そうです。 憲法第96条です。
最近、この条項が良く聞かれます。
憲法を改正するための賛成が2/3以上必要なので、これを1/2にしようという、
つまり改正のハードルを低くしようとする動きですね。
これまでも、日本国憲法を改正したい、する必要がある・・という議論はありましたし、
10年以上前だったかにはかなり活発な議論があったように記憶しています。
つまり、戦後、他の国によって作られた憲法の下でわれわれはしぶしぶやってきている。
とか、既に世の中が急速に進展しこの憲法は古く、現状にそぐわない点がある・・などを耳にする。
が、本当のところは、他の国が作ったための不都合とは何か、とか何が現状にそぐわないか、
何が古くて問題があるのか・・今一つはっきりと理解していないのです。
改めて、日本国憲法を覗いてみますと、
「第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際
行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」
と定められており、憲法全部で103条の中で改正に関する唯一の条項なんです。
そして、この2/3以上というのは、通常の法律の制定に必要な要件よりもその改正に必要な要件を加重した、
いわゆる硬性憲法であり、アメリカほか多くの国々の憲法とおなじです。
なぜ、このように硬性憲法になっているかといえば、ネットにうまく説明している部分がありましたので、ここに引用します。
“憲法は国民の自由と権利と言う基本的人権を保障するために存在しています。そのために、
法律や条例など他の法規範と異なり、国民が憲法を通じて国家に人権を侵害するなとか、
そのためにこういう統治機構であれと命令する命令規範という性格を持っています。
そして、基本的人権を保障する憲法を最高法規として、これに違反する法律などの法規範や行政行為は
すべて無効とすることで、国家機関による人権侵害をできるだけ防止する機能を果たしています。
ですから、憲法は時の政権の都合でたびたび変更することができないようになっているのです。
普通の法律であれば悪法が制定されても、国のありかたが根本的に変わり取り返しのつかないことになる
という危険性は少ないのですが、「自由の基礎法」と呼ばれる人権保障の基本法である憲法が
悪い方向に変えられてしまうと、国民が受ける被害は計り知れないからなのです。”
では、なぜ今また憲法改正の議論があり、それを取り付けるために“まず96条の改正”
といっているのでしょうか?
そこのところがハッキリとしないのですが、表面的には尖閣諸島における傍若無人ともいえる行為に対して
何もできない、北朝鮮の拉致問題にしても何ら打つ手もなく“もどかしい”ばかりの時が過ぎている。
さらに言えば、あのイラク戦争の時にも問題になったいわゆる“集団的自衛権”が、現状だとどうしても
実行できない。(憲法9条があるから)
ところが、アメリカあたりから“同盟国であり、日米安全保障条約を取り付けているのに”
なぜ日本は、アメリカに協力しないのか・・?的な感じになっているんじゃないかと想像できる。
アメリカ等の連合軍が戦っている時に、日本は、オイルの供給や食料?など後方支援がやっとであり、
それも、そのことが果たして戦争に加担していないのかどうか疑わしい(国内的に見て)が、
外国から見ると“なぜ日本はそうなんだ?” 国際社会から見て、日本という国は全く協力的ではないのではないか?
そんな風に評価されているのかもしれない。
このように推測してくると、政府筋にはやはりアメリカあたりからの強力な圧力があるのかもしれない。
しかし、だからといってこれを実現しようと、少なくともその方向へ舵を切るというのは、
しかも、96条の改正という“姑息”な手段ともいうべきところをその糸口としようとしていることに
大いに問題を感じる次第です。
本当に、憲法を改正する必要があるのならば、そこのところを明確に直接国民に知らしめるべきではないのでしょうか?
