中央区の福祉のまちづくりのありかたが記載されている資料です。
*******中央区HP*******
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/99597dee5b4d78f7006f820df31d9e5a
中央区福祉のまちづくり実施方針2011(一部抜粋:第1~第3)
第1 目 的
この実施方針は、「中央区基本計画」及び「中央区保健医療福祉計画」における福祉のま
ちづくり施策の着実な実現に向けて、各部で所管する公共的施設のバリアフリー化や関連
諸施策を総合的に進める上での基本的な考え方及び具体的な整備方針等を定めることを目
的とする。
第2 基本的な考え方
1 公共的施設のバリアフリー化の計画的推進
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下「バリアフリー
新法」という。)の基本方針では、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進することを
定めている。
平成21(2010)年4月に改正された「東京都福祉のまちづくり条例」(以下「都条例」
という。)では、都民、事業者及び東京都の責務を明らかにするとともに、「遵守基準」
及び「努力基準」の2段階の整備基準と今後社会的に目指していくべき望ましい水準
である「望ましい整備」が示された。
これを受け、本区においてもこれまで進めてきたバリアフリー化整備をさらに進め、
区施設や区道、区立公園等を「利用者がより多くの満足感の得られる施設」とする必
要がある。
そのため、既存の区施設については、改修計画の都度ユニバーサルデザインの理念
を取り入れたバリアフリー化を推進するなど、計画的・効率的に整備を進めていくも
のとする。
また、金融機関、病院など不特定多数の人が利用する公共的な民間建築物や公共交
通施設のバリアフリー化についても、「都条例」に定める整備基準に適合するよう引き
続き指導・助言を行うものとする。
2 福祉のまちづくり関連諸施策の総合的推進
(1)一体的、連続的整備の推進
だれにとっても安全で快適な生活空間をつくるため、公共交通施設と道路や隣接
する建築物など施設間相互の円滑な利用や移動の連続性が図られるよう個々の施
設の整備を進めるとともに、分かりやすい誘導サインを配置するなど、適切な情報
提供により、異なる施設の所有者等が連携して一体的に整備を進めるよう調整を図
るものとする。
(2)地域の住民などとの連携強化
高齢者や障害のある人が住み慣れた地域で安全で快適に自立した生活を送るた
めには、施設や道路など物理的な環境整備だけでなく、地域に暮らす人々がお互い
に支え合い、ともに生きるまち、すなわち他者を思いやる福祉の心が行き渡った地
域社会を築くことが不可欠である。
そのため、区は、あらゆる機会をとらえ、地域住民やNPO・事業者などが福祉
のまちづくりの担い手であるとの意識が深まるように普及啓発を行い、区民等と区
の協働体制の構築に向け、一層の連携強化を図るものとする。
第3 具体的な整備方針
1 分野別実施方針
(1)区施設の先導的な整備の推進
区施設については、「都条例」の整備基準を達成するだけでなく、民間建築物のモ
デルとなるように、より高い水準の整備(主要な区施設や障害のある人が利用する
施設は、「都条例」の「施設整備マニュアル」に定める「望ましい整備」の達成や
ユニバーサルデザインに配慮した設備改善)を進める。
(2)民間建築物への取組
ア 店舗や飲食店、金融機関、病院など不特定多数の人が利用する民間建築物につ
いては、「都条例」の整備基準(遵守基準)に適合するように指
導し、さらに整備基準(努力基準)への適合を働きかける。
イ 「都条例」に基づく整備基準(努力基準)に適合した民間建
築物に対しては、だれもが安心して利用できる施設の指標とな
る「整備基準適合証」を交付し、民間建築物への整備を誘導す
る。
(3)小規模建築物・既存建築物への取組
小規模建築物や既存の建築物のバリアフリー化については、敷地や建築物の構造
上の制約や過大な費用負担などにより、新たな整備が困難な事例が多いことから、
東京都作成の「身近なバリアフリーハンドブック」や「みんながまた来たくなるお
店づくり」などの冊子が紹介する取組事例を普及させ、ハード・ソフト両面から創
意工夫をこらした個別の対応を促進する。
