意識混濁も議員辞職できず 維新・片山氏、悩む家族 12/25(土) 19:31配信
21日に閉会した臨時国会で、一日も出席がかなわなかった参院議員がいた。体調不良で意識混濁状態にある日本維新の会の片山虎之助前共同代表(86)だ。歳費が支払われ続ける現状などを心苦しく思う家族や党は辞職の道を探るが、「本人の意思確認」が必要だとする参院は応じない構えで、国会議員の去り際の難しさが浮き彫りとなった。
「仕事が満足にできない蓋然性があるときには辞めさせてあげた方が本人の名誉のためになる」。片山氏の次男で、維新の参院議員でもある大介氏は産経新聞の取材にこう答えた。
片山氏は衆院選後の特別国会が召集された11月10日夜、自宅マンションの部屋に向かう途中で倒れた。今は一般病棟に移り、容体は安定しているが、意識が混濁しており、家族は国会活動は難しいと判断。かねて高齢の片山氏が「国会活動が困難になったときには辞めたい」と漏らしていたこともあり、党とともに議員辞職を模索したが、「本人の明確な意思が示されていない」として参院に認められないまま現在に至る。
本人の意思確認が必要な理由について、参院の関係者は取材に「議員の地位は重い」と説明した。衆院の扱いも同じで、関係者は「本人の意思とは別に辞任に追い込まれるような事態を避けなければならない」と語った。
維新幹部は「ある国会議員が、『意思表示が難しくなったら辞める』と書き残していても辞めさせられないと聞いた。『遺言』よりも国会議員の立場は重いということだ」と述べた。
「医師が『国会活動はできない』と診断したときは辞めさせられる形にするのが最も現実的ではないか」。片山氏の件で参院との折衝を担った維新の東徹参院議員はこう語るが、国会議員の身分は憲法に明記されており、実現には改憲が必要との見方もある。
国会議員にいつ災厄が降りかかるかは誰にも分からない。しかし、現状は衆参を問わず、意思表明が困難な場合、任期満了まで辞めることはできず、税金が原資の歳費は支払われ続ける。過去には体調不良を理由に当選直後から国会でほとんど活動できないまま6年の任期を終えた参院議員らもいたという。
「きちんと仕事をしたことに対して歳費をもらうのが維新だ。『身を切る改革』を訴える政党のトップだったおやじも不本意だし、家族としてもつらい」。大介氏は片山氏の事務所と相談し、歳費を社会奉仕などに活用できる道を探るとしている。(内藤慎二) |
身分の喪失 次の場合には国会議員の身分を失う。
1.任期満了となったとき 2.衆議院議員は、衆議院が解散されたとき(憲法第45条但書) 3.国会開会中は院の許可、閉会中は議長の許可を得て辞職したとき(国会法第107条) 4.一方の院の議員が他方の院の議員となったとき(憲法第48条、国会法第108条) 5.他の公職選挙に立候補をしたとき(公職選挙法第90条) 6.法律で定められた被選挙資格を喪失したとき(国会法第109条) 7.比例代表選出議員は、合併決議をした場合を除いて選挙の時に所属していた政党等と比例区で戦った異なる政党等に所属することになったとき(国会法第99条の2) 8.懲罰による除名処分を受けたとき(国会法第122条4号) 9.選挙無効訴訟、当選無効訴訟の判決が確定したとき(公職選挙法第204条以下) 10.資格争訟裁判で、議員就任後に議員資格を喪失したことが確定したとき(憲法第55条) Wikipedia |
国会議員の身分を失うには上記のような場合であり、病気で活動できない場合でも本人の意思表示で議長に許可を得なければならないようです。
今回の片山議員の場合は、意識が混濁していて本人の意思は確認できません。よって、議員辞職はできないというのです。
片山氏の場合参議院議員ですから、次の選挙までは議員であり続けるのです。
明らかに議員活動ができない人に歳費(給料)を払い続けるのはいかがなものか。
過去にも、体調不良を理由に当選直後から国会でほとんど活動できないまま6年の任期を終えた参院議員いたということなのですが、これを教訓に制度改革が行われなかったのは何故でしょう。
これは「文書通信交通滞在費」と同じで、自分たちの身分、収入にかかわることは変えたくないのです。
これを機会に、真剣に議論して明らかに議員活動ができない議員については辞職の道を作るべきだと思います。
やめれないって言うのも辛いですね。
もう少し合理的な方法を取れるようにしなくっちゃですよね。
会社には休職の制度があるので
国会議員にも休職扱いがあってもよさそうですね^^
国会議員は自分たちの身を守ることには一所懸命ですからこんなことになっています。
働けない人間には辞してもらう制度を考えるべきです^^
したっけ。
もう働けないのに歳費をいただくのは気が引けるので、家族も辞めさせたいのですが、辞めさせる制度がないのです^^
したっけ。