条 市の機関は、その任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を適切かつ円滑に達成するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為(処分を除く。)をすることができる。

(行政指導の一般原則)

第31条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該市の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容が相手方の任意の協力により実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(行政指導の継続等)

第32条 行政指導に携わる者は、その相手方が当該行政指導に従わない場合には、その従う意思がない旨の明確な表明の有無、当該行政指導の目的とする公益上の必要性と相手方が受ける不利益との比較等を総合的に判断して、当該行政指導を継続するか否かを決定しなければならない。

2 前項の場合において、当該行政指導が申請の取下げ又は内容の変更を求めるものであるときは、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を明確に表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

(許認可等の権限に関連する行政指導)

第33条 許認可等(法令に基づくものを含む。以下この章において同じ。)をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する市の機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

(行政指導の方式)

第34条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

3 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。

(1) 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの

(2) 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

(平16条例67・一部改正)

(複数の者を対象とする行政指導)

第35条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、市の機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

(行政指導の趣旨等の公表)

第36条 市長その他の執行機関は、自ら又は所管の市の機関が行う行政指導に協力が得られない場合において、市民間の公平性を確保し、若しくは利害の調整を図ることが困難となり、又は市民が不利益を被るおそれがあると認めるときは、当該行政指導の趣旨及び内容を公表することができる。ただし、許認可等又は不利益処分に至るまでの過程において行う行政指導にあっては、当該許認可等又は不利益処分がされた後においては、この限りでない。

(平23条例50・一部改正)

(異議の申出等)

第37条 行政指導の相手方は、行政指導がこの章の規定に違反すると認めるときは、当該行政指導をした市の機関に対し、書面により、その是正その他必要な措置を執るよう異議を申し出ることができる。ただし、許認可等又は不利益処分に至るまでの過程において行われる行政指導にあっては、当該許認可等又は不利益処分がされた後においては、この限りでない。

2 市長その他の執行機関は、前項の規定による申出を正当と認めるときは、自ら必要な措置を執り、又は所管の市の機関に必要な措置を執らせるものとする。

(平23条例50・一部改正)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

中央区の一大事!中央区にカジノは絶対に許しません。築地市場跡に米社カジノ建設検討。

2014-08-20 00:37:22 | マニフェスト2011
 驚きの記事です。

 土壌汚染地に、生鮮食料品の市場を開場できないにもかかわらず、作ろうとしている東京都の愚行以上に驚きです。

 中央区の一大事です。

 中央区にカジノは絶対に許しません。
 一区民として、そのようなばかげた計画自体、排除を求めます。

 みなさん、声を上げて下さい。
 まず、できることは、区民の皆様には、地域の重大課題として、カジノに対する区議会議員、政党の考え方を注視してください。
 早い段階から、芽を摘む必要があります。


*********************************
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NAC3ZN6JTSEG01.html

築地市場跡に米社がカジノ建設検討、お台場に次ぐ都内候補地

8月19日(ブルームバーグ):ラスベガス歓楽街最大のカジノ運営企業、米MGMリゾーツ・インターナショナル は、移転を予定している東京都築地の中央卸売市場の跡地をカジノ建設候補地の1つとして検討している。都内のカジノ建設ではこれまでお台場が候補地だったが、新たな場所が浮上した。
MGMのジェームス・ミューレン最高経営責任者(CEO)はカジノを含めた統合型リゾート(IR)建設の可能性を探るため3月に築地市場を訪れ、調査したという。同社の事業計画に詳しい2人の関係者が明らかにした。
カジノは国内で現在違法だが、自民党議員らが合法化法案を昨年末に国会に提出し、6月に審議入りした。地方自治体では、大阪府・市の他、長崎県や北海道、沖縄県などが誘致への関心を示すなか、都内では歴代知事がお台場を候補地としてきた。築地はお台場よりも都心からのアクセスがよく、外国人観光客が訪れる銀座も近いことから魅力的な立地だとの声が上がっている。
香港の投資銀行CLSAのシニア調査アナリスト、ジェイ・デフィバウ氏によると、お台場に比べて築地は地価こそ高くなるものの、アクセスのしやすさという点でより多くの来訪者が期待できるという。「東京では他に比肩する場所はない」と話す。「カジノ運営業者はコストがかかったとしても非常に魅力的に感じるだろう」と述べた。

銀座から近い立地
国土交通省によると、築地市場周辺の地価は1平方メートルあたり約139万円に対し、お台場周辺では約95万6000円と割安。築地はブランドショップが並ぶ銀座から徒歩圏内で、外国人観光客が利用するホテルのある日比谷周辺も近い。
都の都市整備局、佐藤匡まちづくり推進担当部長によると、築地市場の跡地利用について、カジノを含むIR建設を「対象とするかどうかも現時点で未定」と言う。ただ「新市場への移転コストなどから、一部を民間に売却するのは有力な案の1つ」だと述べた。
東京都ではこれまでに石原慎太郎元知事や猪瀬直樹前知事が、都議会での答弁や所信表明演説を通じ、お台場へのカジノ誘致に関心を示してきた。一方、今年就任した舛添要一知事は6月の会見でカジノ導入について、法的な問題点などを指摘した上で「私にとってこれは優先課題ではありません」と話している。
MGMのグローバルゲーミング開発のシニアバイスプレジデント、エド・バワース氏によると、同社はIR建設には30エーカー(約12万平方メートル)の土地が必要だと考えている。詳細についての言及は控えたものの、お台場と築地が候補地として「浮上している」と述べた。