日本維新の会の石原共同代表は、12日、衆議院予算委員会の集中審議で、「憲法の破棄や改正を含めて、この国を自分自身で守りきるという基本的な法的な体制をつくる必要がある」と述べていました。
この事は、上に想定した内容とは少し違った視点かも知れませんが、具体的な内容を知りたいところです。
良くはわからないまま、こんなことを思っている一人です。
憲法って何? 宮崎哲哉と橋爪大三郎、東京工業大学教授で小室直樹の愛弟子の一人と言われている。憲法の基礎を論じてくれます。 (mak)
最近、この条項が良く聞かれます。
憲法を改正するための賛成が2/3以上必要なので、これを1/2にしようという、
つまり改正のハードルを低くしようとする動きですね。
これまでも、日本国憲法を改正したい、する必要がある・・という議論はありましたし、
10年以上前だったかにはかなり活発な議論があったように記憶しています。
つまり、戦後、他の国によって作られた憲法の下でわれわれはしぶしぶやってきている。
とか、既に世の中が急速に進展しこの憲法は古く、現状にそぐわない点がある・・などを耳にする。
が、本当のところは、他の国が作ったための不都合とは何か、とか何が現状にそぐわないか、
何が古くて問題があるのか・・今一つはっきりと理解していないのです。
改めて、日本国憲法を覗いてみますと、
「第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際
行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」
と定められており、憲法全部で103条の中で改正に関する唯一の条項なんです。
そして、この2/3以上というのは、通常の法律の制定に必要な要件よりもその改正に必要な要件を加重した、
いわゆる硬性憲法であり、アメリカほか多くの国々の憲法とおなじです。
なぜ、このように硬性憲法になっているかといえば、ネットにうまく説明している部分がありましたので、ここに引用します。
“憲法は国民の自由と権利と言う基本的人権を保障するために存在しています。そのために、
法律や条例など他の法規範と異なり、国民が憲法を通じて国家に人権を侵害するなとか、
そのためにこういう統治機構であれと命令する命令規範という性格を持っています。
そして、基本的人権を保障する憲法を最高法規として、これに違反する法律などの法規範や行政行為は
すべて無効とすることで、国家機関による人権侵害をできるだけ防止する機能を果たしています。
ですから、憲法は時の政権の都合でたびたび変更することができないようになっているのです。
普通の法律であれば悪法が制定されても、国のありかたが根本的に変わり取り返しのつかないことになる
という危険性は少ないのですが、「自由の基礎法」と呼ばれる人権保障の基本法である憲法が
悪い方向に変えられてしまうと、国民が受ける被害は計り知れないからなのです。”
では、なぜ今また憲法改正の議論があり、それを取り付けるために“まず96条の改正”
といっているのでしょうか?
そこのところがハッキリとしないのですが、表面的には尖閣諸島における傍若無人ともいえる行為に対して
何もできない、北朝鮮の拉致問題にしても何ら打つ手もなく“もどかしい”ばかりの時が過ぎている。
さらに言えば、あのイラク戦争の時にも問題になったいわゆる“集団的自衛権”が、現状だとどうしても
実行できない。(憲法9条があるから)
ところが、アメリカあたりから“同盟国であり、日米安全保障条約を取り付けているのに”
なぜ日本は、アメリカに協力しないのか・・?的な感じになっているんじゃないかと想像できる。
アメリカ等の連合軍が戦っている時に、日本は、オイルの供給や食料?など後方支援がやっとであり、
それも、そのことが果たして戦争に加担していないのかどうか疑わしい(国内的に見て)が、
外国から見ると“なぜ日本はそうなんだ?” 国際社会から見て、日本という国は全く協力的ではないのではないか?
そんな風に評価されているのかもしれない。
このように推測してくると、政府筋にはやはりアメリカあたりからの強力な圧力があるのかもしれない。
しかし、だからといってこれを実現しようと、少なくともその方向へ舵を切るというのは、
しかも、96条の改正という“姑息”な手段ともいうべきところをその糸口としようとしていることに
大いに問題を感じる次第です。
本当に、憲法を改正する必要があるのならば、そこのところを明確に直接国民に知らしめるべきではないのでしょうか?
日本維新の会の石原共同代表は、12日、衆議院予算委員会の集中審議で、「憲法の破棄や改正を含めて、この国を自分自身で守りきるという基本的な法的な体制をつくる必要がある」と述べていました。
この事は、上に想定した内容とは少し違った視点かも知れませんが、具体的な内容を知りたいところです。
良くはわからないまま、こんなことを思っている一人です。
憲法って何? 宮崎哲哉と橋爪大三郎、東京工業大学教授で小室直樹の愛弟子の一人と言われている。憲法の基礎を論じてくれます。 (mak)
このところ、尖閣などの領土問題や北朝鮮の挑発的ミサイル発射実験などの主権侵害に対峙して、より多くの国民が集団的自衛権および自主防衛のための軍事力保持の憲法における明確化を急速に受け入れる世論環境の変化があり、参議院選挙次第では改憲を望む政党、議員数が総議員数の3分の2になる可能性が出てきたことより、改憲の可能性が現実のものとなろうとしております。
憲法9条の改正を一挙に論議すべきか、96条のハードル下げの改正にするべきかいずれにせよ手間は一緒であるが、96条改正のほうを参議院の争点にしたほうが、改憲に賛成する党、議員を集結しやすいとの考えでしょう。
それに、96条で発議要件を下げておけば、今後の改憲もやり易くなるとの考えもあると思います。戦後米国は6回、ドイツは57回、フランスは17回などほとんどの先進国の憲法は、容易に改正されており、日本も現憲法を
そっくり新憲法草案に基づき作り替えるよりも、逐次改憲を重ねて作り替えるほうがよいのではなかろうかとおもいます。
国会で発議された改正案を国民投票で承認するためには、国民一人一人が憲法とは何ぞや現存の憲法の問題点とその改正の必要性について、じっくり納得することが重要でしょう。張り付けた動画は、その点より参考になると思います。
makの上げてくれた動画は、よくわかりますね。 でも、これは憲法というモノのなんたるかの入り口であって、今話題になっている改憲発議要件を満たしやすくすることとは、基本的に異なった議論だと思うんですね。
動画で言っている国民主権・・つまり国民が当事者意識を持つことがまず大事でありその根本である・・ということと、改憲のハードルを低くするというのは、やはり筋が違っていると思うのですがいかがでしょうか?
