「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

【中央区の喫緊の課題H30.3】10:協議型まちづくりを謳うのであれば、きちんと協議型のまちづくりを行うべき

2018-03-24 22:30:30 | 公約2015
【中央区の喫緊の課題H30.3】10:協議型まちづくりを謳うのであれば、きちんと協議型のまちづくりを行うべき

【問題提起】:協議型まちづくりを謳いながら、協議型からほど遠い、中央区のまちづくりの現状について


 協議型まちづくりを謳いながら、協議型からほど遠い、中央区のまちづくりの現状についてです。

 中央区基本計画2018では、まちづくりの取組の一番目に「協議型まちづくり」を規定しています。ところが、現況とは、大きなひらきがあることから、5点、ご指摘させていただきます。

1、会長に関する規約変更に伴うまちづくり協議会の姿勢の後退について

 現在、各地で開催さているまちづくり協議会において、まちづくり協議会の会長を、地域住民や学識経験者から選出する規定から、「会長は都市整備部長とする」という内容の規約変更が進められています。提案事項を作成する区側の総責任者が、会長として協議会進行役等の会務の総括を担うなら、提案側の意思で恣意的に会議が進めることが可能となり、公正中立な会議体の体をなしているとは言えません。①本規約変更は、まちづくり協議会を単なる説明会にする行為であり、協議型まちづくりに矛盾をすると考えますが、いかがでしょうか。

【区の考え方】
①実態に即した改正で矛盾しない。



2、都市計画手続きにおいて協議が生かされているか不明な点について 
 都市計画手続きにおいて、たくさんの意見が、都市計画原案に対し届けられているにも関わらず、区の考え方がわからないままに都市計画案の公告・縦覧手続きに入っているのが現状であり、都市計画原案における協議がどのように生かされているのか不明です。②都市計画原案から、都市計画案に移行する場合、どのような判断基準を用いているのか、お示し下さい。都市計画原案に届けられた意見やそれに対する区の回答は、都市計画案説明会の資料として出されるべきと考えますが、いかがでしょうか。

【区の考え方】
②判断基準は無い。
 意見書要旨は案に反映。



3、補助金の要件となる計画をつくる協議体の委員構成が補助金対象団体の代表で構成されている点について
 例えば、国庫補助金「密集市街地総合防災事業」の要件となる『密集市街地総合防災計画』への位置づけを協議する「月島地区密集市街地総合防災協議会」(以下、防災協といいます。)の構成メンバーは、区民代表を入れず、補助金対象事業の再開発組合や再開発準備組合の理事長で主として構成し、非公開で会議がなされています。これでは、会議は、委員同士補助金をお互いにもらう立場にあり、踏み込んだ議論がなされずに形式的に会議がすまされる可能性があります。③防災協の構成は、区民も含めた多様な構成員とし、公開で行うべきと考えますが、いかがかでしょうか。

【区の考え方】
③未確定事業を含むため非公開。



4、再開発事業の事後評価も協議すべき点について
 ④国交省は、市街地再開発事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、市街地再開発事業の事後評価を求めており、平成15年度にはそのためのマニャアルも作成をしていますが、中央区は実施していません。市街地再開発事業の事後評価を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。

【区の考え方】
④事前協議済のため、事後評価を行わない。



5、再開発事業予算を計画が成熟した段階で計上すべき点について
 今回の2月補正予算において、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」では、全額が削減される提案がなされています。協議が足りず計画がそもそも成熟していない段階から予算計上されたことに起因をしていると考えます。⑤都市計画予算は精度をあげて、計上をすべきであると考えますがいかがでしょうか。例えば、準備組合には、予算は投入しないのであるから、再開発組合・本組合が設立された段階から、予算要望としてとりあげるべきではないでしょうか。

【区の考え方】
⑤補助対象額を精査し計上しているが、進捗変化に対応できない場合あり。
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【中央区の喫緊の課題H30.3】9:希望する誰もが、在宅死を選択できる体制の整備を早急にすべき。

2018-03-21 23:00:00 | 公約2015
【中央区の喫緊の課題H30.3】9:希望する誰もが、在宅死を選択できる体制の整備を早急にすべき。

【問題提起】:在宅死について


 高齢者問題で、在宅死についてです。
 
 「家で死ねるまちづくり」の実現を目指し、勉強会開催やひとり住まいの高齢者を訪問して見守り活動を行う区内ボランティア団体「はじめの一歩の会」主催の「考えよう 死ぬまで住める家のこと How to 在宅死」と題する在宅死をテーマにした勉強会に先日参加させていただきました。中央区医師会立の訪問看護ステーション所長の報告からは、24時間365日の訪問看護により、在宅の看取り率が75%と高率を達成していることや、ご高齢の独居の方でも在宅療養が可能であるというというご報告がありました。現在、日本全体の統計では、約8割のかたが病院でなくなられ、1950年代は8割だった在宅での死が、1割程度まで下がって来ています。
 できることなら、住み慣れた家や地域で、家族や仲間たちと最後まで生を全うしたいということが、誰もが思うことであり、その実現に向け、高齢者福祉政策の充実を図って行くべきと考えます。
 ①現在区では、どれだけの割合の区民が、在宅死を希望されているのか、ニーズをお聞かせください。
 ②在宅死を希望するかたがその実現を可能にするために、今、中央区が最優先で充実強化を図るべき政策をどのようにお考えかお聞かせ下さい。

【区の考え方】
①終末期支度介護希望が約3割。
②訪問看護等の充実に取り組む。
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【中央区の喫緊の課題H30.3】8:希望者全員へ「育ちのサポートカルテ」のスムーズな発行をし、発達障害児や医療的ケア児らへの支援策の強化を。。

2018-03-20 23:00:00 | 公約2015
【中央区の喫緊の課題H30.3】8:希望者全員へ「育ちのサポートカルテ」のスムーズな発行を。

【問題提起】:希望者全員へ「育ちのサポートカルテ」発行について


 希望者全員へ「育ちのサポートカルテ」発行についてです。

 この4月から、「発達支援センター ゆりのき」が開設されます。医療的ケア児や発達障害などへの発達支援の充実に期待をするところです。
 開設と同時に、4月から「育ちのサポートカルテ」が本格運用されることとなります。ただ、小児科外来で患者さんにお伺いをしても、現状において、まだまだ、知られていない印象があります。①区民や保育園・学校、医療機関など各機関への周知をどのように広げていくおつもりでしょうか。②希望する場合、どのような手続きを踏むことで、「育ちのサポートカルテ」を持つことが可能になるのか、基本的な流れを教えてください。 
 また、③今後、特別支援学級や特別支援教室などと発達支援センターが、どのように緊密な連携を図っていくのでしょうか。
発達障害への学習支援において、パソコン器機が有効に活用できます。④新年度予算において、区内小中学校3校に学習者用タブレット端末の導入を行うとのことですが、特別支援学級や特別支援教室にも早急にタブレット端末を導入・配布し、教育効果の向上に取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。

【区の考え方】
①各機関への周知は、リーフレット配布や、説明会の開催を行う。
②発行方法は、子ども発達支援センターで受け付ける。
③各機関との連携は、コーディネーター等による状況確認や連携会議の開催で行って行く。
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【中央区の喫緊の課題H30.3】7:区内全幼稚園を「幼保連携型」認定こども園にし、多様なニーズに応えるべき

2018-03-19 23:00:00 | 公約2015
【中央区の喫緊の課題H30.3】7:区内全幼稚園を「幼保連携型」認定こども園にし、多様なニーズに応えるべき

【問題提起】:幼稚園の「幼保連携型」認定こども園構想について

 幼稚園の「幼保連携型」認定こども園構想についてです。

 阪本小学校では、改築に合わせ、休園中だった阪本幼稚園が、1歳児から対象とする100名規模の幼保連携型認定こども園として、2020年4月に復活をすることとなります。
 保育型の認定こども園が区内に3園ありますが、区内初の幼保連携型認定こども園が誕生します。
「幼保連携型認定こども園」は、子ども・子育て支援新制度の開始に伴い学校及び児童福祉施設の両方の法的位置づけを持つ単一の認可施設として制度化されました。幼稚園教諭免許と保育資格を併有する「保育教諭」が、質の高い幼児教育と保育を提供していくこととなります。
 東京都も「保育士資格の取得特例制度」を整備し、保育教諭養成に取り組む方向性を示しています。①阪本幼稚園の幼保連携型認定こども園開園に向け、保育教諭養成は、どのように取り組んでいるかお聞かせください。現在、区内の幼稚園教諭のどれだけの割合の方が、保育資格を併有されているのでしょうか。
 ②今後、城東小学校、晴海四丁目複合施設においても、認定こども園を作る予定ですが、「幼保連携型」であるべきと考えますが、いかがでしょうか。
 さらに、③阪本幼稚園の経験を活かし、休園中の常盤幼稚園を含め全ての幼稚園を幼保連携型認定こども園に転換し、保護者の多様なニーズにこたえ、待機児童問題解消にも寄与していくべきと考えますが、いかがでしょうか。

【区の考え方】
①保育教諭養成は、検討段階。
 幼稚園教諭の保育士免許保有割合は、約5割。
②八重洲二丁目北地区再開発事業は、保育所型。
 晴海四丁目は検討中。
③給食室等の確保が必要で実施困難。
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【中央区の喫緊の課題H30.3】3:病後児等卒業生の卒業式の参加における配慮をすべき

2018-03-18 12:50:32 | 公約2015

いよいよ、卒業ウイークに入るため、書きます。

【中央区の喫緊の課題H30.3】3:病後児等卒業生の卒業式の参加における配慮をすべき

 *法律を読むところでは、出席停止の期間の判断において、医師に裁量があると思われます(学校保健安全法施行規則第19条第2号但書き)。

【問題提起】:病後児等卒業生の卒業式の参加について

 病後児等卒業生の卒業式の参加についてです。

 今年もまた、インフルエンザが大流行し、多くの学級閉鎖が出てしまったことと推察致します。

 学校と保健所が連携し、感染症対策が講じられているところですが、情報共有として役に立つツールが、2015年11月にまずは区立保育園が導入をした「学校欠席者情報収集システム」です。同システムでは、リアルタイムで、その日その日の感染症の発生動向が現場と保健所、学校医で把握できます。

 小中学校にも導入の計画をしていることは以前からお聞きをしているところですが、①全校への導入は完了したのか、現在の進捗状況をお聞かせください。


 インフルエンザに罹患すると、発症から5日間は、少なくとも出席停止となってしまいます。昨年は、インフルエンザの流行が長引き、卒業式当日に出席停止期間があたってしまった卒業する児童・生徒が多数でました。
 ②当日、本人の病状が許す場合において、感染症ゆえ他の児童・生徒への感染は注意すべきこととしても、病後児卒業生は別室登校するなど、卒業式に準ずる場の提供をする配慮をすべきと考えますが、それら配慮が行われているか、教えてください。


 また、各校で、ICTの整備が進んでいます。③ICTで学校と自宅や病院をつなぎ、療養中の卒業生が、ネットを通じ卒業式に参加する形も作れると考えますが、いかがでしょうか。


【中央区の考え方】
①感染症の集団発生を早期に把握し、まん延を防ぐことを目的とした「学校等欠席者・感染症情報システムについては、昨年10月にすべての小中学校への導入を終えたところである。

②インフルエンザなどにより、これまで卒業式を欠席した児童生徒には、後日校長室において、教職員立会いのもと、卒業証書を授与するなどの配慮を行っている。

③なお、ICTを活用した卒業式への参加については、情報の漏えいや外部からの不正アクセスなど、情報セキュリティの面で課題があることから、現時点では難しいものと考えている。


