いわゆる民事訴訟のIT化のための2022年(令和4年)改正後の民事訴訟法の、改正部分だけではなく改正されていない部分も合わせた全条文に、若干の解説を付けたもの。
表紙に「重要改正を完全網羅!新旧両条文を併載、解説付き」と謳っていて、まぁ全条文を掲載しているから、当然「完全網羅!」でしょうけど、解説は改正部分をどこが変わったかを簡略に注記しているだけで、多くは条文の言葉を使っていて、今ひとつ実際どうすることになるのかイメージしにくい。もうちょっとかみ砕いて説明して欲しいなぁと思います。まぁまだ具体的に仕様や細部が決まっていないということで、たぶん、現実にやり始めたらすぐ馴染むんでしょうけど。
IT化の法改正をちゃんとフォローしていなかったので、初めて気がついたのですが、公示送達を裁判所のサイトですることになるのですね。あまり話題になっていませんが、これ、意外にインパクトがあるかも。これまでは公示送達(被告の所在が不明のときに行う訴状や判決の送達)で被告がそれに気がつくことはほぼあり得なかったのですが、サイト掲載なら本当に被告が知って裁判所に連絡してくるということもありそうです。しかし、裁判当事者であることを「個人情報」だと扱ってその秘匿に熱心な日本の裁判所と世論がそれを本当に許すんでしょうか。実際どういうやり方になるのか、ちょっと注目したい。
民事訴訟法の条文を通し読みすることで、ふだんは使わない部分であぁこういう条項があるのか、いつの間にかこんな改正がなされていたのかと、いろいろ勉強になりました。もっともふだん使わない(現実には遭遇しない、経験がないケース)条文は、読んでも現実にどういう意味があるのか、どういう扱いになるのかイメージできず、たぶんすぐ忘れてしまうとは思いますが。
上原敏夫 三省堂 2022年8月10日発行
表紙に「重要改正を完全網羅!新旧両条文を併載、解説付き」と謳っていて、まぁ全条文を掲載しているから、当然「完全網羅!」でしょうけど、解説は改正部分をどこが変わったかを簡略に注記しているだけで、多くは条文の言葉を使っていて、今ひとつ実際どうすることになるのかイメージしにくい。もうちょっとかみ砕いて説明して欲しいなぁと思います。まぁまだ具体的に仕様や細部が決まっていないということで、たぶん、現実にやり始めたらすぐ馴染むんでしょうけど。
IT化の法改正をちゃんとフォローしていなかったので、初めて気がついたのですが、公示送達を裁判所のサイトですることになるのですね。あまり話題になっていませんが、これ、意外にインパクトがあるかも。これまでは公示送達(被告の所在が不明のときに行う訴状や判決の送達)で被告がそれに気がつくことはほぼあり得なかったのですが、サイト掲載なら本当に被告が知って裁判所に連絡してくるということもありそうです。しかし、裁判当事者であることを「個人情報」だと扱ってその秘匿に熱心な日本の裁判所と世論がそれを本当に許すんでしょうか。実際どういうやり方になるのか、ちょっと注目したい。
民事訴訟法の条文を通し読みすることで、ふだんは使わない部分であぁこういう条項があるのか、いつの間にかこんな改正がなされていたのかと、いろいろ勉強になりました。もっともふだん使わない(現実には遭遇しない、経験がないケース)条文は、読んでも現実にどういう意味があるのか、どういう扱いになるのかイメージできず、たぶんすぐ忘れてしまうとは思いますが。
上原敏夫 三省堂 2022年8月10日発行