日本で長年改良された種苗が不法に持ち出され中国・韓国で自国産
とし大手を振って流通する実態を何とかしようと不法持ち出し規制の
種苗法改正案を作り今国会に提出されました。
現在種苗法では登録品種は開発者に原則25年育成者権が認められ
栽培には開発者の許諾が必要とされて居ます。
此れはカネになると見た悪徳者が不法に種苗を持ち出し海外に売り
付ける、または海外栽培者が不法に入手した種苗で大儲けをする
ケースが多く、特にガードが厳しくない日本では沢山の種苗が海外に
持ち出されて居ます。
今回は開発者が登録申請時に、栽培地を特定の県に限定したり
日本国内のみ限定する規定を新設する。
これに違反し海外に持ち出せば育成者権の侵害で罰する事が
出来る様になります。
特定県栽培や国内限定の栽培も違反すれば同じ様罰せられる。
此れは同時に国内栽培者も栽培する度に開発された種苗を
購入しなけばならなくなります。
簡単に自家増殖は許されなくなり改正種苗法は両刃の刃となる。
現在は育成者権をJAが契約し農家に苗を売って居るケースもある
ただ自家増殖は黙認されて居るそうです。
開発された種苗の知的財産権と農業の発展は国内外に亘り問題
提起となります。