【参照条文】
学校保健安全法

第四節 感染症の予防


(出席停止)


第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる


(臨時休業)


第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。


(文部科学省令への委任)


第二十一条 前二条(第十九条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)その他感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における感染症の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。



学校保健安全法施行令

(出席停止の指示)


第六条 校長は、法第十九条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない


2 出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。


(出席停止の報告)


第七条 校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。


学校保健安全法施行規則
第三章 感染症の予防


(感染症の種類)


第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。


一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)


二 第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳せき 、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎


三 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症


2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。


(出席停止の期間の基準)


第十九条 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。


一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。


二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない


イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。


ロ 百日咳せき にあつては、特有の咳せき が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。


ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。


ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹ちよう が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。


ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。


ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂か 皮化するまで。


ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。


三 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。


四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。


五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。


六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。


(出席停止の報告事項)


第二十条 令第七条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。


一 学校の名称


二 出席を停止させた理由及び期間


三 出席停止を指示した年月日


四 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数


五 その他参考となる事項


(感染症の予防に関する細目)


第二十一条 校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第十九条の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。


2 校長は、学校内に、感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物件があるときは、消毒その他適当な処置をするものとする。


3 学校においては、その附近において、第一種又は第二種の感染症が発生したときは、その状況により適当な清潔方法を行うものとする。

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【中央区の喫緊の課題H30.3】2:「築地のありかた検討区民会議」設置をすべき。また、今や、移転を差止めざるを得ない状況にあることを認識すべき。

2018-03-18 11:56:46 | 公約2015

【中央区の喫緊の課題H30.3】:「築地のありかた検討区民会議」設置をすべき。また、今や、移転を差止めざるを得ない状況にあることを認識すべき。

【問題提起】:「築地のありかた検討区民会議」設置と移転差止めについて

 築地市場移転問題についてです。

「築地を守る」という場合に、「場外市場を守る」ことと、「場内市場を守る」ことが求められます。

 場外市場を守ることについては、平成24年に中央区と都が交わした『築地のまちづくりに関する合意』(以下、合意)があります。その合意第三項は、荷捌場の整備の約束があります。移転日が決められる一方、荷捌場をいつから使用できるかの期限の明示がいまだになされていません。
 ①いつから使用ができると都が回答しているかお示し下さい。

 併せて、場外市場を守るためには、場内の工事における配慮が欠かせません。
 しかし、未だに工事概要がしめされず、その見通しが立っていません。そして、たとえ一時的にでも、場内にバス850台、乗用車1850台の自動車駐車場をつくるのであるから、都条例上は、環境影響評価が必要であると考えます。少なくとも周辺が食の街であることから、なんらかの環境影響評価と騒音・振動・粉じん・排ガス及びアスベストなどに対する対策が必要だと考えますが、②1)都は環境影響評価を実施するのか、2)勝どき門を工事車両の出入り口として使うのか、3)工事手順をいつ示すのか、4)近隣の工事説明会をいつ実施するのかについて、それぞれに都の回答をお示し下さい。

 荷捌場の整備が遅れることや、勝どき門を工事で用いることは、工事で挟まれる場外市場の食の街としてのにぎわいに多大な影響を与えることとなり、都による第三項の合意の破棄に等しく、その場合には、区側も、豊洲への移転整備の合意である第一項を受け入れられないこと、すなわち「移転の白紙撤回」を申し出るほどに強い態度で交渉に臨む必要があると考えます。

 
 場内市場のあり方も、そこで働く多くの区民に多大な影響を与えます。
 場内市場を守ることこそ、場外市場を含めた築地のまちの発展に欠かせないものであることは多言を要しません。
 小池都知事は、6月発表の『基本方針』において、「希望する仲卸業者の築地復帰」を都民に約束をしており、その基本方針の履行を確保することが、区民と場外市場を守る立場にある区の責務として重要です。③仲卸業者の家賃は、豊洲市場では、現行の何倍程度になるのか、都の回答をお示し下さい。希望する仲卸業者が築地に復帰するという基本方針の履行を、東京都に求めていくべきと考えますが、いかがでしょうか。

 築地市場の移転問題において、

1)荷捌場の合意が期日部分はじめ履行されそうにないこと、

2)場内の工事手順が明らかになっていないこと、

3)環境影響評価と対策がなされていないこと、

4)仲卸等の家賃と築地への復帰策が明らかにされていないこと、

5)環状2号線暫定道路が築地部分で片側2斜線ではなく豊洲と築地を有効に結ぶ線形にもなっていないこと、

6)地下水位が下がらず、地下ピットのベンゼン・水銀濃度の低下も不明で土壌汚染対策後の安全性の確保が示されていないこと、

7)財務赤字年92億円、キャッシュフロー赤字年21億円で豊洲市場での市場財政の経営持続性が示されていないこと

などの状況のもとでは、

“10月11日の移転”を強行することは、市場流通と場外市場の大混乱を招きかねず、④“10月11日の市場移転”は、差止めざるを得ない状況にあると考えますが、いかがでしょうか。


 1月30日開催の全員協議会で、「築地再開発検討会議」について、私も質問を致しましたが、都の答弁からは「食のテーマパーク」をつくり築地を守るという知事の基本方針からはずれてきていることが明らかです。食文化の拠点である築地を守るためには、「食のテーマパーク」は外すことができません。
 合意第2項をもとに、中央区の考え方を、「築地再開発検討会議」に届け、反映をさせていけるように働きかけをする必要性を考えます。
 ⑤「築地のありかた検討区民会議」のような区民から構成される会議を設置し、区民の意見を集約し、東京都に届けていくべきと考えますが、いかがでしょうか。少なくとも「新しい築地をつくる会」を再開すべきではないでしょうか。



【中央区の考え方】
①荷捌場として都から貸し付けを受ける予定の区域については、現在、諸条件を整理しながら区と都で貸付開始日などを調整しているところである。

②東京2020大会の輸送拠点整備に当たっては、都において関係法令に基づく手続きが適正に行われるものと考えている。
 工事手順等についても、まとまり次第、遅滞なく区および地元に対してせつめいしていただけるよう、都に要望しているところである。

③市場使用料については、仲卸店舗の1㎡あたりの単価は築地市場と同額である。また、卸売業者などが豊洲市場において整備された低温施設を使用する場合は、低温化機能に係る経費相当額が新たに発生すると聞いている。

④市場移転については、都が必要な手続き、対策を順次講じており、予定通り移転し、東京2020大会およびその後の再開発につなげていくことが重要であると考えている。

⑤築地再開発については、昨年6月に小池都知事が示された基本方針に基づき、都において大きな視点のとりまとめがなされている。
 区としても地域の皆様と意見交換しながら検討しており、都に対して、地元の要望をしっかりと伝え、反映していただけるよう努めていく。

以上

参照:
〇平成24年に中央区と都が交わした『築地のまちづくりに関する合意』
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kobetsukeikaku/tukiji/tukizisizyo/tukizigoui.html 

 築地のまちづくりに関する合意

 築地市場は、約75年にわたり、都民に生鮮食料品を安定供給する基幹的な市場として重要な役割を果たしてきたが、今日において、施設の老朽化、狭あい化など多くの課題を抱えており、東京都(以下「都」という。)は、品質管理の高度化や物流の効率化などの産地や都民のニーズに応えていくため、築地市場の豊洲地区への移転を決定した。
 このことを踏まえ、都と中央区(以下「区」という。)は、築地市場が移転した後のまちづくりにおいて、食文化の拠点として築地が育んできた活気とにぎわいを継承していくことの重要性を互いに確認し、下記の事項について合意する。
                       記
1 都は、平成26年度中を予定する築地市場の豊洲地区への移転整備を着実に行い、区もこれに同意する。卸売市場は近年の生鮮食料品流通の広域化、高度化及び情報化の進展から経済的かつ合理的な配置が求められており、至近である築地に卸売市場を整備することは適当でない。その共通認識に基づき、都と区は築地市場閉場後のまちづくりについて検討を行っていく。

2 築地のまちは、銀座に隣接する極めて高いポテンシャルを有しており、また、築地市場を中心として、場外市場など周辺との関わりの中で独特の伝統・文化を生み出し、にぎわいを創出してきたという特質を持っている。築地のまちづくりにおいては、これらの特質等をどのように引き継いでいくかという観点も含めて検討を行っていく。

3 築地市場移転後も、これまでのにぎわいを途絶えさせることなく、継承していくため、築地のまちづくりにおいては、築地市場の施設のうち、勝どき門駐車場などを暫定的に有効活用することについて検討を行っていく。

4 平成26年度の豊洲新市場開場を見据え、平成24年度中に都区検討会を設置するなど、早期に検討に着手する。


〇平成30年3月6日東京都 第一建設事務所 環二工事課 資料 天野清和氏説明 連絡先 03-3542-0697 荒川



〇大会輸送の検討状況 東京都オリンピック・パラリンピック準備局 大会施設部 関係輸送担当課長 松本祐一氏説明、連絡先:同部施設整備第一課 03-5320-7732 山田、渋谷


参考:中央区の喫緊の課題 平成30年3月現在(順不同)
【中央区の喫緊の課題H30.3】1:区民誰もが平等にまちづくりに参加する権利を有するか?
https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/33337f127325dba1502e113b23339215 

【中央区の喫緊の課題H30.3】2:「築地のありかた検討区民会議」設置をすべき。また、今や、移転を差止めざるを得ない状況にあることを認識すべき。
https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/81e1316f83b9e843236e2c9758202f5f 

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【中央区の喫緊の課題H30.3】6:阪本小・城東小の学校改築においては、プレハブでの学校生活における負担を児童・教師にかけぬように最大限の努力を常に行うべき。

2018-03-16 23:00:00 | 公約2015
【中央区の喫緊の課題H30.3】6:阪本小・城東小の学校改築においては、プレハブでの学校生活における負担を児童・教師にかけぬように最大限の努力を常に行うべき。

【問題提起】:阪本小、城東小のプレハブを問う

 学校改築問題です。

 現在、阪本小・城東小は、坂本公園内に建設した1つのプレハブ校舎で学校生活を送る状況です。予定では、2020年4月から、先に開校する新阪本小の校舎に入るまで、あと2年間プレハブ校舎生活が続きますが、①現状において学校生活への大きな支障はないか、改善すべき点はないか、お聞かせください。運動場に雨がふるとぬかるむ問題は改善されたのでしょうか。必要な教室の不足はないでしょうか。②両校の新校舎の改築は、順調に予定通り進んでいるか現況もお知らせください。

 また、③豊海小学校改築は、済んでいますが、旧豊海小学校跡地が運動場になる予定が、いまだに工事が着工されていません。区民にとって運動場が不足している状況において、急ぐべきところであり、完了時期と遅れた事情をお示し下さい。

【区の考え方】
①支障は、校庭の水はけ問題は表層面再整備などで改善。
②改築の現況は、計画通り。
③豊海小跡地の運動公園の工事完成時期は、修正設計により完成時期変更となり平成32年3月に予定。
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【中央区の喫緊の課題H30.3】5:月島第一小学校学区変更を、安易にするのではなく、再開発自体を適性・妥当な規模にするべき

2018-03-15 23:00:00 | 公約2015

【中央区の喫緊の課題H30.3】5:月島第一小学校学区変更を、安易にするのではなく、再開発自体を適性・妥当な規模にするべき
【問題提起】:月島第一小学校学区変更を問う