(4)まちづくり基本条例に基づく協議の活用
「中央区まちづくり基本条例」に基づき、子育て支援や高齢者福祉、観光支援な
ど開発計画へ反映する事項については、開発事業者との協議を活用し、地域の特性
に応じた推進を図る。
(5)住まい環境の支援・整備
ア 高齢者や障害のある人に対する住宅改修や住み替えに関する相談・支援体制を
充実するとともに、加齢による身体機能の低下や障害が生じた場合にもそのまま
住み続けられる住まいづくりのPRや改修などの相談体制を充実する。
イ 高齢者の居住安定を図るため、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づ
き、民間事業者による「高齢者向け優良賃貸住宅」を整備誘導する。
ウ 同じ世代の子どもを持つ親同士の交流や地域での支え合いが重要であること
から、「中央区マンションの適正な管理の推進に関する条例」に基づき、共同住
宅に居住者間の交流の場を設置させるなど、住まい環境におけるコミュニティづ
くりを促進する。
(6)安全で快適な道路の整備
ア 道路の整備については、「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」(平成20
(2008)年2月(財)国土技術研究センター)や「人にやさしい道づくり実施マ
ニュアル」(平成14(2002)年11月)等に基づき、すべての人を対象とする「安
全性・快適な歩行空間の確保」と「連続性の確保」を視点とする整備を推進する。
イ 通行動線上の歩道と車道の段差は最小限とし、すりつけこう配は5%以下を基
本とする。また、歩車道の分離や有効幅員確保など、安全で快適な道路づくりを
進める。
(7)安全で快適な公園の整備
ア 公園の整備については、ベビーカーや車いすを利用する人に支障がない出入口
とし、園内での通行動線や主要な設備へのアプローチを確保する。
イ トイレや水飲み場など園内設備については、だれもが利用しやすい配置や構造
に配慮する。
(8)だれもが円滑に利用できるトイレの整備
区施設(住宅など特定の人が使用する施設を除く。)や公衆便所には、高齢者や
障害のある人、乳幼児等子ども連れの人に配慮し、「だれでもトイレ」の整備する
とともに、ベビーチェアの設置やオストメイトに対応できるトイレの整備を老朽化
の著しい施設から順次進める。
(9)赤ちゃん・ふらっと事業の推進
乳幼児を持つ保護者が安心して外出を楽しむためには、おむつ替
えや授乳を行える施設が必要であることから、東京都の「赤ちゃん・
ふらっと事業」を推進し、区施設や不特定多数の人が利用する民間
建築物に、その整備を進める。
(10)コミュニティバスの運行
地域内・地域間を結ぶ公共交通を補完し、区内交通不便エリアの解消及び公共施
設の利便性の向上を図るため運行している「中央区コミュニティバス」については、
だれもが利用しやすい運行体制の整備に努める。
(11)公共交通施設への取組
ア 公共交通施設については、バリアフリー新法の「公共交通移動等円滑化基準」や、
「都条例」の整備基準に適合するよう関係機関に対し要請する。
イ 鉄道駅においては、だれもが円滑に移動できるよう地上出入口階から改札階ま
でのエレベーター設置の要請や支援を行うとともに、乗降場(プラットホーム)
においては、転落防止など安全対策の強化を関係機関に対し要請する。
(12)観光振興と連携した取組の推進
高齢者やベビーカー・車いすを利用する人たちも安心して区内観光を楽しめるよ
うにバリアフリー化を進める一方、バリアフリーに対応している店舗を紹介する
「銀座・ストリートガイド」に対する支援など、観光振興とも連携した取組を推進
する。
(13)福祉教育や普及啓発の推進
ア 児童館の子育て交流サロン「あかちゃん天国」において小学生等が乳幼児のお
世話をする「キッズボランティア活動」や、区内福祉施設等の協力を得て実施す
る「夏休み福祉・ボランティア体験講座」など、幼少期から思いやりのある福祉
の心の育成に向けた取組を推進する。
イ 障害に関する知識や障害のある人への配慮事項などをまとめた「中央区障害者
サポートマニュアル」を引き続き教育現場で活用するとともに、
「健康福祉まつり」の開催などによる福祉教育の更なる充実、不
特定多数の人が利用する飲食店等に対しての補助犬同伴の受入れ
など、福祉のまちづくりへの理解が深まるよう啓発を図る。
