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「書類に記載するのは元号? それとも西暦?」について考える

2019-04-28 06:38:33 | 雑学・豆知識・うんちく・小ネタ

元号は5月1日から「令和」になります。

■契約書等の年表記も和暦(元号)にすべき?

                       

2019年5月1日の改元を控え、公的・私的な文書、免許証などの証明書、ITシステムなど、日本社会のさまざまな表記で対応が求められていくことになります。

ビジネスで普段作成している文書において、5W1H【Who(だれが)When(いつ)、Where(どこで)、What(なにを)、Why(なぜ)、 How(どのように)】でも特に重要なのは「年月日」の表記です。特に未来について定める契約書の表記をどうするかは、悩ましいところです。

すでに締結した契約書において、「平成35年」といった存在しない年を書いた契約書についてまで直す必要はないとはいえ、 これから作成する契約書に記載する年表記について、新元号公開にあわせて和暦(元号)で表記するようにすべきか、それともこの際に西暦表記にしてしまうか、影響する文書量が多いだけに判断に迷うのではないでしょうか。

 

2019年3月29日のTwitterの緊急アンケートでは、原則西暦表記とするという実務家が多数派でした。

PCを使うと西暦が便利ですね。PCは日付を西暦で管理していていますから、令和への変換が必要になります。

そこで今回は、こうした法的な文書における和暦・西暦の使い分けとその法令上の義務について考えます。

 

■元号法は元号の使用を義務付けていない

先日描いたように、元号は、たった2つの条文からなる「元号法」によって規定されています。まずはこの法律から確認してみましょう。

1 元号は、政令で定める。

2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

制定は1979年(昭和54年)。敗戦後、皇室典範の廃止などにより法的な裏付けを失っていた元号の法的位置付けを後から支えることになった都合から、必要最小限の条文に留められています。

元号を定める手順について規定されているのみであり、条文上、「国民は元号を使用しなければならない」といった文言はありません。元号法によっては国民が作成する文書に元号を使用する義務は発生しないのです

 

■「裁判文書は和暦(元号)表記が通例」だが法的な根拠なし

弁護士をはじめとする法律実務家が契約書を作成する際、和暦(元号)での表記を好む傾向があります。この理由の一つに、裁判文書、特に事件番号を含む判決文等が和暦表記であることが挙げられます。

しかし、裁判文書に和暦(元号)を用いるべきことが法令で定められているわけではありません

ただし、2001年(平成13年)の裁判所からの協力依頼により裁判文書がA4判・横書きに統一された際、日弁連が作成した裁判文書ひな形が和暦(元号)使用を前提としており、これに各実務家がならっている実態があります。

 

日本弁護士連合会 参考書式 訴状

なお、わざわざ元号を用いている事件番号についてはさすがに元号使用のルールが明文化されているのだろうと調査しましたが、その根拠となるはずの最高裁判所「民事事件記録符号規程」にも、明確な記載はないようです。

事件記録符号

事件記録符号(じけんきろくふごう)は、日本の各裁判所が受け付けた事件(民事事件・刑事事件)の種類を識別するために事件に付する、漢字・カタカナ・ひらがな1文字又は2文字により構成される符号である。(民事事件ではカタカナ、刑事事件ではひらがなの符号が基本的に使用されている。)  

「民事事件記録符号規程」、「刑事事件記録符号規程」などの最高裁判所規程によって定められている。  

事件は、裁判所において、受け付けた司法年度(暦年に一致)、事件の種類を表す符号、その年度のその種類の事件について受付の早い順に振られる通し番号、の3部分から構成される事件番号(例:平成18年(ワ)第123号)(※裁判所における「事件番号」は、各検察庁が取り扱う犯罪事態に割り振っている同名の「事件番号」(こちらは平成○検第○号という形で登録されている)と異なるものである事に注意)によって管理されるが、裁判所と事件番号の両方を特定することで、日本の裁判所が受け付けた事件を一意的に特定することができる。  

例えば、「A地方裁判所平成18年(ワ)第123号」は、事件がA地方裁判所の平成18年(ワ)第123号(平成18年に受け付けた123番目(1月の最初の事件から数える)の通常の民事訴訟事件)であるという事を表すが、この様な記述により、日本の裁判所が受け付けた事件を完全に一意に特定する事ができる。

Wikipedia

 

■「公文書には和暦(元号)が用いられている」がこれも法的な根拠なし

「官公庁の作成する一般的な公文書では和暦(元号)を用いる法的義務があるはずだ」と言う方がいますが、こちらはどうなのでしょうか?