 月島第一小学校学区変更問題についてです。
 泰明小学校和田校長は、“街との絆”を大切にしたい思いからアルマーニ社を動かす行動をされましたが、それは銀座に限ったことではなく、中央区内のすべての小中学校の先生がたは、その地域のつながりを大切にし、地域もまた学校を支え、どの小中学校にも特色のある校風・スクールアイデンティティーを長年にわたって築き上げられて参りました。学校参観、文化祭等で訪れた際に、私も、学童・生徒たち個々人の個性とともに、それぞれに特色のある校風を楽しませていただいております。その校風・スクールアイデンティティーを画する大事な境界が学区です。容易く変更が許されるものではないと考えますが、月島第一小学校では、変更が検討されているとのことです。
 ①学区変更は、いつなされる予定でしょうか。②その経緯や理由はなにでしょうか。③保護者、地域の理解は得られているのでしょうか。
④学区変更の原因に、現在建設工事中の「西仲通り地区再開発」と、「月島三丁目南地区と北地区で計画中の二つの超高層再開発」があると考えられます。本来、学校施設の社会的インフラ整備が追い付いていないのであれば、それら再開発をこそ、妥当な規模とすべきことを、大規模再開発を許容する形に地区計画の変更を提案する区長部局に申し入れていくべきであったと考えます。区長部局に申し入れは行わなかったのか、教えてください。

【区の考え方】
①変更時期は、平成33年度。
②理由は、児童数増加に対応するため。町会等の活動も踏まえ検討。
③PTAや町会等に説明。再開発は要因ではない。
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【中央区の喫緊の課題H30.3】4:この際、中央区内各学校において、標準服のありかたを、児童及びPTA含め学校を支える皆様で再考するべき

2018-03-11 23:00:00 | 公約2015
【中央区の喫緊の課題H30.3】4:この際、各学校において、標準服のありかたを、児童やPTA含め学校を支える皆様で再考するべき

【問題提起】:服育と標準服を問う

 泰明小学校のアルマーニ社による標準服の問題につき、確認させていただきます。

 泰明小和田校長は、「国際色の強いエリアに立つ小学校として、地域に根差し、さらには国際的な視野を持つ人材を育てていきたいという思い」を持ち、「銀座の街のブランドと泰明ブランドが合わさったときに、…潜在意識として、学校と、子どもらと、街が一体化するのではないかと、また、銀座にある学校らしさも生まれるのではないかと考え、アルマーニ社のデザインによる標準服への移行を決め」たと昨年11月に保護者宛ての文書で明らかにされています。そして、「服育」について、①「装う事の大切さを感じることから国際感覚の醸成につながるもの」、②「視覚から受ける刺激によるビジュアルアイデンティティーの育成」、③「きちんと服を畳む、背もたれにかけておく一手間の大切さ」など考えられておられます。
標準服価格がおよそ2倍になるということですが、①教育委員会は、ハフポスト報道に端を発し各社報道で取り上げられた泰明小学校の標準服の問題の本質をどのように捉えているのでしょうか。
この際、「服育」の重要性と標準服のありかたを再度、認識をし直す必要があると考えます。②「服育」とは何か、教育現場での取組状況を教えて下さい。また、③標準服の意義は、何か。今後も続けていくべきと考えているのか、お聞かせ下さい。

【区の考え方】
①変更決定までのプロセス。
②学習指導要領による教育活動ではないため、方針や計画に掲げるものでない。
③学校長や保護者等が話し合い決定されるべきもの。
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子どもを守る、月島を守る、築地を守る、中央区を変えるべき点、第一回定例会 本会議、一般質問事項

2018-03-01 23:00:00 | 公約2015

 以下の内容を、中央区議会第一回定例会 本会議において、一般質問し、議論致します。

 守るべきものは守り、新しくするべきものは、新しく進めて参る所存です。

 診療時間において、ご迷惑をおかけいたしますが、議会終了後、診察をさせていただきますので、ご了承の程、どうかよろしくお願いいたします。
 子ども達に関わる重要な政策の議論をやって参ります。

****************************
改革2020の小坂和輝です。基本計画2018の初年度を前にし、区政の喫緊の課題について質問させていただきます。区民に説明責任を果たすべく、明解なご答弁をお願いいたします。

 教育問題から入らせていただきます。

 まず、泰明小学校のアルマーニ社による標準服の問題につき、確認させていただきます。
 泰明小和田校長先生は、「国際色の強いエリアに立つ小学校として、地域に根差し、さらには国際的な視野を持つ人材を育てていきたいという思い」を持ち、「銀座の街のブランドと泰明ブランドが合わさったときに、…潜在意識として、学校と、子どもらと、街が一体化するのではないかと、また、銀座にある学校らしさも生まれるのではないかと考え、アルマーニ社のデザインによる標準服への移行を決め」たと昨年11月に保護者宛ての文書で明らかにされています。そして、「服育」について、①「装う事の大切さを感じることから国際感覚の醸成につながるもの」、②「視覚から受ける刺激によるビジュアルアイデンティティーの育成」、③「きちんと服を畳む、背もたれにかけておく一手間の大切さ」など考えられておられます。

 標準服価格がおよそ2倍になるということですが、①教育委員会は、ハフポスト報道に端を発し各社報道で取り上げられた泰明小学校の標準服の問題の本質をどのように捉えているのでしょうか

 この際、「服育」の重要性と標準服のありかたを再度、認識をし直す必要があると考えます。②「服育」とは何か、教育現場での取組状況を教えて下さい。また、③標準服の意義は、何か。今後も続けていくべきと考えているのか、お聞かせ下さい

 



 次に、月島第一小学校学区変更問題についてです。

 前述の和田校長先生は、“街との絆”を大切にしたい思いからアルマーニ社を動かす行動をされましたが、それは銀座に限ったことではなく、中央区内のすべての小中学校の先生がたは、その地域のつながりを大切にし、地域もまた学校を支え、どの小中学校にも特色のある校風・スクールアイデンティティーを長年にわたって築き上げられて参りました。学校参観、文化祭等で訪れた際に、私も、学童・生徒たち個々人の個性とともに、それぞれに特色のある校風を楽しませていただいております。その校風・スクールアイデンティティーを画する大事な境界が学区です。容易く変更が許されるものではないと考えますが、月島第一小学校では、変更が検討されているとのことです。
 ①学区変更は、いつなされる予定でしょうか。その経緯や理由はなにでしょうか。保護者、地域の理解は得られているのでしょうか

 ④学区変更の原因に、現在建設工事中の「西仲通り地区再開発」と、「月島三丁目南地区と北地区で計画中の二つの超高層再開発」があると考えられます。本来、学校施設の社会的インフラ整備が追い付いていないのであれば、それら再開発をこそ、妥当な規模とすべきことを、大規模再開発を許容する形に地区計画の変更を提案する区長部局に申し入れていくべきであったと考えます。区長部局に申し入れは行わなかったのか、教えてください

 

 3つ目は、学校改築問題です。

 現在、阪本小・城東小は、坂本公園内に建設した1つのプレハブ校舎で学校生活を送る状況です。予定では、2020年4月から、先に開校する新阪本小の校舎に入るまで、あと2年間プレハブ校舎生活が続きますが、①現状において学校生活への大きな支障はないか、改善すべき点はないか、お聞かせください。運動場に雨がふるとぬかるむ問題は改善されたのでしょうか。必要な教室の不足はないでしょうか。②両校の新校舎の改築は、順調に予定通り進んでいるか現況もお知らせください

 また、③豊海小学校改築は、済んでいますが、旧豊海小学校跡地が運動場になる予定が、いまだに工事が着工されていません。区民にとって運動場が不足している状況において、急ぐべきところであり、完了時期と遅れた事情をお示し下さい

 

 次に、全幼稚園の「幼保連携型」認定こども園構想についてです。
 阪本小学校では、改築に合わせ、休園中だった阪本幼稚園が、1歳児から対象とする100名規模の幼保連携型認定こども園として、2020年4月に復活をすることとなります。
 保育型の認定こども園が区内に3園ありますが、区内初の幼保連携型認定こども園が誕生します。

 「幼保連携型認定こども園」は、子ども・子育て支援新制度の開始に伴い学校及び児童福祉施設の両方の法的位置づけを持つ単一の認可施設として制度化されました。幼稚園教諭免許と保育資格を併有する「保育教諭」が、質の高い幼児教育と保育を提供していくこととなります。
 東京都も「保育士資格の取得特例制度」を整備し、保育教諭養成に取り組む方向性を示しています。①阪本幼稚園の幼保連携型認定こども園開園に向け、保育教諭養成は、どのように取り組んでいるかお聞かせください現在、区内の幼稚園教諭のどれだけの割合の方が、保育資格を併有されているのでしょうか
 ②今後、城東小学校と晴海四丁目複合施設においても、認定こども園を作る予定ですが、「幼保連携型」であるべきと考えますが、いかがでしょうか
 さらに、③阪本幼稚園の経験を活かし、休園中の常盤幼稚園を含め全ての幼稚園を幼保連携型認定こども園に転換し、保護者の多様なニーズにこたえ、待機児童問題解消にも寄与していくべきと考えますが、いかがでしょうか



 次に、病後児等卒業生の卒業式の参加についてです。
 今年もまた、インフルエンザが大流行し、多くの学級閉鎖が出てしまったことと推察致します。
 学校と保健所が連携し、感染症対策が講じられているところですが、情報共有として役に立つツールが、2015年11月にまずは区立保育園が導入をした「学校欠席者情報収集システム」です。同システムでは、リアルタイムで、その日その日の感染症の発生動向が現場と保健所、学校医で把握できます。
 小中学校にも導入の計画をしていることは以前からお聞きをしているところですが、①全校への導入は完了したのか、現在の進捗状況をお聞かせください
 インフルエンザに罹患すると、発症から5日間は、少なくとも出席停止となってしまいます。昨年は、インフルエンザの流行が長引き、卒業式当日に出席停止期間があたってしまった卒業する児童・生徒が多数でました。
 ②当日、本人の病状が許す場合において、感染症ゆえ他の児童・生徒への感染は注意すべきこととしても、病後児卒業生は別室登校するなど、卒業式に準ずる場の提供をする配慮をすべきと考えますが、それら配慮が行われているか、教えてください

 また、各校で、ICTの整備が進んでいます。③ICTで学校と自宅や病院をつなぎ、療養中の卒業生が、ネットを通じ卒業式に参加する形も作れると考えますが、いかがでしょうか

 

 次に、子育て支援分野から、ご質問をさせていただきます。希望者全員へ「育ちのサポートカルテ」発行についてです。
 この4月から、「子ども発達支援センター ゆりのき」が開設されます。医療的ケア児や発達障害などへの発達支援の充実に期待をするところです。
 開設と同時に、4月から「育ちのサポートカルテ」が本格運用されることとなります。ただ、小児科外来で患者さんにお伺いをしても、現状において、まだまだ、知られていない印象があります。①区民や保育園・学校、医療機関など各機関への周知をどのように広げていくおつもりでしょうか。希望する場合、どのような手続きを踏むことで、「育ちのサポートカルテ」を持つことが可能になるのか、基本的な流れを教えてください。 
 また、③今後、特別支援学級や特別支援教室などと「子ども発達支援センター」が、どのように緊密な連携を図っていくのでしょうか

 発達障害への学習支援において、パソコン器機が有効に活用できます。④新年度予算において、区内小中学校3校に学習者用タブレット端末の導入を行うとのことですが、特別支援学級や特別支援教室にも早急にタブレット端末を導入・配布し、教育効果の向上に取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか



 次に、高齢者問題で、在宅死について質問します。

 「家で死ねるまちづくり」の実現を目指し、勉強会開催やひとり住まいの高齢者を訪問して見守り活動を行う区内ボランティア団体「はじめの一歩の会」主催の「考えよう 死ぬまで住める家のこと How to 在宅死」と題する在宅死をテーマにした勉強会に先日参加させていただきました。中央区医師会立の訪問看護ステーション所長の報告からは、24時間365日の訪問看護により、在宅の看取り率が75%と高率を達成していることや、ご高齢の独居の方でも在宅療養が可能であるというというご報告がありました。現在、日本全体の統計では、約8割のかたが病院でなくなられ、1950年代は8割だった在宅での死が、1割程度まで下がって来ています。

 できることなら、住み慣れた家や地域で、家族や仲間たちと最後まで生を全うしたいということが、誰もが思うことであり、その実現に向け、高齢者福祉政策の充実を図って行くべきと考えます。

現在区では、どれだけの割合の区民が、在宅死を希望されているのか、ニーズをお聞かせください

在宅死を希望するかたがその実現を可能にするために、今、中央区が最優先で充実強化を図るべき政策をどのようにお考えかお聞かせ下さい

 次に、まちづくりについて、いくつか、質問をさせていただきます。


 最初に、協議型まちづくりを謳いながら、協議型からほど遠い、中央区のまちづくりの現状についてです。
 中央区基本計画2018では、まちづくりの取組の一番目に「協議型まちづくり」を規定しています。ところが、現況とは、大きなひらきがあることから、5点、ご質問させていただきます。
1、会長に関する規約変更に伴うまちづくり協議会の姿勢の後退について

現在、各地で開催さているまちづくり協議会において、まちづくり協議会の会長を、地域住民や学識経験者から選出する規定から、「会長は都市整備部長とする」という内容の規約変更が進められています。提案事項を作成する区側の総責任者が、会長として協議会進行役等の会務の総括を担うなら、提案側の意思で恣意的に会議が進めることが可能となり、公正中立な会議体の体をなしているとは言えません。①本規約変更は、まちづくり協議会を単なる説明会にする行為であり、協議型まちづくりに矛盾をすると考えますが、いかがでしょうか

2、都市計画手続きにおいて協議が生かされているか不明な点について 

都市計画手続きにおいて、たくさんの意見が、都市計画原案に対し届けられているにも関わらず、区の考え方がわからないままに都市計画案の公告・縦覧手続きに入っているのが現状であり、都市計画原案における協議がどのように生かされているのか不明です。②都市計画原案から、都市計画案に移行する場合、どのような判断基準を用いているのか、お示し下さい。都市計画原案に届けられた意見やそれに対する区の回答は、都市計画案説明会の資料として出されるべきと考えますが、いかがでしょうか

3、補助金の要件となる計画をつくる協議体の委員構成が補助金対象団体の代表で構成されている点について

例えば、国庫補助金「密集市街地総合防災事業」の要件となる『密集市街地総合防災計画』への位置づけを協議する「月島地区密集市街地総合防災協議会」(以下、防災協といいます。)の構成メンバーは、区民代表を入れず、補助金対象事業の再開発組合や再開発準備組合の理事長で主として構成し、非公開で会議がなされています。これでは、会議は、委員同士補助金をお互いにもらう立場にあり、踏み込んだ議論がなされずに形式的に会議がすまされる可能性があります。③防災協の構成は、区民も含めた多様な構成員とし、公開で行うべきと考えますが、いかがかでしょうか

4、再開発事業の事後評価も協議すべき点について

④国交省は、市街地再開発事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、市街地再開発事業の事後評価を求めており、平成15年度にはそのためのマニャアルも作成をしていますが、中央区は実施していません。市街地再開発事業の事後評価を行うべきと考えますが、いかがでしょうか

5、再開発事業予算を計画が成熟した段階で計上すべき点について

今回の2月補正予算において、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」では、全額が削減される提案がなされています。協議が足りず計画がそもそも成熟していない段階から予算計上されたことに起因をしていると考えます。⑤都市計画予算は精度をあげて、計上をすべきであると考えますがいかがでしょうか。例えば、準備組合には、予算は投入しないのであるから、再開発組合/本組合が設立された段階から、予算要望としてとりあげるべきではないでしょうか


 次に、佃・月島でのホテル誘導禁止についてです。

今回、全区的に地区計画の大幅変更を行っています。その内容のひとつが、ホテル設置に伴う容積率緩和を導入するというものです。佃、月島地域は、ホテルやそれに伴うネオンもなく、閑静な住宅街が形成されていますが、地区計画変更によりホテル建設が可能になります。日本橋繊維街では、地元の声が集約され、ホテル誘導することを阻止できたということです。
 本来、ホテルと住宅街は、ゾーニングをし、明確に分離をすべきものと考えますが、いかがでしょうか。特に、佃・月島においては、導入を慎重にすべきと考えますが、住民の声をどのように区は把握しているのでしょうか

 

 次に、月島の再開発問題についてです。

 聖路加タワー級2棟となる月島三丁目南地区・北地区第一種市街地再開発事業について、5項目をご質問させていただきます。

1、規模の妥当性について

月島三丁目南地区再開発(以下、南地区)は、地上50階高さ190m750戸の超高層建築の計画で、北地区再開発(以下、北地区)は、地上59階高さ199m1120戸で規模として南地区の1.5倍のさらに大きな計画です。現在、区内の高層建築物の1位が51階建て199.9mの「聖路加タワー」であり、2位が44階194mの「晴海トリトンスクエアX棟」です。聖路加タワー級が、せまい月島三丁目内に2棟建つイメージであり、多数の住宅供給は、前述のように、月島第一小学校の学区変更の影響をもたらし、都市計画案の規模が妥当であるとは到底いえません。①都市計画上、規模が妥当であると判断する理由をお示し下さい

 

2、南地区に関し審議した2月開催の都市計画審議会の再審の必要性について

中央区長が都市計画決定の判断を下すうえで、判断材料の重要な資料とする答申を出すのが都市計画審議会(以下、都計審)です。

南地区について、この2月1日に審議がなされましたが、
一、都計審には、税金投入額を含めた総事業費概算や、社会的インフラに及ぼす影響を資料として示されませんでした。

一、「個別利用区制度」が、規模を縮小する代替案を検討するのに有効な手法であるにもかかわらず、南地区には、一切検討がなされませんでした。また、同時に、「個別利用区制度」の検討が南地区ではできないという旨の答弁までなされています。代替案の検討が不十分と言わざるを得ません。

一、副区長による採決前に、「不幸な出来事があった」旨の答弁がなされ、委員の投票行動に影響を与えた可能性があります。

 ②公正中立な審議を妨げるこれら三つの重大な瑕疵の存在から、再度、都計審を開き直す必要があると考えますが、いかがでしょうか


3、わたし児童遊園2階移設問題について
 北地区では、一民間の任意団体である準備組合側の意見のみを聞き入れ、わたし児童遊園を2階に移設する計画がされています。

 ③公園を利用する多くの区民に影響を与える話であり、都市計画手続きに入る前に周辺住民への説明会の開催や、「わたし児童遊園のあり方検討会」のような区民を交えた検討組織を立ち上げ、スーパー堤防化の手法について検討を行うべきと考えますが、いかがでしょうか

 

4、区道821号線の一部廃道問題について

北地区では、区道821号線を一部廃道する計画です。この区道廃道は、緊急車両通行含め近隣住民の交通の便に多大な支障を来し、月島1丁目、3丁目町内の交通全体に影響を及ぼすこととなってしまいます。道路法上、区道821号線は廃道ができないと考えますが、④廃道により月島の当該エリアの交通に及ぼす深刻な影響がないということの根拠をお示し下さい

5、環境影響評価の必要性について

南北両計画は、広範囲に及ぶ日影の影響を周辺地域にもたらします。施行区域が隣接しているため、単独の影響だけではなく、複合日影の問題も生じることになってしまいます。⑤日影規制を、佃・月島地区等住宅地域には設けるべきと考えますが、いかがでしょうか

また、⑥二つの事業の規模を合わせると、高さ190mと199mの二棟で延べ面積約23万㎡と大規模な事業計画となり、都環境影響評価条例の対象要件を優に超えます。主体は異なっても、同時期に行われる以上、二つの事業をあわせた形で環境影響評価を行うべきと考えますがいかがでしょうか

 
 次に晴海地区の街づくりに関連して、水素パイプラインの安全性についてです。
 晴海地区では、水素を用いたエネルギー整備が導入されます。未来のエネルギーとして期待をするところですが、安全性には細心の注意を払う必要があります。
 「水素ステーションから、わざわざパイプラインを敷設して各マンションで水素を電力に転換することの必要性があるか、水素ステーションで一括して電力に変えれば済む話ではないか」と、近隣住民のかたも疑問を抱かれておられますが、都の説明によるとエネルギーの多重化するために水素パイプラインを敷設するといいます。
 都道では、安全性のために、水素パイプラインを単独で敷設し、かつ、敷設パイプラインのうえに鉄板をひいて掘削工事による破損をふせぐとのことです。
 パイプラインは、都道から区が管理する区道部分を経て各マンションに至ることからすると、区道部分こそ、様々な地下埋設物が錯綜し、道路掘削工事に伴う破損事故が起こり得ると考えます。
 区道部分の安全性確保に関する考え方をお示し下さい


 次に、築地市場移転問題についてです。

「築地を守る」という場合に、「場外市場を守る」ことと、「場内市場を守る」ことが求められます。

場外市場を守ることについては、平成24年に中央区と都が交わした『築地のまちづくりに関する合意』(以下、合意)があります。その合意第三項は、荷捌場の整備の約束があります。移転日が決められる一方、荷捌場をいつから使用できるかの期限の明示がいまだになされていません。①いつから使用ができると都が回答しているかお示し下さい

併せて、場外市場を守るためには、場内の工事における配慮が欠かせません。しかし、未だに工事概要がしめされず、その見通しが立っていません。そして、たとえ一時的にでも、場内にバス850台、乗用車1850台の自動車駐車場をつくるのであるから、都条例上は、環境影響評価が必要であると考えます。少なくとも周辺が食の街であることから、なんらかの環境影響評価と騒音・振動・粉じん・排ガス及びアスベストなどに対する対策が必要だと考えますが、②1)都は環境影響評価を実施するのか、2)勝どき門を工事車両の出入り口として使うのか、3)工事手順をいつ示すのか、4)近隣の工事説明会をいつ実施するのかについて、それぞれに都の回答をお示し下さい
 荷捌場の整備が遅れることや、勝どき門を工事で用いることは、工事で挟まれる場外市場の食の街としてのにぎわいに多大な影響を与えることとなり、都による第三項の合意の破棄に等しく、その場合には、区側も、豊洲への移転整備の合意である第一項を受け入れられないこと、すなわち「移転の白紙撤回」を申し出るほどに強い態度で交渉に臨む必要があると考えます。

場内市場のあり方も、そこで働く多くの区民に多大な影響を与えます。場内市場を守ることこそ、場外市場を含めた築地のまちの発展に欠かせないものであることは多言を要しません。小池都知事は、6月発表の『基本方針』において、「希望する仲卸業者の築地復帰」を都民に約束をしており、その基本方針の履行を確保することが、区民と場外市場を守る立場にある区の責務として重要です。③仲卸業者の家賃は、豊洲市場では、現行の何倍程度になるのか、都の回答をお示し下さい。希望する仲卸業者が築地に復帰するという基本方針の履行を、東京都に求めていくべきと考えますが、いかがでしょうか