(14)ボランティアの育成・支援や地域での支え合いの促進
ア 手話講習会の開催などによるボランティアの育成を促進するとともに、目の不
自由な人に対する対面朗読サービス、ボランティアのコーディネートなどを行う
「元気高齢者人材バンク」などの活動を支援する。
イ だれもが、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、「中央区協働推進
会議報告書」(平成21(2009)年10月)により、NPO法人などと区が取り組む「協
働事業」を活用したひとり暮らし高齢者の見守りの実施や、地域における見守り
や安否確認など近隣住民が互いに助け合う「見守りネットワーク」の支援強化な
ど、地域での自主的な支え合い・助け合い活動を推進する。
(15)情報発信・情報受信の工夫や配慮
ア 区民や観光で訪れた方などが商業施設や文化・観光施設などに安全に安心して
移動ができ、楽しむことができるようICT機器の活用などにより双方向性のコ
ミュニケーションを充実する。また、発信した情報が的確に受信されているか利
用者の声を把握し、検証した結果を踏まえ情報の発信方法を工夫する等改善を図
る。
イ 「中央区刊行物等色使い指針」と「中央区外国人が暮らしやすいまちづくりに
向けた行政サービスに係る実施方針(仮称)」に基づき、ホームページや刊行物、
申請書、ポスターなどを作成するほか、だれもが目的の場所に容易に到達できる
ように区施設などに設置する標識は、色使いや文字・図記号の組み合わせなどの
配慮をする。 SP コード
ウ 視覚障害のある人を対象とする刊行物等については、活字文書の
内容を音声で伝えることができる「SPコード」の添付を進める一
方、聴覚障害のある人の参加が見込まれるイベントには、手話通訳
者や要約筆記者の派遣を推進する。
(16)面的整備のための連携
不特定多数の人が利用する駅周辺、商店街、公共的施設などの再整備に際しては、
高齢者や障害のある人などだれもが移動しやすく活動範囲や生活空間が広がるよ
う連続性のある面的整備を図るため、関係部局が連携して事業を推進する。
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http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/99597dee5b4d78f7006f820df31d9e5a
中央区福祉のまちづくり実施方針2011(一部抜粋:第1~第3)
第1 目 的
この実施方針は、「中央区基本計画」及び「中央区保健医療福祉計画」における福祉のま
ちづくり施策の着実な実現に向けて、各部で所管する公共的施設のバリアフリー化や関連
諸施策を総合的に進める上での基本的な考え方及び具体的な整備方針等を定めることを目
的とする。
第2 基本的な考え方
1 公共的施設のバリアフリー化の計画的推進
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下「バリアフリー
新法」という。)の基本方針では、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進することを
定めている。
平成21(2010)年4月に改正された「東京都福祉のまちづくり条例」(以下「都条例」
という。)では、都民、事業者及び東京都の責務を明らかにするとともに、「遵守基準」
及び「努力基準」の2段階の整備基準と今後社会的に目指していくべき望ましい水準
である「望ましい整備」が示された。
これを受け、本区においてもこれまで進めてきたバリアフリー化整備をさらに進め、
区施設や区道、区立公園等を「利用者がより多くの満足感の得られる施設」とする必
要がある。
そのため、既存の区施設については、改修計画の都度ユニバーサルデザインの理念
を取り入れたバリアフリー化を推進するなど、計画的・効率的に整備を進めていくも
のとする。
また、金融機関、病院など不特定多数の人が利用する公共的な民間建築物や公共交
通施設のバリアフリー化についても、「都条例」に定める整備基準に適合するよう引き
続き指導・助言を行うものとする。
2 福祉のまちづくり関連諸施策の総合的推進
(1)一体的、連続的整備の推進
だれにとっても安全で快適な生活空間をつくるため、公共交通施設と道路や隣接
する建築物など施設間相互の円滑な利用や移動の連続性が図られるよう個々の施
設の整備を進めるとともに、分かりやすい誘導サインを配置するなど、適切な情報
提供により、異なる施設の所有者等が連携して一体的に整備を進めるよう調整を図
るものとする。
(2)地域の住民などとの連携強化
高齢者や障害のある人が住み慣れた地域で安全で快適に自立した生活を送るた
めには、施設や道路など物理的な環境整備だけでなく、地域に暮らす人々がお互い
に支え合い、ともに生きるまち、すなわち他者を思いやる福祉の心が行き渡った地
域社会を築くことが不可欠である。
そのため、区は、あらゆる機会をとらえ、地域住民やNPO・事業者などが福祉
のまちづくりの担い手であるとの意識が深まるように普及啓発を行い、区民等と区
の協働体制の構築に向け、一層の連携強化を図るものとする。
第3 具体的な整備方針
1 分野別実施方針
(1)区施設の先導的な整備の推進
区施設については、「都条例」の整備基準を達成するだけでなく、民間建築物のモ
デルとなるように、より高い水準の整備(主要な区施設や障害のある人が利用する
施設は、「都条例」の「施設整備マニュアル」に定める「望ましい整備」の達成や
ユニバーサルデザインに配慮した設備改善)を進める。
(2)民間建築物への取組
ア 店舗や飲食店、金融機関、病院など不特定多数の人が利用する民間建築物につ
いては、「都条例」の整備基準(遵守基準)に適合するように指
導し、さらに整備基準(努力基準)への適合を働きかける。
イ 「都条例」に基づく整備基準(努力基準)に適合した民間建
築物に対しては、だれもが安心して利用できる施設の指標とな
る「整備基準適合証」を交付し、民間建築物への整備を誘導す
る。
(3)小規模建築物・既存建築物への取組
小規模建築物や既存の建築物のバリアフリー化については、敷地や建築物の構造
上の制約や過大な費用負担などにより、新たな整備が困難な事例が多いことから、
東京都作成の「身近なバリアフリーハンドブック」や「みんながまた来たくなるお
店づくり」などの冊子が紹介する取組事例を普及させ、ハード・ソフト両面から創
意工夫をこらした個別の対応を促進する。
(4)まちづくり基本条例に基づく協議の活用
「中央区まちづくり基本条例」に基づき、子育て支援や高齢者福祉、観光支援な
ど開発計画へ反映する事項については、開発事業者との協議を活用し、地域の特性
に応じた推進を図る。
(5)住まい環境の支援・整備
ア 高齢者や障害のある人に対する住宅改修や住み替えに関する相談・支援体制を
充実するとともに、加齢による身体機能の低下や障害が生じた場合にもそのまま
住み続けられる住まいづくりのPRや改修などの相談体制を充実する。
イ 高齢者の居住安定を図るため、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づ
き、民間事業者による「高齢者向け優良賃貸住宅」を整備誘導する。
ウ 同じ世代の子どもを持つ親同士の交流や地域での支え合いが重要であること
から、「中央区マンションの適正な管理の推進に関する条例」に基づき、共同住
宅に居住者間の交流の場を設置させるなど、住まい環境におけるコミュニティづ
くりを促進する。
(6)安全で快適な道路の整備
ア 道路の整備については、「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」(平成20
(2008)年2月(財)国土技術研究センター)や「人にやさしい道づくり実施マ
ニュアル」(平成14(2002)年11月)等に基づき、すべての人を対象とする「安
全性・快適な歩行空間の確保」と「連続性の確保」を視点とする整備を推進する。
イ 通行動線上の歩道と車道の段差は最小限とし、すりつけこう配は5%以下を基
本とする。また、歩車道の分離や有効幅員確保など、安全で快適な道路づくりを
進める。
(7)安全で快適な公園の整備
ア 公園の整備については、ベビーカーや車いすを利用する人に支障がない出入口
とし、園内での通行動線や主要な設備へのアプローチを確保する。
イ トイレや水飲み場など園内設備については、だれもが利用しやすい配置や構造
に配慮する。
(8)だれもが円滑に利用できるトイレの整備
区施設(住宅など特定の人が使用する施設を除く。)や公衆便所には、高齢者や
障害のある人、乳幼児等子ども連れの人に配慮し、「だれでもトイレ」の整備する
