今日、11月3日は文化の日ですが、これは、昭和23年(1948年)に公布・施行された
祝日法で「文化の日」と定められたのです。その理由は、昭和21年(1946年)11月3日に
日本国憲法が公布された日であるから・・となっています。
(憲法の施行は、翌、昭和22年5月3日で、この日は「憲法記念日」とされています。)
一方、11月3日は、明治天皇の誕生日(1852年)であり、すなわち「天長節」で休日と
なっていましたが、昭和天皇の即位(1927年)で、明治天皇の天長節は「明治節」として
復活します。(大正天皇の誕生日12月25日は大正天皇祭となる。)
したがって、これにより、それまで祝日とされていた三大節(新年節、紀元節、天長
節)に明治節が追加され、四大節となったのです。
天長節は、天皇の誕生日ですから、昭和天皇の天長節は4月29日ですね。
そして、この明治節は、制定された1927年から1948年の休日法が制定されるまで、
すなわち 1947年(昭和22年)まで、休日として存続していたのです。 つまり、翌年
(昭和23年)からは 同じ休日ですが「文化の日」となったのです。
(ネット画像より)
ややこしいですね。 ウイキペディアに、このあたりの事項が次のように述べられて
いました。『文化の日は上記の経緯(訳注:明治節)と関係なく定められたということ
になっているが、当時の国会答弁や憲法制定スケジュールの変遷をみると、明治節に
憲法公布の日をあわせたとも考えられる』
天皇が代われば、その誕生日である「天長節」は、当然 変わりますが、これは、
継承される天皇の誕生日に自動的にスライド(移行)するのではなく、その都度法律に
よって定められるのです。
昭和天皇の誕生日(天長節)は、昭和23年の休日法制定時に、「天皇誕生日」と改めら、
今上天皇は、12月23日で、先の2017年(平成29年)6月16日に公布された天皇の退位等に
関する皇室典範特例法では、現皇太子殿下の誕生日2月23日が予定されているのですね。
ちなみに、昭和天皇の誕生日(4月29日)は、平成元年(1989年)から平成18年
(2006年)まで、「みどりの日」として休日でしたが、先の祝日法制定時に、この日は、
「昭和の日」と改め、連休を継続させるため、5月4日を「みどりの日」とした・・とあり
ます。
また、『祝日法は「祭日」の概念を採用しないため、歴代天皇の崩御日に相当する
神武天皇祭と先帝祭(施行当時は大正天皇祭)は、明治初期から続く休日であったにも
かかわらず廃止となった。』ともありました。
カレンダーを見て、“あ、この日は祭日で・・”などは、正確には、“休日”であり、
それぞれの休日には、それなりの理屈と意味合いが込められているのだと改めて理解した
次第です。
それにしても、今年もカレンダーはもう2枚を残すだけとなりました。