単独の地権者
バワース氏は「最終的には、都がどこに建てたいかに尽きる」と言う。お台場の開発候補地の地権者は複数に分かれているのに対し、築地市場は都が保有しており、単独の地権者だと建設はスムーズに出来るだろうと述べた。築地市場の敷地面積は23万833平方メートルで、東京ドームおよそ5つ分。
IRやゲーミング調査会社、スペクトラム・アジアの岡本健司取締役は、「築地の魅力は銀座に隣接していること。基本的には銀座の一部」と言う。一方、「お台場というのは都心からやや離れてはいるが、ショッピングやゲーム、エンターテインメント関連の楽しめる施設が充実している。どちらの場所にもそれぞれ魅力的な要素がある」と述べた。
築地市場は1935年に日本橋にあった魚市場などが移転して開場。日本最大の市場として利用されてきたが、施設の老朽化や効率化などを理由に都は2001年に豊洲地区に移転することを決定した。現在、15年度中の建物の完成を目指し工事が行われている。
CLSAは2月のリポートで、カジノが年間400億ドル(約4兆円)の市場を日本に創出するとの見通しを出しており、国内外の企業が解禁を見越して相次いで参入を表明している。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

議会の議事内容を収録した録音テープ(会議録作成前)の公開請求は可能と考えます。

2014-03-30 23:19:10 | マニフェスト2011
 以下、最高裁判所泉徳治裁判官は、議会の議事内容を収録した録音テープの公開請求は可能とする貴重な意見を述べられています。

 一部抜粋を致しますと、

「本件テープが公開されることにより,住民は,会議録作成前においても,議事内容
を知ることができ,その情報をもって町政に参加することができるのであり,また
会議録の正確性を検証することもできるのである。本件テープについて決裁等の
手続終了を擬制するとすれば,2で述べたように,議長から職務命令を受けた職員
が議事場内で録音を終了した時点で議長の決裁等があったと評価する方が妥当
であ
ると考える。」


 私も、泉徳治裁判官の意見に賛同します。

 テープの段階でも、公開されることで、議会の進行にリアルタイムで、住民もフォローし、地方政治に、住民が積極的に参加できるようになれると思います。


 最近は、委員会でもネット中継をしている議会もあり、開かれた議会が増えていることは、よいことだと思います。


 参照法条:土庄町情報公開条例(平成12年土庄町条例第27号)2条2号,地方自治法123条

***********最高裁判所泉徳治裁判官***********************
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62546&hanreiKbn=02

 私は,原判決を破棄し,第1審判決を取り消して,上告人の請求を認容すべきで
あると考える。その理由は,次のとおりである。

 1
(1)
本件条例2条2号は,公開請求の対象となる「情報」について,「実施機関の職員
が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真,フイルム及び磁気テープであっ
て,決裁又は閲覧の手続が終了し,実施機関において管理しているものをいう。」
と規定している。これを一見すると,決裁等の手続が終了した情報のみが公開請求
の対象になることを規定しているように見える。

 (2) 決裁等の手続を終了していない情報は,一般に,変更の可能性もある未成
熟なものであり,その正確性等を組織的に認知していないものであるから,これに
対しては実施機関として責任を負い難く,これが直ちに公開されると,町政の適正
な運営に支障を来すおそれがあり,住民間に無用の誤解や混乱を生じさせ,町政に
対する住民の信頼を失わせるおそれがある。a町処務規則10条1号は,「決裁」
について,「町長,町長の権限の受任者及び専決権限を有する者等が,その権限に
属する事務の処理につき,最終的に意思決定を行うことをいう。」と定義している
が,意思決定のための決裁文書が未確定の案の段階で公開されるとすると,上記の
ような弊害も生じよう。したがって,上記のような弊害のある情報を公開請求の対
象から除外するということも,立法の選択肢の一つとして肯定することができる。

 (3) 一方,本件条例2条2号は,公開請求の対象となる情報として,「写真,
フイルム及び磁気テープ」を掲げており,これらの情報については,通常の場合,
決裁等の手続を想定し難いところ,決裁等の手続が終了していないために公開請求
- 4 -
の対象から除外されるとすれば,同号が「写真,フイルム及び磁気テープ」を特に
掲げていることの意義がほとんどなくなってしまうのである。

 (4) また,地方自治体の情報公開条例の解釈も,その背景をなす地方自治体の
事務処理の実態に適合するものでなければならないが,地方自治体においては決裁
等の手続がそれ程明確に定められているわけではなく,また,職員が職務上作成し
又は取得した文書等は原則として決裁等の手続を経るという実態には必ずしもなっ
ていないのであり,上記文書等の中には,決裁等の手続を予定していないものも相
当数存すると考えられる。現に,a町には,「閲覧」の定義規定も手続規定もない。
このような実態の中で,決裁等の手続が終了した情報のみが公開請求の対象になる
とすると,公開請求の対象から外れる情報が多数残り,また,公開請求の対象につ
いての地方自治体の恣意的コントロールを招くおそれも生じかねず,情報公開制度
の趣旨に反することになる。

