旧優生保護法(1948~96年)は違憲だったという最高裁大法廷の判断がくだされた。
「除斥期間」については、旧法の被害者には適用しないとする初の統一判断をした。
非常に重要な最高裁判断ですね。
1989年のの除斥期間の最高裁判例を変更し、国が除斥期間が過ぎたと主張することは信義則に反し、権利の乱用で許されない。
被害者の賠償請求権は消滅していないと結論づけた。
このことにより、国は救済法の見直しを迫られている。
最高裁がこのような判決を出すということは事前に政府に伝えられており(そうとしか思えない)、首相や担当大臣の謝罪につながった。
久しぶりに「司法の独立」を感じました。
司法にまで及んだ安部政権の人事権掌握は緩やかながら過去のものとなっていくのだろうか。
この最高裁判断には落ち目の自公政権は渋々ながら従うしかなかった。
自民主導の憲法改正など百害あって一利なし。
被害者の一刻も早い救済が進められなくてはならないと思います。
お読みいただきありがとうございました。
ウクライナに平和を!
ガザを救え!
都庁に新しい風を!