神奈川県の解除方針を参考までに見ます。
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緊急事態宣言解除 これからも気をつけるべきこと:
感染症専門医忽那賢志先生より
→ https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20200526-00179533/
→ http://www.moj.go.jp/content/001320302.pdf
*******法務省HP*********
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00050.html
賃貸借契約に関する民事上のルール
今般,新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様に向けて,賃貸借契約に関する民事上のルールを説明したQ&A【PDF】を作成いたしましたので,御覧ください。
→ https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000632828.pdf
解説ページ:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022.html
重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症の流行を受け、指針の追補を作成しました。(令和2年5月21日)
救急蘇生法の指針2015(市民用)を作成しました。
緊急事態宣言解除に伴い(宣言中における休館中であったとしても)、感染を制御しつつ、ニーズに応えていかれることに期待をいたしております。
文科省もそれを求めています。
→ http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/content/information/corona0520.pdf
https://j-ba.or.jp/category/topics/jba103853
2020(令和2)年5月21日
新型コロナウイルス感染症の差別・偏見問題に関する共同声明
一般社団法人日本新聞協会
一般社団法人日本民間放送連盟
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染者や医療従事者、エッセンシャルワーカーの
方々に対する差別・偏見が大きな問題となっている。
私たち新聞協会と民放連は、医学研究者や臨床家ら専門家からの要望を受け、感染者やそ
の家族、医療従事者や医療機関がどのような差別や偏見に苦しめられているのか、取材・報
道活動には何が求められているのか、専門家と意見交換を行った。
その結果、未知のウイルスによる病そのものの苦しみに加え、差別・偏見による人々の分
断、経済活動の停滞による生活の困窮など、社会の危機が幅広く根深く進行しており、国民
の知る権利に応える報道の公共的役割は一層重大になっていることを改めて強く認識した。
そのため、両団体の共同声明をここに発表することとした。
感染者については、インターネット上で実名を暴こうとされたり、デマが拡散されたりす
るなどの人権侵害事例が生じている。医療従事者に関しては、とりわけ感染者を受け入れた
医療機関の従事者やその家族がホテルの宿泊や保育所の預かりを断られたり、心ない発言
で傷つけられたりするケースが起きている。こうした事態が続けば医療従事者の離職を生
み、医療崩壊の危機が高まることになる。
新聞協会と民放連の加盟各社は、こうした差別・偏見、中傷は決して許されないとの考え
方を共有している。感染拡大以降、各社において不当な人権侵害に対する追及や、SNS等
で拡散された疑わしい情報のチェックなどに取り組んできたが、今後より一層、差別・偏見
がなくなるような報道を心がけたい。
新型コロナウイルスは無症状や軽症の感染者が多く、別の疾患で受診して知らぬ間に医
療従事者に感染させることが少なくない。院内感染については、医療関係者に正確・迅速な
情報提供を求めるとともに、私たちも院内感染が起きやすいこのウイルスの特性を読者や
視聴者・リスナーにわかりやすく伝え、センセーショナルな報道にならないよう節度を持っ
た取材と報道に努めていく。
感染者に関する公表や報道のあり方についても、社会にとって有用な情報を、プライバシ
ーを侵害しない範囲で提供するという観点から、議論を深めていく。
正しく恐れ、人をいたわる。そのような姿勢が社会全体に広がり、収束に向けて人々が安
心して暮らせる社会を取り戻していけるよう、私たちは報道機関としての役割を一層自覚
し、読者や視聴者・リスナーの期待に応えていかなければならないとの決意を新たにしてい
る。
以 上
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日本新聞協会会長 山口寿一殿
日本民間放送連盟 大久保好男殿
-みんなで共に、走っていこう-
新型コロナウィルス感染症対策に関する、研究者・臨床家から報道機関への要望書
現在、世界は新型コロナウイルス感染症の世界的流行に見まわれており、日本でも、多くのかたが感染し、また、外出自粛の影響で生活が困窮するなどの社会的影響にも苦しんでいます。このウィルスは未知であるがゆえに、人々の不安や分断を引き起こし、感染者に対する差別や偏見が高まっています。特に、もっとも感染リスクの高い医療従事者が、差別や偏見を受けるという残念な状況も起きています。また、そのような差別を恐れるゆえに、看護師が集団離職するなどの例もあり、医療崩壊の危険、特に地域医療における危機に拍車をかけています。
2002年のSARSで多数の死者を出した台湾や香港などでは、同じような経験から、このような新しい感染症が起こった時に、政府や専門家がどう国民に情報を伝え、またそれをマスメディアがどのように報道して国民の連繋を高めてゆくか、という仕組みを構築してきました。しかし日本社会は、SARSなどを免れた幸運ゆえに、「感染者の情報を社会がどのように取り扱い、報道機関がどのように報道し、差別や偏見を助長せずに危機を乗り越えるべきか」という議論を持つ機会がありませんでした。新型コロナウィルス感染症の克服には、社会の強い連繋が必要であり、政府・国民・医療従事者・報道機関など、みなが当事者として、共に課題を担いあうことが必要です。
山中、押谷、長谷川、大曲は、研究者・臨床家として新型コロナウィルス感染症に関わる中で、感染者への差別や偏見、特に医療従事者への差別や偏見を防ぐことが急務と考え、この要望書を出すことを決意しました。社会の連繋を強め、この未知の脅威に共に立ち向かうために、報道機関各社の皆様のご協力を仰ぎたいと願っております。
具体的には、以下を要望いたします。
1.感染者によりそい、誰もが当事者になりうるという観点から、感染者に対する差別や偏見を防ぐための方策を、共にご検討頂きたい。
2.とくに、診療を通じた医療従事者の感染や院内感染は、予防や対処がとりわけ難しい。というのも、すべての患者が知らずに感染している可能性があり、また医療従事者や患者が気づかぬまま感染し院内に拡大する危険があるからである。医療従事者や医療施設に対する差別や偏見を防ぐための方策を、共にご検討頂きたい。
3.日本新聞協会・日本民間放送連盟および会員社で、今回の新型コロナウィルス感染症および将来の新興感染症の報道に関するガイドラインを作成して頂きたい。
4.研究者や臨床家が、報道機関と具体的にどのように協力すればよいか、ご提言を頂きたい。
2020年4月24日
山中伸弥(京都大学教授)
押谷仁(東北大学教授)
長谷川好規(名古屋医療センター院長)
大曲貴夫(国立国際医療研究センター国際感染症センター長)
各職種別のその実態に合った感染防止対策が求められています。
人と長時間の面談を行う職種の例。
区役所も、同様な考え方が必要です。
重要部分に下線。
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http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20200514.html
新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインについて
日本公証人連合会では、既に「2020.04.06新型コロナウイルス感染症に対する対応策について」において、新型コロナウイルス感染防止対策等に関する取組みとこれに対するご協力をお願いしているところですが、本年5月4日「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」において「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」が示され、この中で、この感染症が長丁場になることも見据えた持続的な対策が必要との提言がなされました。
日本公証人連合会としては、社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中においても、国民の生活や企業の活動を維持するために不可欠な公的サービスを提供する者として、感染拡大防止対策を講じつつ、できる限り業務を継続するため、新たな新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインを定め、各公証役場の実情に応じて、次のような措置を講じることとなりましたので、ご不便をお掛けすることになりますが、よろしくお願い申し上げます。
- 基本的方針
公証人及び書記等公証役場勤務職員(以下、「公証人等」という。)は、国民に対する公的サービスである公証業務をできる限り継続することが求められているのであって、業務継続を基本的方針とします。そのため、公証人等は、人との接触をできるだけ避けるなど自らが新型コロナウイルスに感染するリスクを避けるのはもとより、感染拡大につながる行動を自粛する必要があります。 - 感染防止の具体策
- 密閉・密集・密接の三つの「密」を避け、不要不急の外出をしないことをできる限り徹底すること。
- 手洗い、うがいの励行等による健康管理、不特定の方が触れる箇所及びその周辺の消毒、マスクの着用や手指の消毒を励行するとともに、訪問者にもその励行をお願いし、また場合によっては予備のマスクを訪問者に提供する等の感染防止策を徹底すること。
- 時差出勤やテレワーク(在宅勤務)を活用すること。また、当該公証役場の実情に応じ、可能であれば、公証人等を2班に分け、出勤時間や出勤日を別にした上、他の班の者には絶対に接触しないようにするという措置を講じること。
- 毎日検温を実施し、公証人等のうち、37.5度以上の発熱あるいは咳や鼻水の風邪症状がある者については出勤させないこと。
- 打合せや相談業務は、原則、対面ではなく、メール・電話・テレビ電話を利用して行うこととし、公正証書の作成等も、可能な限り、事前にメール等でやりとりして、対面での手続は最小限かつ短時間とする。対面の打合せを行う場合には、必ずマスクを着用する。なお、このことについては、日公連ホームページや役場でもお知らせを掲示するなどして広報すること。
- 公正証書作成等のため対面でのやりとりをする必要があるときは、向かい合わず、2メートル以上距離を空け、風通しのよい部屋で、できるだけ短時間で、行うように工夫すること。
- 受付カウンター窓口に感染防止用の透明のビニールシートやアクリル板を設置し、あるいは職員がマスクやフェイスシールドを着用するなど、感染防止対策につとめること。
- 電子定款におけるテレビ電話利用や電子確定日付等直接の面会を回避しうる制度の可及的利用拡大をはかること。
- 訪問者の待合スペースが混雑するのを避けるため、予約制にするか、着席場所を間隔が開くように指定する、あるいは、受付確認後に文書作成・交付までに時間がかかる場合には、理解が得られれば、役場外での適宜の場所での待機、ないしは、再度の訪問時刻を指定する等の工夫をすること。
- 公証人等又は公証役場に出入りした嘱託人等が感染したことが判明した時の対応策
- 速やかに所属法務局・地方法務局、日公連、公証人会及びブロック会に報告すること。
- 同時に、保健所に連絡し、その指示に従い、公証役場の消毒等を行うこと。
- 必要があれば、公証役場の業務を一時中断し、外部の者の立入禁止措置を講じるとともに、最寄りの公証役場を案内する掲示を行う等の措置を講じること。
- 緊急事態宣言が出されている地域の公証役場の対応策
- 必要性・緊急性の高い事件のみを取り扱うこととし、それに応じて、事務処理体制を縮小する。この場合、上記2-3の措置を、可能な限り、より徹底して行うこと。
- 公証役場の上記のような体制について、日公連ホームページや役場でもお知らせを掲示するなどして広報すること。
- 長期化に備えた対応策
- 前記のような職員の交代制(在宅勤務)を長期間継続していった場合、やがて回復した業務量の増加に少数の職員では対応できなくなる事態の発生が想定されるところ、公証役場の職務が国民の重要な権利に関わるものであるという性質上、業務継続に十分配慮することが必要となるため、そのような切迫した事態が予想される場合には、業務の量に応じて柔軟に出勤体制を変えていくことも検討すること。
- 長期にわたると、マンネリ化して、必ずしもガイドラインに従わない緊張感を欠いた対応により感染の危険性が増大するおそれがあるので、日本公証人連合会、各ブロック会及び公証役場公証人等から、定期的に本ガイドラインが遵守されているか否かについて注意を促すことを繰り返すこと。
- 緊急事態宣言解除ないし緩和後の対応策
- 緊急事態宣言が解除ないし緩和されても、新型コロナウイルス感染拡大の第二波、第三波が来る可能性が大きいので、完全に感染が収束したとの政府の公式見解が発表されるまでは、引き続き本ガイドラインに従った対応を維持すること。
- 前記のような公式見解発表後についても、当面の間は、消毒・マスク着用励行等通常のインフルエンザ対策としても有効な対策については、適宜、状況に応じて維持することとする。