 (5) さらに,本件条例3条は,「実施機関は,この条例の解釈及び運用に当た
っては,情報の公開を求める権利を十分尊重」しなければならないと規定している。
また,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成15年法律第61号によ
る改正前のもの)は,その2条2項において,開示請求の対象となる行政文書につ
いて,決裁等の手続終了を要件とすることなく,行政機関の職員が職務上作成し,
又は取得した文書,図画及び電磁的記録であって,当該行政機関の職員が組織的に
用いるものとして,当該行政機関が保有しているものをいうと規定した上,その4
1条において,「地方公共団体は,この法律の趣旨にのっとり,その保有する情報
の公開に関し必要な施策を策定し,及びこれを実施するよう努めなければならない。」
と規定している。

 (6) 以上を総合して考えると,本件条例2条2号は,最終的な意思決定や組織
的な認知を経ておらず,変更の可能性もある未成熟・不安定な情報で,公開するこ
- 5 -
とにより前記のような弊害のあるものを公開請求の対象から外す趣旨で「決裁又は
閲覧の手続が終了し」と規定しているものであって,実施機関の職員が職務上作成
し又は取得した情報で,決裁等の手続を経ることが予定されておらず,これを公開
しても前記のような弊害のない情報についてまで,これを公開請求の対象から排除
する趣旨ではないと解すべきである。

 (7) 本件テープは,被上告人自らが主張し,原審も認定しているように,そも
そも決裁等の手続を経ることが予定されていない情報である。また,本件テープは
,会議録作成のために議事内容を録音したものではあるが,それ自体で完成し独立
した情報であって,正確性も機械的に担保されたものであり,これを公開しても先
に触れたような弊害は生じない。そして,被上告人が本件テープを現実に支配,管
理していることについても当事者間に争いがないのであるから,本件テープは公開
請求の対象となる本件条例2条2号の情報に該当するというべきである。なお,本
件テープは,会議録作成後に録音が消去されるものであるが,未だ録音が消去され
ずに被上告人の管理下にある以上,公開請求の対象となる情報に当たると解するこ
とに何ら妨げはない。


 2 私は,以上の理由から本件テープは公開請求の対象となる情報に該当すると
考えるものであるが,本件条例の下ではあくまでも決裁等の手続終了が必要である
という立場に仮に立ったとしても,少なくとも本件テープに関しては,決裁等の手
続が終了していると評価することが可能である。もし,被上告人の議長が本件テー
プを再生して会議の経過が正確に録音されていることを確認したとすれば,決裁等
の手続が終了したと解することに異論はないであろう。しかし,機械的に正確性を
担保された録音テープについて,これを再生してまで録音の正確性を確認するとい
う手続は省略されるのが通常であるから,議長から職務命令を受けた職員が議事場
内で録音を終了した時点で,実質的に議長の決裁等の手続が終了したと評価するの
- 6 -
が妥当である。本件テープは,被上告人の事務局の職員が,議長の職務命令を受け
て,会議録を作成するために録音したものである。したがって,本件テープは,い
ずれにしても公開請求の対象となる情報に当たるというべきである。


 3 法廷意見は,本件テープは,会議録作成のための基礎となる資料としての性
格を有するから,会議録が作成され決裁等の手続が終了した後において,公開請求
の対象となるという。これは,会議録の決裁等の手続終了と同時に本件テープにつ
いても本件条例2条2号の決裁等の手続が終了したと評価する趣旨と考えられるが
,実際には本件テープ自体について決裁等が行われるわけではない。また,本件テ
ープは機械的に正確性を担保されたものであって,会議録の決裁等の時点で本件テ
ープに変更が加えられる可能性はない。本件テープは,会議録作成のための基礎と
なる資料としての性格を有するとしても,会議録とは独立した一つの情報である。
本件テープが公開されることにより,住民は,会議録作成前においても,議事内容
を知ることができ,その情報をもって町政に参加することができるのであり,また
,会議録の正確性を検証することもできるのである。本件テープについて決裁等の
手続終了を擬制するとすれば,2で述べたように,議長から職務命令を受けた職員
が議事場内で録音を終了した時点で議長の決裁等があったと評価する方が妥当であ
ると考える。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国ー都ー大島町:不手際の連鎖の結果、住民への避難勧告を出すタイミング6時間が失われた。

2013-10-22 12:36:55 | マニフェスト2011
 リスクマネジメントでは、最悪の結果がおきないように、セーフティーネットを何重にもかけるのが基本。

 1最悪の自体の想定、できる限りの想定

 2それに対しての準備

 3最悪の自体が起きた場合の対応



 伊豆大島大島町の場合は、

 〇職員の待機

 〇職員が帰宅しても、警備員が対応すること

 〇情報が届いていない場合の、情報発信者側からのさらなる対応

 〇都のルートがだめでも、他のルートからの情報の伝達と共有

 それらが、いっさいなく、「不手際の連鎖の結果、住民への避難勧告を出すタイミングが失われた」。
 どれかが、機能すれば、防げたはず。



 
 残念ながら、福島第一原発事故も、何重ものセーフティーネットが機能すれば、防げたはずです。
 だからこそ、人災です。
 
 


*********東京新聞*************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013102202000142.html
警戒情報 空白の6時間 町・都・国に不手際


