3月7日の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に出された介護保険指導室からの資料に「居宅介護サービス事業所において不正があった場合には、関係する『居宅介護支援事業所』に対しても、給付管理上の問題や当該居宅介護サービス事業所によるサービス提供に係るケアマネジメント上の問題がなかったか等を指導や注意喚起していただくとともに、不正幇助や不適切管理が疑われる場合には、必要に応じて監査を実施していただきたい」と。
3月7日の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に出された介護保険指導室からの資料に「居宅介護サービス事業所において不正があった場合には、関係する『居宅介護支援事業所』に対しても、給付管理上の問題や当該居宅介護サービス事業所によるサービス提供に係るケアマネジメント上の問題がなかったか等を指導や注意喚起していただくとともに、不正幇助や不適切管理が疑われる場合には、必要に応じて監査を実施していただきたい」と。
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