「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

新型コロナウイルス感染症の影響下における 生活意識・行動の変化に関する調査2020.6.21

2020-06-27 11:24:25 | 社会問題

⇒ https://www5.cao.go.jp/keizai2/manzoku/pdf/shiryo2.pdf

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消費税の使途

2020-05-27 22:37:14 | 社会問題

消費税の使途:財務省 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d05.htm

消費税・地方消費税の税率引上げについて:岡山県 https://www.pref.okayama.jp/page/356429.html

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検察庁法改正案(国家公務員法等の一部を改正する法律案の概要)施行日:令和4年4月1日(附則第2条、同第16条が公布日施行ゆえ、実質公布日施行!)

2020-05-10 23:05:12 | 社会問題

 

1、重要な法令改正ゆえ、見ておきます。

一見、施行日令和4年4月1日に見えますが、附則第2条(実施のための準備等)・附則第16条(検討)は、公布日の即日施行を実質可能にしています!

https://www.facebook.com/photo?fbid=1458939510959481&set=pcb.1458939794292786

2,「いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか」
●意見書を提出した元検察官による記者会見:https://www.youtube.com/watch?v=kBP7oHQ2oQo

●問題点を10分弱で理解する動画:https://www.youtube.com/watch?v=D9IQCjL2Xac&feature=share

<time datetime="2020-05-10T19:27:29.000+09:00" data-v-5c7af12a="">2020/05/10 19:27</time>

→ https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273

3,火事場泥棒を許さない 検察人事への介入を止めよう


http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1077270412.html


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イソプロピルアルコール アジアで急騰 新型コロナで消毒需要拡大 化学工業日報2020.4.21

2020-04-30 09:39:25 | 社会問題

⇒ https://www.chemicaldaily.co.jp/%E3%82%A4%E3%82%BD%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%94%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%e3%80%80%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%81%A7%E6%80%A5%E9%A8%B0%e3%80%80%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3/

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☆DV避難者の特別定額給付金(一人10万円)。被害証明は必要ですが、4月24日から30日まで、今住んでいる市区町村に事前申出すれば、世帯でなく個別に給付が受けられます。

2020-04-24 08:25:19 | 社会問題

DV避難者の特別定額給付金(一人10万円)について

DV避難者が、特別定額給付金(一人10万円)を世帯ではなく個別に受け取る場合、4月24日から30日まで、今住んでいる市区町村に事前申出すれば、個別給付が可能になります!

●通達(事務連絡)2020.4.22
内閣府男女共同参画局推進課暴力対策推進 室⇒各都道府県配偶者暴力相談支援センター主管部(局) 御中

●上記通達を噛み砕いた資料:http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/pdf/20200422_3.pdf










*************************

杉原 志保さんからの情報
 
DV避難者の特別定額給付金(一人10万円)。被害証明は必要ですが、今日から30日まで、今住んでいる市区町村に事前申出すれば、世帯でなく個別に給付が受けられます。詳細は画像か下記URLを。被害や避難は人には言いにくい。情報が少しでも多くの人に届きますように。

▼詳細はこちら
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☆【退学しないで!】世帯収入・バイト激減!大学生・専門学校生がいま利用できる支援制度【学費・授業料】

2020-04-23 18:56:47 | 社会問題

 学生の利用できる支援制度が整理され記載されています。

→ https://news.yahoo.co.jp/byline/suetomikaori/20200423-00174772/

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☆重要!東京都感染拡大防止協力金【申請受付要項】 ポータルサイトはこちら。申請期間4/22(水)~6/15(月)

2020-04-23 09:50:09 | 社会問題

 4/22都議会で、補正予算が成立し、「東京都感染拡大防止協力金制度」が立ち上がりました。

 ポータルサイトから、web申し込みが可能です。

 ⇒ https://www.tokyo-kyugyo.com/

 都知事自身によるサイトの解説:https://www.youtube.com/watch?v=oIhGRWJKvII

 電話相談など:東京都による詳細説明:「感染拡大防止協力金」について。忘れないで申請して下さい!受付開始4/22~、協力金の支給5月上旬~相談電話03-5388-0567

 上記電話などしてもうまくいかない場合は、私にもご相談下さい。

 小坂和輝:電話03-5547-1191、fax03-5547-1166、メール kosakakazuki@gmail.comなど。匿名ご希望ならツイッター或はブログコメント欄へ。