2013年10月22日 朝刊


 行政は住民の安全を守るのが最大の使命だ。伊豆大島(東京都大島町)の土石流災害は、島民の命綱となる災害情報の取り扱いや判断をめぐる町、都、国の不手際が、被害を食い止める機会を奪った。災害大国の日本で「警鐘」を鳴らすはずの行政は責務を自覚しているのか。 (伊豆大島災害取材班)


 「一斉通報を受信しました。内容を確認の上、受信確認ボタンを押してください」


 台風が接近していた十五日午後六時五分。大島町役場二階の総務課に、土砂災害警戒情報の発令を知らせる機械音声が鳴り響いた。しかし、音声の指示通り、防災専用ファクスの受信確認ボタンを押した職員はいなかった。既に帰宅の途についていたからだ。

 機械音声は受信確認ボタンを押さないと止まらない仕組み。静かな庁内で五分間、繰り返し鳴り続けた。


 当時、町役場にはシルバー人材センターから派遣された男性警備員が一人残っていた。だが、待機していたのは地下一階の宿直室。音声やファクスに気付くはずもない


 町が警戒情報を知ったのは、雨のピークに備え、幹部らが町役場に参集した十六日午前零時以降。しかし、既に雨は強まり、午前二時を過ぎるとがけ崩れなどの情報が次々に入電し始めた。


 都幹部は「誰もいなかったなんて考えられない」と絶句した。


    ■


 ところが、その都にも不作為があった。町が受信確認ボタンを押していないことを、総合防災部はシステム上でつかんでいた。にもかかわらず、町が警戒情報を認識したかどうか、電話などで確かめなかった。同部は「受信確認ボタンが押されないケースは、普段からよくある」と明かした。

 発令一時間後の午後七時ごろ、都は警戒にあたる職員態勢などを問い合わせるため、町に電話している。誰も出なかったため、都の出先機関である大島支庁に尋ねると、十六日午前一時半に職員が役場に集まると判明した。そこにも落とし穴があった。「警戒態勢を取ると聞き、町がファクスを見たと思い込んだ」(同部)


 都の防災計画では、警戒情報が発令されたら、ファクスを送るよう定められているだけ。電話確認はマニュアルになかった


    ■


 警戒情報のもう一方の発令者である気象庁でも、問題が明らかになった。現地に常駐している伊豆大島火山防災連絡事務所の職員に伝わっていなかったのだ。警戒情報が出る約三十分前に帰宅していた所長は「本庁から発令情報が伝わるシステムになっていなかった」と打ち明ける。


 気象庁は二十一日になって「土砂災害警戒情報や特別警報などについては、携帯電話やメールなど何らかの形で現地職員に連絡し、情報が確実に市町村へ伝わったかどうか確認したい」と、運用を改める方針を示した。


 町の甘い態勢と、都や気象庁のしゃくし定規の対応。不手際の連鎖の結果、住民への避難勧告を出すタイミングが失われた


 「危機管理の基本がなっていない」と批判するのは佐々淳行・初代内閣安全保障室長。「中身の正確さを期す上ではファクスが便利だが、確実に届かなければ意味がない情報は電話を使う。送ったことで良しとする『発信主義』ではなく、『到達主義』に基づくべきだ」と話している。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今回の夏の都議会議員選挙 一票の格差3.21倍ゆえに無効。

2013-10-02 15:51:09 | マニフェスト2011
 投票価値の平等は、民主主義の根幹をなすことがらで、最も重要なもののひとつです。

 都議選において裁判がなされていますが、違法な格差であると私も考えます。よって、選挙は無効だと思います。

 違法・無効な選挙で選ばれた議員と言われないためにも、都議会議員による都議会選挙改革に期待いたします。
 「都議会の動きは鈍く」と言われ続けないためにも、国政に範を示してください。

*********************
http://mainichi.jp/select/news/20131002dde041040063000c.html
提訴:元最高裁判事「都議選は無効」 「1票の格差3.21倍は違法」

毎日新聞 2013年10月02日 東京夕刊


 6月23日に投開票された東京都議選の定数配分は人口に比例しておらず違法として、元最高裁判事の泉徳治弁護士(74)が東京高裁(大竹たかし裁判長)に自身が住む練馬区選挙区の無効を求める訴訟を起こした。第1回口頭弁論が2日開かれ、被告の都選挙管理委員会側は請求棄却を求めた。

 公職選挙法は、都道府県議選の選挙区ごとの定数を人口比例とするよう規定し、都は条例で定数127を42選挙区に配分している。訴状によると、2010年の国勢調査に基づくと、選挙区間の議員1人当たりの人口を比較した「1票の格差」は、最少の千代田区と最多の北多摩第3(調布市、狛江市)で3・21倍に達しており、公選法に違反するとしている。

 都議選の「1票の格差」を巡っては、少なくとも過去5回争われ、最高裁が1984、87、91年の3回にわたり格差を違法としつつ、選挙自体は有効とする判決を言い渡している。

 泉弁護士は、最高裁事務総長や東京高裁長官などを歴任。最高裁判事時代(02〜09年)には国政選挙の「1票の格差」を巡る訴訟の3件の大法廷判決(結論はすべて合憲)に関わり、いずれも「違憲」との反対意見をつけている。閉廷後、泉弁護士は「都議会の動きは鈍く、裁判所が動かない限り定数の是正はないと思った」と語った。【川名壮志】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高齢化対策:地方移住型の特養後押し:厚労省「都市部の高齢化対策に関する検討会」9月20日報告書