築地市場の移転問題において、1)荷捌場の合意が期日部分はじめ履行されそうにないこと、2)場内の工事手順が明らかになっていないこと、3)環境影響評価と対策がなされていないこと、4)仲卸等の家賃と築地への復帰策が明らかにされていないこと、5)環状2号線暫定道路が築地部分で片側2斜線ではなく豊洲と築地を有効に結ぶ線形にもなっていないこと、6)地下水位が下がらず、地下ピットのベンゼン・水銀濃度の低下も不明で土壌汚染対策後の安全性の確保が示されていないこと、7)財務赤字年92億円、キャッシュフロー赤字年21億円で豊洲市場での市場財政の経営持続性が示されていないことなどの状況のもとでは、“10月11日の移転”を強行することは、市場流通と場外市場の大混乱を招きかねず、④“10月11日の市場移転”は、差止めざるを得ない状況にあると考えますが、いかがでしょうか

1月30日開催の全員協議会で、「築地再開発検討会議」について、私も質問を致しましたが、都の答弁からは「食のテーマパーク」をつくり築地を守るという知事の基本方針からはずれてきていることが明らかです。食文化の拠点である築地を守るためには、「食のテーマパーク」は外すことができません。合意第2項をもとに、中央区の考え方を、「築地再開発検討会議」に届け、反映をさせていけるように働きかけをする必要性を考えます。⑤「築地のありかた検討区民会議」のような区民から構成される会議を設置し、区民の意見を集約し、東京都に届けていくべきと考えますが、いかがでしょうか。少なくとも「新しい築地をつくる会」を再開すべきではないでしょうか。

 

 最後に、平等に「まちづくりに参加する権利」と同権利の不当な排除への措置についてです。

 まちは、多様な構成員からできています。
 ①住み働く街のまちづくりに参加する権利は、だれもが平等に有していると考えます。誰もが、等しく、区道がどうあるべきか、防災対策がどうあるべきか、公園や児童遊園がどうあるべきかを考え協議する、「まちづくりに参加する権利」があると考えますが、いかがでしょうか

 その「まちづくりに参加する権利」が、不当に侵害されているのが、月島三丁目南地区のまちづくりです。都計審で、「借家人が理事になりたい」という事実があったと副区長は答弁されましたが、中央区が主催している「同地区再開発協議会」において、「借家人が、構成メンバーであることをお願いしたが聞き入れられず、オブザーバー参加さえ認められなかった」のが、事実です。そのまちの構成員に知らせることなく、逆に、いわば、排除した形で再開発の計画が作成されてきました。「築地再開発検討会議」でいうなら、区民には内密に、中央区のオブザーバー参加も許されずに進められる状況に例えられます。②作成過程において、一時期は中央区も主催しておきながら、計画に影響を受けることとなる借家人・賃借人を、まちづくりの話し合いの場に参加させないどころか話し合いの内容の情報を一切知らせない等により不当に排除して作成がなされてきた都市計画案は、本来、「都市計画手続きに入るべき案」として受け付けるべきではないと考えますが、いかがでしょうか

 

 以上で、1回目の質問を終わります。再質問を留保致します。

 

 

*質問事項に下線。

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【中央区の喫緊の課題H30.3】1:区民誰もが平等にまちづくりに参加する権利を有するか?

2018-03-01 23:00:00 | 公約2015
【中央区の喫緊の課題H30.3】1:区民誰もが平等にまちづくりに参加する権利を有するか?

【問題提起】:平等にまちづくりに参加する権利と同権利の不当な排除への措置について

 まちは、多様な構成員からできています。

 ①住み働く街のまちづくりに参加する権利は、だれもが平等に有していると考えます。誰もが、等しく、区道がどうあるべきか、防災対策がどうあるべきか、公園や児童遊園がどうあるべきかを考え協議する、まちづくりに参加する権利があると考えますが、いかがでしょうか。

 そのまちづくりに参加する権利が、不当に侵害されているのが、月島三丁目南地区のまちづくりです。都計審で、「借家人が理事になりたい」という事実があったと副区長は答弁されましたが、中央区が主催している「同地区再開発協議会」において、「借家人が、構成メンバーであることをお願いしたが聞き入れられず、オブザーバー参加さえ認められなかった」のが、事実です。そのまちの構成員に知らせることなく、逆に、いわば、排除した形で再開発の計画が作成されてきました。
 「築地再開発検討会議」でいうなら、区民には内密に、中央区のオブザーバー参加も許されずに進められる状況に例えられます。②作成過程において、一時期は中央区も主催しておきながら、計画に影響を受けることとなる借家人・賃借人を、まちづくりの話し合いの場に参加させないどころか話し合いの内容の情報を一切知らせない等により不当に排除して作成がなされてきた都市計画案は、本来、「都市計画手続きに入るべき案」として受け付けるべきではないと考えますが、いかがでしょうか。


【中央区の考え方】

 まちづくりは、ハード面、ソフト面を含め、区民生活と密着した福祉や防災、教育など、様々な分野において関係するものであり、誰もが参加する権利を有するものと認識している。
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課題設定・政策作りを担うシンクタンク、あればよいと思いますが、それこそ、日本の大学も、シンクタンクの役を担っていただければと考えます。

2018-02-24 12:21:47 | 公約2015

 議員含め、情報発信のありかたに、重要な視点を提供下さる渡瀬 裕哉氏の記事でした。

 参考までに抜粋させていただきます。

 課題設定・政策作りを担うシンクタンク、あればよいと思いますが、それこそ、日本の大学も、シンクタンクの役を担っていただければと考えます。
 
 自分もその分野の先生に会うなど、自身の判断根拠とする資料収集に尽力して参りたいと思います。

******一部抜粋****************
https://theurbanfolks.com/1339

このまま現状の情報発信を続けても「政治家やマスコミが重要だと思うこと」が「都民にとって重要な政治課題」になるだけでしょう。このような政治家やマスコミが仕掛ける側で都民が受け身になっている政治の在り方を根底から正していくことが大事です。

この状況を変えていくためには、民間・納税者側に政治家に毎日のように政策情報を政治家・有権者にインプットし続ける米国のヘリテージ財団のような即応性の高いシンクタンクが必要です。

都政に対する質が高いレポートとしてまとまった形でタイムリーに提供される、それも都庁からの情報ではなく民間の視点からファクトをおさえたものが政治家・有権者の手に入る環境が重要です。

課題設定・政策作りを担うシンクタンクが成立することによって、政治家の情報発信の質が向上し、政策議論も高度化し、そして都民の感覚と合致した政治が誕生することになります。議員が独りよがりに考えた情報発信からの根本的な脱却が求められます。

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『中央区基本計画2018』中間のまとめへの意見書

2018-01-09 23:00:00 | 公約2015
中央区基本計画2018 中間のまとめへの意見書

氏名 小坂和輝年齢 50歳
住所 中央区月島3−30−3ベルウッドビル2F
電話03−5547−1191

 中間のまとめに対し、意見させていただきます。
 よろしくご検討のほど、よろしくお願い致します。

第1、総論
1、策定過程での区民公募委員の参加
 今回は、策定過程で、区民公募委員の参加がなかった。5年後の中間評価後策定の『基本計画2023』においてや、次回の『基本計画2028』策定においては、是非とも区民の公募委員を入れて策定を願いたい。
理由:区民の声をより反映させた計画とするため。

2、適切に現状を現す「現状データ」を採用する不断の努力について
 現状データを、たくさん取り入れている点は、高く評価されるべきところと考えます。ただし、その「現状データ」で果たしてよいのかどうか、他にいれるべき「現状データ」はなかったのかの常に検討を願いたい。
理由:現状データが適切なものが選ばれないと、何が本当に解決すべきかことかの「現状と課題」の評価が誤ってしまうことになるため。

3、公会計の活用
 『基本計画2023』においては、公会計を用いた評価指標を入れるように努力をしていただきたい。
理由:行政評価において、公会計を用いた評価が入るので、それと連動し一体的に評価をできるようにするため。

第2、各論
1、感染症対策(44頁)における「抗微生物薬適正使用の推進」の追加
「感染症予防の推進」、「新型インフルエンザ対策の強化」とともに、「抗微生物薬適正使用の推進」を柱の一つとして入れていただきたい。
理由:耐性菌の蔓延が問題となり、「抗微生物薬適正使用」について、厚生労働省もそのための手引きを出すなど、積極的に打ち出しているところである。医師にとっても、患者にとっても意識改革が必要であり、保健所を中心に適切な情報発信が求められているため。

2、「安全・安心な医療の確保」(44頁)における「在宅医療支援体制の構築」の追加
 在宅療養を支える医療体制について、ここでも謳うべきであり、「在宅医療支援体制の構築」の追加をお願いしたい。
理由:安全・安心な医療の確保において、緊急時だけではなく、高齢になったとしても、または、がんや病気になったとしても在宅で医療を受けられる安心こそが、基本政策1でいうところの、「すべての人々が健康で安心して暮らせるまち」につながると考えるから。
 なお、高齢者福祉において在宅生活の記述はあるが、がん等で在宅療養など高齢に限らない話であり、医療確保に関するこちらにおいても記述することを求める。

3、2-1 子どもが健やかに育つ地域づくりにおいて、計画事業において、「児童相談所設置」を追加
 計画事業(52頁)において、「児童相談所設置」の記載を願う。
理由:「児童虐待防止対策の推進」は書かれているが、その要は、「児童相談所」である。現在、中央区は、その設置に向け準備をしているのであるから、当然に計画事業に記載を入れるべきである。

4、2-2障害者福祉分野で「地域生活を支える環境づくり」(56頁)に「段差解消」の追加
 段差解消について、障害者福祉分野においても記載を追加することを願う。
理由:段差解消については、障害者福祉分野から、その必要性を、まちづくり担当課に伝えていくべきであり、「障害者福祉分野からの発案と、まちづくり担当課による実行」という連携が求められる。どちらかの課に任せておけば進むというものではない。
 確かに、「人にやさしい歩行環境の整備」が「都心にふさわしい基盤整備」(109頁)において謳われているが、障害者福祉分野においても、謳うべきである。

5、安心して住み続けられる住宅・住環境づくりでの「民泊」規制の追加
 「適正なマンション管理の支援」(87頁)において、違法民泊対策の支援に関する言及を求める。
理由:苦情が増えており、また、民泊規制条例の制定も行うわけであるから、違法民泊を文言としていれるべきである。

6、「公園・児童遊園の整備」(92頁)における「無煙化」の文言の追加
 整備と併せ、受動喫煙防止の観点から、公園・児童遊園の無煙化も行うことの文言の追加を求める。
理由:子ども達が利用をする公園・児童遊園こそ、第一に受動喫煙対策を取り組むべき場所であるため。

7、街路樹の整備における「住民の声の反映をするための仕組み」について
 街路樹を整備や伐採撤去をする場合における、地域住民の声を反映させる仕組みを構築することを求める。主な取組(92頁)に、例えば、「地域住民との協働による水とみどりのネットワークの形成」を加えることを求める。
理由:昨年8月の日本橋小舟町における銀杏並木の伐採は、保存を求める多くの住民の声があったにもかかわらず、そして、共同電線溝設置と保存の両立が可能であったにも関わらず、伐採が強行された。本件伐採の手続きが適切であったとは言い難い。
 同じ過ちを繰り返さぬためにも、まちづくりと同様に、街路樹の整備や伐採撤去においても、きちんと地域住民の声を反映するための仕組みを構築し、適正手続きを取ることを求める。

8、晴海清掃工場からの電力供給量について
 循環型社会づくりの推進における現状データ(101頁)で、晴海清掃工場からの電力供給量の記載することを求める。
理由:ごみを燃やし電力に再生するひとつの循環型社会を示す典型的な中央区における取組みであるから。

9、「完全歩車分離式信号機設置の交差点の拡充」の追加について
 「交通環境の改善」(108頁)に、「完全歩車分離式信号機設置の交差点の拡充」の追加を求める。
理由:「完全歩車分離式信号機設置の交差点」こそ、左折の車への巻き込まれ等による交通事故をなくす仕組みであり、交通事故を減らすことに貢献することが考えられるため。

10、人にやさしい歩行環境の整備のための、障害者団体や自立支援協議会の声の反映について、
 「人にやさしい歩行環境の整備」(109頁)において、「障害者や高齢者など誰もが安全かつ快適に移動できるよう、障害者団体や高齢者団体、自立支援協議会などの声を反映し、歩道の拡幅や段差解消等を行い、道路空間のバリアフリー化を推進します。」というように、下線の文言を付け加えることを求める。
理由:自立支援協議会で、よく、まちづくりにおけるバリアフリー化についても話題に上るが、どのように協議会で出た意見をまちづくりに反映して行けばよいかで議論がストップしてしまっている。そこで、このような文言を補うことで、それら意見や声を、バリアフリー化に生かすことができるようになると考えられ、記載を求める。

11、協議型まちづくりの推進(114頁)の定義について
 「協議型まちづくり」とは、どのような協議がなされるまちづくりであるのか、意味が不明確であり、傍注で定義をすることを求める。

12、子どもたちの可能性が開花する教育の推進で、現状データ(133頁)への「理科、社会」の正答率の記載の追加について
 現状データへ、「国語、算数」だけではなく、「理科、社会」の正答率の記載についても求める。
理由:国語、算数は、根幹となる教科であるものの、理科、社会も、等しく重要である。理科、社会の平均点が、「学習力サポートテスト」で、参加校平均を最近下回っているところでもあり、今後、強化していくという。その強化による成果を追うためにも、子ども達のすべての主要教科を掲載することを求める。

13、「小学校と中学校それぞれの特別支援学級の開設」について
 学校教育分野において、計画事業(137頁)に、「小学校と中学校それぞれの特別支援学級の開設」も追加して記載をすることを求める。
理由:小中学校ともに、特別支援教育の拡充が喫緊の課題として求められているから。

14、「スポーツ活動ができる場の確保・充実」(150頁)について
 場の確保・充実の後ろに、「バリアフリー化」の文言の挿入を求めます。
理由:パラリンピック後に、さらなる障害者スポーツの普及、そのための環境整備が進むことを願うから。

15、地域別町会・自治会数(155頁)に、認定町会・自治会の内訳の記載も
理由:認定町会・自治会のほうがより開かれた形であり、すべての町会・自治会が認定を目指すべきと考えられるから。

16、中央区版「あらたなふるさと納税」の記載も
理由:今年度から「あらたなふるさと納税」により恊働事業の資金源獲得が可能になった。「恊働事業の推進」(157頁)などの欄に、その記載も入れて、資金獲得ができるように区も支援していくべきと考えられるから。

17、「ICTを活用した効率的な行政サービスの提供」(178頁)にAIも追加を
理由:ICTだけでなく、AIも活用することで、効率的な行政サービスが行える分野が多々あると考えられ、それらを研究して行くべきであるため。例えば、保育園入所の順番決めなどAIなら瞬時にできてしまうのではないだろうか。

以上
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新年のご挨拶 〜誰一人として排除しない中央区であるために〜

2018-01-01 00:00:01 | 公約2015

新年あけましておめでとうございます。

 

 平成30年、中央区は、新しいステージに入ります。今後20年の将来像を描くために平成29年6月に策定(検討は平成28年度)をした「新基本構想」を反映し作られた今後10年間の方向性を示す「中央区基本計画2018(以下、「基本計画」)」の最初の一年目が4月から、いよいよ始まります。

 

 「新基本構想」の中に息づく大事な理念のひとつは、区民誰一人として排除をしない中央区にするという「ソーシャル・インクルージョン(社会的包摂)」です。その理念は、「すべての区民が多様性を認め合い、心豊かに暮らせる地域社会を実現」という文言で「新基本構想」で謳われ、「基本計画」の中では、①「共生社会の実現」「心のバリアフリー」の文言として登場しています。②まちづくり分野では、「協議型まちづくり」という形で登場し、まちを構成するすべての人が自分自身の住み働くまちのあり方を、話し合いの中で決めて行くことが明確に規定をされました。③多種多様なまちの課題解決に向けて、町会・自治会・防災区民組織・消防団などの既存の組織だけでなく、NPOやボランティア団体が積極的に取り組んで行ける「プロアクティブ・コミュニティ(自ら率先して地域における課題を解決し、快適な暮らしを実現して行く社会)」構築に向けて、それら団体の活動資金源が「新たなふるさと納税」から得られる仕組みも始まりました。

 なお、「基本計画」は、現在「中間のまとめ」の段階で、1月9日締め切りのパブリックコメントが実施中です。よりよい計画とするために、区民の皆様のご意見をどうか中央区までお届け下さいますようお願い申し上げます。⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/kihonkeikaku2018.html

 

 東京2020に向けたまちづくりも本格化しています。選手村を担う区は、その工事において、区民の皆様に多大なご負担をおかけすることとなります。それだからこそ、受け入れてよかったと思えるような、五輪レガシー(遺産)として残るバリアフリーのまちづくりをして行かねばならないと強く感じております。もちろん、健康意識が高まり、健康福祉都市としてのさらなる発展もレガシーとなることに期待をしています。

 

 また、今年は、「明治維新150年(明治元年1868年から数えて150年)」ということが何度も述べられる年となると思います。明治時代の先人の崇高な考え方を学んで行きたいものです。一方、その後において、なぜ、不幸な戦争に突き進んでいったのか、反省すべきは反省をし、同じ過ちを決して繰り返えしてはなりません。たまたま、正月の課題本は、『1941 決意なき開戦 現代日本の起源』(堀田江理 著、人文書院、2016年)を手にしております。昨年は、核兵器禁止条約が国連で採択され、その採択を推進した「ICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)」がノーベル平和賞を受賞するなど平和の歩みへの確かな一歩が築かれた年でもありました。この流れがどうか続きますように。

 

 最後に、「ソーシャル・インクルージョン」は、私も誠心誠意、中央区において達成をしたいことがらです。どのような小さなことでも、お気軽に区政相談・区民相談をお持ち頂ければと考えています。どうか、ひとりで抱え込まないで下さい。

 

 すべての区民の皆様が、健康で充実した一年となりますことを心からお祈り申し上げます。

 

平成30年新春

 

中央区議会議員

小児科医師

小坂和輝


★ 2018年中央区政 12の注目ポイント(順不同)

1、『基本計画2018』初年度

 新公会計制度がH29年度から導入済み。費用を含めた行政評価により進捗状況を厳格にチェックすることが大切。

 同じく初年度の『5期障害福祉計画・1期障害児福祉計画』では、医療的ケア児・者の項目も新設。『高齢者保健福祉計画・7期介護保険事業計画』では、「地域包括ケアシステム」構築に向け在宅療養支援協議会の議論に期待するとともに、小中学校等地域で高齢者が社会参加する場の積極的な創設を。

2、「育ちのサポートカルテ」運用開始

 育ち・発達の気になる子を切れ目なく支援。保育園・幼稚園・小学校・かかりつけ医等と親がその児の育ちの支援情報を共有。4月開設の子ども発達支援センター「ゆりのき」が中心となって作成。先生方作成にご協力を。

3、晴海新小・中学校に特別支援学級

 特別支援教育充実へ設置に向けた検討を。

4、小・中学校で、理・社教育も強化

 「学習力サポートテスト」でここ数年参加校平均を下回る結果が続き、取組強化。

5、「本の森ちゅうおう」、区直営で

 ①大学連携で学位取得も可能にする本格的な生涯教育、②行政資料・地域資料の収集と提供、③図書館司書による政策立案支援そして④個人情報管理等鑑みれば、指定管理者制度下の民間業者による運営は無理であり、区直営を。

6、月島第一小学校、学区変更問題

 月島三丁目南北の二つの大規模再開発による急激な児童数の増加で教室数が足りず学区を変更することは、本末転倒。社会インフラ整備の実情にあった再開発を。

7、本庁舎の新整備と晴海分庁舎新設

 本庁舎新設検討においては、駅近を絶対条件(地方自治法4条)に、開かれた場で検討を。晴海分庁舎も同様に新地下鉄構想と連携を。

8、段差無し、バリアフリーの街へ

 NPOが中心となって、今年作成される予定の「バリアフリーマップ」(既存のものは、H19発行「中央区おでかけマップ 区内バリアフリーガイド」)が、さらに、まちづくりにおける段差解消すべき施策提言に生かせるように自立支援協議会やまちづくり所管課と連携を。

9、中央区版新たなふるさと納税

 中央区にふるさと納税として寄付された7割が指定したNPOやボランティア団体の活動資金に。返戻品無し。

10、佃・月島の路地文化を世界遺産に

 佃・月島にはまちの魅力である路地文化を世界遺産に高めて行く。路地の中にあっても、家屋の再生は、セットバックせず可能。高齢者や認知症の方を見守るコミュニティ力もある。

11、民泊規制条例を新たに制定

 条例を新設し民泊規制強化。土日宿泊のみに制限。マンション管理規約に民泊事業の規制が未整備の場合でも、区が「民泊禁止する意思のないこと」を届出時に管理組合に確認。

12、「協議型まちづくり」へ転換

○地区計画の大改定

 人口抑制へ転換のため、住宅設置の容積率緩和制度廃止。本来、月島三丁目南・北両地区の二つの大規模再開発についても、同じ人口抑制の考え方が適用されてしかるべき。

○ホテルと住宅地の明確な分離を!

 逆に、ホテル設置による容積率緩和制度導入。現況、佃・月島にホテル無し。ホテルと住宅地は共存し難く、明確なゾーニングの必要が生じる。

○地権者の再開発同意率9割の慣習法の堅持

 月島地域では、再開発の都市計画手続き開始における地権者の同意書提出の割合は9割とすることの慣習法があり、これからも堅持を。

○佃・月島地区の路地を生かした街づくり

 日影や風害など周辺環境の増悪と社会インフラ整備が追いつかず、『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』及び『月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業』は、路地を生かした低層計画へ抜本的見直しが必要。

○築地・勝どき・豊海・晴海地区

 豊洲を①五輪バス駐車場で生かし、②冷凍庫機能を移転して種地を作り、③環状二号線を整備し、④市場機能は、築地市場に当面残すことが現実的な対応である。食材は、築地市場からオリンピアンへ。「築地再開発検討会議」に区もオブザーバーではなく、委員として参画を。

○晴海選手村、水素エネルギーの安全性
 五輪レガシーとしてバリアフリーの行き届くまちづくり、子ども達の作品を街や公園のデザインや意匠に取り込めるように。水素ステーションと住宅街へ水素パイプライン敷設では、未知の技術への安全性確保と丁寧な住民説明が必須。

○城東小学校地区(八重洲地区)

 地下の大規模バスターミナルの排ガス排気口が城東小学校側に設置しない配慮を。超々高層を持続可能な計画へ。

○日本橋地区

 日本橋上空高速道地下化。昨年11月初会合。日本橋川の川底を有効活用した線形作成に期待。銀杏並木と電線共同溝は両立可能だった。

 

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中央区議会 第4回定例会 本会議 私の一般質問 全文 H29.11.27

2017-11-27 23:00:00 | 公約2015

 改革2020の小坂和輝です。今月7日開催の議会運営委員会で決められた字数制限に沿って書いた「一般質問通告書」に従い質問をさせていただきます。先月開催の決算特別委員会での議論も踏まえた質問となりますが、区民に説明責任を果たすべく、明解なご答弁をお願いいたします。

