司法の独立を念頭に、憲法を見てみます。
独立に関するところに下線。
******憲法*******
第六章 司法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
○2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
○4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
○6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
○2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
****************
憲法第6章 司法のところで、大切にさえれていることは、「司法の独立」です。
あらためて整理すると、司法は、何から独立しなければならないか。
イ)独立の二つの意味とは? ロ)誰から独立するのか? ハ)裁判の独立の趣旨は何か?
イ)独立の二つの意味とは?
司法権の政治部門からの独立(広義の独立)。裁判官の職権の独立(狭義の独立)。
ロ)誰から独立するのか?
A 行政権・立法権からの独立、つまり政治部門からの独立
B 一般国民の裁判批判(世論)からの独立
C メディアからの独立
D 司法権内部からの独立~平賀書簡事件が有名
ハ)裁判の独立の趣旨は何か?
Aについて述べる。
なぜ司法は政治部門から独立しなければならないのか。
理由その1は、政治部門は民主主義に正統性を置く機関であるが、司法=裁判所は立憲主義・自由主義(権利救済)に正統性を置く機関であることである。社会から疎外された少数者(マイノリティー)にとっては、裁判所は最後のよりどころである。多数派を代表する政治部門の影響力から裁判所を遮断しなければならない。(例 国民の多数の法感情が被告の死刑を望んでいたとしても、それを理由に死刑にできるものではない。ただし、強いプレッシャーがかかることは疑いない。)
理由その2は、立憲主義は、権力分立を要請し、司法は政治部門の違法・違憲を匡正する作用を有することが求められていることから、政治部門と癒着したり、影響力のもとにあったりすると違憲審査権を行使することが困難になることである。(渋谷P605~6)
独立に関するところに下線。
******憲法*******
第六章 司法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
○2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
○4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
○6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
○2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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憲法第6章 司法のところで、大切にさえれていることは、「司法の独立」です。
あらためて整理すると、司法は、何から独立しなければならないか。
イ)独立の二つの意味とは? ロ)誰から独立するのか? ハ)裁判の独立の趣旨は何か?
イ)独立の二つの意味とは?
司法権の政治部門からの独立(広義の独立)。裁判官の職権の独立(狭義の独立)。
ロ)誰から独立するのか?
A 行政権・立法権からの独立、つまり政治部門からの独立
B 一般国民の裁判批判(世論)からの独立
C メディアからの独立
D 司法権内部からの独立~平賀書簡事件が有名
ハ)裁判の独立の趣旨は何か?
Aについて述べる。
なぜ司法は政治部門から独立しなければならないのか。
理由その1は、政治部門は民主主義に正統性を置く機関であるが、司法=裁判所は立憲主義・自由主義(権利救済)に正統性を置く機関であることである。社会から疎外された少数者(マイノリティー)にとっては、裁判所は最後のよりどころである。多数派を代表する政治部門の影響力から裁判所を遮断しなければならない。(例 国民の多数の法感情が被告の死刑を望んでいたとしても、それを理由に死刑にできるものではない。ただし、強いプレッシャーがかかることは疑いない。)
理由その2は、立憲主義は、権力分立を要請し、司法は政治部門の違法・違憲を匡正する作用を有することが求められていることから、政治部門と癒着したり、影響力のもとにあったりすると違憲審査権を行使することが困難になることである。(渋谷P605~6)
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