2013-09-24 23:00:00 | マニフェスト2011
 中央区でも、ものすごく関係すると思います。

 中央区の待機特養問題解決の一助になることを願っています。


***************************************
http://mainichi.jp/select/news/20130921k0000m040102000c.html

高齢化対策:地方移住型の特養後押し 厚労省検討会

毎日新聞 2013年09月20日 21時36分(最終更新 09月21日 00時55分)


 厚生労働省の「都市部の高齢化対策に関する検討会」は20日、特別養護老人ホーム(特養)の整備について、高齢者施設が不足する東京23区などに関しては、特定圏域での整備を定めた指針を見直し、郊外や他県にも区民用の施設を造れるよう求めた報告書をまとめた。同省は報告書に沿って制度を見直し、2015年度から実施する意向だ。

 特養の整備は、国の指針で都道府県が複数の市町村単位の老人福祉圏域を設定し、圏域ごとに建てることになっている。しかし、地価が高い東京23区などでは整備が進んでいない。このため同検討会は、同一都道府県内であれば自治体間の調整次第で圏域外に区民用の特養を整備できるようにすべきだとした。

 東京都杉並区は静岡県南伊豆町の区所有地に特養建設を計画している。国の指針に反するが、杉並区は南伊豆町に区の保養所を建てるなど他の面でも連携が進んでいる。都道府県をまたいで特養を整備するケースについて、報告書は自治体間の連携が既にある場合に限って認めるとした。

 これとは別に、都市部の不特定多数の高齢者を受け入れる目的で特養を整備する構想を持つ自治体もある。こうした例は「本人の意思に反し、地方の施設入所を強いる恐れがある」と慎重な検討を求めた。

 また報告書は、高齢者のスムーズな移住に向け、他の都道府県にある特養に入居し、その後75歳になった人についても引き続き転居前の自治体が医療費を負担する「住所地特例」を適用するよう提言した。

 国民健康保険(国保)や介護保険、75歳以上が対象の後期高齢者医療制度は他の自治体の施設に移っても、住所地特例が適用される。ただし、75歳になる前に転居した国保加入者が、転居先で75歳を迎えて後期医療に移った場合は特例が引き継がれず、受け入れた自治体が医療費を負担する仕組みとなっている。これでは受け入れ側が施設整備をためらうとして、見直しを求めた。【細川貴代】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

住み慣れたご自宅で、健康についても、自分の生活についても安心して老いをまっとう出来る中央区

2012-05-15 15:21:39 | マニフェスト2011
 ひとり暮らしのご高齢者、体がご不自由で外になかなか出かけられないとすると、日常家事の買い物は、ヘルパーができるとしても、銀行・郵便局のお金の出し下しや各種手続きは、たいへんだろうと思います。

 それをお手伝いするサービスが求められることになります。
 お金や、ご本人の生活状況に立ち入ることになり、信頼できる立場からのサービス提供が必要です。

 年金が振り込まれた銀行に、その月の生活費とするお金をおろしに行く。
 たかがこれだけと思われますが、これだけのことであっても、体がご不自由になるとたいへんなことです。


 今、中央区では社会福祉協議会ステップ中央がその役割を担っているところです。

 中央区では、約60名のご利用者が、同協議会5名のスタッフで支えられています。

 潜在的なご利用の希望者は、もっと多いのではと感じるところです。


 また、このような金銭管理から、例えば認知症が進行し、実際に被後見人になられた場合、これまでと同じ顔見知りのかたが、続いて後見人の形でサービス提供できる選択肢もあってもよいのではないかと思います。
 ただ、このような人員では、回らない話であり、実際に行うには、それなりの基盤を整える必要はあるでしょう。



 住み慣れたご自宅で、健康についても、自分の生活についても安心して、老いをまっとう出来る中央区でありたいものです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

新たな年は、復興元年に。「想定外」という言い訳を二度と繰り返さぬ日本であるために。

2012-01-10 00:00:00 | マニフェスト2011

 2012年、平成24年の新しい年が、始まりました。

 昨年は、東日本大震災により、2万人近くに上る多くの人命が失われ、まちが破壊され、それに原子力事故という人災まで合わさり、戦後最大の危機に見舞われました。

 悲しみ、不安に明け暮れる一年でありました。

 唯一の希望は、絶望的に思われるその状況でも、人々が助け合い、乗り切ってきたことと、世界中がこの日本に対し、たとえ小さな国であれ、暖かい支援の手を差し伸べてくださったことでした。

 

 今年は、必ずや、その危機から立ち上がる「復興元年」にせねばなりません。

 さて、日本は、「想定しうること」を「想定せず」、被害拡大を経験しました。「想定外」という言い訳を、もう二度と使うことのない国にならねばならないと考えます。

 そのために、国や地方公共団体、企業、学術団体などにとって、大事なことは、

一、倫理規定をきちんと備え、かつ、それを遵守すること

一、縦割りや、学問の範囲にとらわれず、学際的に、情報をやり取りし、それぞれの専門分野の内容をきちんと反映した成果を出すこと

一、社会、国民にわかりやすく伝えること、リスクコミュニケーションを怠らないこと

 