 第一のテーマ、プロアクティブ社会実現に向けた環境整備についてです。

 本年6月に議決された新基本構想の大切な柱は、「プロアクティブ・コミュニティ」の実現です。以下は、「プロアクティブ社会」と略しますが、来年度の「予算編成方針」においても、その社会の実現に向け、積極的な取組をすることが謳われています。

 プロアクティブ社会実現の必須条件のひとつは、「プロアクティブ社会」を担う団体への資金源の獲得です。「あらたなふるさと納税」では、中央区への納税されたものは、それら団体に寄付がなされるということで資金面の課題の解決に一つの方向性が示されました。

 もうひとつ重要な条件は、本年6月本会議の一般質問の再質問で触れさせていただきましたが、①街の課題についての情報や②課題解決に向けた手段を検討するための情報を、担い手の団体が入手できる環境整備であると考えます。

 ①区は、プロアクティブ社会実現にとって必須の条件を何と考えるのか、また、②必須条件のひとつと考えられる「担い手である団体に情報を届ける環境」をどのように整備して行く考えであるのかをお聞かせ下さい。

 

次に、街づくりに関するテーマでご質問いたします。

 

 まず、総論的にいくつかお伺いをいたします。最初に、民主的なまちづくりへ転換を要することについてです。

 第一種市街地再開発など大規模な公共事業を行う際は、その影響の大きさから、地権者・借家人そして周辺住民の三者がまちづくりに参加し、三者それぞれの合意形成を経てなされていく必要があります。しかし、現行の中央区の街づくりにおいては、市街地再開発施行区域内の一部の地権者だけでまちづくりの案が検討され、「まちづくり基本条例規則6条」に基づき開催される「区と区民の協議」へ提案される開発計画の検討に際し、計画に影響を受ける地域住民が意見を反映させる機会が存在していません。重要な会議であるにもかかわらず、「区と区民の協議」の委員は、明文による規定もなく恣意的に決められ、開催日程も地域住民に知らされず非公開で開催がなされています。中央区も主催者の位置づけで地元の再開発協議会など開催をし、開発計画作成にかかわっているにも関わらず、検討事項の情報が、区民への還元がなされていません。このような姿勢は、全体の奉仕者であるべき(憲法15条2項)中央区が、一部の地権者への奉仕者となっているとみなさざるを得ません。

 本年6月本会議の私の一般質問では、一部の地権者でまちづくりを進めてよいことの法的根拠を問いましたが、法定の再開発組合等ができた場合の条文である『都市再開発法2条の2』をあげるのみであり、その前段階である準備組合などにおける根拠づけが行われませんでした。

 大阪学院大学法学部教授安本典夫氏著書の『都市法概説』によると、「「膨張する都市に規制・誘導を加えることによって適正な市街地形成を図る」ことから、「ストックを活かして都市のアメニティ・個性づくりと活性化を図る」ことへと、都市政策の重点が移り、その下で、その場所の個性等を最も良く知る住民、その場で様々な活動を行う主体が、決定過程で積極的な役割を担うことが期待される(3版53頁)」とあり、「対話型都市計画理論」が必要とされる時代になっています。またこのありかたこそ、プロアクティブ社会の実現されたひとつの形でもあると考えます。

 日本国憲法92条の住民自治の考えかたに基づけば、まちづくりに参加する権利は、地域住民に平等にあると考えます。新基本構想の理念からしても、開発計画の検討も地域住民参加のもと進められるべきと考えます。しかし、実際は、例えば、月島三丁目南地区第一種市街地再開発では、地域住民がその開発計画を知らされたのは、本年4月27日であり、区が都市計画原案説明会を9月20日に行うわずか5ヶ月前でした。あらためてお伺いをいたしますが、公共事業である市街地再開発の開発計画を、地域住民を排除し、一部の地権者で決めてよいとする中央区の理由は何か、お聞かせ下さい都市計画や開発計画の素案の段階から、一部の地権者だけではなく、地域住民と共に考える民主的な対話型のまちづくりに中央区も転換すべきと考えますが、いかがでしょうか

 『まちづくり基本条例8条4項』では、中央区とまちづくりを進める側と住民との三者協議を定めています。対話にあたり、三者協議も貴重な場となりえると考えます。本年10月決算特別委でも質問を致しましたが、明解な回答を得られておらず、条例8条4項の三者協議は、どのような要件がそろえば開催が可能になるのか、明解にお答えをお願いいたします。今後、中央区における各地の大規模再開発に伴い三者協議の開催が増えると思われるため、お伺いを致しました。

 

 民主的なまちづくりについて続けますが、行政として最も重要な事項、街づくりが「法律に基づく行政の原理」すなわち「法治主義」に則るべきことについてです。

 月島三丁目南地区再開発の公告縦覧が今月24日に締め切られたところですが、この大規模再開発は、現行の「月島三丁目地区地区計画」の「地区計画の目標」でいう「細い街路の拡幅整備などで、良好な街並みの形成」を行うことに合致していません。「地区施設の整備の方針」も、「路地を活かして地区施設を配置し、歩行者専用の通路として整備する。」とあり、「相当規模の一団の土地の面的整備」の必要性への記載がなく、「建築物等の規制・誘導の方針」においても同様です。

 現行の「地区計画」では、記載がなく想定をしていない大規模な開発がなされようとしており、法律に基づく行政の原理が適用されるならば、「地区計画」に反する開発行為であり検討の余地がないことになります。

 しかし、今回の都市計画案では、本年8月24日開催の「月島地区まちづくり協議会」で、配布資料に記載もなく、議論がなされていなかったにも関わらず、「地区計画の目標」や「整備方針」「建築物等の規制・誘導の方針」に「相当規模の一団の土地の面的整備」の内容を、「月島地区まちづくりガイドライン」策定にかこつけて記載が加えられ、あたかも南地区再開発が、地区計画でも認められているかのように体裁を整えようとしています。

 地区計画に沿わない大規模な計画をするのであれば、まず、地区計画のほうを、都市計画審議会を経て先に大規模の計画を許容する形に変更し、その後、その地区計画に則った開発計画を検討するべきであると考えます。地区計画にそぐわない開発計画だからと、地区計画の方を開発計画に合わせて変更可能にするとすれば、その地区計画のもつ意味が形骸化させる行為となり、法治主義の原理から絶対に許されないと考えますが、いかがでしょうか

 「ガイドライン」に合わせた月島各地区の地区計画の変更はこれからまちづくり協議会で話される議題であり、月島三丁目地区地区計画のみ先行して「ガイドライン」を反映させることは、まちづくり協議会の検討も経ていないために手続き上もできないと考えますが、いかがでしょうか

 

 次に、月島地区で現在検討がなされている各地区の大規模再開発が、本年9月の環境建設委員会で報告がなされ、現在中央区全域で改定への準備作業が行われている地区計画改定方針に反することについてです。

 地区計画改定では、急激な人口増に対応するため、住宅による容積率緩和をしない方針を区が出しています。

 今月15日の環境建設委員会においても私は議論致しましたが、月島地区の各再開発は、容積率を緩和して、いずれも住宅の大規模供給が行われようとしており、人口増を抑えるという準備作業中の地区計画改定の方針に反していると考えますが、いかがでしょうか。規模を抑えるどころか、教育委員会で現在検討がなされている月島第一小学校の通学区域を変更してまで、住宅の大規模供給を許容することは、本末転倒ではないでしょうか。地区計画改定の根拠とする基礎調査(都市計画法21条1項、同法6)の結果も踏まえご回答を願います

 

 次に、中央区が都市計画手続を開始するにあたり、地権者の9割の同意率を達成していることが必要であることについてです。

 月島地区の市街地再開発事業においては、施行区域内の地権者の同意率が9割で都市計画手続きに入っています。決算特別委員会での資料198によりますと、月島一丁目345番地区90.7%、勝どき五丁目地区94.3%、月島一丁目西仲通り地区89.8%、豊海地区97.3%など実際に9割で都市計画手続きに中央区が入って来ました。住民説明会や都市計画審議会においても同意率は重きが置かれている現況から、言わば9割の達成は、慣習法となっていると考えます。

 このことは、嫌が負うでも施行区域内の地権者の土地建物を法的強制力をもって取り上げてしまう市街地再開発事業の性格上、多数決ではなく、ほぼ全員の同意で事業を行うためであるとともに、民間の一任意団体に過ぎない準備組合の提案を地域の提案として地区計画に反映されるべきことの正統性を示すためであると考えます。

 そこでお伺いをいたしますが、月島地区の過去の市街地再開発事業において、同意率を9割を達成することを指導してきた事実の有無をお答えください。今後の市街地再開発においても、月島地区においては、中央区まちづくり行政の慣習法ともいうべき同意率9割は、堅持をしていくべきと考えますがいかがでしょうか

 また、地権者の重要な意思の表明である同意書は、慎重に取り扱うべきであると考えます。すなわち、同意書の集め方についても、「出していないのはあなただけだから」「もう決まったことだから」と準備組合コンサルタントに言われて提出してしまったことを後悔し、同意書撤回をされた方が月島三丁目南地区再開発ではおられました。同意書は、準備組合が集めるものでも、区が回収するものでもなく、地権者自身の手により区に提出がなされるべきものであり、また、「同意書の提出の有無」や「同意の可否」の個人情報は、区の責任において厳重に管理がなされるべきと考えますが、いかがでしょうか

 

 次に、各地域のまちづくりについて、各論に入ります。

まず、月島三丁目南地区再開発の同意率が7割台で正統性を欠くことについてです。

 月島三丁目南地区の同意率は、現在、7割7分と8割にも届いておらず、前述の慣習法に則るのであれば、都市計画手続きが進められる状態にありません。また、同地区では、地域住民と準備組合理事とのお互い住民同士で、まちづくりのあり方について、膝を突き合わして話し合いをもつことが協議中です。同意率9割の達成や住民同士の話し合いの結果を待たずして、区が独走して手続きを進め、都市計画審議会へは付議することはできないと考えますが、いかがでしょうか

月島三丁目南地区再開発の事業内容の正当性についても疑義が生じています。すなわち、南地区に接して防災広場約2300㎡の公共施設がすでに整備され、建て替えによる更新も現行地区計画に則りなされており、南地区は、都市再開発法3条の市街地再開発施行区域要件に該当しない可能性があります。

 そもそも、「なぜ、190m50階750戸の住宅が必要であるのか」、道行くひとは疑問を投げかけます。再開発を中止し代替案の検討を求める請願賛同者160名、再開発へ予算執行の差止める住民監査請求82名、再開発の中止を求める署名445名に上っており、住民監査請求に続いて、都市再開発法の施行区域要件に反し違法である事業への補助金支出をしてはならないとする差止めの住民訴訟が先週24日に提起されました。一方、同24日まで公告縦覧がなされた都市計画案の「理由書」において、国土交通省『都市計画運用指針』で「理由書」に記載すべきこととなっている「規模の妥当性」についての記載がなされていません。『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』の規模の妥当性について明解にお答えください

 また、代替案の検討が、具体的に十分なされたのか、なされていないのであれば、都市計画審議会に諮る前に、代替案を含めた検討を十分になされるべきと考えます。

 超高層の再開発をすることのみの検討しか行われていないと考えられますが、代替案を具体的に検討したのか、検討したのであれば、その代替案はいつ、どのような理由でなくなったのかお聞かせ下さい

 

 