とともに、ベビーチェアの設置やオストメイトに対応できるトイレの整備を老朽化
の著しい施設から順次進める。
(9)赤ちゃん・ふらっと事業の推進
乳幼児を持つ保護者が安心して外出を楽しむためには、おむつ替
えや授乳を行える施設が必要であることから、東京都の「赤ちゃん・
ふらっと事業」を推進し、区施設や不特定多数の人が利用する民間
建築物に、その整備を進める。
(10)コミュニティバスの運行
地域内・地域間を結ぶ公共交通を補完し、区内交通不便エリアの解消及び公共施
設の利便性の向上を図るため運行している「中央区コミュニティバス」については、
だれもが利用しやすい運行体制の整備に努める。
(11)公共交通施設への取組
ア 公共交通施設については、バリアフリー新法の「公共交通移動等円滑化基準」や、
「都条例」の整備基準に適合するよう関係機関に対し要請する。
イ 鉄道駅においては、だれもが円滑に移動できるよう地上出入口階から改札階ま
でのエレベーター設置の要請や支援を行うとともに、乗降場(プラットホーム)
においては、転落防止など安全対策の強化を関係機関に対し要請する。
(12)観光振興と連携した取組の推進
高齢者やベビーカー・車いすを利用する人たちも安心して区内観光を楽しめるよ
うにバリアフリー化を進める一方、バリアフリーに対応している店舗を紹介する
「銀座・ストリートガイド」に対する支援など、観光振興とも連携した取組を推進
する。
(13)福祉教育や普及啓発の推進
ア 児童館の子育て交流サロン「あかちゃん天国」において小学生等が乳幼児のお
世話をする「キッズボランティア活動」や、区内福祉施設等の協力を得て実施す
る「夏休み福祉・ボランティア体験講座」など、幼少期から思いやりのある福祉
の心の育成に向けた取組を推進する。
イ 障害に関する知識や障害のある人への配慮事項などをまとめた「中央区障害者
サポートマニュアル」を引き続き教育現場で活用するとともに、
「健康福祉まつり」の開催などによる福祉教育の更なる充実、不
特定多数の人が利用する飲食店等に対しての補助犬同伴の受入れ
など、福祉のまちづくりへの理解が深まるよう啓発を図る。
(14)ボランティアの育成・支援や地域での支え合いの促進
ア 手話講習会の開催などによるボランティアの育成を促進するとともに、目の不
自由な人に対する対面朗読サービス、ボランティアのコーディネートなどを行う
「元気高齢者人材バンク」などの活動を支援する。
イ だれもが、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、「中央区協働推進
会議報告書」(平成21(2009)年10月)により、NPO法人などと区が取り組む「協
働事業」を活用したひとり暮らし高齢者の見守りの実施や、地域における見守り
や安否確認など近隣住民が互いに助け合う「見守りネットワーク」の支援強化な
ど、地域での自主的な支え合い・助け合い活動を推進する。
(15)情報発信・情報受信の工夫や配慮
ア 区民や観光で訪れた方などが商業施設や文化・観光施設などに安全に安心して
移動ができ、楽しむことができるようICT機器の活用などにより双方向性のコ
ミュニケーションを充実する。また、発信した情報が的確に受信されているか利
用者の声を把握し、検証した結果を踏まえ情報の発信方法を工夫する等改善を図
る。
イ 「中央区刊行物等色使い指針」と「中央区外国人が暮らしやすいまちづくりに
向けた行政サービスに係る実施方針(仮称)」に基づき、ホームページや刊行物、
申請書、ポスターなどを作成するほか、だれもが目的の場所に容易に到達できる
ように区施設などに設置する標識は、色使いや文字・図記号の組み合わせなどの
配慮をする。 SP コード
ウ 視覚障害のある人を対象とする刊行物等については、活字文書の
内容を音声で伝えることができる「SPコード」の添付を進める一
方、聴覚障害のある人の参加が見込まれるイベントには、手話通訳
者や要約筆記者の派遣を推進する。
(16)面的整備のための連携
不特定多数の人が利用する駅周辺、商店街、公共的施設などの再整備に際しては、
高齢者や障害のある人などだれもが移動しやすく活動範囲や生活空間が広がるよ
う連続性のある面的整備を図るため、関係部局が連携して事業を推進する。
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