「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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守れ!築地。11月11日、築地市場移転問題裁判、東京地裁16時~703号法廷

2014-11-11 10:21:19 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 11月11日(火)東京地裁16時~703号法廷で、築地市場移転問題の裁判が開催されます。

 移転候補地を土壌汚染がない価格で購入し、無駄に公金をしようしたことに対し、元都知事に返還請求することを東京都に求めています。


**************以下、原告メンバーのひとり、水谷さんから************************************


 11月11日(火)汚染地購入問題裁判。東京ガス残置汚染処理を都が負担

「築地市場移転問題」裁判のご案内


 東京都が汚染地を汚染地無しの価格で不正に購入し、汚染原因者東京ガスに処理費用の大半を免責した問題で、石原慎太郎元都知事に損害の賠償を求めるための裁判です。

 購入時期(2006年、2011年)に応じ二つの裁判が同時進行していますが、11日(火)2011年分についての公判があります。下記ご案内します。


■2011年汚染地購入(H23年分)公金返還訴訟

11月11日(火)16時~@東京地裁703号法廷

報告会(法廷終了後) 場所:弁護士会館予定(弁護士会館は地裁の隣にあります。



 東京ガスによる膨大な量の残置汚染があったにも関わらず、汚染無しの価格で土地を購入した結果、現時点で762億円(当初予算586億円)もの汚染対策費用が市場会計から支出されています。

 東京ガスは2007年、100億円を掛けた汚染対策工事を終了していますが、その内容は大量の汚染を残置させる、汚染の封じ込めに過ぎないものでした。都の条例に基づく対策であったので、都は当然対策内容を熟知していたにも関わらず、市場関係者や消費者に、豊洲市場用地はきれいになったと安全宣言を繰り返してきました。

 その後2008年の専門家会議下で行われた追加調査により大量の汚染が発覚しました。(ベンゼン4万3000倍など)対策費の差額486億円は本来汚染原因者の東京ガスに請求すべきところ、78億円の負担金で免責し、都は2011年に未購入分のすべて(大半が東京ガス所有分)を購入しました。


 11月8日の報道では、負担金78億円が決まる前に都は東京ガスに130億円の負担を求めていたことが記事になっています。結果的に50億円を減額するのですが、東京ガスは「都の工事費を負担する法的義務はないと主張」と書かれています。


 2005年、都は既に東京ガスと、大量の汚染を残置することを認める確認書を取り交わしています。この内容はずっと伏せられたままでしたが、朝日新聞に2010年(H22)1月5日記事で「汚染処理、都だけ負担も」「東ガス義務規定なし」とスクープされました。この圧倒的に東京ガスに有利な契約を結んだ担当者,前川あきお知事本局長(当時)は、直後に東京ガスの役員に天下り、現在は練馬区長です。

 この様に築地移転計画は当初から汚染の隠蔽が伴っていました。隠蔽を前提にしなければ、成り立たなかった計画とも言えます。その皺寄せは既に、汚染対策費や、事業費全体の増大に現れています。

 また流通問題など非民主的な計画の進め方についても、東京都は業界から猛烈な批判を浴び続けています。都の暴走を止めるためには消費者も市場関係者も、絶えず監視を続けることが最大の力となると信じます。

 裁判の傍聴にも是非ご参加下さい。

――――――――――以上報告)築地移転問題関連裁判の原告メンバー 水谷和子                  連絡先 mizunoyaka@ezweb.ne.jp


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仲卸業者は、なくしてはならない大事な仕事です。消費者のためにとても大事です。

2014-10-17 15:44:33 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 未来を予測していくひとつの考え方を与えてくれる予想です。

 以下、ひとつひとつの仕事の見直しを図る必要がありますが、

 仲卸業者は、なくしてはならない大事な仕事だと私は考えます。

 仲卸業者は、消費者と生産者・製造者の間をとり、安全安心なものを安価で供給する大事な役割を担っています。

 なお、築地市場移転の根端のひとつに、仲卸業者の弱体化が、事情としてあります。



***************************************

http://happyeveryday.biz/post-4634
mini1396088209


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築地市場移転問題:築地を守る裁判、本日8月28日午前11時~東京地裁703号法廷 

2014-08-28 11:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 以下、築地市場移転問題の裁判の原告団の一人水谷さんの案内文です。

 ご注目下さい。

************************************************************************************


8月28日(木)築地市場移転候補地として汚染地購入問題裁判。石原慎太郎氏に賠償請求



【転送、拡散歓迎!】「築地市場移転問題」汚染地購入裁判のご案内

 直前のご案内で失礼いたします。東京都が汚染地を汚染地無しの価格で不正に購入した問題について、購入時期(H18年、H23年)に応じ二つの裁判が同時進行していますが、8月28日(木)H23年分についての公判があります。下記ご案内します。



■平成23年公金返還訴訟(2011年購入分)

8月28日(木)11時~@東京地裁703号法廷

報告会(法廷終了後) 場所:弁護士会館予定(弁護士会館は地裁の隣にあります。)



 H13年2月21日 石原都知事が本会議で「移転候補地は豊洲」と言明しました。直後の都議会で都は「土壌汚染につきましては(中略)市場用地として支障が無いことを確認して購入するという考えでおります。」と答弁しています。
 はたしてそうだったでしょうか。  


 東京ガスによる膨大な量の残置汚染があったにも関わらず、汚染無しの価格で土地を購入した結果、現時点で762億円もの汚染対策費用が市場会計から支出されています。


 しかしH14年に都は既に、東京ガスが都に提出した状況調査報告書により(その当時の荒い調査においてでさえ)大量の残置汚染が発生することを知っていました。知った上で都は築地の関係者や都民を欺き、汚染を無いものとして市場用地を取得しました。都は文字通り、覆土により汚染を覆い隠すことができると考えたのでしょう。市場で働く人の健康や安全な食糧供給など、まったく念頭にない石原都知事のやり方に、築地関係者の中には「裏切られた」と感じている人達もたくさんいます。


 後に(反対運動の成果でなどで)開催されることになった専門家会議(H19年開始)で、都の汚染隠しが見つかりましたが、都はそれを誤魔化す為、姑息にも「市場用地なので手厚い対策をする」と追加対策を説明しました。その少し前のH18年当時、都議会では「汚染は処理基準以下に」「残置すれば東京ガスの責任」とした虚偽答弁が繰り返されましたが、そのことについてはもう一つの公金支出裁判の高裁判決では「答弁内容の適否は,一般的には,それ自体石原らや東京都の政治的責任等が問われるべき問題」として、虚偽答弁の事実を認めています。(判決は請求の期間を過ぎたとの理由で却下され、現在上告中)


 汚染問題ばかりではなく、流通問題など非民主的な計画の進め方について、東京都は猛烈な批判を浴び続けています。

 都の強引な進め方を止めるためには消費者も市場関係者も、絶えず監視を続けることが最大の力となると信じます。裁判の傍聴にも是非ご参加下さい。

―――――――――― (以上報告)築地移転問題関連裁判の原告メンバー 水谷和子 連絡先 mizunoyaka@ezweb.ne.jp
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築地市場は移転をさせません。築地を守る裁判、明日13日10時30分~東京地裁703号法廷

2014-05-12 15:50:42 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 築地市場移転問題の裁判のご案内です。


 築地市場移転候補地として東京都の行った不正な汚染地購入問題について、購入時期(H18年、H23年)に応じ二つの裁判が同時進行していますが、5月13日(10時半~)、H23年分についての公判があります。


 明日、午前10時30分 東京地裁703号法廷です。
 裁判後に弁護士会館で、報告会もあります。
 今回の期日に際し、原告から答弁書が出されています。その内容を印刷した資料も傍聴のかた用に、原告団事務局で印刷し準備しています。裁判の内容のご理解にお役立て下さい。


 なお、H18年(2006)購入分について、先日4月23日、東京高裁は「住民監査請求の時効」について「控訴棄却」の判決を出しました。

 一審と同様、朝日新聞のスクープ記事より前の都議会答弁などで、都の嘘は見抜けたはずであるとする判決で住民に不可能を強いる内容の判決でした。

 ただ、東京高裁は判決文中、H18年汚染地購入前後の都議会答弁が虚偽答弁だったことを認め「答弁は,東京ガスが行った対策により,本件各土地には汚染が残置していないし,新たな土壌汚染が発覚しても東京ガスが汚染対策費用を負担する旨の説明と受け止められる。」P13、さらに「答弁内容の適否は,一般的には,それ自体石原らや東京都の政治的責任等が問われるべき問題ではあるが」p14 として、「虚偽答弁」についての石原元都知事(当時)らの政治的責任に言及しました。
 この指摘は今後の裁判などに大きく影響するものと考えられます。
 この平成18年分公金返還請求訴訟については、高裁判決を不服として最高裁に上告しました。
 引き続きご注目ください。


 さて、明日が口頭弁論期日の二つ目の裁判(H23年購入分)の公判は、下記の通りです。


 以下は、原告のひとり水谷さんからの案内文です。


**************************************************************

【転送、拡散歓迎!】「築地市場移転問題」汚染地購入裁判のご案内



■平成23年公金返還訴訟(2011年購入分)

5月13日(火)10:30~ 東京地裁703法廷

報告会(法廷終了後) 場所:弁護士会館予定(弁護士会館は地裁の隣にあります。)



 H19年(2007)に都の開いた専門家会議で東京ガスによる大量の残置汚染が発覚したにも拘らず、都が東京ガス(など)から「汚染無し」の価格でH23年(2011)汚染地を購入した問題です。

 汚染地購入時、汚染要素を加えた評価をすべき財産価格審議会は審議を放棄し、評価を東京都と東京ガスの「協議」に委ねました。何のことは無い、汚染処理責任について都議会に対し「虚偽答弁」を繰り返し東京ガスに利益誘導した東京都と、利益誘導を受けた東京ガスが汚染地を評価すると言う、「お手盛り・協議」です。都と東京ガスはたった78億円の協議金で、汚染問題にピリオドを打とうとしたのです。現時点で汚染対策費用は762億円になっていますから、協議金はたったの1割程度に過ぎません。

