「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

私は、「後出しじゃんけん」に頼るようなかたに都知事になってもらいたいとは思わない。

2013-12-28 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 宇都宮氏が、都知事選挙に立候補を表明された。

 「後出しじゃんけん」というが、「後出しじゃんけん」に頼るようなかたに、都知事になってもらいたいとは思わない。

 今回は、猪瀬氏を、ピンポイントで辞職に追い込んだのであり、素人からしても、都知事選があることは、見え見えであった。

 ならば、いくら遅くとも、政治のプロの方々にとっては、年内に立候補表明はできるはず。





********************************
http://mainichi.jp/select/news/20131229k0000m010013000c.html

都知事選:宇都宮健児氏が出馬表明 前回は次点

 前日本弁護士連合会会長の宇都宮健児氏(67)が28日、東京都内で開かれた市民集会で講演し、都知事選(来年1月23日告示、2月9日投開票)への無所属での立候補を表明した。都知事選に名乗りを上げたのは宇都宮氏が初めて。「安倍政権の暴走にストップをかけ、東京から国政を変えていく」と意気込みを語った。

 宇都宮氏は前回2012年の都知事選にも立候補し次点だった。講演では、知名度の高い候補を探し、出馬表明をあえて遅らせる「後出しジャンケン」について「市民運動(に関わる人間)がやってはならない」と批判。政策面では前回と同様、脱原発や反貧困などを訴えるとした。

 2020年東京五輪については「もう決まってしまったので、どういう五輪をするかが問われている」と語り、五輪にかける予算を抑え、東日本大震災の被災者支援や原発事故の収束を都としても進めるとした。「倍返し」をスローガンに、前回の約2倍の200万票を目指すという。

 共産党が支援する方針だが、宇都宮氏は「政治的立場を超えてどれだけ広がれるかだ」と述べ、主要政党や労組、市民団体に支援を呼び掛ける考えを示した。【竹内良和】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

12月27日東京都公報 築地市場移転 建設工事の再入札の公告 採算あわない!

2013-12-27 09:54:59 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 以下、出されたとのことです。

 採算あわない、無理やりの移転では?

 土壌汚染問題だけではなく、採算性が合わない、問題の顕在化。

青果棟   建設工事  再入札:259億円 前回不調の入札:160億    99億円増額

水産仲卸 建設工事  再入札436億円 前回不調の入札:260億     176億円増額

水産卸  建設工事  再入札:339億円 前回不調の入札:208億     131億円増額

                計   1034億円       前回 計628億    407億円増額


実は、工事内容も、延べ床面積等、大幅に小さくなっています。小さくなって、増額なので、見た目以上の増額です。
前回のも掲載しますので、見比べて下さい。


知事でもないひとが、ここまでの決済をしてよいのだろうか。
行政手続き上問題では???


http://www.e-procurement.metro.tokyo.jp/indexPbi.jsp







第1号 青果棟 建設工事  再入札:259億円 前回不調の入札:160億    99億円増額





<前回不調の入札公告>







第2号 水産仲卸 建設工事  再入札436億円 前回不調の入札:260億    176億円増額




<前回不調の入札公告> 



第3号 水産卸  建設工事  再入札:339億円 前回不調の入札:208億    131億円増額







<前回不調の入札公告>

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

都は、なぜ2年間のモニタリングが要することを隠すのか?土壌汚染指定区域の築地市場移転候補地対策会議

2013-12-24 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 昨日2013/12/24、都庁において、築地市場移転候補地の土壌汚染対策問題の会議「第16回豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」が開催されました。

 私も傍聴しましたが、とても残念な会議でした。

 都は、「完了」を強調したいもようでしたが、本来、完了というのであれば、土壌汚染対策法の土壌汚染指定区域となっており、市場建設はできません。
 土壌汚染指定が外されるには、2年間のモニタリングが必要です。

 そこで、はじめて、「完了」といえ、次の段階に入ることができます。

 配布資料には、土壌汚染対策法の指定がはずれるプロセスが、まったく書かれていませんでした。



 その場所に、絶対に安全・安心を担保せねばならない食品の卸売市場を作るのであるならば、都の土壌汚染対策法を無視したやりかたを、是非とも是正していただきたいものです。

 

*******************************
「第16回豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」の開催について

平成25年12月17日

中央卸売市場



開催目的
土壌汚染対策工事において、ガス工場操業に由来する土壌・地下水の汚染対策等が完了したことについて確認する。


日時
平成25年12月24日(火曜日)午後2時から(2時間程度)

