小沢幹事長は資金管理団体をめぐる政治資金規正法違反事件で不起訴となりました。
そこで検察審査会が不起訴に対し起訴相当決議をした。
東京地検は小沢幹事長への再聴取を行い再調査したが元秘書との共謀関係を認定困難
と判断し再び不起訴と決定しました。
昨年の法改正で2回不起訴となった場合か、3ケ月内に決定され無かった場合、
検察審査会が再び起訴相当と決議した場合は、裁判所は指定弁護士を検察官と指定して
起訴せねばなりません。
さて東京地検が新しい証拠を見つける事が出来ず不起訴にしたのを果たして検察審査会
が再度起訴相当の決議が出来るか。
起訴相当の決議を再度出さないと国民の代表として申し訳ないとの言い分が成り立ち
ますが反面、政治的意図があって再度決議したのではと勘ぐられます。
あれだけの政治家を抹消するかどうかが、かかっています。
そう言われても仕方ない事です。
なにせ、日本の政界がひっくり返る様な事なので、もし裁判を行い何も出なかったら、
「すみませんでした」では済まされない事です。
検察審査会の面々も肝を据えて決議を迫れそうです。
そこで検察審査会が不起訴に対し起訴相当決議をした。
東京地検は小沢幹事長への再聴取を行い再調査したが元秘書との共謀関係を認定困難
と判断し再び不起訴と決定しました。
昨年の法改正で2回不起訴となった場合か、3ケ月内に決定され無かった場合、
検察審査会が再び起訴相当と決議した場合は、裁判所は指定弁護士を検察官と指定して
起訴せねばなりません。
さて東京地検が新しい証拠を見つける事が出来ず不起訴にしたのを果たして検察審査会
が再度起訴相当の決議が出来るか。
起訴相当の決議を再度出さないと国民の代表として申し訳ないとの言い分が成り立ち
ますが反面、政治的意図があって再度決議したのではと勘ぐられます。
あれだけの政治家を抹消するかどうかが、かかっています。
そう言われても仕方ない事です。
なにせ、日本の政界がひっくり返る様な事なので、もし裁判を行い何も出なかったら、
「すみませんでした」では済まされない事です。
検察審査会の面々も肝を据えて決議を迫れそうです。