 現在まで続いている東京都による土壌汚染の隠ぺいは、これらの不正な汚染地の購入に伴って行われてきたものです。私たち市民はこれらの不正を解明するため、公金支出返還裁判をたたかっています。

 土壌汚染問題では「安全宣言」の目処も立たないまま、施設工事に着手したことについて、業界の反発も相次いでいます。また流通動線や立地について、そして非民主的な計画の進め方についてなど、東京都は猛烈な批判を浴び続けています。
 都の暴走を止めるためには、消費者である市民も加わり、絶えず監視を続けることが最大の力となると信じます。裁判の傍聴に是非ご参加下さい。

―――――――――― (以上報告)築地移転問題関連裁判の原告メンバー 水谷和子 連絡先 mizunoyaka@ezweb.ne.jp
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築地を守る!本日13時10分判決。東京高裁 加藤新太郎裁判長424号法廷、築地市場移転問題訴訟。報告会有り。

2014-04-23 11:07:44 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 本日、築地市場移転問題の3つの裁判のひとつ、公金返還訴訟の高裁判決が下されます。

 裁判長は、ご高名な加藤新太郎裁判官。

 法曹倫理のご著書で、加藤裁判官は、以下のような趣旨を、述べられています。
 弁護士は、弁護士法1条1項「公益的役割」(公益性)及び「当事者その他の関係人の依頼等によって法律事務を行うことを職務とする」(同3条1項)という「当事者の代理人としての役割」(党派性)の一見矛盾する両者のバランスを取らねばならない。すなわち、「当事者の代理人としての役割」の限界を画すものが「公益的役割」である。従って、弁護士は、依頼者との信頼関係に基づく善管注意義務により、最大限の努力を傾注して依頼者の権利実現または利益擁護に邁進すべきだが、そのために社会的正義その他の規範に違反しまたは公益ないし公的価値に抵触することは許されない(加藤新太郎『弁護士役割論』)。
 すーと、胸に入ってくる見解です。
 
 
 加藤新太郎裁判官に、ご判断頂くことは、私はとても光栄です。
 たしかに、住民監査請求が、法律で定められた期限に遅れています。
 とはいえ、都による議会での虚偽の答弁があったなど遅れたなりの事情があるわけであり、どうかその部分を考慮いただきたいと思います。

 東京都の違法に対し、公正なる審判を願いたい。
 自分は、口頭弁論の法定を傍聴し、都が十分な反論をしていないことから、少し期待を持っています。

 以下は、原告団のひとり、水谷さんからの案内文。

******************************************************************
【転送、拡散歓迎!】「築地市場移転問題」汚染地購入裁判のご案内」



■平成18年公金返還訴訟 (判決)

2014年4月23日(水)13:10~ 東京高裁424法廷

報告会(法廷終了後) 場所:弁護士会館502D号室(弁護士会館は地裁の隣にあります。判決後15時頃まで)

 

 この「公金支出金返還請求裁」は豊洲新市場用地購入問題で、石原慎太郎都知事等の賠償責任を問う裁判です。東京ガスの工場跡地を都は市場用地として2006年、‘11年と2回に分けて購入しています。23日は’06年(平成18年)購入分について、高裁判決があります。

 ‘06年購入時、東京都は大量の残置汚染を知っていながら「既に汚染が処理された」または「汚染が残ったとしても東京ガスが処理する」と都議会や、財産価格審議会を騙し、汚染無しの価格で東京ガスの工場跡地を購入しました。地方自治において、あってはならない著しい不正義ですが、これについての一審の東京地裁は、本論に入る前に門前払いをする形で原告敗訴の判決を出しました。結果的に地裁は「東京都の嘘を原告がもっと早く見破るべきだった」「監査請求期間を逸した」とする判決を出したのでした。私たちはこれを不服として控訴、東京高裁で審議が続きましたが、23日判決を迎えることになりました。

 国内最大の汚染地、豊洲東京ガス工場跡地は通常売れず塩漬けになる土地でした。ところが築地市場移転を急いだ都は、東京ガスに対し汚染の「除去工事」ではなく、簡単な汚染の「拡散防止工事」(100億円程度)で良いと約束をし、最終的に大量の汚染が残置されたままの土地を市場用地として入手しました。一方都民に対して都は「汚染は除去され十分きれいになった」と二枚舌を使いました。都が東京ガスと結んだ問題の文書は朝日新聞によって明らかになり、私たちはその記事をベースに住民監査請求を行い、現在の裁判に至ります。今に引きずる土壌汚染の問題は、都が自らの「二枚舌」を誤魔化すために、汚染をできるだけ隠蔽しようとしてきた事にあります。



 移転反対運動の盛り上がりを受け、‘07年に開かれた「専門家会議」による汚染調査の結果、必要な対策費約1300億円と試算されました。しかし、そもそも東京ガスの対策工事後の残置汚染が後で発覚する事は想定していない事業計画であった為、まともに土壌汚染を処理する予算は無く、都は新たに「技術会議」を開き、必要な汚染対策工事費の半減(約600億円)を図りました。都の行った汚染調査は、環境省の示すガイドラインを無視し意図的に省略されているため、調査も対策も「未完」状態にあると言えますが、それにもかかわらず施設の起工式が既に行われました。汚染の除去完了を確認するための(法的に必要な)2年間の地下水モニタリングも待たず、建物を建ててしまえば、追加の調査や対策が不可能になります。「あとは野となれ・・」の無責任な計画です。勿論、首都圏の食糧供給基地となる卸売市場の環境としては「最悪」です。