場所
都庁第一本庁舎北塔42階 特別会議室B


報告事項
(1)土壌汚染対策工事における汚染土壌・汚染地下水対策等の完了について
(2)技術会議の今後の予定について

会議の構成 ※○印は座長
委員氏名 役職名 担当分野

○ 原島 文雄
(はらしま ふみお)
首都大学東京 学長 システムエンジニアリング
矢木 修身
(やぎ おさみ)
中央大学大学院 理工学研究科 客員教授 環境
長谷川 猛
(はせがわ たけし)
共立女子学園 非常勤講師 環境
小橋 秀俊
(こはし ひでとし)
国土交通省 国土技術政策総合研究所
総合技術政策研究センター 建設マネジメント研究官
土木
安田 進
(やすだ すすむ)
東京電機大学 理工学部 教授 土木
川田 誠一
(かわた せいいち)
産業技術大学院大学
  産業技術研究科長 教授
システムエンジニアリング
根本 祐二
(ねもと ゆうじ)
東洋大学大学院 経済学研究科
  公民連携専攻 教授
プロジェクトマネジメント

会議の傍聴
(1)会議は、公開とします。
(2)会議の傍聴を希望する方は、当日、先着順(定員50人)により受付を行います。

一般傍聴の受付
受付場所:都庁第一本庁舎北塔42階 特別会議室B前
受付時間:午後1時~午後2時
※ 定員を超えた場合、希望者については、別室にて会議の音声を中継で聞くことができます(定員30名)。なお、希望者多数の場合は、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
※ 開場は午後1時を予定しております。
※ 当日は、同じフロアで別の会議も行われています。会場スタッフの案内・指示に従ってください。

問い合わせ先
中央卸売市場新市場整備部
電話:03-3547-7031
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大切な選挙。都知事選挙。この選挙は、正しく選択したい。都民は誤りません。

2013-12-22 11:41:32 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 東京都から、日本を変えていけるひとを、ぜひ、都知事に選びたい。

 エネルギー政策も、きちんとビジョンを持って、脱原発できるひとを。

 東京都の最重要課題、私達都民の大切な台所、築地市場移転問題では、築地市場を築地の現在地で再整備できるひとを選びたい。ガス工場跡地であった日本最大規模の土壌汚染地へ築地市場を移転させるのではなく、銀座の隣に食の台所を残し、世界の築地ブランド、築地の食文化、東京の街のにぎわい、食の安心・安全を守りましょう。


 東京都から、変える。
 重要法案特定秘密保護法を、学識経験者や世論の反対を押し切って強引に成立させてしまう機能不全の政権を、東京都から正して行く。

 
 なお、安倍首相は、「都知事候補は若い女性」と言及されたそうです。
 http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/news/post_56654/
 意図するところが意味不明です。
 もちろん、若い優秀な女性が多い日本であることは否定はしませんが、首相として難題が山積みの東京都のことを思うのであれば、属性でいうより、政策から候補であるべきひとを言っていただきたかった。


**********************************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013122202000116.html

今度こそ 「脱原発」都知事



2013年12月22日 朝刊


 東京都の猪瀬直樹知事の辞職に伴う知事選で、脱原発を訴える市民から「原発推進の国政に、くぎを刺せる知事を」と望む声が上がっている。昨年十二月の前回都知事選では、脱原発を掲げた候補を、市民有志が勝手連を作って応援した。首都の将来を左右する大事な選択。市民が再び結集しようとしている。 (福岡範行)


 「次の都知事には、安倍晋三首相の暴走を止めてほしい」。二十日夜、東京・永田町。凍えるような冷たい風に吹かれながら江東区の主婦伴敏子さん(67)が、首相官邸前のデモの列に加わっていた。


 二〇一一年三月の東京電力福島第一原発事故後、デモに参加し始めた。「夫のきょうだいが福島にいて、自主避難した。もう人任せにはできないと思った」


 一年前の都知事選。インターネットで知った脱原発候補の集会を訪ね、勝手連に参加した。知事選後も、知り合った仲間ら十人ほどと交流を続け、都政や貧困問題の勉強会の開催に関わった。「自分で考え、政治を良くしようと動く人が増えた」と実感する。


 しかし、この一年、安倍政権は原発推進に傾き、市民の知る権利を損なう恐れのある特定秘密保護法も成立した。来年二月とみられる都知事選では「脱原発や特定秘密保護法反対を掲げる候補が立てば、また支援したい」と話す。


 官邸前デモの参加者は「東京が変われば、国を変えるうねりになる」と口々に語る。石原慎太郎前知事が二〇〇〇年、都独自のディーゼル車排ガス規制を決め、その後に国が追随した前例もある。都は東京電力の主要株主で、原発問題への影響力も大きい。


    ■


 昨年の知事選で勝手連が担いだ脱原発候補は九十六万八千九百六十票で次点に終わり、四百三十三万八千九百三十六票の猪瀬氏に大差をつけられた。市民発案の候補者擁立を目指したジャーナリスト今井一さん(59)は「選挙後に脱原発は進まず、特定秘密保護法など相次ぐ問題への抗議もあり市民は疲れている」と指摘。前回以上に裾野を広げられるかどうか、正念場だとみる。


 一方、脱原発候補の選対本部長を務めた元国立市長、上原公子(ひろこ)さん(64)は、猪瀬氏が金銭問題で辞職に追い込まれたことから、次の知事選ではクリーンさが重視され、市民が推す候補は有利だと分析する。「事前に勢力を結集し、みんなで推す候補を民主的に選びたい」
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本最大規模の土壌汚染地へ移転はさせません。12/11午後3時築地市場移転問題裁判東京高裁424法廷