 次に、先日、月島三丁目に突然わき上がったもうひとつの再開発の問題である月島三丁目北地区再開発の商店街等への深刻な影響についてです。

 この計画では、高さ199m、59階建て、1120戸と、南地区のさらに1.5倍の規模を有する巨大開発であり、その施行区域の南側は、月島西仲通り商店街4番街に面しています。

 この大規模再開発がなされると、西仲通り商店街の連続性が途絶え、また、多数の路地が壊され、路地長屋の雰囲気で情緒を醸し出していた商店街の良さが半減することに直接繋がると考えます。結果、この情緒を楽しみにして訪れる観光客も半減すると考えます。

 また、北側の第二種住居地域には、深刻な日影被害が生じます。

 南地区同様、地域コミュニティの崩壊、月島の地域資源であり重要な財産である路地長屋の街並の消失そして、商店街の存続の危機に影響を与える以上、大規模な再開発は中止し、路地を活かした低層の再生を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。北地区においても、代替案は十分に検討がなされたのか、その代替案はいつ、どのような理由でなくなったのかお聞かせ下さい

 

 

 次に、同じ町内での大規模な二つの再開発を考えた場合の、同時工事に伴う過度な住民負担についてです。

 南地区の工事期間は、平成33年から平成36年の4年間、北地区の工事期間は、平成34年から平成37年の4年間で、合計すると5年間の期間、特に3年間は両方の工事が小さな月島三丁目の町内において同時進行で行われることとなります。

 現在、西仲通り商店街2番街で行われている高さ125m36階503戸の「月島一丁目西仲通り地区」、南地区の約0.7倍の規模ですが、このひとつの再開発事業、に伴う騒音・振動でさえ耐えられないと月島の住民から悲鳴が上がっていますが、月島三丁目北地区と南地区の両再開発が始まってしまうと、特に、4面のうちの2面が工事で挟まれることとなる月島三丁目13番から17番、20番、26番、27番にお住まいの住民の皆様に取って、生活の平穏が脅かされることになってしまうことは明らかです。

 同じ町内のほぼ隣接する二つの大規模な再開発の同時進行は、ありえないと考えますがいかがでしょうか行うのであれば、都市計画決定の最終判断をする区の責任おいて、両方の工事に伴う騒音・振動・工事車両通行等の影響を合わせて評価し、健康や平穏な生活のレベルに影響が出ないことを、環境影響評価の手法に則って、事前に確かめる必要があると考えますがいかがでしょうか

 

 この月島地域の街づくりの最後のテーマとして、佃・月島の路地長屋を再生し十年後の世界遺産登録についてです。

 佃・月島といえば、その街の財産は、江戸の街割りを残した路地や長屋です。この路地の空間は、生活するものにとっても、近隣とのコミュニケーションの場であるとともに、月島を訪れる外来者の目を楽しませるものであります。

 この木密の路地を逆に整備をし、佃・月島の路地長屋を再生したうえで、世界遺産の登録を目指そうという動きが地元でもあります。例えば、再開発問題が生じて以来、地域住民が、「愛する月島を守る会」の名のもとで、今までに15回にわたり月島の再生のありかたについて開かれた形の議論されて来ています。

 超高層再開発では、今まで培われてきた月島の顔の見えるコミュニティが崩壊してしまいます。そのコミュニティは、認知症やご高齢の方を見守る力を有しています。風害、日影被害も大きく、防災面でも長周期地震動や長周期パルスに対する建物自体の脆弱性、共用部分の防火対策があっても、各戸の中には、燃える物が多数存在し火災災害の危険性は消えていません。高額の管理費や修繕積立金など将来の不安や将来の建て替え費用など持続可能性があるとは到底言えません。あまりにも多くの弊害を超高層再開発は生んでしまいます。

超高層大規模再開発ではなく、今ある月島三丁目の再開発の機運を生かし、南地区1.0haと北地区1.5haを合わせた2.5haの規模を活用して、小規模の再生で路地をよみがえらせ、十年後の世界遺産登録を目指すべきと考えますが、いかがでしょうか。25年前発行の『月島百年史』に描かれる未来の月島像は、まさに月島らしさを守った低層の街の更新でした。既存の中高層住宅の資産価値をも下げてしまうほどの超高層開発乱立ではなく、先人の皆様の思いを継承し、既存住宅の価値をも上げる街の魅力を高める月島の再生を今こそ提言していくべき時だと考えます。

 

 次に、築地に視線を移します。豊洲を五輪駐車場で生かし、築地市場からの食材でオリンピアン・パラリンピアンを歓迎することについてです。

 現在、豊洲地区の土壌汚染対策の入札不調が続いています。本年6月の専門家会議で、地下空間の露出部分をいかに覆うかという点が、科学的根拠の説明が不十分なまま、二案が提示され、そのうちの安価なコンクリートで覆う案が採用されました。コンクリートを引きつめたとしても亀裂が起こり、揮発性のベンゼンガスを封じ込めることができない可能性が残り、業者が慎重になることも理解できます。

 五輪への時間的な制約も考慮すれば、すでにある豊洲市場の駐車場をバス駐車場として使用し、また、地下からのガスの上昇の可能性のない冷凍庫機能を築地から移転し種地を作り、環状二号線の開通の工事を進め、市場機能は、築地市場に当面残すことが現実的な対応であると考えます。場合によっては、築地魚河岸を、築地再整備の際の種地とする申出を都に届けるとともに、①都が主催する「築地再開発検討会議」に中央区や中央区民が委員として参画することを、住民自治や団体自治の原則(憲法92)に基づき強く働きかけていくべきと考えますがいかがでしょうか

また、都知事により「安全宣言」を形式的になされたとしても意味はなく、市場で働く方々や消費者にその実効性の担保することを東京都に働きかけて行く必要があります。すなわち、地下水位が下降していることや地下空間工事により地下空間内のベンゼンの揮発性ガスがなくなったことの情報を東京都が出すことや、被爆マグロの際に市場が経験したように、万が一、土壌汚染が原因で市場価格が混乱した場合において、業者への自己責任として済ますことなく業者への補償が東京都の責任でなされるように、市場で働いている区民や法人を多くかかえる中央区としては、②情報開示と③万が一の場合の対策を東京都に要求することが必要であると考えますが、いかがでしょうか

 

 次に、八重洲地区再開発で、地下バス駐車場排気口を城東小側に設置しないなど子ども達への配慮についてです。

 今月2日に、八重洲中地区の再開発の環境影響評価書案の公聴会が開催され私が理事長を務める法人も子どもを守る立場から意見を述べて参りました。

 八重洲地区の開発では、城東小学校や子育て支援施設が入るため、子ども達の学校・保育生活に最大限配慮したものとすべきです。

 ところが、地下のバスターミナル駐車場排気口が城東小学校に面する側あおぎり通りに高さ10メートルで設置され、これは、子ども達の運動場や教室の窓に近接した高さであり、学校生活で、窓も開けられないし、排ガスの中で体育の授業をすることになるなど、現行計画のまま進められれば、児童達に多大な悪影響が生じることが考えられます。

 日影被害含め、『中央区の教育環境に関する基本条例』(特に5条~7)を遵守して、子ども達の生活を最優先にする再開発となるように強く働きかけるべきと考えますが、いかがでしょうか

 

 次のテーマにうつります。駅近等の新庁舎必須条件についてです。

 本年度は、新庁舎のありかたを検討することとなっていますが、重要案件にも関わらず、決算特別委員会に間に合わせる形の素案の提示はなされませんでした。

 その一方、今月15日開催の環境建設委員会で明らかになったことは、中央区も勉強会に入り京華スクエア周辺地域で区役所整備の案が出されているということでした。

 地権者に配慮して、その案をまだ、議会に出さないとの答弁でありましたが、前述の「民主的街づくりへ転換」でのべた趣旨と同様に、公共の事業で中央区も主体的な形で参加している以上は、その情報は、同時進行で議会や区民に明らかにすべきものと考えます。

 新庁舎整備において、多数の区民が訪れることになる以上は、現在の庁舎がそうであるように①駅近の立地にするという交通アクセスを最大限重視すべきであるし、②場合によっては、新地下鉄構想に連動すべきと考えます。また、③人口の分布も考え、人口分布の重心に立地を選ぶことが、日本橋、京橋、月島三地区への公平な配慮であるとも考えます。

 中央区は、新庁舎設置に当たり、必須の条件をどのように考えているのか、明らかにしていただけるようにお願い致します

 

 次に、教育問題のテーマに移ります。

まず、晴海地区の特別支援学級開設についてです。

 現在、晴海地区に新たな小中学校を計画中です。

 特別支援学級設置については、現状においても手狭になってきており、さらなる拡充が求められておりますが、新小中学校にも設置をすべきと考えますが、現在の検討状況をお伝え下さい

 

 次に、理科と社会の教育強化についてです。

 本年10月開催の教育委員会において、小中学校の「学習力サポートテスト」の結果が報告されました。

 報告によると、中央区は、小学校において理科(小四1.5点ポイント、小六3.6ポイント)が、中学校において理科(中一4.4ポイント、中三4.1ポイント)と社会(中一3.1ポイント、中三2.2ポイント)が参加校平均を下回っています。

 学校公開行事で学校訪問すると、例えば、佃中学校において、海外の社会事情を一枚の新聞にまとめた研究等、なかなか知り得ない他国の事情を詳細に調べたり、テーマを決めてクラスで深く研究観察した内容の発表をしたりと、アクティブラーニングの手法も活かした積極的な取組の充実を知ることができますが、中央区平均のテスト結果には乖離がみられるところです。

 理科は、自然体験から、社会は、現実の社会の見学や歴史資料に触れることなど、いずれも実体験を通して、実践的な学力が身についていくと考えます。 

点数の視点はひとつの側面ではあるものの、今後、理科・社会の教育の強化の方針について、具体的にどのように考えているのかお聞かせください

 

 最後のテーマ、図書館の整備についてです。

 まず、本題に入る前に図書館の機能を考えます。

 今回の一般質問で取り上げて参りました、①プロアクティブ社会における各団体への地域課題の情報提供、②対話型まちづくりにおけるまちの課題について資料の収集・蓄積や情報提供、③理科や社会での体験型学習における情報提供などいずれも資料を整理し、的確に情報を提供していく役割が図書館にあると考えます。

 図書館法3条1号、3号、7号でも、行政資料・地域資料を収集し、一般公衆の利用に供することの規定があります。

 行政資料というと広範囲に渡るため、一つの例として、ここでは、まちづくりの情報に限定をして質問をします。いかに、都市整備部や情報公開コーナーと連携し、まちづくり関連の資料を、図書館での資料としているのか、お聞かせ下さい。まちづくり協議会での検討内容等も、非常に重要な資料と考えますが、それらを整理し、図書館地域情報コーナーで情報提供することの充実を図っていくべきと考えますが、考え方をお聞かせ願います

 次に本題に入りますが、「本の森ちゅうおう」の整備方針を検討しているところです。本年4月に報告された「基本計画報告書」では、運営として、指定管理者を含め、検討を進めるとあります。

 誰がどのような本を借りたという情報は、最も重要な個人情報のひとつであり、そのセキュリティはたとえしっかりと保護するとしても、民間業者にまかせることは、ありえないと考えます。また、上述のように、①行政資料を、行政と連携をして収集し、②地域活動や政策決定に生かせるように情報提供を③継続的に行っていくことを鑑みれば、「本の森ちゅうおう」をはじめ区立図書館は、区直営として行うべきと考えますが、指定管理者制度導入の考え方はあるのかどうか。あるとすれば、その理由はなにか、お聞かせ下さい

 

 以上で、一回目の質問を終わります。再質問を留保致します。



 

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