 「想定外」の言い訳を許してしまったことは、回り回って、私たちひとりひとりの責任でもあり得ます。

 そのような政治のありようを選択したのは、私達であるという現実があるのですから。

 では、今後、私達は、どうすればよいか、

一、他人事とはせず、様々な問題に関心をもつこと

一、メディアリテラシーを持って、情報を受け止め、考えること

一、上記のようにして得た、真の情報に基づき、実際に行動すること

 行動するとは、

 一、長い物にまかれることなく、おかしいことには、はっきりとおかしいと言うこと

 一、意見募集には、意見を届けること

 一、選挙の場では、真の政治家を選ぶこと

 一、環境や社会貢献を目指す企業の製品を購入すること、逆の製品は購入しないこと

 一、非暴力の形で、体をはること(例えば、パレード行進、デモなど)

 などがあろうかと思います。

 

 日本をとりまく環境は、決して容易くありません。

一、東日本大震災からの復興

一、原子力発電所事故による放射能汚染問題

一、農業だけでなく、医療を含めあらゆる分野に影響を及ぼすTPP参加問題

一、普天間を含め日本の安全保障問題

一、少子高齢化

 など

 

 東京都や中央区の課題で言えば、

一、築地市場移転問題

一、中央区保健医療福祉計画や中央区基本計画2008の改定

一、八丁堀労働スクウェア跡地への京橋図書館&生涯教育拠点の新築移転、

一、東日本大震災で露呈した都市機能の弱さへの対応(帰宅困難者、高層難民、通信麻痺、災害医療など)

 など

 

 課題は山積みの年明けではございますが、皆様、個々人は、どのような年にしようと思いがございますでしょうか。

 

 私は、個人的には、法律を体系的に学ぶことが、一番の目標です。この4月から、夜間に開講される法科大学院に入学し3年間通う予定です。(夜間であり、小児科診療は今まで通り)

 きっかけは、区議の時代に、法律に接して来ましたが、人々の暮らし、自由、財産を守るべき法律が、本当に機能しているか疑問に思うところが多々ございました。それを解釈するためには、法律を体系的に学ぶ必要があると感じました。

 そこに、東京千代田法律事務所の梓澤和幸弁護士ら弁護士の先生と、築地市場移転問題関連裁判や、福島県の被災地へ一緒に同行させていただいたことなど、直にお会いし活動する場があったことが、勉強したいという引き金をひくことに至りました。

 法律を学ぶことで、

一、都市計画法が、住民の合意形成のもとまちづくりがなされていくのにどう役立てられるか、土壌汚染対策法が、真に健康を守る土壌汚染処理対策を行われ住民の健康を守ることにどう役立てられるかなど、区議時代の疑問や課題を解決していきたいと考えます。例えばの例であり、このような例は、ほかにも多数もっています。

一、医療と法律の境界部分の問題を理解し、よりよい方向性を見いだしたいと思います。

一、親亡き後の安心のため、有効な成年後見制度の広がりを目指したいと思います。

一、残念ながら、刑事事件に至った児童の更正への取り組みを支援したいと思います。(適切な医療・福祉・教育支援があれば、防ぐことができたのではないかという思いをもっています。)

 などが、問題意識としてあります。

 

 皆様にとり、2012年が、素敵な一年となりますことを心よりお祈り申し上げます。

 ともにがんばりましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「中央区版事業仕分け」としての『行政評価制度』、是非「評価書」作成時期を決算特別委員会までに。

2011-12-12 23:00:00 | マニフェスト2011

 中央区が作成する資料で、最も大事な資料のひとつは、『行政評価』http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kuseiunei/gyoseihyoka/index.htmlであると考えます。

 『行政評価』は、区の施策や事務事業を、区自身が自己評価し、来年度の予算につなげて行く作業です。
 最も大事な資料と考えるのは、「中央区版事業仕分け」として位置づけられるであろう点からです。

 本年度行政評価は、11月に作成され、平成23年11月8日(火曜日)~平成23年11月29日(火曜日)で意見募集がなされました。(ブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/affc058ca2775fa67609fb5c624c591e
 私も、意見を提出いたしました。(ブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/53e74411fedb2eef441f0f557bd9a798

 12/12の中央区議会企画総務委員会では、意見募集の結果が報告されました。

 3名から106件の意見が寄せられたとのことでした。

 その意見すべてに区は、区の考え方を書いて回答をされたということです。

 企画総務委員会の資料を入手し、回答のひとつひとつを改めて確認させていただきたいと思いますが、まずは、区民の声を真摯に受け止めて、誠実に対応されている点、高く評価をさせていただきます。お疲れ様でございました。

 同委員会で、副区長が答弁されていましたが、来年度の行政評価で、5年間かけて行われてきた全525事業の事務事業評価が一巡します。来年度は、今年度と同じやり方で、『行政評価』を行うが、再来年以降は、『行政評価』の提出時期を早め決算特別委員会に間に合わせる考えがあるとの答弁をされていました。
 実現されれば、大きな前進であると考えます。

 『行政評価』作成の理想は、自己評価だけではなく第三者評価を取り入れることや、行政評価の内容で議会の意見を作成させて提出することなどが考えられますが、来年度予算反映の時期までに作成することの兼ね合いで難しいところが生じます。


 今後のあるべき方向性を整理しますと、

1.『行政評価』が、10月上旬に作成され、決算特別委員会に資料として提出され、議会で議論

2.『行政評価』での区民の意見募集(パブリックコメント)がさらに活発になされる
 (事業ごとに「区民説明会」を開催や、『行政評価書』の有償配布がなされてもよいかもしれません。)