2013-12-10 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 築地移転問題裁判、12月11日(水)は汚染地購入問題、公金支出裁判が開催されます。

 お時間のございますかたは、傍聴よろしくお願いします。

 裁判後、報告会も開催します。


*****以下、水谷さんのご案内文******

【転送、拡散歓迎!】
【今も続く土壌、地下水の汚染隠し! 汚染調査、対策不足は用地取得時の東京都の「虚偽」から始まった・・・。控訴審がスタートします。】

「築地市場移転問題」汚染地購入裁判のご案内

★豊洲移転公金支出金返還訴訟、控訴審 第1回(2006年購入分裁判)

2013年12月11日(水) 15時  東京高等裁判所 424号法廷(地裁ビル内)

  報告会(法廷終了後) 場所:弁護士会館10F(弁護士会館は地裁の隣にあります。)


 この「公金支出金返還請求裁」は豊洲新市場用地購入問題で、石原慎太郎前都知事等の賠償責任を問う裁判です。


 東京ガスの工場跡地を(区画整理の換地後)都は市場用地として2006年、2011年と2回に分けて購入しています。

 11日の裁判は2006年購入分の裁判、控訴審の第1回目です。
 2006年購入時は大量の残置汚染を知っていながら「既に汚染が処理された」または「汚染が残ったとしても東京ガスが処理する」と都議会、財産価格審議会を騙して、汚染無しの価格で購入したものです。
 これについて東京地裁は10月に本論に入る前に門前払いをする形で原告敗訴の判決を出しました。
 結果的に東京都の嘘を原告がもっと早く見破るべきだった「監査請求期間を逸した」とする判決内容でした。


 国内最大の汚染地、豊洲東京ガス工場跡地は通常売れず、塩漬けになる土地でしたが、都は築地市場移転を急ぎ、東京ガスに対し汚染の除去工事ではなく、簡単な汚染拡散防止工事(100億円程度)で良いと約束をしました。
 一方、都民に対しては、汚染は除去され十分きれいになったと虚偽の説明をし、完全に二枚舌を使ったのでした。

 そもそも残置汚染が後で発覚するとは想定していない事業計画であった為、まともに土壌汚染を処理する予算はありません。結果として、法未満の汚染調査と大量の汚染隠しは今でも続いています。

 これについては、消費者や労働団体から、猪瀬都知事に徹底調査の申し入れがなされていますが、未だにに回答がありません。

 都は築地の関係者から、豊洲新市場計画の流通動線が悪く経費が掛かり過ぎる問題を指摘されており、また、空調などのランニングコストを未だに公表できないなど、破たん要因が山積しています。

 11月18日、施設工事の入札がありましたが、大手ゼネコンは辞退、メインの3棟は不調に終わりました。

 再入札が予定されている様ですが、問題の多すぎる施設の着工を何とか食い止めたいと思います。

 11日の裁判の後の報告会では、移転反対運動の今後についても皆様と話し合いを行いたいと思います。

 裁判の傍聴含め是非ご参加いただきたく、お願い申し上げます。

 ――――――――――以上原告メンバー 水谷(記)

中央区月島3―30-4 イイジマビル1F 築地市場移転問題裁判原告団   事務局

 --------
☆原告団メンバー 水谷 和子 (みずのや)宛てのお問い合わせは下記にお願いしま
す。
携帯090-7016-0915  FAX020-4663-7242
メール mizunoyak@jcom.home.ne.jp、携帯メール mizunoyaka@ezweb.ne.jp



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

猪瀬知事、2013年11月26日午前10時都庁緊急会見。

2013-11-26 10:39:21 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 緊急記者会見とのことで、辞任会見かと思いました。

 猪瀬知事の潔白は、「東京地検特捜部」が明らかにするのが筋ではないでしょうか。


<記者会見で明らかにされた事実>


 借りた日:12月の都知事選直前、2012年11月20日。現金手渡し。

 貸主:徳洲会グループ徳田虎雄前理事長の次男徳田毅(たけし)衆院議員

 金額:5000万円。

 条件:無担保、無利子、期限なし。

 借用書:大きさA4判。記載内容2012年11月20日の日付のほか、徳田議員の名前、金額の5千万円、猪瀬氏の住所と署名。





 返した日:徳洲会が東京地検特捜部などの家宅捜索を受けた後の2013年9月。


 *同資金について、選挙運動費用収支報告書や政治資金収支報告書などに記載なし



<猪瀬氏説明>

 「(受け取った5千万円は)選挙のための資金ではない。個人的な借金」

 徳田毅衆院議員から資金を受け取った際に「同議員から借用書に署名を求められた」

 借用書は今年9月に5千万円を返済後、徳田議員側から郵送で返却された。

 返却日の日程は、「9月上旬に海外出張から帰国後(の捜索前に)日程を決めていた」



*******朝日新聞***********************
http://www.asahi.com/articles/TKY201311260043.html
猪瀬知事、徳洲会5千万円問題を謝罪 「借用書」を公開

2013年11月26日10時23分


 東京都の猪瀬直樹知事は26日、医療法人「徳洲会」グループから5千万円を受け取っていた問題で緊急の会見を開き、昨年12月の都知事選前に徳洲会グループの徳田虎雄前理事長の次男の毅(たけし)・衆院議員から現金を受け取った際に署名したとされる「借用書」を公開した。昨年11月20日の日付が入っている。

 この日午前10時から都庁で会見。冒頭で「このたびは、都民のみなさま、都庁職員のみなさま、都議会のみなさまに多大なご心配、ご迷惑をおかけしまして、誠に申し訳ありません」と謝罪した。


********日経**************************
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2600W_W3A121C1CC0000/

猪瀬知事、徳洲会への借用書公表 「個人的借金」
2013/11/26 11:00

 猪瀬直樹東京都知事(67)が徳洲会グループから5千万円を受け取っていた問題で、猪瀬知事は26日午前、都庁内で記者会見し、資金提供を受けた際に徳洲会側に渡したとする借用書を公表した。猪瀬氏は徳田毅衆院議員(42)から資金を受け取った際に「同議員から借用書に署名を求められた」と説明した。

 会見の冒頭で猪瀬氏は「都民、都庁職員の皆様に多大な心配、迷惑をかけた」と謝罪。「手元の資料を改めて確認したので、経緯を改めて説明したい」と述べた。

 猪瀬氏の公表した借用書はA4判の大きさ。2012年11月20日の日付のほか、徳田議員の名前、金額の5千万円、猪瀬氏の住所と署名が記載されていた。借用書は今年9月に5千万円を返済後、徳田議員側から郵送で返却されたという。

 猪瀬氏は会見で従来通り「(受け取った5千万円は)選挙のための資金ではない。個人的な借金」と繰り返し強調。今年9月、徳洲会が東京地検特捜部などの家宅捜索を受けた後という返却の時期についても「9月上旬に海外出張から帰国後(の捜索前に)日程を決めていた」と弁明した。

 猪瀬氏によると、知事選直前の昨年11月6日、同会の創設者、徳田虎雄氏(75)を立候補の挨拶で訪問。借用書の日付と同じ同月20日に徳田議員から5千万円を手渡しで受け取ったという。猪瀬氏はこの資金を選挙運動費用収支報告書や政治資金収支報告書などに記載していなかった。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

築地市場は移転をさせません。本日11/26 11時から東京地裁703号法廷。築地を守る裁判。

2013-11-26 09:16:55 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 本日11/26、築地移転問題裁判ご案内致します。

 汚染地購入問題、公金支出裁判です。

 傍聴などできましたらよろしくお願いします。

 裁判資料あり、その後の報告会あります。


 以下、水谷さんからのご案内を掲載します。

********************************        

【転送、拡散歓迎!】【大量の汚染隠しと、今も続く汚染調査と対策不足も用地取得時の東京都の「虚偽」から始まった・・・この裁判が明らかにします。】

「築地市場移転問題」汚染地購入裁判のご案内

★豊洲移転公金支出金返還訴訟(2011年購入分)

2013年11月26日(火) 11時  東京地方裁判所 703号法廷

★報告会(法廷終了後) 場所:弁護士会館(弁護士会館は地裁の隣にあります。)

 この「公金支出金返還請求裁」は豊洲新市場用地購入問題で、石原慎太郎都知事の賠償責任を問う裁判です。東京ガスの工場跡地を(区画整理の換地後)都は市場用地として2006年、2011年と2回に分けて購入しています。

 2006年購入時は大量の残置汚染を知っていながら「既に汚染が処理された」または「汚染が残ったとしても東京ガスが処理する」と都議会、財産価格審議会を虚偽報告して、汚染無しの価格で購入したものです。(これについての裁判は10月に本論に入る前に門前払いをする形一審敗訴、東京高裁に控訴しました。)残りの汚染地購入は2011年に行われましたが、専門家会議で東京ガスによる大量の残置汚染が発覚した後の汚染地購入です。
 既に2006年購入分の裁判で、都が二枚舌を使って都民を欺いていた経緯が明らかにされているので、都は同じ手口で汚染地を購入する訳には行かなくなっていました。結局、汚染地評価について産価格審議会は審議を放棄し、汚染地評価は不動産鑑定士などの専門家が関与しない、東京都と東京ガスの密室協議に委ねられまた。その密室協議により東京ガスが汚染処理に関し「協議金」として78億円を支払い、残りのほとんどを都が負担する結果となりました。

 国内最大の汚染地、豊洲東京ガス工場跡地は通常売れず、塩漬けになる土地です。資産価値がほぼゼロの土地を、東京ガスは汚染処理工事100億円と協議金78億円を投資しただけで、推計2100億円で東京都に売り抜けたことになります。そもそも残置汚染が後で発覚するとは想定していない事業計画であった為、まともな汚染対策では事業計画が破たんします。結果として、法未満の汚染調査と大量の汚染隠しは今でも続いています。

