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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

メモ:犯罪を許さない民法の強い意思、90条と708条。不法な目的の支出の返還は認めない。

2012-03-06 09:32:03 | シチズンシップ教育
 犯罪を許さない民法の強い意思が、感じられます。

 90条は、当然のことですが、

****民法*****

民法
第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

*************

 民法90条と、表裏一体の関係をなすものとして、民法708条があります。


****民法*****

民法第708条(不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

***********

 例えば、

*人を殺す契約として、金銭を支払う
*愛人になることを約束して、マンションを与える、いわゆる妾契約
*裏口入学をさせる契約として、金銭を支払う

 不法な原因のために支出してしまうと、それを返還する請求ができないことを民法は示しています。

 民法90条で、公序良俗違反で契約自体が無効だから、金銭等の「不当利得」ゆえの返還が認められてよさそうであるが、708条はそれを否定しています。
 同様に同条を類推適用して、損害賠償請求も認められません。
 所有権に基づいて返還を請求することも認められず、受益者に所有権が帰属する結果となります。

 不法な目的で、支払ったら返ってこないことを明示して、不法な支払いを未然に防ごうとしています。
 

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