3.『行政評価』で、各分野の専門家や各種団体による第三者評価の導入
 (各種団体や、中央区の審議会、委員会に、『行政評価書』の該当箇所を説明、意見募集)

4.個別の事業監査制度とも連動

 などで、区の自己評価に、区議会、区民、専門家、監査委員の意見が加味される。

5.次年度の予算付けや事業運営に、それら意見が反映され、事業がさらに充実


1~5のような形で、『行政評価』が有効に用いられ、区民福祉が向上して行くことを期待いたしております。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

テロ(無差別殺人、核・生物・化学兵器)から区民を守る体制の整備

2011-11-04 08:50:25 | マニフェスト2011
 対岸の火事ではありません。

 中央区は、すでに地下鉄サリン事件、お隣千代田区の秋葉原歩行者天国での殺傷事件や1974年三菱重工ビル爆破事件など経験をしてきているところですが、無差別殺人及び核や生物兵器、下記のような化学兵器を用いたテロに備えなければなりません。
 地下鉄サリン事件の発生時、聖路加国際病院でのレジデント時代のことで、私も、一医師として診療にあたりました。

 不安をあおるのであってはなりませんが、はっきり言いまして、体制はできていません。
 喫緊の課題として、多機関、近隣区と連携を強化し、体制整備をせねばなりません。


******朝日新聞(2011/11/04)*****
http://www.asahi.com/international/update/1103/TKY201111030506.html

全米で猛毒リシン散布計画 容疑者4人は65歳以上

 米南部ジョージア州アトランタなど全米の各都市で猛毒リシンを散布するテロ計画を企てたとして、米連邦捜査局(FBI)はフレデリック・トーマス容疑者(73)ら男4人を逮捕し、4人は2日、同州の裁判所に出廷した。

 FBIによると、4人はいずれも州内の民兵組織に所属し、全員65歳以上の高齢者だった。「祖国とジョージア州を救うためには殺人もやむを得ない」などと主張し、政府機関が入る施設を爆破するほか、走行中の車からリシンを散布しようと企てた疑いが持たれている。

 米国では極右グループの活動が活発化しており、捜査当局が監視を強めている。1995年に約170人の犠牲者を出したオクラホマシティー連邦ビル爆破事件も、民兵組織に所属する男たちによる犯行だった。海外の過激派による脅威に注目が集まる中、FBIは「今回の事件は国内の動きに対しても警戒が必要であることを示している」とコメントしている。(ニューヨーク=田中光)


*****読売新聞(2011/11/04)*****
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111103-OYT1T00617.htm

坂本弁護士一家の冥福祈る…事件から22年

 オウム真理教幹部に殺害された坂本堤弁護士(当時33歳)一家の命日の前日にあたる3日、坂本さんの母さちよさん(79)や同僚だった弁護士ら約40人が神奈川県鎌倉市の円覚寺松嶺院を訪れ、墓前で一家の冥福を祈った。

 事件から22年。今月18日には教団元幹部・中川智正被告(49)(1、2審死刑)の上告審判決が言い渡され、坂本弁護士一家殺害事件を巡る裁判は全て終わる見通しだ。

 坂本さんの妻都子(さとこ)さん(当時29歳)の父・大山友之さん(80)は、「一体、いつになったら事件を忘れられるのか。早く裁判が終わってほしい。疲れました」と苦しい胸中を明かした。

 事件が起きたのは1989年11月4日未明。教団のトラブルを追及していた坂本さん、都子さんと長男・龍彦ちゃん(同1歳2か月)の一家3人が、教祖だった松本智津夫死刑囚(56)の指示で教団幹部らに殺害された。

(2011年11月4日07時18分 読売新聞)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

法科大学院に合格致しました。法律を一から学び出直す所存です。

2011-09-16 23:00:00 | マニフェスト2011

 まず、最初に念のためのお断りをしておきます。

 私は、法科大学院に来年4月から通いますが、クリニックの診療と必ず両立を致します。幸いにして私が通う法科大学院は、夜間に授業がなされますので、診療時間とはかぶりません。



 本題に入りますが、本日、法科大学院の合格通知を手にしました。

 法科大学院で、法律を一から学び、出直す所存です。

 自分にとって、三度目の大学への入学です。広島大学理学部物性学科(後に中退)、同大医学部、そしてこの度の法科大学院。



 人生の喜びのひとつは、学ぶことです。学ぶことの幸せにまた浸れることに感謝いたします。



 なぜ、法科大学院なのか。

 大きな影響を与えたのは、なんといっても築地市場移転問題関連裁判の弁護団長 梓澤和幸弁護士との出会いでした。

 梓澤氏そして弁護団の弁護士の皆様は、本来、行われて当然の土壌汚染コアサンプルの保存をせずに、廃棄(汚染証拠隠滅)しようとする東京都に対し、食の安全と市場で働く皆様の健康を守るため、異議を申し立てるため提訴くださいました。そして、論理構成がとても難しいのにも関わらずクリアーをし、法廷で討論してくださって今に至ります。

