「(略)第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、現に行っている社会福祉事業若しくは公益事業の充実又は既存の事業以外の社会福祉事業若しくは公益事業の実施に関する計画を作成し、これを所轄庁に提出して、その承認を受けなければならない」(55条の2)社会福祉充実計画だ。
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