これも結論からいうと「No」です。事実たる慣習として、ほとんどの公文書で和暦が用いられていますが、法令上は、公文書に和暦(元号)を用いる義務を規定したものはありません

なお、2018年8月ごろ、改元や外国人の増加に鑑み公文書での西暦表記を法的に義務化しようとした動きもありましたが、失敗に終わっています。

公文書の西暦表記、義務づけ見送り 政府方針 日本経済新聞

政府は2019年5月1日の新元号への切り替えに関し、公文書への西暦表記を義務付けない方針を固めた。和暦と西暦を併記したり、西暦に統一したりする方針は示さず、各省庁や自治体の個別の判断に委ねる。慣例で元号を使ってきた省庁や自治体が多く、改元前後の国民生活への影響や混乱を避ける。

現在、公文書に和暦の記載を義務付ける法令はなく、西暦を併記する明確な基準もない。表記はばらばらだ。政策の実行計画などには「平成32年」など実際は存在しない和暦の年数が記されている例もあり、わかりにくいとの指摘があった。

 

■公文書の年表記に関する規則

国民、裁判所等法律実務家、官公庁職員いずれも、法令レベルで和暦(元号)使用を義務付けられているわけではないことが確認できました。

そうであるならば、私文書である契約書はもちろん、民間から提出する公文書に西暦を用いてもまったく問題ないはずなのです。

しかし、「公文書の年表記に関する規則」というものがあります。

 

公文書の年表記に関する規則

平成六年三月三十一日

規則第三号

公文書の年の表記については、原則として元号を用いるものとする。ただし、西暦による表記を適当と認める場合は、西暦を併記するものとする。

附 則

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

 

これが、役所が元号を用いる根拠です。しかし、これは原則論であって強制ではありません。

しかし、これがあるために、役所に提出する書類、請求書等も元号を使用しなければ受け付けてもらえません。絶対にダメだとは言わないでしょうが、「長い物には巻かれろ」です。わざわざもめて仕事に支障をきたすわけにも行きません。

 

こうしたスタンスに加え、西暦への統一に失敗している過程とあわせれば、少なくとも公文書での和暦(元号)の使用慣行が西暦に変わることは、当分の間無さそうです。

 

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4 コメント

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★柴犬ケイさん★ (都月満夫)
2019-04-28 16:24:49
元号を使う義務はありませんが、申請書類などににはあらかじめ元号が書いてある場合がありますね。
町内の役員さんお大変ですね。
こちらは最高気温17.5℃といいお天気でした^^
したっけ。
返信する
こんにちは♪ (柴犬ケイ)
2019-04-28 15:57:45
都月さん   こんにちは♪

いつもありがとうございます♪
国民が作成する文書に元号を使用
する義務は発生しないと聞いて安心
しました(*^^)v

私は西暦が考えなくて楽にできて
よかったです( *´艸`)

今日は」班長会で配ったりとか朝から
バタバタで疲れました(*^。^*)
今日は風は弱いですけど寒いです(*^-^*)
返信する
★きままなマーシャさん★ (都月満夫)
2019-04-28 11:38:03
そうですね。
役所が原則元号表記ですから、民間もそれに従うという形です。
それに日本の文化ですから、あとで振り返る時に便利ですよねえ^^
したっけ。
返信する
Unknown (きままなマーシャ)
2019-04-28 08:09:44
元号の使用を義務付けていなくても
結局元号を表記するんですね。
日本の文化ですものね^^
返信する

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