 「法はひとを守るために存在する」その思いを、私に強く抱かせてくださいました。

 梓澤氏との出会いは、とても細い線で、偶然つながりました。

 1)築地市場の仲卸のかたが他の裁判で、梓澤氏の活躍されている現場を見る。

 2)築地市場の現在地での再整備を実現するためのアドバイスをいただくため梓澤弁護士に面会の依頼をし、梓澤氏が面会をくださる。

 3)面会し、築地市場の移転問題の経緯を知るにつけ、梓澤氏が、大いに問題意識を共有くださる。

 4)その時、土壌汚染の専門家の皆様が警告しているにも関わらず、東京都がコアサンプル廃棄を始める。

 5)梓澤氏ら弁護団を結成し、コアサンプル廃棄にまったをかけ、提訴。



 これらの長いステップがすべてつながって、私は梓澤弁護士と巡り会い、かつ、法への関心を高めるきっかけとなったのです。

 

 もちろん、私のスタンスは、いままでも、そしてこれからも、子どもたちが心も体も健康に育つことを目指す小児科医師であるということは変えるつもりはありません。

 区議会議員や、この度の区長選挙を経験する中で、法を知りたいという思いは、素地には育っていました。
 はたまた、大昔、それは、議員をやるよりもずっと前に、法科大学院の通信講座をやりかけて挫折した苦い経験も恥ずかしながらもっています。

 そこへの梓澤氏の登場であったわけです。



 いままでの法に対する具体的な思い。

 たとえば、

*区長選挙マニフェストに「区政の重要事項は、住民投票に図り直接民主主義を取り入れる」と謳いました。その住民投票の意義を深く知りたいという思い。

*中央区議会会議規則「第百三条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を附し、議長に報告しなければならない。一 採択すべきもの二 不採択とすべきもの」とあります。請願の審査結果は、「採択」か、「不採択」の区分しか存在しないにも関わらず、今回第三回定例会で「趣旨採択」なるものがされたが、この妥当性を知りたいという思い。

*日本国憲法を遵守し、日本が戦争の道をたどることのないよう努めるとともに、まだまだ、世界各地の紛争やその火種は絶えない中、それらを鎮め、調整する仲介役を日本は、将来、役割として担っていくことが出来る、担っていくべきであると信じています。そのためにも日本国憲法の理解を深めたいという思い。

*「個人情報保護」と「情報公開」をクリアにすることができるための理解を深めたいという思い。

*まちづくりの情報が区民に開かれたものにするための制度づくりや住民参加の制度づくり、それらを担保する法のありかたの理解を深めたいという思い。

*「やらせ」「ねつ造」など、社会の不正義を正す法のあり方の理解を深めたい思い。

*裁判員制度は、日本のシチズンシップを発展させてくれるであろうという思い。


 などなど。

 
 44歳にして再度大学への挑戦は、自分でも未知の世界に飛び込む気分です。

 せっかくのいただいた貴重なチャンスを生かせるように精一杯努力いたします。

 



 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

いよいよ八丁堀労働スクエア跡地活用案 動き始める!9/1中央区議会 企画総務委員会

2011-09-01 16:43:42 | マニフェスト2011
 9/1企画総務委員会開催。

 区からの報告案件は、以下1~8の8件。

 *は、小坂の考えや感じたこと等。

1.「労働スクエア東京」跡地複合施設整備の基本コンセプト及び今後のスケジュールについて

*生涯学習施設の複合施設ができます。
 来年3月ごろのパブリックコメントでは、いろいろな意見を出しましょう!

*京橋図書館、桜川敬老館、郷土天文館などが集約されます。
 以前から私も議会で指摘してきましたが、ということは、そのスペースが、おのおの空くわけであり、そこに何をいれるかが大きな課題!!

*東京都も6000平方メートルうちの2000平方メートルを使います。
 都政と連携し、役立つものをいれましょう!!

*地下の水道管は本当に全部撤去できないのか。
 それにより、地下駐車場が整備できるはず。

*生涯学習拠点と地域の拠点の小中学校との連携、
 それをICTで結ぶとひろがりができるはず。

*生涯教育振興基本計画策定を。

*生涯教育こそ、介護予防、健康増進へ寄与することゆえ、保健医療福祉分野との連携を。
 (それゆえに、桜川敬老館も施設内にいっしょに入れられるのであると考えますが)


2.平成23年度都区財政調整の概要
中央区の財政調整交付金 100億5983万3千円、昨年度より7億6843万7千円減。


3.豊洲新市場整備計画の経過について
7/29都市計画決定などの説明
環境影響評価書の縦覧 8/19-9/2

*区としてどうあるべきか。
 リスクコミュニケーションをどうとるべきか、述べていただきたかった。

4.平成23年第三回区議会定例会提出予定議案
晴海児童館の活用も議案にあり。

5.宇佐美臨海テニス場跡地の伊東市への売払いについて
伊東市が、子育て支援用施設用地として購入希望
6276.72平方メートル 売り払い価格8450万円

*区民も利用できる施設になるよう伊東市と協働できれば。
 3月予算特別委員会でも議論したところ。


6.日本橋プラザ株式会社の運営状況について
*空室状況の改善をフォロー。

*展示場などの区民、区事業者の有効活用案がもっと進めば、さらなる区の活性化に活用できるはず。


7.寄附金税額控除の適用下限額の引下げ等について
9月議会で条例改正する内容の説明。


8.中央区地域防災フェアの実施結果について
8252人来場
住宅用消火器 頒布4633個、回収5013個

以上
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする