中央区も、住宅宿泊事業法を受け、独自の民泊規制の条例を準備中です。
以下、中央区の考え方を見てみます。
1/17日まで、以下の中央区の考え方に対し、パブリックコメントが実施されています。
⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/minpakujyoreigoiken.html
*********中央区の考え方 中央区HPより*********************
中央区における民泊事業の実施について
1趣旨
平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、区に届出を行うことによって、平成30年6月から外国人等を住宅に宿泊させることが可能となる。
本区は、江戸開府以来、日本の文化・商業・情報の中心地として発展し、長い歴史の中で地域に住み、働く人々が協力しながら住商工の調和のとれた活気と賑わいがあふれるまちを形成してきた。こうした本区の特性を踏まえ、民泊事業の実施に当たっては、周辺地域の区民の理解と協力が不可欠である。
そこで、区民が安心して暮らし続けることができ、生活環境が悪化することのないよう区内全域で宿泊期間を限定するとともに、民泊事業の適正な運営を確保するための措置を講じるものである。
2民泊事業の実施を制限する区域の指定及び宿泊期間の限定
(1)制限区域の指定
区内全域を制限区域とする。
本区は、住居地域(約15%)だけでなく、商業地域(約78%)や準工業地域(約7%)にも住宅があることから、区内全域を制限区域に指定する。
(2)宿泊期間の限定
制限区域では、土曜日正午のチェックインから、月曜日正午のチェックアウトの宿泊のみを認める(年間の宿泊可能な日数は、104日程度)。これ以外の曜日の宿泊は、認めない。
3マンションへの対応
民泊事業を実施する場合には、管理組合が同意している旨を管理規約に定めることが求められているが、管理規約にその旨の定めがないときは「管理組合に民泊事業を禁止する意思がないこと」を届出時に区で確認する。
4区民の理解と協力のもとでの民泊事業の実施
(1)民泊事業者に、届出の7日前までに、説明会の開催等により周辺地域の区民に民泊事業の実施について周知するとともに、その状況について区に報告することを求める。
(2)民泊事業者に、宿泊者本人であることの確認や騒音の防止等についての説明を対面によって行うこと及びトラブル発生時に現地に駆け付けることなど迅速に対処できる体制の確保を求める。
5宿泊者のマナー厳守
宿泊者には、宿泊者の母国語で、騒音の防止、ゴミ出しのルール、住宅設備の使い方、外出時の交通手段、近隣の医療機関や災害時の連絡先等について案内し、マナーの厳守について指導することを民泊事業者に求める。
6悪質な民泊事業者に対する厳正な対処
区は、民泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、民泊事業者に質問し、報告を求めるとともに、対象の住宅の立入調査を行う。その上で、違反の程度に応じて、業務の改善又は一定期間の業務の停止を命じ、それでも監督の目的を達成できないときは、民泊事業の廃止を命じる。
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中央区住宅宿泊事業の実施に関する条例(仮称)骨子(案)
1目的
この条例は、住宅宿泊事業が届出住宅の周辺地域に居住する区民(以下「周辺地域の区民」という。)の生活環境に与える影響に鑑み、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、中央区(以下「区」という。)が住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止し、及び住宅宿泊事業者の住宅宿泊管理業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、住宅宿泊事業者と周辺地域の区民との信頼関係の構築を図り、もって、観光の振興に寄与することを目的とするものとする。
2定義
この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるものとする。
3住宅宿泊事業の実施の制限
(1)法第18条の規定により住宅宿泊事業の実施を制限する区域(以下「制限区域」という。)は、区の全域とするものとする。
(2)法第18条の規定により制限区域において住宅宿泊事業の実施を制限する期間は、月曜日の正午から土曜日の正午までとするものとする。
4区の責務
(1)区長は、住宅宿泊事業に関する必要な情報を区民に提供するものとする。
(2)区長は、住宅宿泊事業の適正な運営の確保を図るため、関係機関との緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、当該関係機関に対して適切な施策又は必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
5住宅宿泊事業者の責務
住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業が周辺地域の区民の生活環境に影響を与えることを深く自覚し、法及びこれに基づく命令に基づき住宅宿泊管理業務の適正な運営を果たすよう努めなければならないものとする。
6宿泊者の責務
宿泊者は、届出住宅を利用するに当たっては、届出住宅の周辺地域の区民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう努めなければならないものとする。
7周辺地域の区民への周知
(1)住宅宿泊事業を営もうとする者は、法第3条第1項の届出(以下「届出」という。)をする7日前までに、周辺地域の区民(周辺地域の区民が居住する住宅がある建物が2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存するものである場合にあっては、管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合をいう。))に対して、次に掲げる事項を説明会、書面その他周辺地域の区民が住宅宿泊事業の実施について知ることができる方法により周知するものとする。当該事項を変更したときも、同様とするものとする。
ア商号、名称又は氏名及び住所
イ法人である場合においては、その役員の氏名
ウ届出をした者の連絡先
エ住宅の所在地
オ住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、住所及び連絡先
カ住宅宿泊事業を開始する日
キアからカまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(2)住宅宿泊事業を営もうとする者は、届出をするときは、前項の規定による周知をしたことを区長に報告するものとする。
8住宅宿泊事業者の公表
区長は、届出を受理したときは、住宅宿泊事業者に係る前条第1項各号に掲げる事項を公表するものとする。当該事項を変更したときも、同様とするものとする。
9宿泊者への対面による説明
住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し法第9条に規定する説明をするときは、対面その他確実に宿泊者を確認できる方法を用いて説明する体制を確保することに努めなければならないものとする。
10廃棄物の適正な処理
住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施により発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないものとする。
11苦情等及びその対応の記録
住宅宿泊事業者は、法第10条の規定による対応をしたときは、次に掲げる事項を記録し、当該記録の日から3年間これを保存するものとする。
ア苦情又は問合せ(以下「苦情等」という。)を受けた日
イ苦情等及びその対応の内容
ウア及びイに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項3
12災害等への対応
住宅宿泊事業者は、地震、水災、火災等の災害又は周辺地域の区民からの苦情等に速やかに対応することができる体制を確保することに努めなければならないものとする。
13準用
5及び9から12までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用するものとする。この場合において、9中「法第9条」とあるのは「法第36条において準用する法第9条」と、11中「法第10条」とあるのは「法第36条において準用する法第10条」と読み替えるものとする。
14委任
この条例の施行について必要な事項は、区規則で定めるものとする。
15施行期日
この条例は、平成30年6月15日から施行するものとする。ただし、次のア及びイに掲げる規定は、当該ア及びイに定める日から施行するものとする。
ア7の(1)の規定公布の日
イ3、7の(2)及び8の規定平成30年3月15日
地方消費税を都道府県が分け合う「清算基準」見直し⇒これまでは小売販売額など消費統計の都道府県別シェアを重視し、税収を分け合っていた。今回の見直しでは清算基準に占める消費統計の比重を下げ、人口のウエートを高めた。
中央区財政においても、要注意。
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地方消費税の配分見直し 1都3県 明暗くっきり
東京のみ減収でいら立ち 協力関係へ影響懸念も
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日経新聞 20171215
自民、公明両党が14日決定した2018年度与党税制改正大綱は、地方消費税を都道府県が分け合う「清算基準」の見直しを打ち出した。首都圏では東京都が1000億円の減収になる一方、神奈川、千葉、埼玉の3県は100億~200億円程度の増収になる。税制改正ではこれまで利害が一致してきた1都3県で明暗が分かれた格好になり、今後の協力関係に影を落とす可能性もある。
地方消費税は都道府県が課税する地方税で、消費税率8%のうち1.7%分を占める。これまでは小売販売額など消費統計の都道府県別シェアを重視し、税収を分け合っていた。今回の見直しでは清算基準に占める消費統計の比重を下げ、人口のウエートを高めた。
これにより、最も大きな打撃を受けるのが都だ。東京は人口も多いが、それ以上に店舗が集積する。消費統計による配分が削られるため、減収が大きくなる。1000億円の減収になれば、例えば保育所300カ所を整備し、保育定員3万人分を増やせる財源を失う計算だ。
小池百合子知事は14日、大綱について「都民生活を脅かす不合理な見直しが強行されたことは到底容認できない」とのコメントを発表した。
小池知事は人口による配分を増やすことは「地方分権に逆行する」とも指摘する。かつて国税の消費税の一部を国が人口に応じて自治体に配っていた制度を廃止し、自治体固有の財源になる地方税として地方消費税を創設した経緯があるからだ。人口重視の配分では、消費を喚起して税収拡大を目指す自治体の意欲もそいでしまう。
都がいら立ちを募らせる理由は他にもある。地方税の偏在是正はこれまで、法人課税の分野で先行してきた。首都圏の1都3県はいずれも税収を奪われる側で、一致結束して反対の論陣を張ってきた。地方消費税に飛び火した今回は、同じ首都圏の大都市ながら利害が食い違う構図になっている。
埼玉県は170億円程度の増収になる計算だ。100億~200億円の増収になる見通しの千葉県は、人口が密集する県北西部を中心に都内で買い物や食事を楽しむ住民が多く、「人口の比重が高まるのは千葉にとって有利だ」
神奈川県も増収を見込み、黒岩祐治知事は「理にかなった見直しだ」と歓迎した。
地方消費税の見直し論議の過程では、3県が表立って声を上げる局面はほぼなかった。今後も続くとみられる税源偏在是正の攻防で「首都圏の自治体が結束できず、都が孤立を深める懸念もある」(都幹部)。
国家公安委員会規則第1号
平成29年2月14日遺失物法施行規則の一部を改正する規則 (官報H29.2.14号外第29号)
12/25各紙に掲載されていました。
12/24NHKのクローズアップ現代でも、長時間労働の特集を組んでいました。
その手記に述べられています。
「人は、自分や家族の幸せのために、働いているのだと思います。仕事のために不幸になったり、命を落とすことはあってはなりません。」
また、政治に対しても、東京都に対しても、中央区に対しても、あてはまることを、手記は、警告しています。
「形のうえで制度をつくっても、人間の心が変わらなければ改革は実行できません。」
同じような悲しい事件を、絶対に繰り替えさせてはなりません。
******手記 全文******
まつりの命日を迎えました。
去年の12月25日クリスマス・イルミネーションできらきらしている東京の街を走って、警察署へ向かいました。嘘(うそ)であってほしいと思いながら…。前日までは大好きな娘が暮らしている、大好きな東京でした。
あの日から私の時は止まり、未来も希望も失われてしまいました。息をするのも苦しい毎日でした。朝目覚めたら全て夢であってほしいと、いまも思い続けています。
まつりは、あの日どんなに辛(つら)かったか。人生の最後の数か月がどんなに苦しかったか。
まつりはずっと頑張ってきました。就職活動のエントリーシートの自己PRの欄に、「逆境に対するストレスに強い」と書いていました。自分が困難な境遇にあっても絶望せずあきらめないで生きてきたからです。10歳の時に中学受験をすることを自分で決めた時から、夢に向かって努力し続けてきました。
凡才の私には娘を手助けできることは少なく、周囲の沢山(たくさん)の人が娘を応援してくれました。娘は、地域格差・教育格差・所得格差に時にはくじけそうになりながらも努力を続け、大学を卒業し就職しました。
電通に入ってからも、期待に応えようと手を抜くことなく仕事を続けたのだと思います。その結果、正常な判断ができないほどに追い詰められたのでしょう。あの時私が会社を辞めるようにもっと強く言えば良かった。母親なのにどうして娘を助けられなかったのか。後悔しかありません。
私の本当の望みは娘が生きていてくれることです。
まつりの死によって、世の中が大きく動いています。まつりの死が、日本の働き方を変えることに影響を与えているとしたら、まつりの24年間の生涯が日本を揺るがしたとしたら、それは、まつり自身の力かもしれないと思います。でも、まつりは、生きて社会に貢献できることを目指していたのです。そう思うと悲しくて悔しくてなりません。
人は、自分や家族の幸せのために、働いているのだと思います。仕事のために不幸になったり、命を落とすことはあってはなりません。
まつりは、毎晩遅くまで皆が働いている職場の異常さを指して、「会社の深夜の仕事が、東京の夜景をつくっている」と話していました。まつりの死は長時間労働が原因であると認定された後になって、会社は、夜10時以降消灯をしているとのことですが、決して見せかけではなく、本当の改革、労働環境の改革を実行してもらいたいと思います。
形のうえで制度をつくっても、人間の心が変わらなければ改革は実行できません。
会社の役員や管理職の方々は、まつりの死に対して、心から反省をして、二度と犠牲者が出ないよう、決意していただきたいと思います。
そして社員全ての人が、伝統を重んじることに囚(とら)われることなく、改善に向かって欲しいと思います。
日本の働く人全ての人の意識が変わって欲しいと思います。
以上
この訴訟に負けるようなことがあると、許可のない違法民泊が、はびこることになりかねません。
*****朝日新聞********************
民泊の許可不要求め提訴
2016年12月7日05時00分
東京都江東区に持つマンションを旅行者に貸す「民泊」をするために旅館業法に基づく区長の許可を受ける必要がないことの確認を求めて、所有者の男性弁護士が6日、区を相手取った行政訴訟を東京地裁に起こした。
訴状などによると、対象物件は23平方メートルのワンルームマンション。事前に区に相談したところ、フロントを設置できないなどの理由で区長の許可は下りず、旅館業法違反(無許可営業)になるとされたという。
提訴したのは、弁護士の石原一樹さん(31)。訴状では、民泊は旅館業法が対象とするホテル、旅館、簡易宿所、下宿の4形態のどれにも当たらないと主張。記者会見で「問題提起することで、民泊を一律に規制するのはおかしいと知ってほしい」と話した。江東区生活衛生課は「訴状を見ていないのでコメントできない」という。
明白な違反があっても、成立させられていく。
政治の悲しい現実。
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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016120890070154.html
【政治】
TPP国会決議違反「明白」 事前協議時の交渉官が指摘
2016年12月8日 07時01分
環太平洋連携協定(TPP)の承認案と関連法案は九日の参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立する公算だ。本紙は承認案について、コメ、麦を含む「重要五項目」の関税を維持する「聖域の確保」などを求めた国会決議に反する疑いがあると報じてきた。TPPの事前協議に日本政府の交渉官として携わった明治大学農学部の作山巧(さくやまたくみ)准教授(50)=貿易政策論=は本紙の取材に、重要部分で明白な決議違反があると語った。(清水俊介)
農水省の国際交渉官として二〇〇七年から、経済連携協定などの交渉を担当した作山氏は一〇年十二月からTPP専従に。他の参加国からの情報収集や交渉参加に向けた事前協議を担当した。一三年三月に安倍晋三首相がTPP交渉参加を表明した後、退官した。
国会決議は一三年四月、衆参両院の農林水産委員会で行われ、八項目を政府に要求。作山氏は八項目のうち「重みのある三つ」が守られていないと説明した。
一つは重要五項目を「除外又(また)は再協議の対象」とするよう求めた決議項目。重要五項目は五百九十四品目のうち百五十五品目で関税率が維持されたが、「精米」「玄米」のようなくくりで見れば、いずれも低関税や無関税で輸入する枠が新設されたり拡大されたりする。作山氏が今年三月に学会で指摘し、政府側も国会審議で認めた。作山氏は「(事実上)税率を維持した品目はなく、『除外』は存在しない」として、決議に「百パーセント違反している」と述べた。
作山氏は聖域が確保できない場合、「脱退も辞さない」よう求めた項目も守られていないと指摘。交渉官時代、これまでの貿易交渉よりかなり高い関税撤廃率を求められるなど厳しい条件を突きつけられた経験から「日本は手足を縛られたような交渉を強いられ、重要項目でも影響が少ない順に関税を見直していった」と分析。明らかに聖域は確保されなかったのに「脱退もしなかった」と話した。
国会や国民に、交渉に関する情報公開を求めた項目も守られなかったとした。
守られたのは食品表示での安全・安心の確保、企業や投資家が貿易相手国を訴えられる「投資家と国家の紛争解決手続き(ISDS)」条項の乱用防止など三項目で、残り二項目は「守られていないが、それなりに対応した」と評価した。
政府側は「国益にかなう最善の結果を得られた。決議違反ではない」と国会審議などで主張している。
(東京新聞)
カジノ法案は、心配である。
その心配が払しょくできるものなのか、法案自体を見ておきます。
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http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18901020.htm
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/183hou29youkou.pdf/$File/183hou29youkou.pdf#search='%E7%B5%B1%E5%90%88%E5%9E%8B%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%B2%EF%BC%89%E6%95%B4%E5%82%99%E6%8E%A8%E9%80%B2%E6%B3%95%E6%A1%88'
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/192/pdf/t051890201890.pdf
●特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案
第一八九回
衆第二〇号
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条-第五条)
第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項
第一節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針(第六条-第十条)
第二節 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務(第十一条)
第三節 納付金等(第十二条・第十三条)
第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部(第十四条-第二十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。
2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域をいう。
(基本理念)
第三条 特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。
(法制上の措置等)
第五条 政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。
第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項
第一節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針
(国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等)
第六条 政府は、特定複合観光施設区域が地域の特性を生かしつつ真に国際競争力の高い魅力ある観光地の形成の中核としての機能を備えたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興)
