大坂の生活保護受給者が政府が行った生活保護費の基準額引き下げは
憲法や生活保護法に違反するとし、引き下げ処分の取り消しと一人
1万円の国家賠償を求める争訟は、第2審の大阪高裁が適法と判決を
下しました。
この訴訟は一審では大阪地裁が違反と判決を下し、原告側が勝訴と
なったがこの2審で逆転敗訴となった。
抑々の原因は、厚労省が物価下落して居るのに生活保護費が高いと
言う理由で生活保護基準額を平均6・5%引き下げ670億円の削減を
図った事によるものです。
確かに生活保護を受けて居る人より低所得者が大勢いる現実、一方
生活保護者の中にはパチンコにうつつを抜かす不届き者も居て、
生活保護を食い物にする人も居る様です。
この不条理があっての対応策でしたが、ままならぬご時世です
原告は早速最高裁に上告するとして居ますが結果はどうなるの
でしょうね。