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犯人が国外にいる間は,それが一時的な海外渡航による場合であっても,公訴時効はその進行を停止する。

2013-11-16 23:00:00 | シチズンシップ教育


択一解けBOT ‏@do_takuitu
@kosakakazuki [刑訴Q0029]判例によれば、犯人が国外にいる場合(刑訴法255条1項)であっても、それが一時的な海外渡航であるときには、なお住所は国内にあり、送達が可能であるから、公訴時効の進行は停止しない。○か×か?

答えは×。最決平成21年10月20日刑集63巻8号1052頁は「犯人が国外にいる間は、それが一時的な海外渡航による場合であっても、刑訴法255条1項により公訴時効はその進行を停止すると解される」とした。(正答率63%)


刑事訴訟法
第二百五十五条  犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
○2  犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。



************************
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091023094104.pdf

主文
本件上告を棄却する。


理由
弁護人宮澤廣幸の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事
実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論は,本件においては公訴時効が完成している旨主張するが,犯人が国
外にいる間は,それが一時的な海外渡航による場合であっても,刑訴法255条1
項により公訴時効はその進行を停止すると解されるから,被告人につき公訴時効は
完成しておらず,これを前提とする原判決の判断に誤りはない。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官櫻井龍子裁判官甲斐中辰夫裁判官涌井紀夫裁判官
宮川光治裁判官金築誠志)
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