第七条 政府は、特定複合観光施設区域の整備により我が国の観光産業等の国際競争力の強化及び就業機会の増大その他の地域における経済の活性化が図られるよう、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。
(地方公共団体の構想の尊重)
第八条 政府は、地方公共団体による特定複合観光施設区域の整備(特定複合観光施設の設置及び運営をする事業者の選定を含む。)に係る構想のうち優れたものを、特定複合観光施設区域の整備の推進に反映するため必要な措置を講ずるものとする。
(カジノ施設関係者に対する規制)
第九条 カジノ施設の設置及び運営をしようとする者(当該カジノ施設の設置及び運営に係る事業に従事しようとする者を含む。)、カジノ関連機器の製造、輸入又は販売をしようとする者並びにカジノ施設において入場者に対する役務の提供を行おうとする者(以下「カジノ施設関係者」という。)は、別に法律で定めるところにより、第十一条のカジノ管理委員会の行う規制に従わなければならない。
(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
第十条 政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。
一 カジノ施設において行われるゲームの公正性の確保のために必要な基準に関する事項
二 カジノ施設において用いられるチップその他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項
三 カジノ施設関係者及びカジノ施設の入場者から暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者を排除するために必要な規制に関する事項
四 犯罪の発生の予防及び通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備に関する事項
五 風俗環境の保持等のために必要な規制に関する事項
六 広告及び宣伝の規制に関する事項
七 青少年の保護のために必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のために必要な措置に関する事項
八 カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴い悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項
2 政府は、前項に定めるもののほか、外国人旅客以外の者に係るカジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から、カジノ施設に入場することができる者の範囲の設定その他のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講ずるものとする。
第二節 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務
第十一条 カジノ管理委員会は、別に法律で定めるところにより、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとする。
第三節 納付金等
(納付金)
第十二条 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとする。
(入場料)
第十三条 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができるものとする。
第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部
(設置)
第十四条 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、特定複合観光施設区域整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務等)
第十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。
二 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
三 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
2 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(組織)
第十六条 本部は、特定複合観光施設区域整備推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。
(特定複合観光施設区域整備推進本部長)
第十七条 本部の長は、特定複合観光施設区域整備推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(特定複合観光施設区域整備推進副本部長)
第十八条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(特定複合観光施設区域整備推進本部員)
第十九条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
(資料の提出その他の協力)
第二十条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(特定複合観光施設区域整備推進会議)
第二十一条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。
3 推進会議は、特定複合観光施設区域の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議し、本部長に意見を述べるものとする。
4 推進会議は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
5 本部長は、第三項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を推進会議に通知しなければならない。
(事務局)
第二十二条 本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。
(政令への委任)
第二十三条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
理 由
特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことが必要である。これが、この法律案を提出する理由である。
金融は、自分の専門とするところではありませんが、ヘリコプターマネー(ヘリマネ)は、その名の如く、ヘリコプターから、限定された場所に規律なくお金をばらまくだけの政策であるがゆえに、決して行ってはならない政策だと考えます。
もし、このような安易な政策を政権が選ぶなら、それこそ、アベノミクスが破たんしていることの揺るぎのない証左のひとつだと私は考えます。
⇒ ヘリコプターマネーへの警鐘の論説のひとつ
http://toyokeizai.net/articles/-/128863
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160708-00050078-yom-soci
民泊苦情、全国初の通報窓口開設へ…京都市
読売新聞 7月8日(金)14時39分配信
マンションの空き部屋などに旅行者を有料で宿泊させる「民泊」について、京都市は8日、周辺住民の苦情を電話やメールで受け付ける「民泊通報・相談窓口」を13日に開設すると発表した。
観光庁によると、自治体が民泊に関する専用窓口を設けるのは全国初という。
京都市では、外国人観光客の増加に伴い、民泊を巡る夜間の騒音やゴミ出しなどに関する周辺住民からの苦情が増加。市の実態調査では、民泊仲介サイトに登録された市内の2702件のうち、旅館業法上の許可を得ているのは189件にとどまるという。
窓口は、周辺住民の不安を払拭する目的で、寄せられた通報を基に実態を調べ、許可を得ていなければ、指導する。民泊営業の希望者の相談にも応じる。京都市は「民泊の適正化を図り、住民の不安解消に努めたい」としている。
「出光、創業家が合併反対 昭和シェルとの計画「社風」違う」
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ28HZO_Y6A620C1MM8000/
昭和シェルの社風を、私は、まったく存じ上げないけれど、そして、合併の是非についても何もわかりませんが、「社風が違う」というところは、なんか、すとんと自分には落ちました。
私の知る出光さんは、大いに百田尚樹氏の解釈に依存しておりますが、以下です。
***********私の知る出光さん、以前記載のブログより******************************
出光興産創業者 出光佐三氏が今の日本に生まれていたらー日章丸事件
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/22f9080161438ef9cf943ffcecd4043a
出光佐三氏及び出光興産社員の敗戦直後の活躍に感謝したい気持ちである。
「石油の一滴は血の一滴」と言われ、日本は、石油のために太平洋戦争をし、石油のために敗れた。大きな要因として石油があったことは言い得ている。
戦後、第二の敗戦として、石油業界が外国の石油資本7大メジャー(7人の魔女)に日本の各社が飲み込まれるも、出光は、日本全体が蹂躙されてしまうことを防いだ。
その出光の創業以来の社是は、「社員は家族」「非上場」「出勤簿は不要」「定年制度は不要」「労働組合は不要」。小さな個人商店ならわかるが、大企業がこのような社是とは、驚きと、社員は大丈夫かとふと思いたくなる。しかし、社員は、なんら文句を言うこともなく、逆にいきいきと、例えば、GHQから指令されたが、どの企業もやることに手を上げなかった石油タンクに残った油のくみ出しを、出光社員の人海戦術でやりとげたのである。
なぜ、社員がそこまでできたのか。佐三氏の魅力やその精神すなわち「人間尊重」、「和の精神」、「国のためを第一に考えること」につきる。
戦後の焼け野原となった日本において、失業者があふれる中、佐三氏は、1000人の社員を一人と首にすることなく、家族のように養った。事情が事情なのだから、社員を縮減して企業存続を考えるであろうが、佐三氏の発想はそうではなかった。なんとか仕事を探し、ラジオの修理の全国展開を銀行から多額の借金をしてもやろうとした。
石油の業界団体に加わっていなかったことから、周囲の妨害も並大抵のものではなかった。偽の情報からGHQには「公職追放」と指定され、石油配給公団の指定する「販売業者」からはずされかけ、イランへ送るタンカーを借りる契約を直前に破棄され、石油販売の配給比率のメジャーを有利にする制限など、同業者からも、政府からも、国際石油カルテルからも標的にされた。
悲しくなるのは、自らの企業の利益や組織の存続という点にのみ目を向ける他企業の幹部や政府役人の存在である。佐三氏は、無私無欲で、日本のためにしているにも関わらず、情け容赦のない妨害をしてきた。
和の精神の佐三氏、そして社員は家族の出光興産は、それら妨害につぶされることなく、乗り切った。朝鮮戦争が勃発し、「特需」とともに石油消費の需要もあったという運もあったが、それだけではない。
難題を乗り切ろうとして必死に努力をする社員と、佐三氏が有する信頼できる人脈が、危機を回避し、交渉を実りあるものへと変えて行った。
出光興産の大きな偉業のひとつは、イランからの石油の買い付けである。
その名も、「日章丸事件」。
イランは、7大メジャーに長い間支配されて来たことに闘って、モサデク首相のもとイギリスの国策会社アングロ・イラニアンを自国の会社とした。そのために厳しい経済封鎖をかけられ、イランの石油を運び出そうとする船舶は、イギリスの軍艦により拿捕される状況にあった。
佐三氏は、隠密裏にイランとの交渉を進め、自社の日章丸をイランへ送った。日章丸の乗組員さえ行き先を正しく教えられることなく航海した。
イランへ行き先を変更したとき、「イランの石油を購入することでイランを助け、日本の石油業界の未来に貢献する」という佐三氏の檄文を船長が読み上げると、戦場に赴く危険な任務を明かされたのにもかかわらず乗組員から「万歳」の声が何度も轟くのであった。
無事、イランの石油を輸入し、正当性が国際法上も認められた。
その後、メジャーの逆襲、すなわち、アメリカCIAの仕組んだクーデターで、パーレビ国王が元首とされ、モサデク首相がひきずり降ろされ、イラン革命までの間、イランの石油は、メジャーの手に落ちる。
そのことからすると日章丸の石油の輸入はほんの一矢にすぎないが、イランと日本の友好関係が続いてほしかったと思うところである。
「99人の馬鹿がいても、正義を貫く男がひとりいれば、間違った世の中にはならない。そういう男がひとりもいなくなったときこそ、日本は終わる」佐三氏の言。
たとえ、組織の内向きの論理でつぶしにかかっても、正しいことを行っている以上、そのことを見ている人は必ずいて、救いの手は差し出されるし、運命も見方する。
佐三氏の人生は、そのことを証明してくれる。さらにいうなら、佐三氏の正義は、単なる主義という漠然としたものではなく、人間の尊厳から出てくるものであった。
出光興産の社是は、今も通じるように思う。それこそが、日本の企業の理想とすべき姿と考えるがいかがか。
今、私は法律を学んでいる。小児科医として、子ども達の育つ環境を政策的にも制度的にも街づくりからもよくするためには、法律という“刀”が必要であると考えるからである。
法律では、民主主義、自由主義など主義という言葉が多用され、思考のはじめに○○主義から入って行こうとしていた。
佐三氏は、「主義の奴隷になるな」と言う。主義を主張する一方で、人間尊重、和の精神に立ち返ることを忘れずにもちたいと思う。人間尊重、和の精神は、敗戦後の最も困難な時期でさえ通じたのであるから、今も通じるはずである。
参考文献
『海賊とよばれた男』 百田尚樹 著
『マルクスが日本に生まれていたら』 出光佐三 著
********日本経済新聞20160629***********************
出光、創業家が合併反対 昭和シェルと「社風違う」
2016/6/29 1:03
石油元売り国内2位である出光興産の創業家は28日、同社が2017年4月に予定する同5位昭和シェル石油との合併に反対を表明した。企業文化や事業戦略に大きな違いがあり、合併しても相乗効果が得られないとしている。創業家は議決権ベースでの出光株保有について、株主総会で合併などの特別決議に拒否権を行使できる33.92%であると主張。この影響力が低下することへの懸念も背景にあるようだ。合併計画は不透明となり、国内エネルギー業界に大きな影響を与える可能性が出てきた。
創業家の代理人は28日、出光の株主総会で、10人の全ての取締役の再任案に反対するかたちで態度表明した。創業家は全取締役が合併を推進しているとした。取締役の再任は賛成多数で可決された。
創業者の故・出光佐三氏の長男で出光社長も務めた昭介氏のほか、創業家の企業で出光筆頭株主である日章興産など、創業家は33.92%の議決権を持つとしている。創業家は両社の具体的な違いとして、出光には労働組合がないが昭シェルにはある、出光はイランと親密だが、昭シェルにはサウジアラビア国営のサウジアラムコが出資している、などを挙げている。
両社は15年7月、経営統合することで合意。統合形態は継続協議としたが、同11月に「合併」で合意したと発表していた。創業家には企業文化や事業戦略のほかに、保有する出光株が希薄化してしまうことへの懸念があるとみられる。このため、出光幹部と創業家は11月以降、話し合いを続けたが、折り合いがつかなかったという。
創業家は同12月から数回にわたり、合併に反対する意見書を提出したが、出光側から明確な回答がなかったため、株主総会での議案に反対する形で意見を表明した。
両社の合併については現在、公正取引委員会が審査している。早ければ9月中にもまず出光が英蘭ロイヤル・ダッチ・シェルから昭シェル株約33%を取得。その後、16年末にも臨時株主総会を開き、17年4月に両社の株式を交換する形で合併する方針だった。
人口減や省エネ推進を背景に国内石油市場が縮小するなか、元売り各社は有力な打開策として再編を加速させている。17年4月に出光・昭シェル、JXホールディングス(HD)と東燃ゼネラル石油がそれぞれ合併する予定になっている。JXHDと東燃ゼネはガソリンの販売シェアで50%を超えるだけに、出光と昭シェルの合併交渉が白紙になれば業界の再編全体への影響も懸念される。
今年に入り、企業の重要案件に創業家がからむケースが相次いでいる。特に大型再編について、株主総会日に反対を表明するのは異例。株主との関係など、改めて企業のあり方が問われることになりそうだ。
中央区の民泊への姿勢
旅館業法施行令等改正がなされたけれども、「フロントなき民泊は、営業許可しない」とのこと。
区のホームページで、以下の様に明らかにされています。
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https://www.city.chuo.lg.jp/kenko/hokenzyo/kankyoeisei/ryokangyo-shikorei-kaisei.html
中央区は、公衆衛生や安全の維持、良好な住環境の確保などの観点から、簡易宿所における玄関帳場等については、引き続き必置を要件とし、従前どおりの簡易宿所営業の許可事務を行っていきます。
国は、このたび、観光立国の推進と空き家・空き部屋の有効活用の観点から、当面の対策として、「現行の簡易宿所営業の枠組みを活用し、政令で定めている構造設備基準を緩和」することにより、旅館業法の許可を取得しやすいものとすることとしました。
具体的には、旅館業法施行令第1条第3項第1号において規定されている簡易宿所営業の客室の延床面積に係わる基準が改正され、平成28年4月1日に施行されました。
改正内容は、これまで簡易宿所営業の客室の延床面積を33平方メートル以上と規定していたものを、収容定員が10人未満の場合には3.3平方メートルに収容定員の数を乗じて得た面積とするものです。
あわせて、「旅館業における衛生等管理要領」のうち、簡易宿所の玄関帳場等に関する基準が改正され、これまでの「適当な玄関、玄関帳場又はこれに類する設備を設けること」と規定していたものを、「設けることが望ましい」さらに「収容定員が10人未満の施設では、一定の要件を満たせば設けることを要しない」とするものです。
中央区旅館業法施行条例では、政令部分を準用しているため、簡易宿所の面積基準は変更になりますが、中央区としましては、公衆衛生や安全の維持、良好な住環境の確保などの観点から、簡易宿所における玄関帳場等については、引き続き必置を要件とし、従前どおりの簡易宿所営業の許可事務を行ってまいります。
★旅館業法施行令及び旅館業における衛生等管理要領改正(新旧対照表)
〇旅館業法施行令
現行
(構造設備の基準)
第一条(略)
2(略)
3 法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 客室の延床面積は、三十三平方メートル以上であること。
改正
(構造設備の基準)
第一条(略)
2(略)
3 法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請にあたつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
〇旅館業における衛生等管理要領(簡易宿所営業の施設設備の基準)
現行
3 適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けること。その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」のその他「第1ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロン
ト)に準じて設けること。
改正
3 適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けることが望ましいこと。その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロント)に準じて設けることが望ましいこと。ただし、宿泊者の数を10人未満として申請がなされた施設であって、次の各号のいずれにも該当するときは、これらの設備を設けることは要しないこと。
(1) 玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。
(2) 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。
以下、仮訳が公表されました。
*****内閣官房ホームページより*****
◾TPP協定の暫定仮訳の公表について(平成28年1月7日)
TPP協定については、未だTPP交渉参加12か国間で協定条文の法的精査の作業が行われていますが(平成28年1月7日現在)、同協定に対する御理解を一層深めていただくため、本体規定(附属書を除きます。)について法的精査中の条文案に基づいて作成した「暫定仮訳」を公表いたします。
この「暫定仮訳」は、法的精査の最終段階にある平成27年12月末時点の条文案に基づき作成されたものであり、最終的な条文に基づくものではありません。そのため、和訳の内容も暫定的な仮訳であることにつき御留意願います。
⇒ http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/tpp_zanteikariyaku.html
◾TPP交渉参加国との間で作成する文書(暫定仮訳)の公表について(平成28年1月7日)TPP交渉参加国との間で作成する文書(暫定仮訳)について掲載しています。
TPP協定に関連して、次の二国間文書を作成する方向で相手国政府との間で調整が進められていますが(平成28年1月7日現在)、これらの文書に対する御理解を一層深めていただくため、調整中の文書案に基づいて作成した「暫定仮訳」を公表いたします。
この「暫定仮訳」は、平成27年12月末時点の調整中の案文に基づき作成されたものであり、最終的な文書に基づくものではありません。そのため、和訳の内容も暫定的な仮訳であることにつき御留意願います。
⇒ http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/tpp_sl_zanteikariyaku.html