
施設などで交代制で勤務するシフト制ではなく、登録ヘルパーのような労働契約締結時に労働日や労働時間を定めずに勤務するいわゆるシフト制について厚労省は一覧性をもって示すことにより、適切な労務管理を促し労働紛争を予防し、労使双方にとってシフト制での働き方をメリットのあるものとする留意事項を作成した。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html?fbclid=IwAR3HFMM7TobLJ-IKu2tqWL5DOD_fYBvW-6cWUOqd5F7_aGehHGJIO7tjGq8
訪問介護など事業者は注意がいる。ケアマネジャーもケアプランにある訪問介護が適切な労務管理をしているかを把握していることが利用者とのトラブル回避に役立つ。