日々好日

さて今日のニュースは

被害者参加制度

2008-11-30 18:59:10 | Weblog
今まで、事件の当事者でありながらいつも蚊帳の外の被害者、守られるのは加害者の人権のみでした。
何かおかしかった裁判制度が、明日から犯罪被害者や遺族が、加害者の刑事裁判で被告人に質問したり求刑意見を述べたりする事が出来る被害者参加制度がスタート
します。
これは来年5月から開始される裁判員制度にあわせ改正刑事訴訟法の施行に伴い
実施されるものです。
殺人、傷害致死等故意の犯罪で人を死傷させたもの。強姦、強制わいせつ、誘拐等が対象事件となります。
被害者や被害者死亡の場合は配偶者や親子が検察官に参加する旨伝え裁判所の許可
を得て、被害者参加人として、法廷の検察官の横に座る事が出来ます。
被害者は被告に直接質問したり、情状について証人へ尋問も出来ます。
また検察官の論告・求刑後の意見陳述で、独自の求刑を、する事が出来る様になりました。
この制度のスタートについては、色々問題も多い様です。
被告と向き合った時、被害者や遺族が法廷で冷静に対応できるか?
被害者の思う通り判決が出なかった時のショックが大きいのでは?
加害者も感情的になったり、気後れしたりして裁判に影響をもたらさないか?
しかし今までの様に傍聴席でただ見守るだけのもどかしい裁判でしかなかった
被害者にとっては歓迎すべき事なのではないでしょうか。
そして今回の改正では、別に民事裁判を起こして損害賠償請求しなくても、   
刑事裁判を通じて損害賠償を請求できる「付帯私訴」の項目があります。
ただ実際に動き出すのは早くても年明けの来年からではと言う事らしい。
問題は来年5月に始まる裁判員制度で裁判員が実際被害者や遺族を目の前にして
冷静な判決が下せるか?チョツト心配です。