第71回介護給付費分科会に提出された「区分支給限度基準額に関する調査結果の概要」について欠けている重要な視点は2つある。
1つは調査された居宅介護支援計画の前後はどうであったのか
2つ目は調査された対象の居宅介護支援計画(ケアプラン)によってどのように利用者の状態がどのように変化したか
居宅介護支援計画は不変のものではあり得ない。関わりを持った当初の時点では利用者尾の意向が強く反映していたとしても次第に介護支援専門員との信頼が醸し出されたときには介護支援専門員の意向が反映した計画が実効されるだろう。もしくは同じ介護度であっても状態が変わり区分変更以前の計画という可能性はないのだろうか。
提案された計画によって状態の改善がもたらされたのであれば区分支給額を上回る計画でも妥当性がある。一方、どんなに支給限度額以内であっても状態が悪化するようでは支援する妥当性がない。
いわばここで提出された「調査概要」ははなはだ不十分な内容であり、このような資料をもとに介護支援専門員を云々することが間違いである。
1つは調査された居宅介護支援計画の前後はどうであったのか
2つ目は調査された対象の居宅介護支援計画(ケアプラン)によってどのように利用者の状態がどのように変化したか
居宅介護支援計画は不変のものではあり得ない。関わりを持った当初の時点では利用者尾の意向が強く反映していたとしても次第に介護支援専門員との信頼が醸し出されたときには介護支援専門員の意向が反映した計画が実効されるだろう。もしくは同じ介護度であっても状態が変わり区分変更以前の計画という可能性はないのだろうか。
提案された計画によって状態の改善がもたらされたのであれば区分支給額を上回る計画でも妥当性がある。一方、どんなに支給限度額以内であっても状態が悪化するようでは支援する妥当性がない。
いわばここで提出された「調査概要」ははなはだ不十分な内容であり、このような資料をもとに介護支援専門員を云々することが間違いである。