 土壌汚染についての「嘘」と「無責任」は舛添新都知事に引き継がれました。しかし市場用地問題は土壌汚染ばかりではありません。2本の幹線道路に分断された「最悪の立地・流通動線問題」があります。2月21日に開かれた、移転事業の最高意思決定機関である「新市場建設協議会」では、業界が施設計画にNOを突きつけ「大荒れ」とうい事態になりました。卸売業者協会伊藤会長は都の施設の「物流計画」について「効率性」の問題から「使い物にならない市場」であるとして都に計画の見直しを迫り、さらに話し合いに応じようとしない都の姿勢をも痛烈に批判しました。施設工事の起工式が2月末に行われたものの、施設計画問題は勿論解決されていません。現在汚染対策工事なども大幅にずれ込んでおり、築地市場の引越しが前提の「環状2号線の工事が、オリンピックには間に合わない(ケンプラッツ・日経BP)」ことも明らかになってきました。この様に移転計画は、現在に至り一層混乱しており「破綻」としか言いようのない状況です。
 これらの原因は、汚染地購入時点に立返って問題を洗い出さない限り出口は見えないものと思います。都に軌道修正の能力はありません。都の暴走を止めるためには、消費者である市民が絶えず監視を続けることが最大の力となります。裁判の傍聴に是非ご参加下さい。―――――――――― (以上報告)築地移転問題関連裁判の原告メンバー 水谷和子 連絡先 mizunoyaka@ezweb.ne.jp

★関連裁判予定

■平成23年公金返還訴訟(2011年購入分)

2014年5月13日(火)10:30~ 東京地裁703法廷
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再開発問題・移転問題・歴史的建造物取り壊し問題で、国行政の常套手段「分割統治」に打ち勝つには。

2014-02-27 15:47:39 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 再開発問題でも、移転問題でも、歴史的建造物取り壊し問題でも、その問題の根源は、共通であると共に、国・行政が用いる手法も同じと言っていいでしょう。すなわち、「分割統治」。
 「分割統治」の先には、住民の福祉があるのではなく、往々にしてある種の思惑(そしてそれは、住民の福祉に反することが多い)がある。

 
 国・行政には、公(おおやけ)ということで、立場上の有利さもあり、巧妙にしかけてきます。
 「分割統治」を入り込ませないように、地域住民は、細心の注意を払い、情報交換を親密にせねばならないと思います。

 国の意向に添ってものごとが進められるのではなく、住民主導であるためには、「分割統治」を入り込ませない開かれた議論が欠かせないと考えます。


*************************************
http://mainichi.jp/select/news/20140226k0000e040143000c.html

避難解除:国の手法、古代ローマ「分割統治」を想起 福島

毎日新聞 2014年02月26日 08時03分(最終更新 02月26日 08時28分)


 東京電力福島第1原発事故に伴い福島県田村市都路(みやこじ)地区に出されている避難指示について、国は23日の住民説明会で「4月1日に解除する」と告げた。昨年10月からの国と住民との関係は、古典的手法の「分割統治」を思わせる。避難指示の解除はこの先、川内、葛尾村、楢葉町へ広がる。国と協議する住民にとって、都路が負わされた「分割」が一つの参考例になるだろう。

 「分割統治」は、古くは古代ローマ帝国が広大な地域を支配下に置く際、地域全体の連帯を阻むため、集落や町ごとに交渉し、当局に近い集落を先導させたり、集落同士の対立を起こすことで制圧する手法だ。20世紀までの植民地支配、戦後の日本でも自治体による土地の立ち退きや企業の組合対策でこの手法がとられてきた

 都路の場合、国による「支配」ではなく、解除に向けた「説得」にすぎないが、分割の構図が似ている。

 昨年10月の住民説明会で、市が「11月1日の避難指示解除」を提案すると、住民は一斉に反発し、国と市は案を取り下げた。

 4地区に分かれる都路東部の117世帯は、全住民の総意として、再除染などを求める10項目の要望書を12月、市、国に提出し、年末、回答が住民に手渡された。

 問題はその後だ。年明け、住民代表の役員らが、回答内容を説明してもらおうと「国が入らない形で市と住民との会合を求めた」(役員)。ところがふたを開けると、会合は1月12日に解除希望者が役員を占める小滝沢地区をトップに18日に合子、場々、地見城の3地区と分割した形で開かれた。少数だが国の代表も加わっていた。

 説明会、要望書作成、回答まで全住民が対象なのに、なぜ会合が「分割」されたのか。ある役員は「我々は全員一緒にと求めたが、市が地区ごとの会合を準備した」と語る。これについて、市の担当者は「集落ごとに要望が違う上、人数が多いと自由に話せる寄り合い的な雰囲気がなくなるため、地区別にした」と説明する。「一部の役員の要望もあり、市が一方的に決めたわけではない」。国の代表を加えたのは「回答について、市だけでは答えられない部分もあったから」という。

