消費税の使途:財務省 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d05.htm
消費税・地方消費税の税率引上げについて:岡山県 https://www.pref.okayama.jp/page/356429.html
1、重要な法令改正ゆえ、見ておきます。
一見、施行日令和4年4月1日に見えますが、附則第2条(実施のための準備等)・附則第16条(検討)は、公布日の即日施行を実質可能にしています!
https://www.facebook.com/photo?fbid=1458939510959481&set=pcb.1458939794292786
2,「いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか」
●意見書を提出した元検察官による記者会見:https://www.youtube.com/watch?v=kBP7oHQ2oQo
●問題点を10分弱で理解する動画:https://www.youtube.com/watch?v=D9IQCjL2Xac&feature=share
→ https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273
3,火事場泥棒を許さない 検察人事への介入を止めよう
http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1077270412.html
DV避難者の特別定額給付金(一人10万円)について
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4/22都議会で、補正予算が成立し、「東京都感染拡大防止協力金制度」が立ち上がりました。
ポータルサイトから、web申し込みが可能です。
⇒ https://www.tokyo-kyugyo.com/
都知事自身によるサイトの解説:https://www.youtube.com/watch?v=oIhGRWJKvII
電話相談など:東京都による詳細説明:「感染拡大防止協力金」について。忘れないで申請して下さい!受付開始4/22~、協力金の支給5月上旬~相談電話03-5388-0567
上記電話などしてもうまくいかない場合は、私にもご相談下さい。
小坂和輝:電話03-5547-1191、fax03-5547-1166、メール kosakakazuki@gmail.comなど。匿名ご希望ならツイッター或はブログコメント欄へ。
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20200420/1000047730.html
相談申込み:
電話受付:0570−073−567(平日の正午~午後2時まで)
日弁連のホームページ受付:24時間
検察庁検事長 定年延長問題: https://www.facebook.com/tbsnews/videos/873617483083271/?v=873617483083271
あってはならないこと。三権分立の崩壊
京都市弁護士会声明: https://www.kyotoben.or.jp/files/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%BA%81%E6%B3%95%E3%81%AB%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E5%AE%9A%E5%B9%B4%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%9F%E9%96%A3%E8%AD%B0%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E3%81%AB%E6%8A%97%E8%AD%B0%E3%81%97%E3%80%81%E6%92%A4%E5%9B%9E%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%82%8B%E4%BC%9A%E9%95%B7%E5%A3%B0%E6%98%8E3.pdf
検察庁法に違反する定年延長をした閣議決定に抗議し、撤回を求める会長声明
安倍内閣は、本年1月31日の閣議決定で、2月7日に迫った黒川弘務東京高等検察庁検事長
の定年を半年間延長した。検察官の定年が延長されたのは、1947年に検察庁法が制定されて
以降初めてのことである。
政府は、本年通常国会において、検察官には国家公務員法81条の2の定年の規定が適用され