慎太郎先生の言うように、日本人がつくったものではなく、押し付けられた憲法だから認めない、歴史的な正統性がないというのはおかしいですね。
我々国会議員も含め国民は60年以上その憲法に則って、生活してきたのですからね。
小生も改憲は世界的な情勢変化と日本を取り巻く環境変化・世論変化に応じて改憲8(修正)すべきだとは思いますが、現憲法を破棄し、新憲法を作りかえる事には三星出来ません。
安倍首相は、「自衛隊は国防軍であり、国際的にもそのように認識されているし、9条に軍隊の存在を明確にすべきである」と主張している。張り付けた動画の後半部でも自衛隊は違憲の存在であると、述べているがこの説明はよく理解できる。この点が安倍首相がもっとも改正したい点であろう。96条を改正するためには「3分の2の賛成が必要である96条発議要件」を満たす必要があるのだから、96条の改正をするのは大変な手間が掛るし国民投票という大変な費用と時間が掛るのであるから、ついでに一挙に改憲したい条項を改正するほうがよいと思う。96条を改正して発議のハードルを下げておけば、今後必要に応じて改正がやり易くなり、国際的に同水準の硬性憲法となる。(1945年以来米国は6回、フランス17回、ドイツ57回など)
動画で橋爪、宮崎両氏が述べているように、大日本帝国憲法はほんの一握りの人たち(薩長出身の元老)がプロイセン憲法をまねて俄作りしたもので、日本国憲法も米国主導での急ごしらえのものであることは否めなく、日本国民がつくったとの当事者意識はない。
しかし、Nobの言うとおり国民自主憲法でなくても、歴史的な正当性がある限り、日本国民が認めてきたということを、否定はできないし、間違いなくわが憲法である。その内容に重大な不備があると多くの人たちが考えるようになった今や、改憲論議をすべき時が到来したと、考え国民的論議をして、同時に当事者意識を醸成すべきであろう。
もちろん、共産党や社民党など一部現行憲法信望勢力は大反対をするであろうが.
あれはたしか、中学生の頃だったkも知れません。学校でよくわからない連中同士が、当時の新聞か何かで聞きかじった内容で(多分)再軍備について議論したような記憶があります。
でその結論はどうだったか? そんなことは全く記憶のスミにもありませんが、これが、“自衛隊”のことだったのです。
当時、憲法からすればこのような兵隊を持つことはまかりならぬ・・という事でしたから、一斉に“再軍備反対”。
だけど、結果的に自衛隊が組織されあれからもう何十年過ぎた。この自衛隊が公海にまで行くようになった。
さらに、今、集団的自衛権を正当かすべきだ・・といっている。
どこかの国が、勝手に我が国を攻めて来たら、その時どうする?? たしかに、現9条では、如何ともしがたい・・何もできない。
だけど、現実的には、わが自衛隊が応戦するだろう。
このように考えると、既に現憲法9条は、文字通りではなくなっている。
このあたりのことをもっと具体的に議論してほしいのです。
手続き(96条)を云々すりよりも、中身の議論をしてほしい。
あと、思い出すのは、1960年いわゆる60安保ですね。
あれは、ちょうど大学生でしたから、毎日御堂筋をデモ行進し、時には機動隊と正面衝突し激しいやりあいをしたこともありました。 それも、時限成立で今日の安保に繋がっている。 若い時のお熱だったんですね。