nikkurei社長のひとこと**ケアマネは希望の星だ**

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退院の準備にどれくらいの日数がかかるか

2010-06-05 13:02:45 | ケアマネジメント
要するに急性期治療もしくは回復期が終了したあと自宅や施設に戻るための準備として、いわゆる退院調整の時間ですが。
退院日が決まったら退院調整の準備として本人家族をまじえて在宅の療養が必要なら受入となる診療所の医師や介護との協力体制を作る作業に取り掛かるわけですが。当然、退院先をどこにするかということが前提で本人や家族が自宅復帰を拒めば自宅以外の選択肢を検討しますが。
かりに自宅復帰となると退院調整がはじまりどれくらいの時間の余裕で退院にむけたカンファレンスが開催できるかですが、医療側からは数日前を想定しているかもしれません。介護との連携に理解のある医療関係者なら1週間かも、それでも介護側からは余裕がないかもしれません。できれば14営業日が望ましいと思っています。
医療機関にとって患者の情報の共有は理解度も含め時間差が少ないのですが介護では理解度に差があります。自宅復帰ならば関係者間の連絡調整に時間がかかります。そんなこんなで最大14営業日なんですが、できれば10営業日に縮めたいのです。
かりに1週間前にカンファレンス開催なら入院時から情報の提供が望まれます。その都度情報が伝われば準備にかかれます。
それでも会議が成立するか疑問だなぁ、よほど介護支援専門員が交通整理をしなければ難しいでしょう。
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退院時にカンファレンスを開いてって

2010-06-05 01:46:14 | 経営
診療報酬では誘導しているように思えます。そのことが先ほどの第25回社会保障審議会介護給付費分科会平成22年5月31日開催に資料として掲載されています。
ご存じWAMNET掲載分
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/1FCDC7526D323E0949257735001783F0?OpenDocument
診療報酬では退院させる側が算定できる仕組みとなっています。どうやら退院を促進させる施策なのでしょうか。受け入れる側は診療を行うので診療の部分で算定ができるからという理由でしょうか。
これが医療と介護との流れで見ると出す医療機関側に算定があり受入側である居宅介護支援事業や施設には診療報酬上算定要件がないのは片手落ちではないでしょうか。介護報酬では居宅療養管理指導が算定できる医療機関がある一方で介護事業者には診療報酬上に算定要件がないわけですから。
介護事業者の実力は別にして、請求するしないにかかわらず要件は設定しておくのが制度の整合性だと思う。
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