 会合は、小滝沢地区では住民が提案する形で「4月解除」が話題になったが、他の3地区では一切触れられなかった。市が言う「集落ごとに要望は違う」としても、「時期」は最大の関心事。そこに地区の間で情報格差があったのは否めない。

23日の説明会では小滝沢地区の一代表が「国による解除の判断」を提案した。合子、場々の役員と地見城の役員の半数は「解除の延期」を望んでいたが、「キツネにつままれたみたいで、どう反論していいかわからないままだった」(役員)。間髪を入れず、国が「4月解除」を告げた。

 要望書作成まで何とか「総意」を保っていた住民は1月の地区別会合で分割され、「地区同士、住民同士で疑う気持ちや対立、嫌気が広がったのは確か」と元役員は言う。

 毎日新聞が1月から2月にかけて行ったアンケート(回答率73%)では、47%の世帯が「来春以降」の解除を求め、「今春」は39%だった。それでも23日の説明会で「4月解除」に異を唱えられなかったのは、「やっぱり、分断されて、他の地区とかの目もあり、言いづらくなり、諦めた人が多い」(役員)。分割は疑心に加え、住民たちに諦めももたらした。【藤原章生】
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築地市場は移転をさせません。築地を守る裁判、明日28日14時~東京高裁加藤新太郎裁判長424法廷

2014-02-27 12:27:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 築地市場移転候補地の豊洲東京ガス工場跡地を、日本最大規模の土壌汚染があるにもかかわらず、東京都は、汚染がないとしての高額の土地価格で購入をしています。

 結局それは、土壌汚染対策費、市場建設費に上乗せされ、都民にはねかえる構造になっています。

 以下、裁判でおかしな築地市場移転を、法廷と言う公開の場で、争っています。


 明日、高等裁判所の法廷の期日です。

 裁判長は、加藤新太郎氏。

 東京都のおかしな政策に喝を入れていただきたく、期待をしております。


 以下は、原告のひとり、一級建築士水谷さんからのご案内


*********************************


豊洲市場用地、今も続く土壌汚染の隠蔽は用地取得時の東京都の「二枚舌」といえる虚偽から始まった・・・。汚染地購入裁判2月28日東京高裁

「築地市場移転問題」汚染地購入裁判のご案内です。【転送、拡散歓迎!】

★豊洲移転公金支出金返還訴訟(2006年購入分裁判)

2月28日(金)14:00~ 東京高裁424法廷

☆上記事件の報告会

公判後 東京弁護士会(地裁の隣のビル)504号室



 この「公金支出金返還請求裁判」は豊洲新市場用地購入問題で、石原慎太郎都知事等の賠償責任を問う裁判です。東京ガスの工場跡地を都は市場用地として2006年(平成18年)、2011年(平成23年)と2回に分けて購入していますが、今回の裁判は2006年購入分です。都は東京ガスの残置汚染を知っていながら「汚染は除去された」と財産価格審議会に虚偽の議案書を提出、汚染無しの価格で汚染地購入をしました。

 購入した土地は問題が土壌汚染ばかりではありません。用地が環状2号線と315号線で3つに分断されるという、市場用地としては最悪の立地という問題もあります。これについて移転を推進する立場の卸売業者協会の伊藤裕康会長は業界紙で「動線が悪い」と酷評しました。動線計画の成り立たない土地であることは、用地選定時点で一目瞭然のはずですが、石原慎太郎元都知事は2001年(平成13年)、業界や地域の多くが移転に反対する最中に(何故か)急いで購入を決定してしまいました。

 今月(2月)に入り都は移転に向け、20日「技術会議」21日「新市場建設協議会」24日「土壌・地下水協議会」を開催、準備を進めました。
 しかし21日の「新市場建設協議会」は業界が施設計画にNOを突きつけ「大荒れ」とうい事態になりました。この移転についての重要な会議の席上、前述の伊藤会長は都の施設の「物流計画」について「効率性」の問題から使い物にならない市場であるとバッサリ切り、また、計画の見直しについての協議にこれまでずっと応じてこなかった都の姿勢を痛烈に批判したのでした。(YouTubeにも音声がUPされています。)

 都が聞く耳を持たなかったのは消費者ばかりではなく、市場関係者に対しても同様だったことになります。卸売市場法第14条2項にある様に「一般消費者及び関係事業者の利益が害されるおそれがないと認めるときでなければ」(築地)市場を廃止できない。28日は一部の施設の着工式が行われることになっていますが、都は移転が事実上「暗礁に乗り上げている」事態をどうするつもりでしょうか。地下水の2年間モニタリングを経ずに着工する責任問題についても、法律の条件を満たさない汚染調査についても、都は私たちの問に一切答えていません。

 問題の全ては汚染地購入から始まりました。事実関係を明らかにする為にもこの裁判は重要だと思います。是非ご注目ください。
 また裁判の傍聴、よろしくお願いします。


(以上報告)築地移転問題関連裁判の原告メンバー 水谷 連絡先 mizunoyaka@ezweb.ne.jp
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民訴3 「過去」の確認の訴えについて、訴えの利益があるか