ないが、同法81条の3による勤務延長の規定は適用されるとして、上記閣議決定は適法である
旨答弁した。さらに、本年2月13日の衆議院本会議では、これまでの公権解釈では検察官は定
年延長ができないとされてきたことを認めたうえで、法解釈を変更したと主張した。
しかしながら、かかる法解釈が認められる余地は無く、今回の定年延長の閣議決定は検察庁法
に違反する。
第一に、検察庁法22条は、「検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は
年齢が六十三年に達した時に退官する。」と明記しており、定年による退職の特例を一切設けて
いない。この点については、1947年の帝国議会貴族院で検察庁法が審議された際、定年の延
長制度についても議論になったが、政府が検察官には定年に例外を認める弾力的な制度とはしな
い旨の答弁を行ったうえで、現在の定年制度が定められ、実際も例外なく運用されてきた。
第二に、定年及び定年延長を導入する国家公務員法改正案が審議された1981年の衆議院内
閣委員会でも、人事院事務総局任用局長(当時)が、検察官には国家公務員法の定年及び定年延
長の規定は適用されない旨を答弁している。
第三に、本年通常国会における衆議院予算委員会の2月12日審議でも、人事院事務総局給与
局長は、上記の答弁をそのまま援用したうえで、「(現在まで)同じ解釈を引き継いでいる」と答
弁している。
以上の経過を見れば、特別法たる検察庁法で延長の例外のない定年制度を設け、後に一般法た
る国家公務員法の改正で定年年齢や定年延長等の定年制度を設けた際に、検察官にはこれを適用
せず、特別法たる検察庁法の定年制度のみを適用することとしたことは明らかである。
検察官は公益の代表者として厳正な刑事手続を執り行う立場にある。内閣が違法な定年延長に
よって検察の人事に干渉することを許せば、政権からの独立を侵し、その職責を果たすことがで
きるのかについて重大な疑念が生じることとなる。
当会は、三権分立を定める日本国憲法のもとで、法治主義国家として、行政は国会が定めた法
律に基づいて行われるべきものであることに照らし、法を蹂躙した今回の閣議決定に断固として
抗議し、撤回を求めるものである。
2020年(令和2年)3月5日
京都弁護士会
会長 三 野 岳 彦
● 黒川検事長の“賄賂疑惑”音声記録を一部公開 2020.3.13 22:54
https://access-journal.jp/47424
以下、相続での争いほど、残念なことはないと思い、シェアさせていただきます。
****元木 翼 氏SNS******
【東京新聞にコメントが掲載されました】
東京新聞朝刊の遺言の取材記事にコメントが掲載されました。
自筆証書遺言の保管制度の開始は未定(公布日から2年以内)ですが、今後は公正証書遺言、自筆証書遺言(保管あり)自筆証書遺言(保管なし)の違いをしっかりクライアントに説明する必要がありますね。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/201810/CK2018101802000212.html
「(仮称)中央区住宅宿泊事業の実施に関する条例(素案)」に対する意見書
氏名 小坂和輝年齢 50歳
住所 中央区月島3−30−3ベルウッドビル2F
電話03−5547−1191
この度の中央区民泊条例案に対し、意見させていただきます。
よろしくご検討のほど、よろしくお願い致します。
第1、はじめに、
今回、住宅宿泊事業法(以下、法という。)http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/19320170616065.htmの成立を受けての条例提案と解します。中央区に相談が寄せられるマンション内の違法民泊への対応ということで、高く評価されうる条例だと考えます。
一方、観光立国を考えるのであれば、民泊事業の発展も有効な方策であり、中央区も、優良の民泊事業は、増えて行くようにすべきと考えます。良い民泊事業者には、その道を開くことに期待を致すところです。
しかし、今回の条例では、良い民泊も、悪い民泊も区別なく、区内の民泊を全て不可能にさせる意図を持つ条例案であるように感じます。
民泊事業は、観光振興はもとより、地元の商店街振興にもつながります。空き家の有効活用策ともなり得ます。外国人への民泊サービス提供を通じ、国際交流、ひいては、国際平和に広がる重要な施策であると考えています。違法な民泊・悪質な民泊はなくし、優良な民泊は誘導すべきという考え方のもと、以下の意見をさせていただきます。
第2、総論
1、手続きを踏んで提案をすべきことについて、
この条例案は、年末年始にかけ唐突に提案がなされています。
公募区民を入れた、民泊事業の中央区内でのありかたについて、開かれた議論を経たのちに、条例提案がなされることを求めます。
2、いままでの区の民泊事業に対する施策と矛盾する点について
いままでは、区は、フロントを置けば、民泊ができるとしていました。それが、フロントの在りなしに関わらず、一律に規制をかけようとしています。
フロントを置いて事業を行っている業者に対し、施策の一貫性がなく、それら業者に対しては、例えば、条例適用までの期間を置くという激変緩和の措置を講ずるだけでなく、宿泊日数制限の緩和をするなりの対応をすべきと考えます。
3、民泊の形態による区別を、規制においてもとりいれるべきことについて
2にも関連するが、民泊事業にも、①フロントを置くもの、②事業者が寝泊まりし常駐するもの、③フロントもなく、常駐もしないもの等、いろいろな形態があります。
③では、ある程度の制限はやむを得ないが、①②は、宿泊者への管理も行き届くため、民泊事業による弊害も少なく、その点からは、規制を緩和できうると考えます。
それら、民泊の形態や特質に応じ、規制を設けるべきと考えます。
4、傍論ではありますが、民泊だけではなく、ホテル事業も同様に、区民の生活環境の悪化がないように指導することを求めます。
「区民が安心して暮らし続けることができ、生活環境が悪化することのないよう区内全域で宿泊期間を限定するとともに、民泊事業の適正な運営を確保するための措置を講じるものである。」ということで、宿泊を行う事業には、生活環境が悪化するリスクがあることを区がご認識いただいている点は、たいへんありがたく存じます。
この考え方は、是非とも、民泊に留まらず、ホテル事業においても、同様にご認識いただきたく存じます。すなわち、現在検討中である地区計画の全面改定において、ホテルを設置することで容積率を緩和する予定です。本来、住宅とホテルはゾーニングして配置をすべきところ、今後、ホテルの無かった佃や月島の住宅地にホテルが混在して建設されることになり、宿泊者のマナー次第では、騒音などで生活環境が悪化することがありえます。
民泊には厳しく、ホテル事業には目をつぶるなどのことがなきよう、ホテル事業に対しても、同等に厳しい目をもち、生活環境の維持ができるように指導いただけるようにお願いいたします。
第3、各論
1、宿泊期間、とくに曜日の設定について
土曜日正午のチェックインから月曜日正午のチェックアウトにするということで、区民の生活環境を守れるという曜日制限に対する合理的な理由づけがありません。土日なら、区民の生活に影響が出てもよいと中央区はお考えなのでしょうか?
逆に、このような制限をすると、民泊を利用したいとする外国人を含む利用者に大いなる制限を課すこととなります。
外国人はじめ旅行者は、日本の土曜日から月曜日の暦に合わせて果たして旅行をするでしょうか。
旅行者は、曜日に限らず旅行をするわけであり、どの曜日でも、区内の民泊を利用できるようにすべきと考えます。
2、宿泊期間、年間の宿泊可能な日数について
善良な民泊業者は、365日営業ができ、悪質な業者(特に、マンションでの違法民泊)は、一日たりとも営業ができないものとすべきと考えます。
土曜日と日曜日の宿泊だけの営業で、総営業日を104日(月平均8.7日)とするとあまりにも営業日が少なく、採算性があわないことが容易に考えられます。この条例案では、「中央区では民泊事業をするな」ということに等しく、国内外から観光旅客の宿泊に対する需要に対応するために制定された法の理念を骨抜きにしてしまうと考えます。
104日という日数制限の合理的な理由づけと、日数制限の緩和を求めます。
合理的な理由がない場合、法の委任に反した違法な条例となりうるし、営業権(憲法22条1項)の侵害など違憲な条例となることもありうると考えます。
3、『認定優良民泊業者』制度の創設について
2を受けて、原則は、総営業日を104日(月平均8.7日)とするが、違反行為無く一定期間営業できた優良事業者に対しては、善良な民泊業者として中央区が『認定優良民泊業者』のように認定して、その業者には、総営業日を365日にするということで、民泊事業を行う業者にインセンティブを与えるようにすることを提案致します。
4、「区の責務」において、監視する人員の適正配置についての規定を置くべきことについて
現在、中央区に多くの苦情が届けられる一方、その苦情が減らない理由に、一件一件検証するには手が回らず、その苦情に対応する人員が不足する状況にあると考えます。
「区の責務」に、民泊事業を監視する人員を適正に配置すべきことを明文に謳うことを求めます。
以上