 また、汚染対策と密接に関係する地質の実態を未だに明らかにすることができません。11月18日に入札のあった施設管理棟は、杭の長さも不明のまま、ボーリンングの記録の柱状図がゼロ枚で都の建築審査を通過しています。メインの3棟は入札不調に終わりましたが、こちらも柱状図が各棟2本のみという信じがたい設計です。
 メインの3棟については、基本設計段階で検討されるべき流通動線が未だに揉めており、11月18日の日刊食料新聞は「都がこのほど設置した『物流に関する施設運用検討会』で…調査業務について956万円で三菱総研への委託を決めた」と報じています。道路によって3分割される市場の流通動線問題は、用地選定の問題ですから今更解決は不可能です。
 この様に移転事業のデタラメさ加減が次々と明らかになっていますが、用地取得問題が根底にあることがこの裁判の過程で分ってきました。

 裁判は傍聴がなによりの支えです。数多くの皆様のご参加をお待ちします。

―――――――――――――――――――――― 以上原告メンバー 水谷(記)

中央区月島3―30-4 イイジマビル1F 築地市場移転問題裁判原告団   事務局  



☆原告団メンバー 水谷 和子 (みずのや)宛てのお問い合わせは下記にお願いします。

携帯090-7016-0915  FAX020-4663-7242

メール mizunoyak@jcom.home.ne.jp

携帯メール mizunoyaka@ezweb.ne.jp
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

メモ:医薬品ネット販売の権利確認事件

2013-10-04 10:57:17 | 築地を守る、築地市場現在地再整備



http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82895&hanreiKbn=02
事件番号

 平成24(行ヒ)279



事件名

 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件



裁判年月日

 平成25年01月11日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁

 民集 第67巻1号1頁




原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成22(行コ)168



原審裁判年月日

 平成24年04月26日




判示事項

 薬事法施行規則15条の4第1項1号(同規則142条において準用する場合),159条の14第1項及び2項本文,159条の15第1項1号並びに159条の17第1号及び2号の各規定の法適合性




裁判要旨

 薬事法施行規則15条の4第1項1号(同規則142条において準用する場合),159条の14第1項及び2項本文,159条の15第1項1号並びに159条の17第1号及び2号の各規定は,一般用医薬品のうち第一類医薬品及び第二類医薬品につき,店舗販売業者による店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による販売又は授与を一律に禁止することとなる限度において,薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である。




参照法条

 薬事法36条の5,薬事法36条の6,行政手続法38条1項,薬事法施行規則15条の4第1項1号,薬事法施行規則142条,薬事法施行規則159条の14第1項,薬事法施行規則159条の14第2項本文,薬事法施行規則159条の15第1項1号,薬事法施行規則159条の16第1号,薬事法施行規則159条の17第1号,薬事法施行規則159条の17第2号

全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130111150859.pdf
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

築地市場を現在地で守る!市場移転問題汚染地06年購入裁判 本日中間判決15時半地裁522法廷

2013-09-11 09:33:12 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 築地市場移転問題に関連して、提起されている裁判の3つあるうちの一つ、本日中間判決が出されます。

 ご都合のつく方は、ぜひ、傍聴願います。

 裁判のあと、報告会があり、その後記者会見も開催されます。


 以下、原告団のひとり一級建築士であられる水谷和子さんからの裁判のご案内です。



****以下、水谷さんによるご案内文******

東京都による「豊洲土壌汚染条件ねつ造」の仕組みを明らかにし、汚染地購入の責任を問う裁判。大量の汚染隠しと、今も続く汚染調査不足もこの東京都の「虚偽」から始まった・・・



「築地市場移転問題」汚染地購入裁判のご案内

築地市場廃止と汚染地豊洲新市場問題に関連して、9月中に2回の公判があります。

1)★豊洲移転公金支出金返還訴訟(2006年購入分)中間判決!

2013年9月11日(水) 15時半~  東京地方裁判所 522号法廷

★報告会 (公判後)弁護士会館5階 (弁護士会館は地裁の隣にあります。)  

★記者会見 17時~ 東京地裁ビル内 司法記者クラブ



2)豊洲移転公金支出金返還訴訟(2011年購入分)

2013年9月19日(木) 10時半~  東京地方裁判所 703号法廷



 この「公金支出金返還請求裁判」は豊洲新市場用地購入問題で、前都知事の賠償責任を問う裁判です。

 9月11日の裁判は、都が、東京ガスとの間で同社の汚染対策が汚染の多くを残すことを認める約束を交わしておきながら、一方で汚染対策の責任は汚染原因者の東京ガスにあり、後で汚染が見つかったら同社が処理する、若しくは同社の対策工事により汚染は既に無いとする虚偽の条件の下に、汚染を考慮しない価格で土地を購入したことに関するものです。
 不動産の評価過程で都は三度も虚偽の汚染条件を提示し、不動産鑑定士及び財産価格審議会を騙しました。
 同時に都は、築地の関係者や都議会に対しても汚染処理の工事が終わっているとして、安全宣言を繰り返しました。