2014-02-21 00:55:41 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
事案:
 Aは、昭和37年2月に死亡したが、昭和35年9月に自筆証書遺言を作成していた。
 遺言の内容は、相続財産を特定の相続人に与える趣旨のものであったが、特定の相続人が誰をさすのか明確にされていなかった。
 Xは、遺言の無効確認の訴えを提起したが、過去の法律行為の無効確認の訴えであり、訴えの利益があるかどうかが問題となった。

民事訴訟法のいかなる理論の問題か:
 確認の訴えの場合、訴えの利益があるとされるのは、「現在」の「自己」の「権利・法律行為」の「積極的」確認を行う場合に限るとする対象選択の適否の問題。

どの要件の問題か:
 「現在」性に関する要件が問題となっている

自分と反対の考え方:
 権利関係は、変動の可能性があり、「過去」の法律関係を確認しても「現在」の紛争解決に有効・適切であるとは言えない。
 従って、「過去」の法律関係の確認の訴えは、訴えの利益を欠き不適法とする考え方。

上記考え方の問題点:
 たとえ、「過去」の権利関係であったとしても、その法律関係が、諸々の法律関係の源泉であるなど権利関係の抜本的解決のために有効・適切で有る場合には、「過去」の法律関係の確認の訴えの利益は、肯定されるべきであるが、上記考え方のようにあくまで、「現在」性にこだわるなら、認められないことになり問題である。

自分の考え方:
 本件訴訟は、「過去」になされた自筆証明遺言の遺言無効の訴えである。
 「過去」になされた遺言無効の訴えは、遺言が無効であることを確認するとの請求の趣旨のもとに提起されるから、形式上「過去」の法律行為の確認であるが、いかなる権利関係について審理判断するかについて明確さを欠いておらず、また、当事者間の紛争の直接的な対象である基本的法律関係である遺言の無効の当否を判示する。従って、「現在」の相続問題を解決することを可能にするのに必要不可欠であり、確認訴訟のもつ紛争解決機能が果たされると言える。
 よって、本件訴訟は、「過去」の法律行為の確認であるが、確認の訴えの利益を認める。


以上

最判昭和47年2月15日民衆26巻1号30頁(主要判例280、百選4-23)
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民訴2 民訴法55条2項に規定する和解の代理権の及ぶ範囲

2014-02-21 00:42:31 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
事案:
 貸金返還請求訴訟の被告であるXは、弁護士Aを訴訟代理人として選任し、その委任状には、特別権限事項の和解権限も含まれていた。
 Aは、Xが和解について明確に拒否しているにも関わらず、抵当権設定を内容とする和解をした。

問題となる条文:
 民事訴訟法55条2項2号

(訴訟代理権の範囲)
第五十五条  訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2  訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない
一  反訴の提起
二  訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三  控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
四  第三百六十条(第三百六十七条第二項及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五  代理人の選任
3  訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
4  前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。


いかなる条文の解釈適用が問題か:
 「和解」の文言の解釈の問題

自分と反対の考え方:
 和解の代理権は訴訟物の範囲に限定されるとする見解。

上記考え方の問題点:
 包括委任の趣旨は、訴訟代理人となる弁護士資格への信頼を基礎として、包括的な代理権を弁護士に与え、手続の明確性・円滑性を担保するところにある。
 
 上記見解の場合、訴訟代理人の権限は、争われている訴訟関係だけに限定されてしまい、たとえ、訴訟代理人が、多角的な分析のもと、経験と専門知識を持って、本人に最も適切な解決策を見いだしたとしても実行できなくなってしまうおそれがある。
 特に和解では、互譲を前提とするが、その際は、相手方の提案が、訴訟物の範囲外にまで及ぶことがある。
 代理権限が訴訟物の範囲に限定されると、相手方の提案に臨機応変に対応することが難しくなり、和解の成立が限定されるし、時間も要することとなり、結局、本人に不利に働くこととなる。


自分の考え方:
 訴訟代理人の和解の代理権は、訴訟物に限定されず一定の範囲に及び、実体法上の代理権もその範囲に拡張されると解すべきである。
 従って、本件では、Xが和解を拒否していたとしても、特別権限事項で和解権限も訴訟代理人の委任の範囲に含まれている以上、Aのした和解は有効であるし、返済確保のため抵当権を設定した行為自体も和解の代理権の範囲内の行為として一般的かつ合理的である。

以上


最判昭和38年2月21日民集17巻1号182頁(主要判例168、百選4-19)
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土壌汚染地へは移転をさせません。築地市場を守る裁判2/20木11時半東京地裁703法廷

2014-02-19 19:42:14 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 築地市場は、土壌汚染地へは移転をさせません。

 築地を守る裁判が、明日、来週と開催されます。
 裁判後、報告会も開催されます。
 傍聴のほう、よろしくお願い申し上げます。


 裁判では、東京都が、平成18年と同23年の二度に分けて、移転候補地の東京ガス工場跡地を購入していますが、汚染がない価格で高額に購入しており、余計にかかった費用の返還をと購入当時の都知事に返還を求めている裁判です。


 現在、豊洲の移転候補地は、土壌汚染対策法上の土壌汚染指定区域になっています。
 なのに、市場建設工事が始まろうとしています。
 土壌汚染の指定をまず、はずれるのが第一であり、それまでは、工事に入れないはずです。
 


*******************

明日です!

■平成23年公金返還訴訟 

2014年2月20日(木)11:30~ 東京地裁703法廷



■上記事件の報告会

2014年2月20日(木)~13:00 東京弁護士会504号室




******************

来週です。

■平成18年公金返還訴訟 

2014年2月28日(金)14:00~ 東京高裁424法廷



■上記事件の報告会

2014年2月28日(金)~16:00 東京弁護士会504号室


以上
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都は、築地市場移転候補地である東京ガス工場跡地を、汚染がないものとして高額に購入。似たケースか?

2014-02-11 10:50:34 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 都は、築地市場移転候補地である東京ガス工場跡地を、汚染がないものとした土地の価格で高額に購入しています。

 現在、その購入に関し、法廷で、都と争っているところですが、以下、どの町にも、似たような事件はあるのかもしれません。

 政治の力学が働いて、不当に高く見積もられるケース。


ご参考:築地市場移転問題 裁判の次回の日程:2月28日金曜日 午後2時 東京高等裁判所424号法廷 (裁判後に報告会が開催されます。)


*********毎日新聞(2014/02/11)*******************
http://mainichi.jp/select/news/20140211k0000e040146000c.html

門真再開発補償:「29億円支払い違法」 住民が市を提訴

毎日新聞 2014年02月11日 09時27分


 大阪府門真市が再開発を巡って地元の不動産会社に移転補償費約29億円を支払ったのは違法な公金支出だとして、同市の葬儀会社社長の男性(61)が10日、市を相手取り、不動産会社に補償費を市に返還させるよう求める住民訴訟を大阪地裁に起こした。男性は「補償額があまりに過大なのに漫然と契約し、移転補償の基準や地方財政法に違反する」と訴えている。

 訴状によると、不動産会社は2010年3月、市幸福町と中町の再開発地域内にある旧ダイエー古川橋店の跡地と旧店舗を15億円(土地11億2500万円、建物3億7500万円)で落札。地区がその後に移転補償の対象になり、市は国の公共用地取得に伴う損失補償基準を適用して老朽化した旧店舗の建物補償額を約29億円と算定した。

 基準は、同じような建物の周辺での実勢価格が分からない場合に限り、適用して補償額を算定できるとしている。市は実勢価格が分からず、基準を適用したと説明するが、ダイエーは国土利用計画法などに基づき、販売価格を市と大阪府に届け出ていた。これらから、市は実際の建物価格を知っていたとしており、築40年以上の老朽建物の市場での価値はないが、同社が購入した3億7500万円が補償額の基準になると訴えている。

 市は当初、跡地の取得は考えていなかったとするが、現在は跡地の一部に体育館を建設する予定のため、補償費29億円の他に土地を取得する費用も必要になる。原告側は「目的の達成のため、必要最少限度を超えて支出してはいけない」と定めた地方財政法に違反すると主張している。

 原告の男性は先月、住民監査請求を棄却された。この日提訴後に記者会見し、「廃虚の建物に29億円が支払われるのはおかしい。司法の判断を仰ぎたい」と話した。市は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。【田中謙吉、向畑泰司】

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首都決戦、細川氏の圧倒的強さを示すひとつの統計結果。

2014-01-15 17:24:27 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 細川氏の圧倒的強さが、統計で出ています。

 多くのバイアスがあって、そのまま受け入れるわけにはいかないと思いますが、ひとつの参考になると思います。

 バイアスの要因は、パソコンを使う人たちの統計。成りすましのクリックをどれだけ排除できているか。都民がどれだけ参加しているか。総数が不明。など

【第216回】 2014年1月15日 著者・コラム紹介バックナンバー 田中秀征 [元経済企画庁長官、福山大学客員教授]
http://diamond.jp/articles/-/47164/votes 




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さあ、首都決戦。「戦前直前の日本を取り戻した現政権」から、日本そして日本人らしさを必ず取り戻す。

2014-01-11 09:35:09 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 さて、いよいよ、2月9日日曜日の首都決戦、都知事選挙の構図が明らかになりました。

 この選挙は、真の都民の民意を反映する知事を選ばねばなりません。
 そして、必ずや選ぶことができる構図ができあがってきました。


 あというのであれば、細川氏と宇都宮氏が連携をして、政策で、勝ちぬくことで盤石になろうと考えます。


 民意を組むことができる都知事が選ばれれば、築地市場移転問題のおかしさも、必ずやわかって下さるはずです。
 

 戦後最悪の「特定秘密保護法」が不十分な形で、十分な審議を経ることなく強硬に成立するという日本がおかしな方向に行ってしまった2013年でした。
 2014年こそ、2月9日の選挙に勝ち、民意に沿った都政を、取り戻したいと思います。

