先日成年後見人とされた者の選挙権が剥奪されるのは、違憲との判断の判決が
東京地裁が出した事を書きました。
地裁が「憲法が国民に保障する選挙権の制限は原則として許されない。被後見人全てが選挙権を
行使する能力をかくわけではないので一律に選挙権を奪う事情ではない」と言う判決を出した。
現在國は控訴するか考慮中ですが、政府与党は被後見人の選挙権剥奪は違憲と判決が出たので
早速今国会に公職選挙法改正へと動きだした模様。
各党としては1票でも欲しい立場ですから、渡りに舟ですね。
後見人制度は昔の禁治産者・準禁治産者の廃止に伴い痴呆症・知的障害者・精神障害者を症状の
段階で「後見・保佐・補助」に区別し、それぞれ行使する経済管理等に制約を加え保護する制度
です。
現在選挙権が剥奪されるのは被後見人のみです。
全国に被後見人対象者は569万3千人も居て全人口の4・48%を占めると云われて居ますので
各政党にとってはのどから手が出そうな美味しい話しです。
おまけに裁判所が此は違憲だと云うお墨付きまで下さったのですから飛びつかない訳がありません。
ただこの裁判は訴えを起こした訴訟人に対して違憲と判断したもので、全ての被後見人に違憲と云う
のは如何なものでしょう。
現在認知症高齢者数211万8千人。知的障害者54万7千人。精神障害者302万8千人となって
いるらしい。
今政府が進めようとして居るのはこの全てに公平に選挙権を与えようと云う事です。
私は憲法では確かにあまねく公平に選挙権は原則として保障して居ますが、これはあくまで原則的で
人間としては制約すべき人達も居るのではないかと云う事です。
後見人制度は後見・保佐・補助の三段階があって申請を受けて裁判所が認定を下し後見者を選定
します。
大体経済生活等の判断で社会を混ぜ返さない様に親族等が申請して行われ様ですね。
私は選挙の判断が出来る被後見人は選挙権がある保佐・補助と認定すべきではないかと云うシロウト
考えです。
右も左も判らぬ被後見人に選挙だ、候補者名を書けと云ってもそれは無理な話。
公平は不公平。平等は不平等と云う考えもあります。
早急な公職選挙法改正は如何なものでしょう。
其れより後見人制度の見直しが先ではないか?
シロウト考えではあるが、私見としてそう述べたいです。
東京地裁が出した事を書きました。
地裁が「憲法が国民に保障する選挙権の制限は原則として許されない。被後見人全てが選挙権を
行使する能力をかくわけではないので一律に選挙権を奪う事情ではない」と言う判決を出した。
現在國は控訴するか考慮中ですが、政府与党は被後見人の選挙権剥奪は違憲と判決が出たので
早速今国会に公職選挙法改正へと動きだした模様。
各党としては1票でも欲しい立場ですから、渡りに舟ですね。
後見人制度は昔の禁治産者・準禁治産者の廃止に伴い痴呆症・知的障害者・精神障害者を症状の
段階で「後見・保佐・補助」に区別し、それぞれ行使する経済管理等に制約を加え保護する制度
です。
現在選挙権が剥奪されるのは被後見人のみです。
全国に被後見人対象者は569万3千人も居て全人口の4・48%を占めると云われて居ますので
各政党にとってはのどから手が出そうな美味しい話しです。
おまけに裁判所が此は違憲だと云うお墨付きまで下さったのですから飛びつかない訳がありません。
ただこの裁判は訴えを起こした訴訟人に対して違憲と判断したもので、全ての被後見人に違憲と云う
のは如何なものでしょう。
現在認知症高齢者数211万8千人。知的障害者54万7千人。精神障害者302万8千人となって
いるらしい。
今政府が進めようとして居るのはこの全てに公平に選挙権を与えようと云う事です。
私は憲法では確かにあまねく公平に選挙権は原則として保障して居ますが、これはあくまで原則的で
人間としては制約すべき人達も居るのではないかと云う事です。
後見人制度は後見・保佐・補助の三段階があって申請を受けて裁判所が認定を下し後見者を選定
します。
大体経済生活等の判断で社会を混ぜ返さない様に親族等が申請して行われ様ですね。
私は選挙の判断が出来る被後見人は選挙権がある保佐・補助と認定すべきではないかと云うシロウト
考えです。
右も左も判らぬ被後見人に選挙だ、候補者名を書けと云ってもそれは無理な話。
公平は不公平。平等は不平等と云う考えもあります。
早急な公職選挙法改正は如何なものでしょう。
其れより後見人制度の見直しが先ではないか?
シロウト考えではあるが、私見としてそう述べたいです。