先日の新聞記事で大きく「住宅確保給付金」の特集が組まれていた。
家賃の支払いが厳しくなった人にその一部を公的に補助するもので、厚労省は新型コロナを受け、要件を年齢条件である65歳未満の撤廃を始め、仕事を失った人に加え、休業などで収入が減った人にも対象を広げ、ハローワークに求職活動を申し込み不要とした結果、申請数が激増しているとのこと。実際当社でも先月から賃料遅延や申請する人がわずかながら増えており、4月5月とは状況が変わって来ていることを実感している。
その記事の中で、申請書類が約10種類もあったり、書類の不備で4回で向いたり、家賃の振込先については本人ではなく貸主の口座となる為、生活苦を大家さんに知られたくない等のケースが取り上げられており、簡素化を求める声が挙げられていた。そんなにも複雑なのか?と申請する立場になって江戸川区の書類を調べてみた。
江戸川区では全部で8点の書類が必要となる。ホームページからプリントアウトするのは「生活困窮者住居確保給付金支給申請書」「住宅確保給付金申請時確認書」「入居住宅に関する状況通知書(住宅喪失のおそれのある方)」の3種類で、それぞれ記入例もあるので確認しながら記入が出来る。ただ役所特有の難しい文言が並ぶ上、書式や字体が異なるので書類の照合が少しだけ難解である。ちなみにプリントアウト出来ない場合は、郵送も可能とのこと。その他には「本人確認資料(身分証明書)」「離職等関係書類」「収入関係書類」「金融資産関係書類」と「賃貸借契約書の写し」となっている。また「相談時確認票(面談用)」でも事前に確認出来る。
つまり記入する書類は3点で、あとは「事業所の仕事が減ったこと(退職証明書やシフトが減少した勤務表、仕事がキャンセルになったことを示すLINEやメールの画像、事業所の休業が分かるホームページの写し等)」「収入の減少したこと(減少を確認する直近3ヶ月程度の給与明細書、賃金明細書等や賃金振込が記載された預貯金通帳の写し等)」「現状の資産(銀行の通帳の写し等)」を客観的に証明するものと「賃貸借契約書」が必要となる訳だが、給付金を受給するには最低限必要な書類かと思う。
ただこのような給付金システムも前回も書いたようこちらから行動しなければ誰も助けてくれない。「分からないから」「面倒臭い」「もういいや」ではなく、まずは行動あるのみである。
また記事の中で「申請者の騒音問題で貸主が書類の提出を拒むケース」が挙げられていた。これまでの生活習慣や態度が「人となり」として露呈されてしまうので、迷惑をかけないで生活することはとても大事だということである。ちなみに今回の書類では申請者以外で唯一記名・捺印を貰う「・・・状況通知書」は管理会社でも対応出来る。
これから申請する場合は、受給まで時間が掛かることが想定される。その場合はその旨を説明して貰えればこの状況であればオーナーさんも猶予してくれると思う。オーナーさんも管理会社もそこまで鬼ではない。ただそれはあくまでも事前に申し出るのがマナーだと思う。