連日、ブログに書いている「要介護認定等の方法の見直しに伴う経過措置について」のQ&Aを読みましたが、
あまりに高度?な文章のため、読解できずに混乱をきたしています。
今度、官製悪文集を作ろうかと思っております。
悪文例1
Q4
区分変更申請との違いはなにか(要介護認定等の方法の見直しに伴う経過措置との違い?)。
(答)
1 仮に、要介護認定の更新申請を行い、見直し後の方法による要介護度が従前の要介
護度と異なって判定された場合、従前の要介護度による要介護認定を受けるために区
分変更申請を行うとすると、申請者は改めて市町村に区分変更の申請を行った上で認
定調査を受けることや主治医意見書の提出が必要となり、加えて、認定審査会におい
て審査・判定が行われるところである。
2 今回の経過措置は、1で記載した手順を踏むことなく、要介護更新認定(要支援更
新認定を含む。以下同じ。)において、従前の要介護度による認定を受けることを可能
とするものである。
※この文章を一読して理解できる人は厚生省官僚しかいないのだろう。
彼らは理解できるのだ。だってこの文章を書きかつ送信したのだから。
一言だけいいたい!
1センテンスが長すぎる!
それだけで十分、悪文だ。
その上意味不明ときた。
こんな文章書いて高給をもらえるなら楽な商売ですね。
あまりに高度?な文章のため、読解できずに混乱をきたしています。
今度、官製悪文集を作ろうかと思っております。
悪文例1
Q4
区分変更申請との違いはなにか(要介護認定等の方法の見直しに伴う経過措置との違い?)。
(答)
1 仮に、要介護認定の更新申請を行い、見直し後の方法による要介護度が従前の要介
護度と異なって判定された場合、従前の要介護度による要介護認定を受けるために区
分変更申請を行うとすると、申請者は改めて市町村に区分変更の申請を行った上で認
定調査を受けることや主治医意見書の提出が必要となり、加えて、認定審査会におい
て審査・判定が行われるところである。
2 今回の経過措置は、1で記載した手順を踏むことなく、要介護更新認定(要支援更
新認定を含む。以下同じ。)において、従前の要介護度による認定を受けることを可能
とするものである。
※この文章を一読して理解できる人は厚生省官僚しかいないのだろう。
彼らは理解できるのだ。だってこの文章を書きかつ送信したのだから。
一言だけいいたい!
1センテンスが長すぎる!
それだけで十分、悪文だ。
その上意味不明ときた。
こんな文章書いて高給をもらえるなら楽な商売ですね。