日本の民法では第750条で「夫婦は婚姻した際夫又は妻の氏を称する」と規定しています。
是に対してこの民法規約は憲法第73条の個人の尊厳保障を大きく損ない、又憲法第24条の
男女平等の規定に違反するとして訴訟が起こされた。
この事に関しては法務大臣の私的諮問機関である、法制審議会が答申した中にも夫婦別姓
問題が答申されて居ます。
法制審議会が答申した三つの答申事項は、まず現在結婚年齢は女性は16歳・男性は18歳
以上として居るが是を全て18歳以上に統一する事。
女性は離婚後6ヶ月経過後でなければ再婚出来ないと云う再婚禁止期間の短縮若しくは廃止。
そしてこの夫婦別姓問題で夫婦は別姓を選択出来る様に改める。
この三点でした。
今回はこの夫婦別姓に関する訴訟で12月16日最高裁大法廷で民法第750条が憲法違反か
どうか、判断が下される事になった。
夫婦別姓になると戸籍法が大きく変わり社会的影響が大きい。
日本の家族制度を根底から覆す大きな問題です。
世論調査の結果では家族制度が大きく変わり子どもに悪影響を与えると67%が回答した。
一方女性の個人的尊厳や男女平等の観点からは夫の所有物となる様な改姓には断固
反対と云う女性も多い。
確かに女性は結婚すれば誰々の奥さんと呼ばれ自己を消されてしまいます。
これでは女性の尊厳がなくなると云う説も理解出来ます。
しかし結婚しても夫婦別姓であれば何となく余所者で家族生活が出来るか?
色んな問題が出て来ると思います。
現在戸籍には筆頭人の他は名前だけ明記されて居るが夫婦別姓を選んだら1人ずつ
姓名を明記する。
1人1人が持つ個人籍を導入する。
余計ややこしくなって来そうだ。
現在官庁や企業では女性の旧姓と戸籍籍の問題はどうなって居るのでしょう。
基本的には結婚したら戸籍姓に変更が原則です。
官庁では平成13年頃から職場で旧姓使用が出来る様になった所が多い。
地方官庁でも旧姓使用可能になる傾向があるそうです。
此方が仕事を回して行く以上便利なのかも知れませんが、職場の私と家庭での
私の二重生活を強いられますね。
企業でも65%が旧姓使用が可能だそうです。
弁護士は登録は戸籍姓で、仕事では旧姓使用OKとか。
行政書士は公的文書には戸籍姓でないとダメですが此方も旧姓使用OK.。
医者の登録は戸籍姓が原則ですが、結婚して旧姓のまま登録して居ても黙認。
謂わばこの様な職業の人はペンネームみたいに旧姓を使用して居る様ですね。
そう言った意味では官庁・企業では夫婦別姓問題は関係ない職場が多くなつて
居ると云えますね。