裁判員裁判は小泉内閣当時司法の構造改革の一貫として裁判の短期化と庶民感覚を
裁判に導入との観点から、裁判員裁判制度の法律が2004年成立しました。
その後5年の準備期間後裁判員裁判が2009年から始まりました。
一番心配されたのは裁判員の守秘義務ではないかと思われた。
裁判員の守秘義務は終生課せられ違反した場合は6ケ月以下の懲役若しくは50万円
以下の罰金を科すと言う厳しいものです。
又選出された場合の出頭義務・被告人の権利の侵害特にプライバシーを守れるか?
裁判員が果たして適正に判断し死刑等の量刑を出せるか?
等々・・・多くの問題を抱えての船出でした。
この裁判員裁判の付則事項として3年経過後に見直しをすると言う項目があります。
今年は5月で将に3年経過し4年目に入りました。
今回裁判員裁判制度の在り方を議論する法務省の検討会の最終報告書が公表された。
まず審理が年単位に極めて長期間に及ぶ事件は対象から除外すべきの意見が大勢を
占めたと言う。
裁判員裁判は短期決着も、一つの狙いであったが事件の複雑化と自白事件より否認
事件が多くなって裁判長期化の傾向にあると言う。
自白事件で21年起訴から判決が出るまで4・8ケ月でした。
否認事件で5・6ケ月位が22年には7ケ月超えも珍しく無くなました。
24年には11・3ケ月も出て来た。
現在平均で8・5ケ月と可成り長期化傾向になって居ます。
審議は、100日超えも珍しく無く、裁判員が裁判参加回数が3・3回から昨年は
4・6回と増えて来て居るとか。
忙しい自分の仕事を始末しての裁判員裁判への参加は大変な負担となります。
矢張り年単位に及ぶ事件は除外すべきと思います。
いや何ケ月に及ぶ可能性がある事件も裁判員裁判には不向きと思われてなりません。
次に裁判員の守秘義務緩和に対しては消極論が多かったらしい。
当然裁判で知り得た事をペラペラと喋って貰っては困ります。
と言って好きでなった裁判員ではないのにその様な厳しいお咎めがあるのなら当然
自信が無いから拒否すると言う権利も認めて欲しいと言う事もありではないか?
どうしてもお喋りさんは居るものです。
其れが原因でストレスになる可能性もあります。
また人の人生を変えてしまう事への恐怖や、変えない事への苦悩等々裁判員は大きな
負担を抱える事になります。
裁判員裁判でプライバシー保護は大きな問題となって居る。
知人の性犯罪に関連し個人のプライバシーの保護が可能か?
そこまで隣人に試練を課す権利が國にあるのか?
今回の報告書ではプライバシー保護が問題となる性犯罪・心理的負担が大きい死刑求刑
事件も裁判員裁判の対象にすべきとの意見が大勢を決めたと言う。
裁判員裁判は、裁判員となる人達に重い責め苦を負担させ今後も続行と言う事らしい。
ただ気になるのは裁判員裁判で前科を重視した死刑判決はオカシイと二審の高裁で判決を
ひっくり返した事です。
恐らく死刑廃止論の専門裁判官の判断がシロウト裁判員の死刑判決を否定した事になるの
だろうが、この様な逆転判決を出されると裁判員裁判は、一体何なんだと言う事になりは
しないでしょうか?
いっそ裁判員裁判は、この際スッパリと辞めてしまえと言いたい気持ちです。
裁判に導入との観点から、裁判員裁判制度の法律が2004年成立しました。
その後5年の準備期間後裁判員裁判が2009年から始まりました。
一番心配されたのは裁判員の守秘義務ではないかと思われた。
裁判員の守秘義務は終生課せられ違反した場合は6ケ月以下の懲役若しくは50万円
以下の罰金を科すと言う厳しいものです。
又選出された場合の出頭義務・被告人の権利の侵害特にプライバシーを守れるか?
裁判員が果たして適正に判断し死刑等の量刑を出せるか?
等々・・・多くの問題を抱えての船出でした。
この裁判員裁判の付則事項として3年経過後に見直しをすると言う項目があります。
今年は5月で将に3年経過し4年目に入りました。
今回裁判員裁判制度の在り方を議論する法務省の検討会の最終報告書が公表された。
まず審理が年単位に極めて長期間に及ぶ事件は対象から除外すべきの意見が大勢を
占めたと言う。
裁判員裁判は短期決着も、一つの狙いであったが事件の複雑化と自白事件より否認
事件が多くなって裁判長期化の傾向にあると言う。
自白事件で21年起訴から判決が出るまで4・8ケ月でした。
否認事件で5・6ケ月位が22年には7ケ月超えも珍しく無くなました。
24年には11・3ケ月も出て来た。
現在平均で8・5ケ月と可成り長期化傾向になって居ます。
審議は、100日超えも珍しく無く、裁判員が裁判参加回数が3・3回から昨年は
4・6回と増えて来て居るとか。
忙しい自分の仕事を始末しての裁判員裁判への参加は大変な負担となります。
矢張り年単位に及ぶ事件は除外すべきと思います。
いや何ケ月に及ぶ可能性がある事件も裁判員裁判には不向きと思われてなりません。
次に裁判員の守秘義務緩和に対しては消極論が多かったらしい。
当然裁判で知り得た事をペラペラと喋って貰っては困ります。
と言って好きでなった裁判員ではないのにその様な厳しいお咎めがあるのなら当然
自信が無いから拒否すると言う権利も認めて欲しいと言う事もありではないか?
どうしてもお喋りさんは居るものです。
其れが原因でストレスになる可能性もあります。
また人の人生を変えてしまう事への恐怖や、変えない事への苦悩等々裁判員は大きな
負担を抱える事になります。
裁判員裁判でプライバシー保護は大きな問題となって居る。
知人の性犯罪に関連し個人のプライバシーの保護が可能か?
そこまで隣人に試練を課す権利が國にあるのか?
今回の報告書ではプライバシー保護が問題となる性犯罪・心理的負担が大きい死刑求刑
事件も裁判員裁判の対象にすべきとの意見が大勢を決めたと言う。
裁判員裁判は、裁判員となる人達に重い責め苦を負担させ今後も続行と言う事らしい。
ただ気になるのは裁判員裁判で前科を重視した死刑判決はオカシイと二審の高裁で判決を
ひっくり返した事です。
恐らく死刑廃止論の専門裁判官の判断がシロウト裁判員の死刑判決を否定した事になるの
だろうが、この様な逆転判決を出されると裁判員裁判は、一体何なんだと言う事になりは
しないでしょうか?
いっそ裁判員裁判は、この際スッパリと辞めてしまえと言いたい気持ちです。