 勝った暁には、日本の大きな転換点にもなることでしょう。
 


*****東京新聞****************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014011102000094.html

【政治】


細川氏都知事選出馬へ 脱原発が争点に


2014年1月11日 朝刊


 東京都知事選(二十三日告示、二月九日投開票)で、細川護熙(もりひろ)元首相(75)が立候補の意向を固めたことが十日、分かった。「脱原発」を掲げ、首都から国のエネルギー政策を変えることに強い意欲を示している。同じ主張の小泉純一郎元首相との連携を模索し、近く会談する意向で、それを踏まえて正式に表明するとみられる。高い知名度を持つ元首相の参戦で、脱原発の争点がいっそう強まり、選挙の構図が様変わりする。 


 細川氏に近い関係者によると、同氏は無所属で出馬する見通しで、「落選してもいいからやる」と話している。昨年十二月、猪瀬直樹前知事が辞意を表明した時期から、都知事選へ向けて準備を開始。政策の取りまとめや選挙事務所の確保などを進めている。


 細川氏について、民主党都連会長の松原仁・衆院議員は十日、「最有力」と話し、同党が支援に回ることが予想される。


 細川氏は昨年十月、安倍晋三首相に「原発ゼロ」への方針転換を促す小泉氏と会談。同十一月の本紙の取材で、安倍政権の原発再稼働路線を「犯罪的な行為だ」と批判していた。


 電力の大消費地である東京では、東日本大震災と東京電力福島第一原発事故を契機に原発の在り方を問い直し、脱原発を模索する動きが市民レベルで活発化。また都が東電の株主であることから、猪瀬前知事が東電の経営改革などを提唱した経緯がある。


 細川氏は東京都出身で上智大卒。新聞記者を経て自民党の参院議員、熊本県知事を歴任後、一九九二年に日本新党を結成した。九三年に衆院議員に当選し、首相に就任。自身の政治資金問題を追及されて約八カ月で辞任した。九八年に政界を引退してからは、陶芸家として活動している。


 都知事選には、共産党と社民党が推薦する前日本弁護士連合会会長の宇都宮健児氏(67)、元航空幕僚長の田母神俊雄氏(65)、自民党が支援する元厚生労働相の舛添要一氏(65)らが出馬表明している。

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都知事選挙の形が見える中で

2014-01-10 15:52:39 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 都知事選挙の形がだいたい見えてきました。  

 小泉氏ご自身は出られませんでしたが、反原発でつながる細川氏が出ることで、自分にとっては、12月16日に思った状況に近い形に、なってきました。
 おそらく、猪瀬氏をピンポイントで辞任に追いやった方々にとっては、ここからは、ストーリーが異なっていく・・・



 都民にとって、日本にとって、負けられない選挙です。

 そうすると、賛否両論が出ている状況ですが、反原発で政策が共通する候補は、連携することを模索するのもひとつの方法ではないかと考えます。
 現実の政治を、動かしていくことが究極の目標なのであるのだから。それも、日本のターニングポイントに立てるかどうかの瀬戸際。


**************************
IWJ 実況ch1 @IWJ_ch1

12.宇都宮氏「告示前までは、脱原発に関して、細川さんと話しあうことはやぶさかではありません。吉田重信さんに関してもそうです。舛添さんや田母神さんと共闘することはまずないと思いますが(笑)」


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 宇都宮氏ご自身が述べているところでもあります。


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中央区の初夢、築地市場の現位置での再整備

2014-01-04 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
新年あけましておめでとうございます。


2014年最初の大きなイベントが、2月9日の都知事選挙です。
この都知事選挙で、都民や市場関係者の声を真摯に受け止めることができ、かつ実行力のある都知事を選び、おかしな築地市場の移転の計画に終止符が打たれることを、一都民として心から待ち望んでいます。
そして、中央区の長年の悲願、築地市場の現位置での再整備の方向で解決していただきたいと思います。


日本最大規模の土壌汚染地であるガス工場跡地豊洲6丁目の汚染は、土壌汚染対策法上の指定区域となっている以上、新市場建設は不可能な状態にあります。土壌汚染対策の完了を宣言するためには、二年間のモニタリングをし、そこでの調査で、土壌汚染がなくなっていることが最低条件です。
さらに、昨年12月都が発表した、豊洲での建設工事の再入札の額は、前回628億円であったものが、407億円増額(6割増)され1034億円に上り、同時に施設規模は縮小されています。現位置での再整備より、建設コストが抑えられることが豊洲の利点であったにも関わらず、話が大きく食い違っています。
すなわち、豊洲での新市場建設が既に破たんしていることを示しています。


都知事選挙に勝ち、銀座の隣「築地」の地に食の台所「築地市場」を残し、世界の築地ブランド、築地の食文化、築地の街のにぎわい、食の安心・安全を必ず守りましょう。
2020年の東京オリンピックの参加選手への食材は、もちろん築地市場、築地の街から届け、日本の食を堪能いただこうではありませんか。
今が、正念場です。勝てる選挙です。
今回私達が選んだ都知事は、築地市場移転問題に必ずや耳を傾けて下さるはずです。かつてできなかった、日本の改革を今度こそ、東京から実現下さるはずです。


皆様にとって、よき一年となりますよう心からお祈り申し上げます。
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