今回の診療報酬改定により三次医療圏で7対1といった急性期に救急搬送した患者が他の15対1などの医療機関でも治療が可能なとき、急性期から他の医療機関に搬送されるようになるかもしれない。下り搬送だ。ケアマネジャーが知らずにいると入院した利用者がいつの間にか他の病院に搬送されているかもしれない。
今回の診療報酬改定により三次医療圏で7対1といった急性期に救急搬送した患者が他の15対1などの医療機関でも治療が可能なとき、急性期から他の医療機関に搬送されるようになるかもしれない。下り搬送だ。ケアマネジャーが知らずにいると入院した利用者がいつの間にか他の病院に搬送されているかもしれない。
最新の画像[もっと見る]
- 改正育児介護休業法の情報提供も義務へ 24時間前
- 改正育児介休業法による義務 2日前
- 改正育児介護休業法が施行される 3日前
- 「安楽死の医師」読み始める 4日前
- 認知症になっても街に出る 5日前
- 透析を止めた日 6日前
- 我々はどう死に向き合うか 7日前
- 利用者の生活が苦しいと思ったらまず相談 1週間前
- おおいた認知症きぼうフォーラム 1週間前
- 要介護度改善を目指す 2週間前
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます