「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

3月2日(日)東京都中央区月島3丁目 こども元気クリニック03-5547-1191急病対応します。

2014-02-28 19:51:05 | 小児医療
 こんにちは、小坂クリニックの三月のお知らせです。


 3月卒園・卒業、4月入園入学のお子さんもたくさんおられると思います。
 
 お子様の健やかなご成長に心からお喜びを申し上げます。
 おめでとうございます!



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<小坂クリニック平成26年3月のお知らせ>


【1】入学・入園前の予防接種、お済みでしょうか。まだの接種は、この3月中に、ご準備を。

 入学前の予防接種お済みでしょうか?
 例えば、入学前のお子さんの場合、MR2期、おたふく(中央区の一部助成)、水ぼうそう(中央区の一部助成)の期限が3月31日までのかたがおれるかもしれません。ご確認をお願いします。
 MRと同じように、おたふく、水ぼうそうもまた、二回接種することを小児科学会が推奨しています。(1回目を自費で受けられた方は、2回目で、中央区の助成券が使えます。)
 

 入園前のお子さんも、定期接種(ヒブ、肺炎球菌、四種混合または三種混合・ポリオ、BCG、麻しん風しん(MR))と任意接種(水ぼうそう、おたふく、B型肝炎、ロタ)お済でしょうか

 
 接種スケジュールや、卵アレルギーのお子さんの接種の可否等、ご不明な点は、お気軽に、クリニックにお電話ください。
 0歳児入園のかたには、麻しんの早期接種のご相談もお受けします。

 
 あわせて、親御さんの接種(風しんの公費負担など)も実施致します


 ご予約:03-5547-1191(日曜日、祝日も接種致します。)





【2】花粉症対策、大丈夫ですか?

 花粉が飛ぶ季節に入りました。

 鼻水、目のかゆみなど、花粉症(アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎)で、お困りな場合、お早めにご相談ください。




【3】3月の日曜、祝日はすべて急病対応致します。

急病対応可能な休日:3/2(日)、3/9(日)、3/16(日)、2/21(祝)、3/23(日)、3/30(日)

 
*月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。


 
【4】クリニックの受付終了18時30分へ延長致しました。

 受付終了18時に駆け込まれるかたが多いので、対応を取らさせていただきます。

 受付終了18時30分へ延長させていただきます。
 


【5】土曜日の病児保育、ご相談ください。

 2月1日土曜日に、かかりつけの患者さんにどうしてもとお願いがあり、病児保育を当院にて行いました。
 今後も、もし、ご希望がございましたら、クリニックにご相談下さい。

 
  <土曜日の病児保育>

 時間 午前9時~午後5時30分。

 料金は平日と同じ中央区2000円/日、区外5000円/日。


 お申込みのかたは、当院にお電話(03-5547-1191)下さい。



【6】ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました!ご好評いただいております。

 小さい子は、鼻をかめなくて、鼻水が咳になったり、鼻が詰まり呼吸し辛くて睡眠できなくなったりしてたいへんです。

 口で吸う鼻吸引器では、なかなか効果が出ません。

 そこで、当院では、医療用のポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました。

 鼻水でお困りの方(鼻水のため睡眠が障害されている赤ちゃん等)は、診療の時、お気軽にご相談下さい。




【7】病児保育では、インフルエンザのお子さんもお預かり可能です。

 お電話で、お問い合わせをいただくため、念のため、お伝えいたします。

 当院の病児保育では、インフルエンザのお子さんも、お預かり可能です。
 
 他の風邪のお子様とは別の部屋を準備して、感染しあわないように配慮してのお預かりをいたします。




【8】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ



みんなの子育てひろば“あすなろの木”では、

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを図ることができます。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30 /小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先 / あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!

ティ―パーティとしても御利用頂けます。(土曜日・日曜日でも利用可能)

御利用お待ちしてしております。



利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

※ お陰様で御利用頂く方が沢山おられます。

御利用希望の方はお早めに予約されることをお勧めいたします。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:①0~3才クラス 2:00 -3:00 ②3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★




以上です。

 つい先日大雪が積もったかと思うと、早いもので、三月。

 インフルエンザは、ようやく落ち着きつつありますが、一部幼稚園・保育園では、まだ出ています。

 寒くなったり温かくなったり、急激な温度変化で体調を崩しやすい季節です。

 また、花粉症が猛威を振るったりします。
 春一番で、喘息の咳が出る子もおられます。

 どうか体調をくずされませんように。ご無理をなさらず、十分に休養をとって下さい。

 お大事に。


医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝




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伊方原発地元愛媛県伊方町:、原発問題講演会の会場使用申請拒否は、違憲です。

2014-02-28 11:36:32 | 地球環境問題
 公共の施設である会館使用願を、町はその申請を拒否できないはずです。

 町教委の判断は正しく、町産業振興課の判断は誤っています(違憲です)。

 申請者が原発の推進、廃止のいずれの立場であろうと、町は中立に使用願いを受理する義務があります。
 以下、条例規則も確認しましたが、講演会の趣旨からすると、会館使用目的に合致していると判断できます。
 それら勉強会・集会が開催されて、真実を発見していくことが、求められるところです。
 


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http://mainichi.jp/select/news/20140228k0000m040151000c.html

伊方原発:反対派講演会場 町は「貸さない」教委「貸す」

毎日新聞 2014年02月28日 04時30分


 四国電力伊方原発のある愛媛県伊方町で脱原発団体が町施設の講演会使用を拒否された問題で、団体が別の会場で同じ講演会を企画し、所管の町教委に申請したところ、開催を認めたことが27日、関係者への取材で分かった。会場の町中央公民館は「町の条例などに照らし、拒否する理由は見当たらない」と理由を説明。一方、拒否した施設側は認めない姿勢を続けており、同じ講演会の開催を巡って、伊方町の判断が真っ二つに割れる、異例の展開になっている。

 企画したのは、地元農家ら約20人でつくる「伊方原発50キロ圏内住民有志の会」。福島県双葉町の前町長、井戸川克隆さん(67)の講演会を、伊方町の指定管理交流宿泊施設「瀬戸アグリトピア」で今月16日に開くことを同施設に申請したところ、いったんは許可されたが、所管の町産業振興課から後日、「伊方原発3号機の再稼働の行方がはっきりするまで貸せない」と拒否された

 有志の会は26日、同じ講演会の開催を、町中央公民館を所管する町教委に申し入れ、27日に電話で許可されたという。講演会は3月19日午後6時半から同公民館で開かれる

 有志の会共同世話人の堀内美鈴さん(50)は「地元の人にこそ聞いてもらいたい講演会をやっと開くことができ、本当にうれしい」と歓迎。「伊方原発反対八西連絡協議会」事務局担当の近藤誠さん(66)も「町民の知る権利を奪ってはならないとの世論に押された結果だ。伊方原発3号機の再稼働を前に、地元でも原発について自由に論議できる出発点になる」と喜ぶ。

 一方、瀬戸アグリトピアを所管する町産業振興課は取材に対し、「原発関係の講演などは引き続き遠慮してもらう」と話し、拒否の姿勢を変えていない。【渕脇直樹】


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○伊方町公民館条例

平成17年4月1日

条例第100号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条第1項の規定に基づき、本町に公民館を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 公民館の名称、位置及び区域は、別表第1のとおりとする。

2 公民館に別表第2のとおり分館を設置する。

3 中央公民館は、町内公民館の連絡調整を行うものとする。

(管理)

第3条 公民館は、教育委員会が管理する

(公民館運営審議会の設置)

第4条 法第29条第1項の規定により、公民館にそれぞれ公民館運営審議会を置く。

(委員の構成)

第4条の2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、各10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(施設又は設備の使用)

第6条 公民館の施設又は設備(図書を除く。)を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料)

第7条 公民館の使用については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

(1) 教育委員会又は町が主催して事業を行うとき。

(2) 教育委員会又は町が共催して事業を行うとき。

(3) 婦人会、PTA、青年団等社会教育法第10条に規定する団体が社会教育に関する事業を行うとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育長が特に使用料を徴収しないことを適当と認めたとき。

2 前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。ただし、教育長が特別な事由があると認めたときは、使用後において納付することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用できなかったとき。

(2) 公益上又は教育委員会の都合により、使用許可を取り消したとき。

(3) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出をし、教育長が相当の理由があると認めたとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町公民館条例(昭和36年伊方町条例第7号)、瀬戸町公民館条例(昭和41年瀬戸町条例第22号)又は三崎町公民館設置条例(昭和30年三崎町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月17日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月17日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月19日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

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○伊方町公民館管理運営規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第24号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 帳簿(第8条)

第3章 職員(第9条・第10条)

第4章 施設及び設備の管理(第11条―第17条)

第5章 施設及び設備の使用(第18条―第20条)

第6章 補則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町公民館条例(平成17年伊方町条例第100号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、伊方町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、町民に対して社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条に規定する事業を行うものとする。

(禁止行為)

第3条 公民館は、次の行為を行ってはならない。

(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させ、その他営利事業を援助すること。

(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。

(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館の管理運営に支障があると認められること

(開館)

第4条 公民館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

午前8時30分から午後10時まで

(休館)

第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て臨時に休館又は開館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(使用の制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可してはならない

(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上、支障があるとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において不適当と認めるとき

(弁償)

第7条 公民館の設備、備品を破損、汚損又は紛失した者は、館長の指示に従い現品又は相当の金額をもって弁償しなければならない。

第2章 帳簿

(備付帳簿)

第8条 公民館には、次に掲げる帳簿を備え付け、常に整備しなければならない。

(1) 公民館に関係ある法令、条例、規則つづり

(2) 公民館日誌

(3) 施設台帳

(4) 備品台帳

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業運営に必要な諸帳簿

2 帳簿類の保存に関しては、教育委員会の定めるところによる。

第3章 職員

(職員)

第9条 公民館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 主事

(3) その他の職員

2 前項のほか、副館長、専門員及び主任を置くことができる。

(職務)

第10条 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

2 館長は、公民館経営に必要な次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 公民館事業計画に関する事項

(2) 事務分掌

(3) 非常変災の対策

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

3 副館長は、館長を補佐し、館長が欠けたときはこれを代理する。

4 専門員、主任及び主事(その他の職員を含む。)は、館長の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。

第4章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の管理)

第11条 館長は、常に教育効果をあげ得るよう施設及び設備の整備並びに管理に努めなければならない。

(施設の台帳)

第12条 公民館の施設台帳は、別に定めるところによる。

(台帳の副本)

第13条 館長は、前条に規定する台帳の副本を備え、変動の都度修正し、教育長にその台帳及び図面の訂正を求めなければならない。

(施設の用途変更又は用途廃止)

第14条 館長は、施設の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、その施設台帳副本の記載事項、用途の変更又は廃止の理由その他必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(設備)

第15条 設備については、この規則に定めるもののほか、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号)の定めるところによる。

(施設設備の亡失又は破損の報告)

第16条 館長は、施設設備が亡失又は破損したときは、直ちに次に掲げる事項を具し、教育長に報告しなければならない。

(1) 亡失又は破損の日時及び場所

(2) 亡失又は破損の施設設備名、数量、金額又は価格(時価)

(3) 保管の状況

(4) 亡失又は破損の理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(公民館の警備及び防火)

第17条 館長は、毎年度始めに公民館警備及び防火の計画を作成し、定期点検を行う等保全に努め、教育長に報告しなければならない。

2 警備及び防火の責任分担は、館長が定める。

第5章 施設及び設備の使用

(施設及び設備の使用)

第18条 条例第6条の規定により許可を受けようとする者は、使用の3日前までに、公民館使用許可申請書(別記様式)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、許可書(別記様式)を当該申請者に交付するものとする。

第19条 公民館の施設及び設備の使用方法並びに使用上の遵守すべき事項については、館長が別に定める。

(施設又は設備の亡失若しくは破損の届出)

第20条 公民館の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を亡失若しくは破損したときは、館長の定めるところにより、速やかに館長に届け出なければならない。

第6章 補則

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、分館の運営その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町公民館管理運営規則(昭和56年伊方町教育委員会規則第3号)又は瀬戸町中央公民館規則(昭和41年瀬戸町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月29日教委規則第2号)

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○伊方町瀬戸アグリトピア条例

平成18年12月28日

条例第44号

伊方町瀬戸アグリトピア条例(平成17年伊方町条例第154号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本町の自然環境や農村資源を生かし都市と農村の交流、体験農業の推進、研修等の各種事業を行うため、伊方町瀬戸アグリトピア(以下「アグリトピア」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 アグリトピアの名称、位置及びアグリトピア内の各施設は、別表第1のとおりとする。

(利用時間)

第3条 アグリトピアの利用時間は、終日とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休日)

第4条 アグリトピアは、年中無休とする。ただし、指定管理者は、災害等やむを得ない事由が生じたとき又は必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に休日を定めることができる。

(事業)

第5条 アグリトピアは、次に掲げる事業を行う

(1) 短期宿泊事業に関する事業

(2) 交流事業に関する事業

(3) 体験農園に関する事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第6条 アグリトピアの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) アグリトピアの管理運営に関する業務

(2) アグリトピア等の維持管理に関する業務

(3) アグリトピアの利用の許可等に関する業務

(4) アグリトピアの利用に係る料金の収受に関する業務

(5) その他町長が必要と認める業務

(利用の許可等)

第8条 アグリトピアを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない

2 利用者が前項の規定により許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を指定管理者に提出して、許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、アグリトピアの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を附することができる。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、指定管理者の指示に従い、アグリトピアの秩序の維持に関する事項を遵守し、設置の目的に沿って利用しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、その効力の停止、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはアグリトピアからの退去を命じることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき

(2) 施設又は設備を毀損し、若しくは汚損したとき

(3) 指定された場所以外で火を使ったとき

(4) 公俗秩序に反する行為をしたとき

(5) 前各号に掲げるもののほか、アグリトピアの管理運営に支障がある行為をしたとき

(利用料金)

第11条 アグリトピアを利用する者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第2に掲げる範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 前項に規定する利用料金は、指定管理者の発行する納入通知書により利用許可書交付時に前納しなければならない。ただし、学校等の公的機関が利用する場合は、前納によらないで納付させることができる。

4 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、災害その他不可抗力により利用できなくなったとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) アグリトピアの維持管理のため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなかったとき

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(事故の責任)

第14条 アグリトピアの利用中において、本人又は団体等の監督者の不注意により生じた事故については、町は責任を負わない。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設の設備等を毀損又は亡失したときは、直ちに届け出をし、指定管理者の指示するところにより原状回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし町長が特別の事情があると認めたときは、その全部及び一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為については、この条例の施行前においても、伊方町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、町長がした使用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以降は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以降においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。


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○伊方町瀬戸アグリトピア条例施行規則

平成19年3月16日

規則第3号

伊方町瀬戸アグリトピア条例施行規則(平成17年伊方町規則第105号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町瀬戸アグリトピア条例(平成18年伊方町条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により、伊方町瀬戸アグリトピア(以下「アグリトピア」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項の規定により、許可を受けた事項を変更(中止)しようとするときは、利用許可変更(中止)申請書(様式第2号)を指定管理者に提出してその許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、条例第8条の規定に基づきアグリトピアの利用を許可したときは、利用許可書(様式第1号)を当該申請者に交付するものとする。また、変更(中止)の場合は利用変更(中止)許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用料の還付申請)

第4条 条例第12条の規定による利用料の還付を受けようとする者は、利用料還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請に基づき利用料の還付を決定したときは、速やかにその旨を利用料還付通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用料の減免申請)

第5条 条例第13条の規定による利用料の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(施設等の毀損、亡失等の届出)

第6条 利用者等は、施設等を毀損、亡失等をしたときは、直ちに施設毀損・亡失等届(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊方町瀬戸アグリトピア条例施行規則(平成17年伊方町規則第105号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。



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