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コロナウイルス(COVID-19)の流行に関連して自由を奪われた人の処遇に関する原則に関する声明 2020.3.20

2020-04-21 10:04:36 | 社会問題
Yuichi Kaido さんより


拘禁施設で自由を奪われた人々の感染の防止と人権保障の両立を
ヨーロッパ拷問防止委員会(CPT)が、コロナ危機における拘禁施設についての10の指針を公表

日本の刑事・留置施設でも感染がみつかり、大変危機感が高まっています。このような状況のもとで、病気から命を守るという要請と、人権の保障を確保するという要請を両立することには、大きな困難が横たわっています。このような中、ヨーロッパ拷問防止委員会(CPT)が、コロナ危機における拘禁施設についての10の指針を公表しました。とても大切な内容です。
感染拡大に最大限の配慮をしながら、外部視察機関による監視を続けるべきことも指針10で指摘されています。
これらの施設に働く担当者の方々、刑事施設視察委員会などこれらの施設の視察活動に取り組む皆さんの執務の参考にしてください。
私のつたない翻訳ですが、シェアします。
正確には原文にあたってください。
***********************
拷問および非人道的または品位を傷つける処遇または刑罰の防止のための欧州委員会(CPT)
CPT / Inf(2020)13
コロナウイルス(COVID-19)の流行に関連して自由を奪われた人の処遇に関する原則に関する声明

2020年3月20日に発行

コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックは、欧州評議会のすべての加盟国の当局に並外れた挑戦をもたらしました。
警察の留置施設、刑務所、入国管理センター、精神科病院、社会福祉施設などの自由の剥奪のさまざまな場所で働いているスタッフだけでなく、人がいるさまざまな新しく設立され、隔離された施設/ゾーンで働くスタッフには、特定の厳しい課題があります。
COVID-19に対抗するための確固たる行動を取ることが明確に義務付けられていることを認めながら、CPTは拷問の禁止、非人道的または品位を傷つける扱いの絶対的な性質をすべての関係者に想起させる必要があります。
保護措置は、自由を奪われた人々の非人道的または品位を傷つける処遇を決してもたらしてはなりません。
CPTの見解では、次の原則は、欧州評議会地域内で自由を奪われた人々の責任を負うすべての関連当局によって適用されるべきです。
1)基本原則は、自由を奪われたすべての人の健康と安全を保護するためにあらゆる可能な行動をとることです。このような行動を取ることは、スタッフの健康と安全の保護にも貢献します。
2)パンデミックとの闘いに関するWHOのガイドライン、ならびに国際基準と一致する国の健康および臨床のガイドラインは、自由の剥奪のすべての場所で完全に尊重され、実施されなければなりません。
3)スタッフのAvailability(利用可能性)が強化されるべきであり、スタッフは、自由の剥奪の場所で彼らの仕事を継続して遂行できるようにするために必要な訓練と同様に、すべての専門家のサポート、健康と安全の保護を受けるべきです。
4)COVID-19の拡散を防止するために自由を奪われた人々に対して取られる制限的措置は、法的根拠を有し、人間の尊厳を尊重し、必要に応じて尊重されるべきです。自由を奪われた人は、そのような措置について、彼らが理解できる言語で包括的な情報を受け取るべきです。
5)個人的な密接な接触がウイルスの蔓延を助長するため、自由の剥奪に代わる手段をとるために、すべての関係当局が協調して努力する必要があります。このようなアプローチは、特に過密の状況では不可欠です。さらに、当局は、公判前の拘留、刑期の減刑、早期釈放および保護観察に代わる選択肢をより多く活用する必要があります。精神科患者の不同意入院を継続する必要性を再評価することが必要です。ソーシャルケアホームの居住者についても、適切な場合はいつでも、コミュニティケアへの退院または解放を検討する必要があります。そして、可能な限り、移民を拘束することを控えてください。
6)ヘルスケアの提供に関しては、特に高齢者や既往症のある人など、脆弱なグループおよび/またはリスクのあるグループに関して拘束された人の特定のニーズについて特別な注意が必要です。これには、特に、COVID-19のスクリーニングと、必要に応じた集中処遇への移行が含まれます。さらに、拘留された人は、現時点でスタッフから追加の心理的サポートを受ける必要があります。
7)不必要な活動を一時停止することは合法的かつ合理的ですが、パンデミック中の被拘禁者の基本的権利は完全に尊重されなければなりません。これには特に、適切な個人衛生を維持する権利(お湯と石鹸へのアクセスを含む)と、屋外への毎日のアクセス(少なくとも1時間)の権利が含まれます。さらに、訪問を含め、外界との接触に関する制限は、代替の通信手段(電話やVoice-over Internet-Protocol通信など)へのアクセスを増やすことで補う必要があります。
8)SARS-CoV-2ウイルスに感染しているか、感染している疑いのある被拘禁者が隔離または隔離された場合、関係者は毎日有意義な人間との接触を提供されるべきです。
9)法執行官によって自由を拘束されている人々の虐待に対する基本的な保護措置(弁護士へのアクセス、医師へのアクセス、監護の通知)は、あらゆる状況で、常に完全に尊重されなければなりません。状況によっては、予防策(症状のある人に保護マスクの着用を要求するなど)が適切な場合があります。
10)国内(拷問等)予防メカニズム(NPM)およびCPTを含む独立機関による監視は、虐待に対する本質的な保護手段であり続けます。 国家は引き続き、監視機関が、人が隔離されている場所を含むすべての拘禁場所へのアクセスを保証するべきです。 ただし、すべての監視機関は、特に高齢者や既存の病状のある人々を扱う場合は、「危害を与えない」という原則を守るためにあらゆる予防策を講じる必要があります。
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日弁連が無料法律相談窓口を開設:相談申込みの電話受付0570−073−567(平日12時~14時)

