人事の案件であれば、非公開も法は認めています。
予算は、子ども達の教育の充実に直結する重要案件であり、公開で議論する必要があると考えます。
2/5の教育委員会で、
「令和元年度中央区一般会計2月補正教育予算案に対する意見の申出について」と
「令和2年度中央区一般会計教育予算案に対する意見の申出について」が、非公開で審議されました。
「公表前」(おそらく2/6のプレス発表前 https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/press/puresuheisei31/press200206.htmlということを指していると思われます。)ということが理由で上げられていますが、
本当に、予算審議の非公開の理由になるのだろうか?
教育委員会定例会に上程することが、すなわち「公表」では?
プレス発表から少し早くなったとしても、公開の審議のほうが優先されると考えます。
予算審議を非公開で行っている教育委員会は、他に存在するのだろうか。
******地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条7項******
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https://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/iinkainosikumi/iinkainokatudo/reiwa2kyoiukuiinnkaikaigiroku.files/R2.2.5.pdf
令和2年 第2回
教育委員会定例会会議録
令和2年2月5日
教育長:
次に、日程第2、議案第6号「令和元年度中央区一般会計2月補正教育予算
案に対する意見の申出について」と、日程第3、議案第7号「令和2年度中央
区一般会計教育予算案に対する意見の申出について」は、公表前の教育予算案
に関する案件でありますため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第
14条第7項の規定に基づき、会議は非公開とし、公開で審議する日程が終了
した後に審議したいと存じますが、ご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
教 育 長: ご異議ないものと認めます。よって、地方教育行政の組織及び運営に関する
法律第14条第7項の規定に基づき、後ほど非公開で審議をすることといた
します。
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