「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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教育予算審議を非公開(「公表前」ゆえ地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条7項を適用)で行う中央区教育委の運用は、果たして、公正か?

2020-06-16 17:09:54 | 教育

 人事の案件であれば、非公開も法は認めています。
 予算は、子ども達の教育の充実に直結する重要案件であり、公開で議論する必要があると考えます。

 2/5の教育委員会で、
「令和元年度中央区一般会計2月補正教育予算案に対する意見の申出について」と
「令和2年度中央区一般会計教育予算案に対する意見の申出について」が、非公開で審議されました。

 「公表前」(おそらく2/6のプレス発表前 https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/press/puresuheisei31/press200206.htmlということを指していると思われます。)ということが理由で上げられていますが、
 本当に、予算審議の非公開の理由になるのだろうか?

 教育委員会定例会に上程することが、すなわち「公表」では?
 プレス発表から少し早くなったとしても、公開の審議のほうが優先されると考えます。


 予算審議を非公開で行っている教育委員会は、他に存在するのだろうか。

******地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条7項******

(会議)
第十四条 教育委員会の会議は、教育長が招集する。
2 教育長は、委員の定数の三分の一以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
3 教育委員会は、教育長及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第六項の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一の事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。
4 教育委員会の会議の議事は、第七項ただし書の発議に係るものを除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。
5 教育長に事故があり、又は教育長が欠けた場合の前項の規定の適用については、前条第二項の規定により教育長の職務を行う者は、教育長とみなす。
6 教育委員会の教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
7 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
8 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
9 教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、教育委員会規則で定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。




**********************
https://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/iinkainosikumi/iinkainokatudo/reiwa2kyoiukuiinnkaikaigiroku.files/R2.2.5.pdf

令和2年 第2回
教育委員会定例会会議録
令和2年2月5日

教育長:
 次に、日程第2、議案第6号「令和元年度中央区一般会計2月補正教育予算
案に対する意見の申出について」と、日程第3、議案第7号「令和2年度中央
区一般会計教育予算案に対する意見の申出について」は、公表前の教育予算案
に関する案件でありますため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第
14条第7項の規定に基づき、会議は非公開とし、公開で審議する日程が終了
した後に審議したいと存じますが、ご異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

教 育 長: ご異議ないものと認めます。よって、地方教育行政の組織及び運営に関する
法律第14条第7項の規定に基づき、後ほど非公開で審議をすることといた
します。

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