 9月11日には、この2006年購入分の裁判の中間判決があります。監査請求の期限を巡る判決ですが、勝訴の場合いよいよ本論に入り、本格的に都の不正行為(汚染条件のねつ造と汚染地購入)を追及することになります。敗訴なら地裁での裁判の継続が出来なくなります。争われているのは、朝日新聞の記事(2010年1月5日) が出るまで監査請求ができなかったか、またその記事から住民監査請(4月1日)至る87日間が請求の期限を超えているかどうかです。
 本論に入れば(証拠が揃っているだけに)都が不利になることは確実と思われますが、裁判所が都の主張通り門前払いにしてしまうかどうか、是非、ご注目と監視をよろしくお願いします。

 尚、9月19日の2011年購入分の裁判は、専門家会議で東京ガスによる大量の残置汚染が発覚した後の問題ですが、財産価格審議会は汚染について審議を放棄し、都と東京ガスの協議に委ねるという、こちらも不当な価格評価をしました。この裁判は公設市場の移転問題を通して都の不正を正し、私たちに地方自治を取り戻すための裁判です。

 傍聴がなによりの支えです。数多くの皆様のご参加をお待ちします。

―――――――――――――――――――――――――――― 以上原告メンバー 水谷(記)

中央区月島3―30-4 イイジマビル1F 築地市場移転問題裁判原告団   事務局  



☆原告団メンバー 水谷 和子 (みずのや)宛てのお問い合わせは下記にお願いします。

携帯090-7016-0915  FAX020-4663-7242

メール mizunoyak@jcom.home.ne.jp

携帯メール mizunoyaka@ezweb.ne.jp
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

メモ:土地収用法の構造

2013-08-28 14:27:02 | 築地を守る、築地市場現在地再整備


(収用又は使用の裁決の申請)
第三十九条  起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から一年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。
2  土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。)は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。ただし、一団の土地については、当該収用又は使用に因つて残地となるべき部分を除き、分割して請求することができない。
3  前項の規定による請求の手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。


(収用又は使用の裁決)
第四十七条の二  収用委員会は、前条の規定によつて申請を却下する場合を除くの外、収用又は使用の裁決をしなければならない。
2  収用又は使用の裁決は、権利取得裁決及び明渡裁決とする
3  明渡裁決は、起業者、土地所有者又は関係人の申立てをまつてするものとする。
4  明渡裁決は、権利取得裁決とあわせて、又は権利取得裁決のあつた後に行なう。ただし、明渡裁決のため必要な審理を権利取得裁決前に行なうことを妨げない。


(権利取得裁決)
第四十八条  権利取得裁決においては、次に掲げる事項について裁決しなければならない。
一  収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間
二  土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償
三  権利を取得し、又は消滅させる時期(以下「権利取得の時期」という。)
四  その他この法律に規定する事項
2  収用委員会は、前項第一号に掲げる事項については、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添附書類によつて起業者が申し立てた範囲内で、且つ、事業に必要な限度において裁決しなければならない。但し、第七十六条第一項又は第八十一条第一項の規定による請求があつた場合においては、その請求の範囲内において裁決することができる。
3  収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添附書類並びに第四十三条、第六十三条第二項若しくは第八十七条ただし書の規定による意見書又は第六十五条第一項第一号の規定に基いて提出された意見書によつて起業者、土地所有者、関係人及び準関係人が申し立てた範囲をこえて裁決してはならない。
4  収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、前項の規定によるのほか、当該補償金を受けるべき土地所有者及び関係人の氏名及び住所を明らかにして裁決しなければならない。ただし、土地所有者又は関係人の氏名又は住所を確知することができないときは、当該事項については、この限りでない。
5  収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、前二項の規定によるのほか、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存するものとして裁決しなければならない。この場合においては、裁決の後に土地に関する所有権以外の権利が存しないことが確定した場合における土地所有者の受けるべき補償金をあわせて裁決しなければならない。


(訴訟)
第百三十三条  収用委員会の裁決に関する訴え(次項及び第三項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。)は、裁決書の正本の送達を受けた日から三月の不変期間内に提起しなければならない。
→行政事件訴訟法3条2項

2  収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内に提起しなければならない。
3  前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。
→行政事件訴訟法4条前段(形式的当事者訴訟)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法19条

2013-08-18 11:27:39 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 一日一条の自民党改憲案の問題点の考察。

 明日、8月19日は、自民党改憲案の19条の問題点を考えます。

 19条を予告として、掲載します。

 私は、この変更、まずいと考えています。


***********
日本国憲法
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない

自民党案
(思想及び良心の自由)
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する
***********

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法8条:皇室財政を皇室自立主義から国会中心主義に転換。「国会の議決」の文言のままでよいのでは?