2020-04-21 09:15:09 | 社会問題

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20200420/1000047730.html

相談申込み:

電話受付:0570−073−567(平日の正午~午後2時まで)

日弁連のホームページ受付:24時間

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住居喪失者への支援において「個室対応」が原則化されました!

2020-04-21 09:07:28 | 社会問題

http://inabatsuyoshi.net/2020/04/19/3745

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黒川弘務東京高等検察庁検事長 定年延長問題:内閣による検察人事への違法な介入=三権分立の崩壊 

2020-03-01 11:01:17 | 社会問題

検察庁検事長 定年延長問題: https://www.facebook.com/tbsnews/videos/873617483083271/?v=873617483083271

あってはならないこと。三権分立の崩壊

京都市弁護士会声明: https://www.kyotoben.or.jp/files/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%BA%81%E6%B3%95%E3%81%AB%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E5%AE%9A%E5%B9%B4%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%9F%E9%96%A3%E8%AD%B0%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E3%81%AB%E6%8A%97%E8%AD%B0%E3%81%97%E3%80%81%E6%92%A4%E5%9B%9E%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%82%8B%E4%BC%9A%E9%95%B7%E5%A3%B0%E6%98%8E3.pdf

検察庁法に違反する定年延長をした閣議決定に抗議し、撤回を求める会長声明

 安倍内閣は、本年1月31日の閣議決定で、2月7日に迫った黒川弘務東京高等検察庁検事長
の定年を半年間延長した。検察官の定年が延長されたのは、1947年に検察庁法が制定されて
以降初めてのことである。
 政府は、本年通常国会において、検察官には国家公務員法81条の2の定年の規定が適用され
ないが、同法81条の3による勤務延長の規定は適用されるとして、上記閣議決定は適法である
旨答弁した。さらに、本年2月13日の衆議院本会議では、これまでの公権解釈では検察官は定
年延長ができないとされてきたことを認めたうえで、法解釈を変更したと主張した。
 しかしながら、かかる法解釈が認められる余地は無く、今回の定年延長の閣議決定は検察庁法
に違反する。

 第一に、検察庁法22条は、「検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は
年齢が六十三年に達した時に退官する。」と明記しており、定年による退職の特例を一切設けて
いない。この点については、1947年の帝国議会貴族院で検察庁法が審議された際、定年の延
長制度についても議論になったが、政府が検察官には定年に例外を認める弾力的な制度とはしな
い旨の答弁を行ったうえで、現在の定年制度が定められ、実際も例外なく運用されてきた。

 第二に、定年及び定年延長を導入する国家公務員法改正案が審議された1981年の衆議院内
閣委員会でも、人事院事務総局任用局長(当時)が、検察官には国家公務員法の定年及び定年延
長の規定は適用されない旨を答弁している。

 第三に、本年通常国会における衆議院予算委員会の2月12日審議でも、人事院事務総局給与
局長は、上記の答弁をそのまま援用したうえで、「(現在まで)同じ解釈を引き継いでいる」と答
弁している。

 以上の経過を見れば、特別法たる検察庁法で延長の例外のない定年制度を設け、後に一般法た
る国家公務員法の改正で定年年齢や定年延長等の定年制度を設けた際に、検察官にはこれを適用
せず、特別法たる検察庁法の定年制度のみを適用することとしたことは明らかである。

 検察官は公益の代表者として厳正な刑事手続を執り行う立場にある。内閣が違法な定年延長に
よって検察の人事に干渉することを許せば、政権からの独立を侵し、その職責を果たすことがで
きるのかについて重大な疑念が生じることとなる。

 当会は、三権分立を定める日本国憲法のもとで、法治主義国家として、行政は国会が定めた法
律に基づいて行われるべきものであることに照らし、法を蹂躙した今回の閣議決定に断固として
抗議し、撤回を求めるものである。

 2020年(令和2年)3月5日

京都弁護士会
会長 三 野 岳 彦

● 黒川検事長の“賄賂疑惑”音声記録を一部公開 2020.3.13 22:54
https://access-journal.jp/47424

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種子法の問題 

2020-02-09 16:50:30 | 社会問題

 種子法の問題は、日本の重大な問題のひとつ。


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消費者生活展2019.11.4月島区民センター開催とキャッシュレス決済のしくみについて

2019-10-26 23:00:00 | 社会問題

 

 

 

 

 

 

 





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公正証書遺言、自筆証書遺言(保管あり)自筆証書遺言(保管なし)の違い

2018-10-19 03:53:13 | 社会問題

 以下、相続での争いほど、残念なことはないと思い、シェアさせていただきます。

****元木 翼 氏SNS******


【東京新聞にコメントが掲載されました】

東京新聞朝刊の遺言の取材記事にコメントが掲載されました。

自筆証書遺言の保管制度の開始は未定(公布日から2年以内)ですが、今後は公正証書遺言、自筆証書遺言(保管あり)自筆証書遺言(保管なし)の違いをしっかりクライアントに説明する必要がありますね。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/201810/CK2018101802000212.html 



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「(仮称)中央区住宅宿泊事業の実施に関する条例(素案)」に対する私の意見書:違法民泊をなくし、優良民泊を誘導すべきことの意見

2018-01-15 23:00:00 | 社会問題

「(仮称)中央区住宅宿泊事業の実施に関する条例(素案)」に対する意見書


氏名 小坂和輝年齢 50歳
住所 中央区月島3−30−3ベルウッドビル2F
電話03−5547−1191


 この度の中央区民泊条例案に対し、意見させていただきます。
 よろしくご検討のほど、よろしくお願い致します。

 

 

第1、はじめに、

 今回、住宅宿泊事業法(以下、法という。)http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/19320170616065.htmの成立を受けての条例提案と解します。中央区に相談が寄せられるマンション内の違法民泊への対応ということで、高く評価されうる条例だと考えます。

 一方、観光立国を考えるのであれば、民泊事業の発展も有効な方策であり、中央区も、優良の民泊事業は、増えて行くようにすべきと考えます。良い民泊事業者には、その道を開くことに期待を致すところです。

 しかし、今回の条例では、良い民泊も、悪い民泊も区別なく、区内の民泊を全て不可能にさせる意図を持つ条例案であるように感じます。

民泊事業は、観光振興はもとより、地元の商店街振興にもつながります。空き家の有効活用策ともなり得ます。外国人への民泊サービス提供を通じ、国際交流、ひいては、国際平和に広がる重要な施策であると考えています。違法な民泊・悪質な民泊はなくし、優良な民泊は誘導すべきという考え方のもと、以下の意見をさせていただきます。

 

 

第2、総論

1、手続きを踏んで提案をすべきことについて、

この条例案は、年末年始にかけ唐突に提案がなされています。

公募区民を入れた、民泊事業の中央区内でのありかたについて、開かれた議論を経たのちに、条例提案がなされることを求めます

 

2、いままでの区の民泊事業に対する施策と矛盾する点について

 いままでは、区は、フロントを置けば、民泊ができるとしていました。それが、フロントの在りなしに関わらず、一律に規制をかけようとしています。

 フロントを置いて事業を行っている業者に対し、施策の一貫性がなく、それら業者に対しては、例えば、条例適用までの期間を置くという激変緩和の措置を講ずるだけでなく、宿泊日数制限の緩和をするなりの対応をすべきと考えます

 

3、民泊の形態による区別を、規制においてもとりいれるべきことについて

 2にも関連するが、民泊事業にも、①フロントを置くもの、②事業者が寝泊まりし常駐するもの、③フロントもなく、常駐もしないもの等、いろいろな形態があります。

 ③では、ある程度の制限はやむを得ないが、①②は、宿泊者への管理も行き届くため、民泊事業による弊害も少なく、その点からは、規制を緩和できうると考えます。

 それら、民泊の形態や特質に応じ、規制を設けるべきと考えます

 

4、傍論ではありますが、民泊だけではなく、ホテル事業も同様に、区民の生活環境の悪化がないように指導することを求めます。

 「区民が安心して暮らし続けることができ、生活環境が悪化することのないよう区内全域で宿泊期間を限定するとともに、民泊事業の適正な運営を確保するための措置を講じるものである。」ということで、宿泊を行う事業には、生活環境が悪化するリスクがあることを区がご認識いただいている点は、たいへんありがたく存じます。

 この考え方は、是非とも、民泊に留まらず、ホテル事業においても、同様にご認識いただきたく存じます。すなわち、現在検討中である地区計画の全面改定において、ホテルを設置することで容積率を緩和する予定です。本来、住宅とホテルはゾーニングして配置をすべきところ、今後、ホテルの無かった佃や月島の住宅地にホテルが混在して建設されることになり、宿泊者のマナー次第では、騒音などで生活環境が悪化することがありえます。

 民泊には厳しく、ホテル事業には目をつぶるなどのことがなきよう、ホテル事業に対しても、同等に厳しい目をもち、生活環境の維持ができるように指導いただけるようにお願いいたします

 

 

第3、各論

1、宿泊期間、とくに曜日の設定について

 土曜日正午のチェックインから月曜日正午のチェックアウトにするということで、区民の生活環境を守れるという曜日制限に対する合理的な理由づけがありません。土日なら、区民の生活に影響が出てもよいと中央区はお考えなのでしょうか?

 逆に、このような制限をすると、民泊を利用したいとする外国人を含む利用者に大いなる制限を課すこととなります。

 外国人はじめ旅行者は、日本の土曜日から月曜日の暦に合わせて果たして旅行をするでしょうか。

 旅行者は、曜日に限らず旅行をするわけであり、どの曜日でも、区内の民泊を利用できるようにすべきと考えます

 

2、宿泊期間、年間の宿泊可能な日数について

 善良な民泊業者は、365日営業ができ、悪質な業者(特に、マンションでの違法民泊)は、一日たりとも営業ができないものとすべきと考えます。

 土曜日と日曜日の宿泊だけの営業で、総営業日を104日(月平均8.7日)とするとあまりにも営業日が少なく、採算性があわないことが容易に考えられます。この条例案では、「中央区では民泊事業をするな」ということに等しく、国内外から観光旅客の宿泊に対する需要に対応するために制定された法の理念を骨抜きにしてしまうと考えます。

 104日という日数制限の合理的な理由づけと、日数制限の緩和を求めます

 合理的な理由がない場合、法の委任に反した違法な条例となりうるし、営業権(憲法22条1項)の侵害など違憲な条例となることもありうると考えます。

 

3、『認定優良民泊業者』制度の創設について

 2を受けて、原則は、総営業日を104日(月平均8.7日)とするが、違反行為無く一定期間営業できた優良事業者に対しては、善良な民泊業者として中央区が『認定優良民泊業者』のように認定して、その業者には、総営業日を365日にするということで、民泊事業を行う業者にインセンティブを与えるようにすることを提案致します

 

4、「区の責務」において、監視する人員の適正配置についての規定を置くべきことについて

 現在、中央区に多くの苦情が届けられる一方、その苦情が減らない理由に、一件一件検証するには手が回らず、その苦情に対応する人員が不足する状況にあると考えます。

「区の責務」に、民泊事業を監視する人員を適正に配置すべきことを明文に謳うことを求めます

 

 

以上

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