2013-08-08 12:20:31 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 一日一条づつ自民党改憲案の問題点を見ていきます。  

 8月8日の今日は、8条。第一章天皇は、この8条で終わり、9条からは第2章に入ります。

***************************
日本国憲法
(財産授受の制限)
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

自民党改憲草案
(皇室への財産の譲渡等の制限)
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。
***************************  

 憲法8条は、88条とともに、皇室経費に関する規定です。  
 (うまく皇室経費に関する条文は、「8」でそろえたのかな?それは、さておき)

****日本国憲法88条*****
第八十八条  すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

自民党改憲草案
(皇室財産及び皇室の費用)
第八十八条 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。
****************  

 さて、新憲法の施行とともに、天皇の財産(御料)および皇族の財産(これを合わせて皇室財産と言う)は、「国に属する」ことになりました。  
 そして、天皇および皇族の活動に要する費用は、「すべて…予算に計上して国会の議決を経なければならない」と規定されました。内閣により「日本国憲法第8条の規定による議決案」として国会に付議されます。  

 予算に計上される皇室経費には、皇室経済法(最後に全文を掲載します。)で、三つの区分がされています。  

〇内廷費 皇室経済法4条  

〇宮廷費 皇室経済法5条  

〇皇族費 皇室経済法6条  

 一定の種類の行為については、その度ごとに国会の議決を経ることを要しないとされています(皇室経済法2条)。  

 8条と88条により、明治憲法下の皇室自立主義を国会中心主義に、皇室財政制度においても変更することとなりました。  

 「皇室に再び大きな財産が集中したり、皇室が特定の個人ないし団体と特別の関係を結び不当な支配力をもつことを防止することを目的」としています(『憲法第5版』岩波新書 芦部信喜 53ページ)。  

 自民党改憲草案では、「国会の議決」の文言が、「国会の承認」とされています。  

 わざわざ、文言を変えなくてもよいのではないでしょうか。


*****皇室経済法 全文****


皇室経済法
(昭和二十二年一月十六日法律第四号)


最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

 

第一条  削除

第二条  左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一  相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
二  外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
三  公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
四  前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合

第三条  予算に計上する皇室の費用は、これを内廷費、宮廷費及び皇族費とする。

第四条  内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする
○2  内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない。
○3  皇室経済会議は、第一項の定額について、変更の必要があると認めるときは、これに関する意見を内閣に提出しなければならない。
○4  前項の意見の提出があつたときは、内閣は、その内容をなるべく速かに国会に報告しなければならない。

第五条  宮廷費は、内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるものとし、宮内庁で、これを経理する

第六条  皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範 の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する
○2  前項の場合において、皇族が初めて独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。
○3  年額による皇族費は、左の各号並びに第四項及び第五項の規定により算出する額とし、第四条第一項に規定する皇族以外の各皇族に対し、毎年これを支出するものとする。
一  独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。
二  前号の親王の妃に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。但し、その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額の金額とする。この場合において、独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。
三  独立の生計を営む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。
四  独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王に対しては、定額の十分の一に相当する額の金額とする。ただし、成年に達した者に対しては、定額の十分の三に相当する額の金額とする。
五  王、王妃及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。
○4  摂政たる皇族に対しては、その在任中は、定額の三倍に相当する額の金額とする。
○5  同一人が二以上の身分を有するときは、その年額中の多額のものによる。
○6  皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は、独立の生計を営む皇族について算出する年額の二倍に相当する額の金額とする。
○7  皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、左の各号に掲げる額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額とする。
一  皇室典範第十一条 、第十二条及び第十四条の規定により皇族の身分を離れる者については、独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額
二  皇室典範第十三条 の規定により皇族の身分を離れる者については、第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。この場合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。
○8  第四条第二項の規定は、皇族費として支出されたものに、これを準用する。
○9  第四条第三項及び第四項の規定は、第一項の定額に、これを準用する。

第七条  皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。

第八条  皇室経済会議は、議員八人でこれを組織する。
○2  議員は、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁の長並びに会計検査院の長をもつて、これに充てる。

第九条  皇室経済会議に、予備議員八人を置く。

第十条  皇室経済会議は、五人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
○2  皇室経済会議の議事は、過半数でこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

第十一条  皇室典範第二十九条 、第三十条第三項から第七項まで、第三十一条、第三十三条第一項、第三十六条及び第三十七条の規定は、皇室経済会議に、これを準用する。
○2  財務大臣たる議員の予備議員は、財務事務次官をもつて、これに充て、会計検査院の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する会計検査院の官吏をもつて、これに充てる。

   附 則 抄


○1  この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
○2  この法律施行の際、現に皇室の用に供せられている従前の皇室財産で、国有財産法の国有財産となつたものは、第一条第二項の規定にかかわらず、皇室経済会議の議を経ることなく、これを皇室用財産とする。
○3  この法律施行の際、従前の皇室会計に所属する権利義務で国に引き継がるべきものの経過的処理に関し、必要な事項は、政令でこれを定める。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三四号)抄


1  この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年二月二九日法律第二号)


1  この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2  この法律施行の際既婚者たる親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営む親王とみなす。
3  この法律施行の際未婚者たる親王又は内親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営まない親王又は内親王とみなす。

   附 則 (昭和二八年六月三〇日法律第四七号)

 この法律は、昭和二十八年七月一日から施行する。


   附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第七六号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。


   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

 

 

*******************************

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

次の失敗百選は、築地市場移転とならぬよう、日本最大の土壌汚染地東京ガス工場跡地へ移転を止める。

2013-07-28 10:11:31 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 失敗百選http://linkis.com/www.sozogaku.com/fkd/Ndqu なるものがあるようです。

 築地市場の日本最大規模の土壌汚染地 東京ガス工場跡地移転も、この百選に入れられぬよう、きちんと現在地再整備を実現して、止めていかねばならないと思います。

奥山雄大(ver.関西) ‏@yokuyama
これすごいな。JSTの失敗知識データベース「失敗百選」諫早湾干拓事業はもちろん、川辺川ダム、大津波、原発トラブル隠しなど今に至るまで引きずっている問題のエッセンスが詰まってる。





 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

月島にも夏到来、13,14はもんじゃストリートで草市。恒例のヨーヨー釣りで待ってます!

2013-07-12 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 月島にも夏到来、13,14の土日は、もんじゃストリート(西仲通り商店街)で草市。

 月島の起業家仲間と草市恒例のヨーヨー釣り、今年もやります。

 良い子のみんな、待ってます!
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

築地市場は、移転をさせません。7/2土壌汚染地の不法購入に関する裁判。東京地裁11時~703号法定

2013-06-29 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 築地市場移転候補地の不法購入に関し、継続している中の裁判が7/2開催されます。

***水谷さんから****   

 「築地市場移転問題」汚染地購入裁判のご案内

夏至を過ぎ、早いもので一年も残り半分となりました。皆様ますますご健勝のことと存じ上げます。


 さて築地市場廃止と汚染地豊洲新市場問題ですが、7月2日と9月11日に裁判があります。下記ご案内申し上げます。

1)豊洲移転公金支出金返還訴訟(2011年(H23)購入分)
2013年7月2日(火) 11時00分~ 東京地方裁判所 703号法廷

2)豊洲移転公金支出金返還訴訟(2006年(H18)購入分)
2013年9月11日(水) 15時30分~ 東京地方裁判所 522号法廷


 この「公金支出金返還請求裁判」は豊洲新市場用地購入問題で、前石原慎太郎都知事の賠償責任を問う裁判です。

 東京都が市場用地を2回に分けて購入したため、裁判も前期2006年購入分と後期2011年購入分の2件があり、現在同時進行しています。

 先に購入した分(前期2006年購入分)については6月5日の裁判で中間判決の結審があり、判決は9月11日です。
 請求権(請求期間に関して)について、本論に入る前に門前払いされるかどうかの判決です。
 都は東京ガスの行った汚染対策工事(約100億円)が汚染の一部を残すことが分っていながら、汚染を全部除去すると財産価格審議会に虚偽の報告をなし、汚染無しの高い価格で用地を購入しました。
 本論に入れば、都には、説明義務が生じます。

 
 また、7月2日の裁判は後からの2011年に購入した分についてです。
 都の開いた専門家会議(‘07年~‘08年)の汚染調査により、検出された基準を超える汚染は対策費586億円に及ぶものでした。それにも拘わらず、残置汚染対策費を価格に反映することなく、市場用地を購入したものです。
 財産価格審議会は汚染についての審議をパスし、公正な時価評価を行いませんでした。
 
 都の汚染地購入の仕組みは、環境確保条例により「適切な処理」を行えば、何故か汚い土壌も綺麗になる「土壌ロンダリング」のようなものです。

 ‘07年に終了した東京ガスの汚染対策工事後の残置汚染を知っていながら、都は「汚染は無い」と、築地の関係者や都議会に虚偽の報告をしてきました。

 これらの虚偽報告は、築地市場移転問題の争点化を避けるために行われたものと思われますが、都による一連の不公正な土地購入につながって行きます。 
 築地市場を現在地で守る運動が無ければ、日本最大級の汚染は豊洲のもし移転された場合の市場用地に残置されたことになります。

 市場は安定した食糧供給基地として、何よりも安全性を優先されるべきですが、都はそれらをないがしろにしました。都民として理解しがたい不正義です。

 この裁判は、公設市場の移転問題を通して都の不正を正し、食の安心安全と世界に誇る築地を守るためのものです。

 傍聴がなによりの支えですので、皆様よろしくお願いいたします。
 裁判についての詳しい報告は、裁判後の報告会で行います。是非合わせてご参加ください。
                
 
 以上


 原告 水谷(記)
      〒104-0052 中央区月島3―30-4 イイジマビル1F
 築地市場移転問題裁判原告団   事務局   TEL;03-5547-1191
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする